物損事故において示談はどのように進めればよいのだろう……。
初めて物損事故に遭い、その後事故の相手方との示談の進め方がわからないという方は少なくないのではないでしょうか。
交通事故の場合、通常は加害者側も被害者側もそれぞれが加入している保険会社が示談交渉を代行します。
しかし、ケースによっては被害者なのに保険会社に示談代行を依頼できない場合もあります。
物損事故の被害者となってしまった場合に、示談で損をしないためのポイントをおさえておきましょう。
この記事では、
- 物損事故で相手方に請求できるもの
- 物損事故の示談の流れと示談書の書き方
- 物損事故の示談で気をつけるべきポイント
といった点を中心に、物損事故の示談について詳しく解説していきます。
物損事故の被害に遭い、損害賠償請求でお悩みの方のご参考になれば幸いです。
交通事故における示談については以下の関連記事もご覧ください。
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1、物損事故の示談とは
(1)物損事故について
物損事故とは、人の生命や身体には支障がなく、車両や荷物、建造物などの「物」だけが壊れてしまった交通事故のことをいいます。
ただ、物損事故として処理される事故の中にも、実際には被害者が怪我をしているケースも少なくありません。
事故で怪我をした場合は、軽傷であっても物損事故ではなく人身事故として届け出るべきです。
事故当時者に怪我がなく物損事故に該当する場合には、示談を進めることになります。
物損事故の示談とは具体的にどのようなものなのかみていきましょう。
(2)物損事故の示談
「示談」の一般的な定義は、民事上のトラブルについて当事者間で話し合い解決することです。
交通事故は、一般的に加害者の過失によって被害者へ損害を与えるものです。
被害者に生じた損害について、加害者が民事上の損害賠償義務を負うことになります。
物損事故においては、加害者は、事故によって壊れてしまった被害者の物の修理費用や修理中に使用した代車の費用などの損害賠償義務を課されます。
物損事故における「示談」によって、事故によって壊れた物をどのように弁償するのかを加害者と被害者との間で話し合い、解決を目指すのです。
物損事故の示談では、「損害額」と「過失割合」の2点が争点となる可能性があります。
加害者が、被害者に具体的にいくらの損害賠償金を支払うのかは、被害者に発生した損害の額と過失割合で求めますので、損害額と過失割合の決定は重要です。
①損害額で問題となる点
損害額では、「事故によって壊れた物の原状回復費用をいくらと見積もるのが正当か?」という金銭的評価の点で問題となることが多いです。
仮に修理代として30万円がかかった場合、そのうち10万円分はもともと壊れていて部分の修理にかかったとすれば、事故による「損害額」は20万円となります。
②過失割合で問題となる点
過失割合とは、その事故を起こした原因について、当事者のどちらにどの程度の責任があるのかを割合で示した数値のことです。
追突事故などの場合の過失割合は、加害者が100となるのに対して、被害者は0となります。
追突事故以外の多くの交通事故では、被害者にも何割かの過失が認められるため、過失割合が問題となるのです。
③損害賠償額の計算方法
損害額と過失割合が決定したら、損害賠償額を算出できます。
加害者が支払うべき損害賠償額の計算式は、「損害額×加害者の過失割合」です。
例えば、加害者と被害者の損害額がそれぞれ50万円と100万円であり、過失割合が加害者70対被害者30の場合、損害賠償額は次のように求められます。
- 加害者が支払うべき金額:100万円×70%=70万円
- 被害者が支払うべき金額:50万円×30%=15万円
これらの損害賠償金の支払い方については、それぞれが満額を支払う場合と、相殺処理をして加害者のみが差額(上記の例では55万円)を支払う場合があります。
(3)物損事故の示談で相手方に請求できるもの
物損事故の示談において加害者に請求できるものは、以下のようなものです。
- 車両の修理費
- 代車使用料(修理期間または買い換え期間として相当と認められる期間)
- レッカー代(事故車両を移動させるためにレッカー車を使用した場合)
- 車両時価(物理的な全損の場合または車両時価が修理見積もり額よりも低い場合)
- 評価損(登録してから年数の浅い高級車の場合は評価損が認められる可能性あります)
- 営業損害(営業用車両が事故によって使用できなくなった場合)
- 積荷損害(車に積んでいた荷物が壊れた場合)
なお、交通事故の示談で請求できるものといえば「慰謝料」を真っ先にイメージする方も多いのではないでしょうか。
しかし、物損事故では慰謝料を請求できません。
交通事故における慰謝料は、生命や身体が侵害されたときにのみ発生するもので、物が壊れただけの場合には、慰謝料は発生しないと考えられているからです。
そもそも慰謝料とは、「被害者の精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金」です。
人身事故において、被害者が亡くなったり負傷したりした場合は精神的苦痛が大きいため、治療費などの他に慰謝料が支払われます。
物損事故の場合は、物が壊れたことは原則として経済的な損失でしかありません。壊れた物を修理したり等価値の物と交換したりすれば、損害は回復されたものと判断されるのです。
また、交通事故で物が壊れても、加害者に器物損壊罪は成立しません。
器物損壊罪は加害者に故意があるときにのみ成立する犯罪であるため、過失によって損害が発生する交通事故では成立しないのです。
したがって、物損事故の加害者に対しては刑事責任を追及できません。
刑事責任によって慰謝料を請求することはできないため、注意しましょう。
2、物損事故の示談の流れ
ここでは、物損事故が発生した後にどのような流れで示談を進めればよいのかについて説明します。
(1)事故直後にすべき対応
①警察に事故の報告をする
交通事故に遭ったら、まずは必ず警察に連絡しましょう。
警察に連絡しなければ「交通事故証明書」が発行されず、保険金の請求ができなくなる可能性があります。
②保険会社に連絡する
次に、ご自身が加入している保険会社に連絡しましょう。
保険会社へ連絡する際には、相手方の氏名や連絡先、車両ナンバー、保険会社名などを報告することが大切です。
相手方の情報を伝えることで、示談交渉をよりスムーズに進めてくれます。
③事故現場の状況を記録する
事故から時間が経った後の示談交渉では、相手方と言い分が食い違うことがよくあります。
事故状況などの主張が異なると過失割合がまとまらず、示談成立までに時間がかかってしまう可能性も……。
そのようなことがないように、事故直後に現場の状況を可能な限り記録しておくことが望ましいです。
ドライブレコーダーの映像を残しておくのがベストですが、ドライブレコーダーを設置していない場合は可能な範囲で証拠を確保しておきましょう。
具体的には、事故現場やその周囲、車両の損傷した箇所などを写真撮影しておきます。
また、事故を目撃した人がいればその場で証言をメモし、氏名や連絡先を聞いて後日の証言を依頼しましょう。
(2)損害に関する資料を用意する
加害者へ損害賠償を請求するためには、「損害額」を証明できる資料を用意する必要があります。
多くの場合は、修理費の見積もりをとることになるでしょう。
事故車両が使えなくなった場合は、代車を手配します。
代車使用料については、通常は加害者側の保険会社が直接業者へ支払ってくれます。
ただし、修理費の見積もりと代車の手配は、保険会社が指定する業者でなければ認めてもらえない場合もあるため注意が必要です。
加害者側の保険会社とも早めに連絡をとり、打ち合わせながら見積もりを進めた方がよいでしょう。
事故によって積荷が壊れた場合は、購入金額や購入日時が分かる資料を準備します。
例えば、レシートや領収書、ネット通販を利用した場合は購入履歴のページなどです。
(3)相手方保険会社に請求する
損害のわかる資料がそろったら、相手方保険会社に損害賠償を請求しましょう。
ご自身が加入している保険会社へ示談代行を依頼している場合は、ご自身の保険会社へ資料を提供します。
その後、保険会社から報告を受けたり打ち合わせたりしながら示談交渉を進めていきます。
(4)示談成立しなかったら?
交通事故の示談交渉では、「過失割合」について加害者と被害者の言い分が食い違うことがよくあります。
こちらが主張した「損害額」についても、すべてのケースで相手方の保険会社が全面的に認めてくれるわけではありません。
損害額や過失割合について話し合いを重ねてもお互いが歩み寄れない場合は、示談が成立しません。
この場合には、調停や訴訟による解決を検討しましょう。
3、物損事故の示談書の書き方
無事に示談成立した場合は、必ず示談書を作成しましょう。
相手方保険会社と示談交渉した場合は、いわゆる「免責証書」という簡易的な書類に署名捺印するのが一般的です。
ここでは、一般的な物損事故の示談書の書き方をご説明します。
示談書の様式に決まりは特にありませんが、以下の各項目はすべて漏らさず正確に記載するようにしてください。
(1)事故当時者の氏名と住所
まず、加害者および被害者それぞれの氏名と住所を記載します。
加害者を「甲」、被害者を「乙」と表示するのが一般的です。
(2)事故の概要
いつ、どこで発生したどのような交通事故についての示談内容であるかを特定するために、「事故の概要」を記載します。
事故の概要として記載するのは、次のような事項です。
交通事故証明書を見ながら正確に記載しましょう。
- 発生日時
- 発生場所
- それぞれの事故車両の所有者名と運転者名
- 車両番号
- 事故の内容
(3)加害者および被害者それぞれの損害額と過失割合
次に、加害者および被害者それぞれの損害額と過失割合を記載します。
損害額については、賠償項目(修理費、代車使用料、評価損など)ごとに内訳を記載したうえで、合計額を記載しましょう。
損害額と過失割合に基づいて計算し、最終的に誰が誰に対していくらを支払うのかという損害賠償額を明記します。
「甲は乙に対し、金〇〇円を支払う」と記載するのが一般的です。
支払期限と支払い方法(振り込みか手渡しか)についても明記し、振り込みの場合は振込先の口座や振込手数料を誰が負担するのかも記載しておきましょう。
(4)示談書に記載されたもの以外の債権債務が発生しない旨の約束
示談は、民事上のトラブルを解決し、トラブルを終わらせるものです。
示談で取り決めた損害賠償義務を果たした後は、当事者がお互いにその他の請求はしないことを約束しなければ、最終的にトラブルを解決することはできません。
そのため、示談書には「記載されたもの以外の債権債務が発生しない」旨の約束を記載します。
具体的には、「本示談書に記載したもののほかにはお互いに何らの債権債務を負わないことを相互に確認し、今後裁判上・裁判外を問わず一切の請求をしないことを相互に誓約する」といった一文を入れます。
(5)加害者、被害者双方の署名捺印
(1)~(4)で説明した記載内容に間違いがないことを当事者双方が確認したうえで、それぞれが示談書に署名捺印をして示談書が完成します。
同じ内容の示談書を2通作成し、加害者と被害者が1通ずつを保管するのが一般的です。
4、物損事故の示談で気を付けるべきポイント
物損事故の示談を有利に進めるためには、以下の4つのポイントに気をつけましょう。
(1)事故の相手方の連絡先を聞く
事故に遭った直後に、その場で相手方の連絡先を聴いてメモしておきましょう。
当て逃げ等で加害者がわからない場合には、速やかに警察に通報しましょう。
事故現場付近の防犯カメラやドライブレコーダー等で加害者を特定できる可能性もありますが、加害者を割り出して連絡をとるためには警察の手を借りるのが最も得策です。
ドライブレコーダーの映像が残っている場合は、警察に提供しましょう。
(2)事故現場や損傷箇所の写真、目撃者情報を確保する
「2(1)事故直後にすべき対応」でも説明しましたが、できる限り事故直後の事故現場や損傷箇所の写真、目撃者情報を確保しておきましょう。
人身事故の場合は、警察によって実況見分や関係者からの事情聴取などが行われて詳しい捜査資料が作成されます。
物損事故の場合は、捜査が行われずごく簡単な書類しか作成されません。
事故の発生状況や損傷個所などについて相手方と言い分が食い違ったときに、被害者自身で証拠を確保しておかなければ、適切な損害額や過失割合を認めてもらえなくなってしまう可能性があります。
(3)物損事故から人身事故に切り替える場合
事故に遭った直後に体の違和感がなくても、数時間後、あるいは数日後に痛みやしびれなどの症状が発生することもよくあります。
事故発生当初は物損事故として届けていた場合でも、後日人身事故に切り替えることは可能です。
まずは、できる限り早めに医療機関で受診して診断書を発行してもらいましょう。
診断書を警察署に届けて人身事故への切り替えを申し出れば、その場で手続きできます。
怪我をしているのに人身事故に切り替えないと、相手方保険会社に人身事故として認めてもらえず、治療費や慰謝料を支払ってもらえないこともあります。
物損事故のままでは警察も詳しい捜査をしないため、過失割合などを証明できる証拠が確保できないおそれもあります。
物損事故から人身事故に切り替えるメリットは、次のとおりです。
- 自賠責保険への請求が容易になる
- 警察が実況見分を行い、事故状況を捜査してくれる
- 加害者が刑事罰の対象となる
物損事故で届け出ていても、後になって体に違和感が出てきた場合は、軽傷であっても必ず人身事故に切り替えましょう。
(4)物損事故の示談を保険会社が代行できないケース
交通事故で被害者の過失がない場合、被害者側の保険会社は相手方との示談交渉を代行してくれません。
被害者が無過失なら被害者側の保険会社にとっては保険金の支払い義務がなく、第三者間のトラブルと判断されるからです。
弁護士以外の者が第三者間のトラブルに利益目的で介入することは弁護士法で禁じられています。
刑事罰の対象ともなる行為なので、被害者側保険会社は介入したくてもできないのです。
そのため、ご自身が無過失の場合は、加害者側の保険会社とご自身で示談交渉をしなければなりません。
しかし、保険会社の担当者は交通事故の示談交渉のプロです。
交通事故に詳しくない一般の方が対等に交渉するのは困難ですよね。
このような場合、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるのです。
ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は、特約を使用して弁護士に依頼することをおすすめします。
5、物損事故の示談を弁護士に依頼するメリット
物損事故の示談がまとまらなさそう……弁護士に依頼するのはどうなのだろう。
そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
物損事故の示談を弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
(1)専門知識と経験から相手方と適切な交渉をしてくれる
物損事故の示談交渉を有利に進めるためには、どのような資料を準備してどのような主張をすればよいのかなどについて、専門的な知識や経験が必要となります。
交通事故に詳しくない一般の方がご自身で対応する場合は、さまざまなことを調べながら進める必要があるため、時間や手間がかかってしまいます。
弁護士に依頼すれば専門知識と経験から相手方と適切な交渉を進めて、有利な内容で早期に解決することが見込めるでしょう。
(2)依頼する時期が早ければ早いほど弁護士は流れをつかんでくれる
物損事故の示談で弁護士に相談するタイミングは、「事故直後」や「相手方保険会社から示談金を提示された時」がありますが、事故後のなるべく早い時期に相談されることをおすすめします。
なぜなら、早めに相談した方が弁護士も事故の流れを把握しやすく、有利な証拠の確保などもしやすくなるからです。
依頼する時期が早ければ早いほど、示談も早期かつ有利な内容で成立する可能性が高まります。
(3)相手方保険会社と直接交渉しなくてよい
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として相手方保険会社との交渉を進めてくれます。
ご自身で相手方保険会社と直接交渉する必要がなくなるので精神的負担が大幅に軽減されますし、示談交渉にかかる手間や時間も大幅に節約できるでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は物損事故の示談について説明しました。
物損事故で怪我しなかったことは幸いですが、物的損害のみだからといって示談の問題を軽く考えて損をしてしまうおそれもあります。
物損事故でも「損害額」と「過失割合」について適切な主張をして、主張を裏づける資料を準備できなければ適切な損害賠償を受けることはできません。
物損事故の示談を進めるにあたって不安や悩みがある……という方は、早めに弁護士の力を借りて有利に示談を進めましょう。