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保護命令とは?認められる条件と申立て方法

家族からDVを受けていて身の危険を感じているならば、DV防止法による「保護命令」を申立て、あなたやあなたのお子様をDVから守りましょう。

今回は、

  • 保護命令の種類
  • 保護命令の申立て方法

について解説します。

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1、保護命令で被害者が守られる仕組み

保護命令で被害者が守られる仕組み

保護命令が出ると、裁判所はすぐに警察本部に保護命令を出したことや内容を連絡します。
すると警察本部は、申立人に連絡を入れて現在の居所を把握し、その場所を管轄する警察署に連絡を入れます。

連絡を受けた警察署では、相手が押しかけてきたときなどの緊急時にすぐに対応できるように準備体制を整えたり、加害者に保護命令の内容を守るよう指導したりして、保護命令が実効あるものとなるようにします。

それにもかかわらず加害者が保護命令に違反すると、加害者は逮捕されて刑事罰も課されます。

保護命令を利用すると、このような形で被害者の安全を確保できます。

2、保護命令の種類

保護命令には、以下の5つの種類があります。
それぞれによってどのようなことが禁止されるのか、みてみましょう。

(1)接近禁止命令

接近禁止命令は、以下の2つの行動を禁止する命令です。

  • 本人の身辺につきまとう
  • 本人の住居や勤務先周辺をはいかいする

物理的に身の回りに来られたり暴力を振るわれたりするのを避けるための命令です。
期間は発令から6か月間です。

(2)退去命令

相手を申立人の家から退去させる命令です。家周辺をうろつく行為も禁止されます。

期間は2か月間で、被害者が引越をするための猶予をもたせるための保護命令です。
2か月経ったら相手が戻ってくるので、退去命令が出ている間に相手の知らない場所へ引越を済ませましょう。

(3)電話等禁止命令

電話等禁止命令では、以下のような行動が禁止されます。

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げることや、監視していると知らせること
  • 著しく粗野、乱暴な言動をすること
  • 無言電話や緊急時でもないのにしつこく連続して電話したりFAX送信したりメールを送信したりすること
  • 緊急時でもないのに、午後10時から午前6時までの深夜早朝の時間帯に電話をかけたりFAX送信したりメールを送信したりすること
  • 汚物や動物の死体などの物を送付して嫌がらせをすること
  • 名誉を害する事項を告げたり名誉毀損していると知らせたりすること
  • 性的羞しゆう恥心を害する事項を告げたり辱めていることを知らせたり、性的な文書や画像などを送ったりすること

(4)子への接近禁止命令

接近禁止命令や電話等禁止命令は、申立人本人への接触を禁止するだけです。
子どもをさらわれたり接近されたりすることを防ぐには、子への接近禁止命令も合わせて申し立てる必要があります。

ただし子どもが15歳以上の場合には、子どもの同意が必要です。

(5)親族等への接近禁止命令

自分だけではなく親などの親族に危害を加えられるおそれがある場合には、親族等の身辺をうろついたり住居・勤務先付近をはいかいしたりすることも禁止してもらえます。
親族だけではなく、親身になってくれている友人や会社の人なども「親族等」として保護を受けられる可能性があります。

3、保護命令の申立てができる要件

保護命令を利用できるのは、以下のようなケースです。

  • 相手と婚姻関係(法律婚または事実婚)、恋人と同棲関系
  • 婚姻中、同棲中に相手から暴力や脅迫を受けた
  • 今後引き続いて相手から暴行脅迫を受ける可能性がある

    法律婚であっても事実婚(内縁関係)であっても保護命令を利用できます。

    婚姻中や同棲中に実際に相手から暴力や脅迫を受けたことが要件となり、今後も引き続いて暴行脅迫を受ける危険性があることも要件です。すでに危険が止んだと判断される場合は、保護命令は出されません

    申立の際には、これらの事実を立証する必要があります。

    4、保護命令を申立てるべきケース

    保護命令を利用すべきケースは、以下のような場合です。

        • 相手から暴力を振るわれている
        • 逃げたら電話やメールなどで嫌がらせをしてくると思う
        • 別居して、勤務先に押しかけてこられると困る
        • 逃げたら周囲に名誉毀損的な発言をされるかもしれない
        • 逃げると嫌がらせでペットを殺されるかもしれない
        • 別居したら実家に押しかけてきて、親に迷惑がかかるかもしれない
        • 別居したら子どもをさらわれるかもしれない

    上記のようなケースであれば、保護命令によって対処できる可能性があるので、あきらめずに弁護士に相談するなどして手続きをしてみてください。

    5、保護命令の申立て方法

    保護命令の申立方法

    引用:裁判所

    保護命令を利用する手順をお知らせします。

    (1)相談

    保護命令を利用するためには、まずは警察またはDVセンターで相談を受ける必要があります。
    お近くの警察の生活安全課などで相談するのがもっとも手っ取り早いでしょう。

    相談以外の方法としては、公証役場で「宣誓供述書」を作成する方法もあります。
    警察やDVセンターに行きたくない場合、行けない場合には利用するのも良いでしょう。

    (2)申立て

    相談をしたら、地方裁判所で保護命令の申立をします。
    保護命令は上記の通り5種類ありますが、1つだけでも複数でも全部でも申立て対象を選択できます。

    申立書と陳述書を作成し、戸籍謄本と住民票をつけて提出しましょう。

    かかる費用は保護命令1件について1、000円、郵便切手代が2、500円程度です。

    (3)口頭弁論または審問

    申立をすると、裁判所は相談先の警察などに照会をして、申立人が事前に相談したことを確認します。
    そして裁判所で申立人と裁判官の面談が行われて、裁判官からいろいろな質問をされます。

    その後裁判所は相手を呼び出し、相手からも話を聞きます。この手続きを口頭弁論や審問と言います。

    (4)各種の保護命令発令

    申立書に添付されていた資料や陳述書の内容、当事者から聴取した結果を踏まえて、裁判所が保護命令を発令します。

    複数の保護命令を申し立てた場合、必要な範囲で認められるので、すべて認められるとは限りません。すべて必要であれば、すべてについて発令されます。

    保護命令が出ると、裁判所は地域の警察本部に連絡を入れ、警察本部から管轄の警察署に連絡が入って申立人への見守りや相手に対する監視が開始されます。

    6、保護命令に違反した場合のペナルティ

    相手が保護命令に違反すると、刑事罰が科されます。
    罰則の内容は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。

    相手が保護命令に違反して近づいてくる場合や嫌がらせをしてくる場合などには、警察に通報すると逮捕してもらえます。
    実際に保護命令違反で検挙されている男性も多いので、困ったときには遠慮無く警察を頼りましょう。

    7、保護命令が適用されない場合のとその対処方法

    (1)保護命令が却下されたケース

    夫からDVを受けていたら保護命令を出してもらえるはずですが、立証が不十分などの事情で申立を却下されてしまうケースがあります。
    その場合には、「即時抗告」という方法で異議申立をすることができます。
    即時抗告をするときには、1審(地方裁判所)での決定を受けとってから2週間以内に高等裁判所宛の「即時抗告申立書」を提出する必要があります。

    ただし同じ方法で主張をしても再度棄却される可能性が高いです。
    即時抗告を認めてもらうには1審の資料に追加して「保護命令が必要」と証明するための証拠を用意して提出する必要があります。

    (2)恋人同士などで保護命令が適用されないケース

    同棲していない恋人同士などで相手から暴力を振るわれたりつきまとわれたりして困っている場合には、ストーカー規制法違反や暴行罪、傷害罪などで立件してもらいましょう。
    方法や要件がわからない場合、警察や弁護士に相談して、対応を検討することをお勧めします。

    8、保護命令の最中に離婚を成立させる方法

    DVがひどいので夫と離婚したい方は、保護命令が出ている間に離婚を進める方法が有効です。
    保護命令中なら、相手から脅されずに離婚を成立させられるからです。

    DVを受けていたのであれば、慰謝料も請求できます。

    具体的には、夫の知らない場所に住みながら「離婚調停」を申し立てましょう。
    調停は、こちらの住所を相手に知らせずに進めることができますし、調停委員が間に入るので、相手と直接やり取りする必要がありません。
    また家庭裁判所にDV事案であることを知らせておいたら、「別室調停」と言って、あなたと相手を別々の待合室で待機させ、絶対に顔を合わせずに済むように配慮してもらうことも可能です。

    心配であれば、弁護士に調停手続きを依頼すると、弁護士がすべての手続きや裁判所とのやり取りを進めてくれますし、裁判所から行き帰りも弁護士と一緒なので安心できます。
    調停が不成立になったら訴訟を行いますが、訴訟はすべて弁護士任せにでき、当事者はほとんど裁判所に行く必要もありません。

    保護命令が出ている間に離婚判決を獲得し、DV夫と決別できます

    9、保護命令が切れたら延長できる

    訴訟などを進めている間に保護命令の6か月の期間が切れてしまうケースがありますが、その場合、保護命令の期間を延長できます。
    延長したいときには、再度同じ保護命令を申し立てて、裁判所に認めてもらう必要があります。

    また警察やDVセンターに相談に行くか公証役場で宣誓供述書を作成し、申立書を作成して裁判所に行かねばなりません。
    申立の際の必要書類等はほとんど同じですが、一度目の保護命令の申立書と保護命令書の謄本をつけて提出する必要があります。
    保護命令は申立をしてから発令までしばらく時間がかかりますから、空白の期間が発生しないように、期限が迫ってきたら早めに申立をするのが良いでしょう。

    保護命令に関するQ&A

    Q1.保護命令とは?

    保護命令とは、配偶者や同棲相手から暴力を受けて身体や生命に危険が及んでいる場合において、本人や子どもの安全を守るため、裁判所が相手に対して出してくれるさまざまな命令です。

    Q2.保護命令の種類とそれぞれによって禁止されることとは?

        • 接近禁止命令
        • 退去命令
        • 電話等禁止命令
        • 子への接近禁止命令
        • 親族等への接近禁止命令

    Q3.保護命令の申立てができる要件とは?

        • 相手と婚姻関係(法律婚または事実婚)、恋人と同棲関係
        • 婚姻中、同棲中に相手から暴力や脅迫を受けた
        • 今後引き続いて相手から暴行脅迫を受ける可能性がある

    まとめ

    配偶者から暴力を受けており、危険な目に遭っているなら我慢する必要はありません。
    保護命令を申し立てて、その間に離婚の手続きを進めましょう。

    自分一人で離婚調停や訴訟を進めるのは荷が重いでしょうから、離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士の力を借りることをお勧めします。

    身に危険が及びそうなときには、遠慮無く警察に通報し、助けてもらうことも大切です。

    ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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