後遺障害1級の認定を受ける方法や具体的な症状と賠償金について解説

後遺障害1級は、後遺障害等級のなかで最も重い後遺障害です。

自分や家族が交通事故の被害に遭い、重い障害を負うことになったなら、この先どうなるかと不安でたまらないでしょう。
お金をもらっても元に戻るわけではないにしても、加害者側には十分な賠償をしてもらいたいはずです。

今回は、交通事故の後遺障害として最も重い「後遺障害1級」についてご説明します。
お読み頂ければご本人もしくはご家族が後遺障害1級を負ってしまった場合の対処法が分かるようになります。
ベリーベスト法律事務所の交通事故分野の経験豊富な弁護士がまとめているので内容もお墨付きです。

また、後遺障害1級に該当する可能性がある場合、適正な賠償を受ける方法についても書いています。被害者の方の参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害1級を含めて「後遺障害が残る」とはどのような状態か?

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(1) 後遺障害とは?

①交通事故のケガが治らなかったら

交通事故の被害者となりケガをした場合、治療を受けても完全には治らず、機能障害、神経障害、運動障害などの後遺症が残ってしまうことがあります。

交通事故の被害者は、加害者に対し、ケガの治療費などの損害賠償金を請求できますが、後遺症についても損害賠償金を請求できます。

②後遺障害に認定されると保険金が支払われる

交通事故の損害賠償金は、加害者が加入している自動車保険会社が支払います。

保険会社に後遺症についての賠償金(保険金)を払ってもらうには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。
後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行っており、自賠責を通じて認定申請ができます。

なお、後遺症であれば必ず後遺障害になるわけではなく、後遺障害として認定されるには一定の要件をみたす必要があります。

③症状固定後は後遺障害で損害賠償を受ける

交通事故のケガの治療費は保険会社に随時立て替えてもらえますが、保険会社もいつまでも治療費を払ってくれるわけではありません。治療を続けても症状がこれ以上良くならない「症状固定」の状態になれば、保険会社からの治療費の支払いは打ち切られます。
症状固定すれば、後遺障害の認定申請ができます。
後遺障害認定を受けることにより、症状固定後の損害についても賠償が受けられることになります。

(2)後遺障害等級認定とは?

①後遺障害等級には14級まである

自動車保険のうち、自賠責は強制加入となっています。交通事故の被害者は、少なくとも自賠責から損害賠償金を払ってもらえます。
自賠責から受けられる賠償金(保険金)の額は法令で定められており、後遺障害については1~14級という等級別に慰謝料及び逸失利益の上限額が定められています。

なお、自賠責から支払われる賠償金額は最低限のものになり、自賠責限度額を超える分については任意保険会社に請求することができます。

②等級が変われば損害賠償金が変わる

後遺障害の等級認定申請をすれば、障害の残っている部位はどこか、どのような障害が残っているのか、労働能力の低下の度合いはどのくらいかなどから等級が決まります。
等級が変われば損害賠償額が大きく変わりますから、等級認定申請の際には、適正な等級を獲得できるよう、しっかりと準備をしておく必要があります。

2、後遺障害等級1級の認定を受けることができるのはどのような場合?

後遺障害1級と後遺障害2級については、「別表第1」と「別表第1」の大きく2つに分けられており、それぞれ基準が定められています。

(1)後遺障害別等級表・別表第1

別表第1は要介護の後遺障害についての等級で、常に介護を要するものが第1級、随時介護を要するものが第2級となります。

<別表第1>

1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残すもの

脳や神経に深刻な損傷を受け、生命を維持するためには常に介護が必要な場合です。

脳や脊髄の損傷により両手足が麻痺した状態や、高度の痴呆などの精神症状により常時看視が必要な状態などが該当します。

2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すもの

心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などに損傷を受けたことにより、寝たきりとなっている状態などが該当します。

(2)後遺障害別等級表・別表第2

別表第2は要介護でない後遺障害についての等級になります。

<別表第2>

1号 両眼が失明したもの

両眼の視力が完全に失われた場合、眼球がなくなった場合のほか、眼鏡などで矯正しても視力が0.01にみたない場合も含まれます。

2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

咀嚼機能を廃した場合とは、ものを噛んで飲み込むことができなくなり、流動食以外は摂取できなくなったような状態です。

言語の機能を廃した場合とは、口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音のうち3種以上の発音ができなくなった状態になります。

3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

両腕を根元やひじ以上の部分で失った状態になります。

4号 両上肢の用を全廃したもの

両腕はあるけれど、硬直や麻痺により、肩から下が全く動かなかったり、可動域が10%以内になったりした場合になります。

5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足を根元もしくはひざより上で失った場合になります。

6号 両下肢の用を全廃したもの

足は残っていても、足関節全体が完全に麻痺したり、可動域が10%以下になったりしている状態です。

3、後遺障害等級1級認定の場合に獲得できる損害賠償額について

(1)損害賠償総額の計算方法について

後遺障害の損害賠償金は、大きく分けて、傷害による損害(症状固定前)と後遺障害による損害(症状固定後)に分かれます。
それぞれ、以下のようなものが含まれますから、これらを合計して損害賠償総額を出します。

①傷害による損害

・治療費

事故に遭ったときから症状固定までにかかった金額を請求できます。

・入通院費、付添看護料など

通院の際の交通費、入院中の諸雑費、付添看護が必要になった場合の実費等も請求できます。

・休業損害

交通事故で仕事を休むことになった場合に発生した収入の減少分を請求できます。

・傷害慰謝料

精神的・肉体的苦痛に対する補償として、ケガの程度に応じた慰謝料を請求できます。

②後遺障害による損害

・逸失利益

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が減少したために将来発生するであろう収入の減少分になります。
逸失利益は、収入額、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数などから算出します。

・後遺障害慰謝料

精神的・肉体的苦痛に対する補償として、後遺障害の程度に応じた慰謝料を請求できます。

・将来の介護費用

介護が必要になった場合には、将来の介護費用を請求できます。

(2)後遺障害等級1級が認定された場合の慰謝料の金額について

後遺障害等級1級に認定されると、要介護のもの(別表第1)については1,600万円、要介護でないもの(別表第2)については1,100万円を上限に、自賠責から慰謝料の支払いを受けられます。

なお、自賠責から受けられる賠償額は、自賠責基準といって、賠償額の最低ラインになります。
実際の裁判例をもとに算出された弁護士基準では、後遺障害1級の慰謝料の相場は約2,800万円となっています。

(3)後遺障害等級1級が認定された場合の逸失利益について

後遺障害の逸失利益は、

年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

という計算式で計算します。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって働けなくなった度合いのことになります。

ライプニッツ係数とは、損害賠償金を前倒しで受け取るので、中間利息控除という処理をするために用いられます。

後遺障害1級の労働能力喪失率は100%と定められており、これを使って逸失利益を計算します。

(4)損害計算シミュレーション

後遺障害1級の認定を受けた場合に、具体的にどれだけの損害賠償金が得られるかの計算は複雑です。
インターネットで探せば無料の計算ツールが多数見つかりますので、こうした計算ツールを使うと概算をシミュレーションできます。
より正確な損害計算シミュレーションをしたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

4、適切な後遺障害等級認定の獲得方法

(1)申請手続は被害者請求で

①後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害の等級認定申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

・事前認定

交通事故の保険金は、「一括払い」といって基本的に任意保険会社が自賠責分も立て替えて一括で払ってくれます。
そして、後遺障害についても任意保険会社に対応を任せた場合、任意保険会社は「事前認定」という方法により、症状固定後に自賠責に等級認定を申請することになります。
被害者は、示談成立後、任意保険会社から自賠責と任意保険の保険金を一括払いで受け取ることになります。

・被害者請求

被害者が加害者の加入している自賠責に、直接損害賠償金の請求をすることです。
被害者請求をすれば、被害者は自賠責分を示談成立前に受け取ることができます。

②事前認定のデメリット

事前認定の場合には、等級認定の申請に必要な書類は任意保険会社が用意してくれますから、被害者にとっては手間がかかりません。
しかし、被害者の等級が上がれば保険金の支払額が増えますから、任意保険会社が有利な等級の獲得に協力してくれることは期待できないと言えます。

③被害者請求のメリット

被害者請求では、被害者自身が書類を揃えて自賠責に直接保険金を請求します。その分手間はかかりますが、適正な等級認定がなされるよう、最善を尽くすことができます。
また、被害者請求では、等級認定と同時に、自賠責分を先取りできますから、これを弁護士費用や当面の治療費に充てられるというメリットもあります。

(2)適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害で有利な等級が獲得できるかは、被害を立証できる十分な資料を提出できるかどうかにかかっています。
交通事故の被害者が自分でこうした資料集めをするのは難しいため、専門家に依頼するのがおすすめです。

5、弁護士に依頼した方がいい?依頼する場合のメリットとデメリットについて

(1)弁護士に依頼するメリット

①適正な等級認定を受けられる

等級認定申請を弁護士に依頼すれば、書類をしっかり精査したうえで手続きできますから、等級が上がる可能性が高くなります。
認定結果に納得できない場合には、異議申し立てや訴訟まで対応してもらえます。

②示談も任せられる

等級認定後は、任意保険会社との示談交渉により、最終的な賠償金額(保険金額)が決まります。
保険会社は何件も示談をこなしているプロですから、個人で交渉すると言いくるめられてしまい、十分な賠償金が得られません。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、任意保険会社の基準よりも高い弁護士基準により損害賠償請求しますから、最終的に獲得できる賠償金額も増えます。

(2)弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の負担が軽くなる

①弁護士に依頼するデメリット

等級認定を弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
しかし、弁護士は高額な費用がかかると、依頼するのを躊躇してしまう人も多いと思います。
この費用がかかるというデメリットを解消するのが、弁護士費用特約です。

②弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、弁護士に交通事故の相談や示談・訴訟等を依頼した場合にかかる費用の一部を払ってもらえる保険で、任意保険の特約として用意されています。

③弁護士費用特約の保険金の上限

弁護士費用特約で支払われる保険金の上限は300万円(法律相談については10万円)となっています。

なお、弁護士費用特約を使った場合には、報酬は弁護士が直接保険会社に請求しますから、立替の必要はありません。

④弁護士費用特約では自由に弁護士を選べる

弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士は自分で自由に選ぶことができます。
ただし、弁護士と委任契約を締結する前に、保険会社の同意を得ておく必要があります。

(3)弁護士の探し方

弁護士は扱える分野が幅広いため、それぞれ得意分野や専門分野があります。
後遺障害の等級認定を依頼するなら、交通事故に慣れた弁護士を選ぶ必要があります。
交通事故分野を扱っている弁護士は、各都道府県の弁護士会で紹介してもらえます。また、インターネットの弁護士検索サイトや、各法律事務所のホームページを見て探すこともできます。

まとめ

後遺障害1級は交通事故の後遺障害で最も重いので、多額の損害賠償金を受け取ることができます。
ただし、後遺障害の等級認定申請を保険会社任せにしていては、適正な等級認定が受けられず、十分な賠償が得られない可能性があります。

後遺障害1級を獲得し、最大限の損害賠償金を得るために、弁護士に依頼することを検討してみましょう。

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