バックしてきた車にぶつけられたら、過失割合はどのように判断されるのだろう……。
被害者の車両は停車していたり、加害者がバックしてきたところが見えなかったりと、被害者には過失がないように思えますが、過失があると判断されるケースもあるため注意が必要です。
今回は
- バックしてきた車にぶつけられた被害者の過失割合
- バックしてきた車にぶつけられた過失割合が修正されるケース
- バックしてきた車にぶつけられた過失割合でよくあるトラブルと対処法
について、解説します。
他にも、バックしてきた車にぶつけられた事故の過失割合が損害賠償に及ぼす影響や、弁護士に相談するメリットについても紹介します。
この記事が、バックしてきた車にぶつけられてしまい、過失割合とその先の損害賠償で不安を抱えている方々の参考になれば幸いです。
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目次
1、バックしてきた車にぶつけられたら被害者の過失割合は小さい?
バックしてきた車が後方の車にぶつかった事故の場合、基本的にはバックしてきた側が加害者であって過失割合も大きく、ぶつけられた側は被害者なので過失割合も小さくなります。
しかし、事故の態様によっては、被害者にも過失割合が取られることもあります。
そこで、まずは、バックしてきた車にぶつけられた場合に、被害者の過失割合はどうなるのかについて詳しくご説明します。
(1)逆突事故の概要
車をバックさせるときに後方の安全確認が不十分で、他の車に衝突する事故のことを「逆突事故」といいます。
一方で、後方の車が前進して前方の車に衝突する事故のことを「追突事故」といいますが、逆突事故はその逆の事故態様にあたります。
逆突事故は駐車場内で起こることが多く、半数程度は駐車場内で発生しているといわれています。
駐車場内で方向転換をする際に、後方に他の車があることに気付かずに衝突してしまうようなケースが典型例です。
(2)バックしてきた車にぶつけられたときの過失割合
逆突事故の中にも、ぶつけられた車が停車していたケースだけでなく、前進していたケースや急発進したケースなど、さまざまなケースがあります。
基本的にぶつけられた側の過失割合は小さくなることが多いといえますが、事故態様によって過失割合は異なってきます。
そこで、逆突事故における過失割合をケースごとにみていきましょう。
①自分の車が停車中に相手の車がバックしてきて追突
この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=0:100」となります。
逆突事故に限らず、停車中の車に他の車が走行してきて衝突した場合、基本的にぶつけられた側に過失は認められません。
②自分の車が駐車場内で徐行中に相手の車が駐車区画からバックしてきて追突
この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=30:70」となります。
自分の車も徐行とはいえ動いていた場合は、お互いの動きによって事故が発生したと考えられますので、ぶつけられた側にも過失が認められるケースが多くなります。
とはいえ、基本的にはバックしてきた車の後方不注意が主な事故の原因ですので、ぶつけられた側の過失割合は小さくなります。
③自分の車が公道を直進中に相手の車が脇道の駐車場等からバックしてきて追突
この場合の過失割合は、基本的に「自分:相手=20:80」となります。逆突事故が発生するのは駐車場内だけではなく、公道上で発生することもあります。
公道を直進中の車には前方注意義務がありますので、脇道から車が出てくることを予測して衝突を回避する措置をとらなかった場合には、20%程度の過失が認められます。
2、バックしてきた車にぶつけられた事故で過失割合が修正されるケース
バックしてきた車にぶつけられた事故における基本的な過失割合は上記のとおりですが、一方当事者が道路交通法に違反していた場合や道路の状況によっては、過失割合が修正されることもあります。
ここでは、過失割合が修正される具体的なケースについてご説明します。
(1)クラクションを鳴らさなかった場合
前方の車がバックしてきて「ぶつかりそうだ」と思ったのにクラクションを鳴らさなかった場合は、ぶつけられた側が停車中であってとしても10%~20%の過失が認められることがあります。
クラクションはこのような危険を回避するために設置されているものです。
危険を認識してクラクションを鳴らす余裕があったのにならさなかった場合は、衝突の危険を回避する措置をとらなかった点で過失があると判断されるのです。
もっとも、前方の車が急に勢いよくバックしてきて、クラクションを鳴らす余裕もなくぶつけられたような場合には、衝突の危険を回避する措置をとることが不可能であったといえます。
この場合には、過失割合は原則どおり「自分:相手=0:100」となります。
(2)自分の車が不適切な場所や位置に停車していた場合
ぶつけられた側の車が不適切な場所や位置に停車していたことで、10%~20%の過失が認められることもあります。
たとえば、駐停車禁止の場所に停車していた場合や、駐車場内で前方の車が駐車枠からバックで出てくるのが見えていたのに、その直前に停車していたような場合が考えられます。
このような場合は、不適切な位置に停車していたことで衝突の危険を招いたものと考えられますし、不適切な位置から動かなかったことで、衝突の危険を回避する措置をとらなかったと考えることもできます。
3、バックしてきた車にぶつけられた事故の過失割合でよくあるトラブルと対処法
バックしてきた車にぶつけられた場合、相手方が素直に非を認めてくれればよいのですが、逆にこちらに非があることを主張してくるケースもあります。
ここでは、逆突事故の過失割合でよくあるトラブルとその対処法についてご説明します。
(1)こちらからの追突を主張される
相手方から「自分はきちんと後方確認をしていた。あなたが追突してきたに違いない」と主張してくることがあります。
たしかに、バックする前にミラーで後方を見たときには他の車はいなかったのに、その後に現れた車にバックでぶつかるという事故もよくあるようです。
このような場合、バックした運転者は「追突された」と感じるのでしょう。
しかし、後方確認を一度しただけで安心し、漫然とバックをして事故を起こすケースもよくあります。
自分の無過失を主張・立証する必要がある場合には、どのようにして事故が発生したのかを客観的に証明する必要があります。
ドライブレコーダーに映像が記録されていれば、容易に証明できるでしょう。
駐車場内での事故であれば、防犯カメラに事故の様子が映っている可能性もあります。
費用はかかりますが、車の損状況などから事故の発生原因を第三者機関に調査してもらうという方法もあります。
また、目撃者を探して証言してもらうことも有効です。
もし、客観的な証拠が何もない場合は、事故状況に関するお互いの説明について、どちらが信用できるかどうか検討がなされた上で、過失割合が判断されることになります。
その場合、事故が発生したときの状況をいかに具体的かつ詳細に説明できるかがポイントとなります。
(2)衝突を避けられなかったと言い訳される
また、相手方から「あなたがそんな場所に停めているからぶつかった。自分としては衝突を避けられなかった」と主張されるケースもあります。
このような場合も、上記と同様、まずは事故が発生した状況を客観的に証明することが重要です。
それに加えて、あなたがその場所に停車していたことに非はないことを主張・立証する必要が生じることもあります。
具体的には、その場所が駐停車禁止ではなかったことや、他の車の進行を妨害しないためにそこに停めざるを得なかったことなどを主張・立証することになります。
4、バックしてきた車にぶつけられた事故の過失割合でもめたら弁護士に相談を
逆突事故の過失割合で相手方ともめたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、事故の状況に応じて正しい過失割合を判断してもらうことができます。
その結果、自分にも10%~30%程度の過失があることを認めざるを得ないケースもあり得ますが、その場合には無用のトラブルを回避することが可能になります。
過失がある場合でも相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、できる限り有利な内容で示談できるように交渉してもらえます。
もちろん、相手方の全面的過失で逆突事故が発生したと考えられる場合には、相手方の主張を覆せるように弁護士が全力で交渉します。
交渉を有利に進めるためには証拠が重要となりますが、証拠集めについても弁護士がサポートします。
相手方との交渉がまとまらず、裁判が必要となった場合にも弁護士が全面的にサポートします。
結果として、より多くの損害賠償金が得られる可能性が高まるはずです。
まとめ
バックしてきた車にぶつけられた事故では、基本的にぶつけられた側の過失割合は小さくなりますが、ぶつけられた側にも過失が取られることもあります。
無用のトラブルを避けるため、まずは過失割合を正しく判断する必要があります。
そして、相手方と言い分が食い違った場合には、事故の発生状況を的確に主張・立証しなければ損害賠償で損をしてしまうおそれがあります。
損をしないためには、有力な証拠を確保した上で、相手方と適切に交渉しなければなりません。
このような対応をご自身で行うことが難しいと思われる場合は、ひとりで悩まず弁護士に相談してみましょう。
まずは無料相談を利用するだけでも、さまざまなヒントが得られることと思います。