妊娠中の離婚は複雑な心情を伴いますが、子供に悪影響を与えずに進める方法があります。
この記事では、妊娠中でも子供への影響を最小限に抑えつつ離婚を考慮する際のアプローチについて解説しています。
安心して次のステップを踏み出せるよう、サポートする情報を提供します。
1、妊娠中の離婚原因には何がある?
妊娠中だとしてもさまざまな原因で離婚を考える人がいます。
どのような原因でみなさん離婚を考えるのかを見ていきましょう。
(1)妻が離婚を望むとき
まずは妻から離婚を望むときです。
一時的に夫のことが嫌になったとしても、今はお腹の子どものことで頭がいっぱいでしょうから、多少のことでは離婚を決断することはないでしょう。
しかし、以下のようなケースでは、離婚をしなければならないと考えてしまうようです。
①夫が浮気をした
妻が妊娠したことにより、しばらく夫婦関係はお預けのケースが多いでしょう。
女性は子どもを宿したことにより、夫婦の営みには興味がなくなります。
しかし、男性は体に変化はありませんし、通常通りに性欲があるものです。
妻が相手にしてくれないことによってセックスレスとなり、男性は他の女性と浮気をしてみたり風俗などに通うケースがあります。
妊娠中は仕方がないと割り切れる女性もいれば、妊娠中だからこそ許せないと感じる女性もいるでしょう。
父親の自覚が足りないとも感じるかもしれません。
それがきっかけで夫婦仲が険悪になり、離婚したいと感じる女性は少なくはないでしょう。
②子どもの父親が夫ではない
妊娠前に別の男性と関係があったような場合、父親が夫ではないケースがあるでしょう。
生まれて親子関係が違うことがバレたら修羅場になるケースや、本当の父親が結婚を約束してくれたケースでは、もう離婚しかないと思い至ります。
病院によっては生まれてすぐに血液検査をする病院もあります。その不安から逃れるために先に離婚を決意してしまうのです。
③以前から夫を愛していない、夫を父親にしたくない(できない)
妊娠前から夫を愛していないケースや、モラハラやDVなど言動に問題があるケースでは、夫を父親にはできないと考え離婚を決意するケースもあります。
このケースでは、妊娠は離婚のきっかけにすぎません。
④妊娠中の心の不安定から
妊娠中の女性はホルモンバランスが普段とは大きく変わるため、精神的に不安定になりがちです。
そのため、少しのことにイライラしてしまいます。普段は気にならない夫の言動にも過敏に反応してしまうでしょう。
妊娠中に家族からの労りがなく、つわりがきついにもかかわらず家事全てを任されているケースでは離婚したくなるのも当然です。
また、姑などの存在もストレスになるケースがあります。
体調が芳しくないにもかかわらず、重い荷物の買い出しや布団の上げ下げなどを強要されては離婚を決意したくなるでしょう。それが我が子の命を守るためだと感じるからです。
(2)夫が離婚を望むとき
いろいろなケースがあると思いますが、「父親になる自信がもてない」というケースは悩みが深いのではないでしょうか。
父親になる自信がないということは、父になることから逃げ出すというよりも、自分が父として存在しない方が子の幸せと考えているということが多々あります。
そのため、夫にとって、考え抜いたベストな決断なのです。
幼少期のなんらかのトラウマなどにより親になる自信がもてない人は、男性女性問わずいらっしゃいます。親に正解はありません。自信をもって子どもをもうけた人でも、思うように育てられるわけではありません。
子どもの成長は早いなどと言いますが、歩くまで、言葉を発するまで、大人と同じものを食べるようになるまで・・・かなりの年数が必要です。一緒に成長するつもりで生きていくのも間違いではないのではないでしょうか。
2、妊娠中に離婚を考えている人、離婚した人の実例
では、実際に妊娠中に離婚を考えている人、離婚した人の実例を見ていきます。
皆さんはどのようなことに悩み、どのような判断をしているのでしょうか。
(1)離婚の決意は固いものの、面会交流に悩む女性の実例
2人目妊娠中の女性のお話です。夫は育児や家事は一切やらずに子どもとのコミュニケーションすら取りません。
自分の遊び優先のタイプです。
日頃から喧嘩が絶えず2人目妊娠前にも離婚話がありましたが、なんとか夫婦関係を修復して2人目を妊娠。
しかし、妊娠5ヶ月目にして切迫流産になったにもかかわらず、相変わらず夫は朝帰りが当たり前の状態です。
話し合いの結果お互いに離婚した方がマシだという結論に至っています。
親権はもちろん母親が持つもので円満に解決済み。
そこで、面会交流権をどうするのかで悩んでいます。
できれば二度と関わりたくはないので、面会はさせたくないと感じているようです。
子どもの意思で父親に会いたいと感じるなら会わせてあげてもいいとは感じるものの、あまり気は進みません。
義理の両親とも合わず、子どもを返してもらえなくなるという不安も抱えています。
この場合には、面会交流権は子どもに与えられた正当な権利なので、子どもが望めば面会はさせるべきだといえるでしょう。
(2)妊娠中の離婚を後悔し復縁を考えている女性の実例
2人目妊娠中に妊娠したこと自体が喜べない夫と、子どもを産みたい女性がいました。
結局子どもを下ろすことなどできない女性は夫と離婚を決意します。
子どもを降ろせという男性を父親にはできないと感じるのは当然です。
しかし、離婚直前になり夫が「やっぱり離婚はしたくない」と言い出します。
それでも、お腹の子どもを守ることを優先にした女性は夫と離婚してしまいました。
ところが離婚後すぐさま、後悔したのです。
夫との良い思い出ばかりが思い出されて、今からでも復縁したい、お腹の中の子どもの将来を考えても復縁すべきだと感じています。
しかし、復縁話に夫は乗り気ではなく、「お腹の子どもはどうでもいい」という始末。
後悔している女性はそれでも夫との復縁を望んでいます。
このケースでは、もう少し熟慮してから離婚をするべきだったといえるでしょう。
(3)妊娠中でも喧嘩が絶えず離婚をしたいが決断できない女性の実例
2人目妊娠中の妊婦のお話です。
以前から喧嘩が絶えず、何かにつけては「離婚」を切り出す夫。
女性は、「自分が悪い、自分が我慢すればいいんだ。」と長年耐えてきました。
しかし、子どもの前でも平気で離婚を切り出す夫に最近では嫌気がさして「もう離婚でもいいかな?」と感じ始めたようです。
夫は養育費は支払えないと言っています。
子どもを抱えて、一人で出産・育児ができるのか不安な状況。
婚姻生活を続けるにも離婚するにも不安があり、なかなか決断できずにいます。
このケースでは、もう少し女性に強くいてもらいたい。夫婦喧嘩で何もかも妻が悪いはずがありません。
3、妊娠中の離婚における親権と戸籍
妊娠中の離婚において、子どもの親権と戸籍はどうなるのかみていきましょう。
(1)親権
出産前の離婚成立なら親権は母親が持つことになります。
しかし、裁判離婚などに発展し、離婚成立が長引いた場合には、離婚が成立する前に出産してしまうかもしれません。妊娠中の離婚はできるだけ早めに成立させないと親権が必ずしも母親は持てないということです。注意するようにしましょう。
離婚の合意が取れたなら、できるだけ早めに離婚届を提出し受理されなければいけません。夫に離婚届の提出を委ねるのは危険なので、妊娠中でも自分で提出しておきましょう。
(2)戸籍
戸籍の扱いはやや難しくなっています。
親権とは違い、離婚成立後300日以内(約10ヶ月以内)の出産のケースでは、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ることになってしまいます。
離婚成立後300日以降の出産なら母親の戸籍に入るので問題はありません。
妊娠中の離婚のケースでは、基本的に300日以内の出産になってしまうことでしょう(妊娠期間は約10ヶ月であるため)。
その場合、生まれた子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判を申し立てなければいけません。忘れないようにしましょう。
4、妊娠中の離婚でも子どもに損させない方法
妊娠中の離婚を迷うのは、両親そろって育てられないことを子どもに負い目を感じてしまうからです。まだ生まれていない子どもから父親を取り上げてもいいものか、考えてしまうのではないでしょうか。
しかし、あなたは大きな理由を抱えて離婚を考えています。
もし離婚を進めるとしても、子どもになるべく損をさせない方法をとりたいことでしょう。
本項では、子どもに不自由な思いをさせないためのポイントをお伝えしていきます。
(1)養育費は請求できる
離婚をするほどうまくいかない相手なのですから、養育費のために関係を続けていくことに気が進まない気持ちがあるかもしれません。
しかし、養育費はあなたがもらうお金ではなく、子どもがもらうお金です。
もしも、もらわなくても生活できるのであれば、子どものために貯金をしてもよいでしょう。
先ほど戸籍の話をしましたが、もしも離婚成立後300日を経過してからの出産の場合には注意してください。
300日以上経過している場合には、子どもは元夫の戸籍には入りません。
そのため、非嫡出子として生まれてくるわけです。
元夫に認知してもらわなければ法的に養育費を請求できない可能性があります。
もちろん離婚の話し合いで、養育費は支払う旨の合意が得られ、公正証書などに記載されていれば問題にはならないでしょう。
しかし、口約束だけの場合で離婚成立後300日以上経過して子どもを出産してしまった場合には、認知してもらう必要がありますので忘れないでください。
そして、認知する、しないは元夫の判断に委ねられます。
確実に養育費を請求したいなら、出産日数のトラブルで、もらえない事態を避けるためにも事前に公正証書の作成をしておきましょう。
(2)出産費用は出産育児一時金で
出産費用は、おおよそ50万円かかります。
この金額が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
出産費用は、健康保険に加入さえしていれば(健康保険証をもっていれば)、誰でも(専業主婦、無職、会社員等関係ありません)胎児1人につき42万円です。2023年4月からは50万円になるので、より安心して出産することができるでしょう。
(3)産後の生活費
乳幼児を抱えては働けませんので、生活費のことを考える必要があるでしょう。
離婚が成立してしまえば、元夫からの生活費の援助はもらえません。
もしも生活費の援助が必要なら、財産分与や慰謝料の請求、養育費の請求などで生活費分を補填することになるでしょう。
もちろん、話し合いで当面は生活費を援助するなどの証拠と約束があれば、援助をしてもらうことも可能です。
離婚の際には口約束にならないように、しっかり公正証書を作成しておきましょう。
離婚後の生活に不安があるなら、公的支援手当などの利用を検討するといいかもしれません。
詳細は下記記事を参考にしてみてください。
もっとも、勤務先で健康保険に加入している人は、出産日の42日前から出産の翌日以後56日目の間、出産手当金が支給されます。
1日あたりの支給額は以下のとおりです。
支給開始日以前の12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】
また、その後も育児休業給付金が支給されます。十分な金額ではないかもしれませんので、夫に対する養育費の請求はきちんと行いましょう。
5、妊娠中の離婚は弁護士に相談
妊娠中の離婚は弁護士に相談することがおすすめです。
面倒な手続きを代理で行ってくれますし、本当に離婚が最善なのかも客観的にアドバイスをしてくれます。
円満調停を望むなら夫婦関係の修復にも力を貸してくれるでしょう。
そして何よりも、裁判などの負担を弁護士に依頼することで軽減することができます。
あなたの身体への負担を減らせると考えてください。
まとめ
妊娠中の離婚はできますが、妊娠中の女性には負担も大きくなってしまいます。
もう一度自分に問いかけ本当にその方が幸せなのかを考えてみてください。
それでも離婚を望むなら、信頼できる弁護士に相談してみましょう。
あなたと生まれてくる愛する我が子の幸せのために最適な決断ができますように!