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換価分割とは?遺産分割をする際の注意点を解説

換価分割

遺産分割では、「誰がどの財産を相続するか」という問題だけでなく、「ある財産をどのように分割するか」という分割の方法でもめてしまうケースも少なくありません。 
特に、相続財産が自宅しかないというように、不動産以外に財産が存在しないケースでは、家を相続人の数にあわせてぶつ切りにするわけにもいかないため、分割の方法で意見がまとまらないことも珍しくありません。

換価分割はこのような場合に、最も公平な結論を導くための分割方法として用いられることの多い分割方法です。いざという時のために、内容を知っていることをお勧めします。

そこで今回は、他の遺産分割の方法と比べた場合の

  • 換価分割の長所
  • 短所
  • 相続財産を換価分割で分ける際の注意点

などについてまとめました。本記事がお役に立てば幸いです。

遺産分割について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、換価分割とは 

換価分割とは

換価分割とは、亡くなった家族(被相続人)の遺産(相続財産)をお金に変えて(換価)、そのお金を複数の相続人で分割する方法のことをいいます。

たとえば、時価3000万円の不動産があり、相続人が被相続人の子ども3人(法定相続分は3分の1ずつ)という場合に、換価分割を行うと、不動産を売却して得た3000万円を、3人の相続人がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。

2、換価分割以外の遺産分割方法

換価分割以外の遺産分割方法

換価分割以外の遺産分割の方法には、次の3つの方法があります。 

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割

(1)現物分割 

現物分割とは、相続財産を形状や性質を変えることなく「そのままの状態」で分割することです。

たとえば、被相続人が3つの不動産を残して亡くなったという場合に、現物分割をするのであれば、3人の相続人が不動産そのものをそれぞれ1つずつ受け継ぐかたちで分けます。

(2)代償分割

代償分割とは、相続人の中に法定相続分よりも多くの相続財産を取得する者が発生した場合に、相続財産の取り分の多かった相続人が、法定相続分よりも取り分の少ない相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を実現させる方法です。 

たとえば、相続財産が被相続人の自宅だけで、相続人が被相続人の子ども2人(法定相続分は2分の1ずつ)という場合に、自宅を相続人のうち1人が相続し、その自宅を相続する1人が他方に対して、自宅不動産の時価の半分にあたる金額(代償金)を支払うというのが、代償分割による方法です。

(3)共有分割

共有分割とは、相続財産を相続人全員の共有というかたちで相続する方法のことです。

たとえば、相続財産に被相続人の自宅が含まれる場合に、相続人の一部に取得させるのではなく、複数の相続人の共有にすることを意味します。

3、換価分割の長所・短所

換価分割の長所・短所

換価分割の

  • 長所
  • 短所

についても確認しておきましょう。

(1)換価分割の長所

他の遺産分割の方法と比べた場合に、換価分割の方法が優れているのは次の3つの点です。

  • 公平な遺産分割を実現しやすい
  • 相続人に金銭的な負担が発生しない
  • 相続税の原資を工面できる
  • 遺産分割後に争いが生じにくい

①公平な遺産分割が実現できる

換価分割の特徴は、相続財産を売却して得た現金を相続人で分割するところにあります。

複数の財産がある場合には、財産によって価値が高いもの、低いものが存在するため、財産をそのままの状態で分けようとすると、そのうちどれをどの相続人が取得するのかについて揉めてしまうことがままあります。

換価分割の方法を採り、財産を現金化すれば、

  • 「価値の高い財産を相続できた人」
  • 「価値の低い財産しか相続できない人」

を生じさせずにすむため、「誰がどの財産を相続するか」という点で争いを回避することができますし、公平感があるため、後の感情的な対立を防ぐことにも効果的であると言えます。

また、売却にすべての相続人が同意することができれば、売却代金を全員の同意した分割割合で分割しますので、全員の納得も得られやすい遺産分割の方法と言えます。

②相続人の経済的な負担がないケースが多い

遺産を相続する場合には一定の金銭的な負担が必要となる場合があります。

たとえば、不動産を現物分割、代償分割、共有分割する場合には、登記のための費用を支出しなければなりません。

また、相続した財産を管理するために費用がかかる場合もあります。

現金も相続することができれば、自分のお財布から負担するものは少なくなりますが、相続するのが不動産だけというような場合には、上述した費用の負担や負担感が非常に大きなものとなってしまうことがあります。

換価分割の場合にも、財産売却のために登記費用や手数料等の費用が発生しますが、その費用は売却益から支払うことで対応できる場合が多いため、相続人に持ち出しが発生するケースはあまりないと言えます。

③相続税を工面する方法としても有効

高額な財産を相続した場合には、相続税の負担が発生することもあります。相続財産が不動産のみで、不動産をそのまま残すかたちで相続した場合には、相続税の支払いに苦労することも少なくありません。

一方で、換価分割の方法を選択した場合には、相続により金銭を得ることになりますので、相続税の支払いに苦労しないで済む場合が多いと言えます。

④遺産分割後に争いが生じにくい

遺産分割方法として共有分割を選択した場合、将来的に共有関係を解消するためには、共有物分割訴訟を経る必要があり、後に紛争となる可能性が高くなると言えます。

その点、換価分割の場合には、遺産分割の段階で不動産を売却してしまうので、遺産分割後に、新たに分割の話が出てくることはありませんから、紛争になる可能性は非常に低くなると言えます。

(2)換価分割の短所

以上のように、特に相続財産のメインが不動産である場合には、換価分割はメリットの多い方法であるといえますが、次のような短所がある点にも注意しておく必要があります。

①相続財産の売却(換価)には相続人全員の同意が必要

相続財産は、遺産分割が終わるまで相続人全員の共有状態にありますので、相続財産の売却には相続人全員の同意が必要です。

生まれ育った実家が相続財産となっている場合には、売却に反対する相続人がいるために売却できないということも珍しくありません。

②売却後に値上がりしてしまう可能性

換価分割は、不動産や有価証券といった財産価値の高い遺産を分割する際に選択される場合が多いといえます。
このような財産は、そのときどきの相場で価格が変動するものも多いため、希望よりも安い価格でしか換価できない場合や、換価後に相場が高騰してしまう可能性がないわけではありません。
もちろんその逆で、売却後に価値が下落することもあるでしょうから、高騰する可能性が予め予想できる場合でなければデメリットとは言い切れないでしょう。

4、換価分割の基本的な流れ(不動産のケースを例に)と注意点

換価分割の基本的な流れ(不動産のケースを例に)と注意点

換価分割をする場合の手続の基本的な流れは次のとおりです。

1. 相続開始(被相続人の死亡)

⬇️

2. 相続財産の調査相続人の調査

⬇️

3. 遺産分割協議

⬇️

4. 相続手続(名義変更

⬇️

5. 売却活動

⬇️

6. 物件の売却

⬇️

7. 清算金の分配

以下では、この一連の流れのなかで特に注意すべき2つのポイントについて解説したいと思います。

(1)換価分割をする場合でも相続手続が必要

不動産などを換価分割する場合に最初に注意すべきは、「遺産を売却してしまう場合でも相続手続は必要」ということです。
したがって、遺産を売却するためには、すべての相続人によって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で、所定の相続手続(遺産の名義変更手続)をしなければいけません。

この場合の相続手続(名義変更)の方法としては、次の2つの進め方が考えられます。

①相続人全員の共有名義に変更してから売却する進め方

法律の上では、相続財産は遺産分割が終わるまでは、相続人全員の共有財産となるので、換価分割する場合には、相続財産の名義を被相続人から相続人全員の名義に変更してから売却活動を行うのが最も基本的なやり方といえます。

しかし、財産が共有状態になると売却手続が煩雑になってしまうリスクが生じてしまう点に注意する必要があります。
たとえば、物件を売却するにしても共有者全員の印鑑証明書などを揃えなければなりません。

また、買い手側も手続が煩雑になる(時間がかかる)リスクを敬遠する場合があり、共有名義にすることで買い手が見つかりづらくなってしまうこともあります。

②相続人の代表者の名義に変更してから売却する進め方

そこで、不動産を換価分割する場合には、上で書いたような売却活動におけるデメリットを回避するために、1人の代表者だけの名義に変更する相続手続をしてから売却活動をする場合も少なくありません。物件の所有者を1人にすれば、売却の手続の手間もかなり軽減されるからです。

しかし、この方法で換価分割を行う際には、「贈与税が発生する」可能性が生じうることに注意する必要があります。
贈与税の発生を回避するためには、「換価分割を行うために遺産の所有者名義人を代表者1人にする」ことや、売却代金の清算方法(分割割合)等を遺産分割協議書において明確にしておく必要があります。

(2)譲渡所得税が発生する場合

不動産を換価分割で相続した場合には、売却価格によっては、相続税に加えて「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
不動産を売却して利益が生じた場合には、譲渡所得税を支払う必要があります。

譲渡所得の額は、「譲渡収入金額(売却代金)―(取得費+譲渡費用)」で算出することになっています。
このうち、相続した不動産の取得費用は、「被相続人が物件を取得したときの金額から減価償却費相当額を差し引いた額」を原則としますが、取得費がわからない場合には、「売却価格の5%相当額」とすることができます。

不動産を相続したという場合には、そもそもの地価が購入時よりもかなり高額になっているケースも少なくないため、換価分割を選択した場合には、譲渡所得税が発生する可能性も高いと言えます。

なお、一定の要件に当てはまる場合には、相続が開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すると、譲渡所得税が3000万円まで控除されますので、税理士にご確認されるとよいでしょう。
近年では、手入れの行き届かなくなった空き家を原因とするトラブルも増えていますので、利用する予定のない不動産を相続した場合には、はやめに売却することも検討しましょう。

まとめ 

換価分割は、そのままでは分割しづらい相続財産を公平に分割することのできる優れた遺産分割の方法です。
しかし、遺産を換価分割するためには、相続人の全員がそれに同意している必要があり、生まれ育った家を換価する場合などには、相続人間の意見がまとまらない場合も少なくありません。

弁護士等の専門家が入ることで、相続人同士の感情的な対立を軽減することもありますので、このような場合には、弁護士等に相続の手続をご依頼されるのもひとつの方法と言えます。

また、不動産を換価分割する際には、税金面も十分留意する必要があります。

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