後遺障害は歯の怪我でも認められる?認定のためポイント5つ

後遺障害は歯の怪我でも認められる?認定のためポイント5つ

交通事故によって、歯が折れてしまった、または歯が欠けてしまった。

このような場合、後遺障害が認められるのでしょうか。

バイクや自転車の交通事故では、衝突時や転倒時の衝撃によって、歯が折れたり欠けたりすることも少なくありません。永久歯を失うと自己治癒力によっては元には戻りませんが、インプラントなどの方法により、治療をすることは可能です。そして、インプラント治療を受けたのちは、基本的には日常生活には大きな支障はなくなり、仕事も今までどおりにできるようになります。

とはいえ、完全に歯が元通りになったわけではありませんし、自分の歯を失ったことによる精神的苦痛は小さいものではないでしょう。あごや歯を受傷したときは、食べ物を噛み砕いて飲み込むことができなくなったり(そしゃく障害)、言葉をうまく話せなくなる(言語機能障害)ケースもあります。

このように交通事故によって口や歯に障害が残ったにもかかわらず、一般的な怪我の場合と同程度の治療費や慰謝料しかもらえなかったら、誰しも納得できませんよね。

そこで今回は、

  • 交通事故での歯の怪我は後遺障害等級に認定されるのか
  • 後遺障害等級認定される歯の怪我の種類や程度
  • 歯の怪我で適切に後遺障害等級認定されるためのポイント

について解説していきます。

歯に関する後遺障害等級の認定を受けて慰謝料が上がった事例もご紹介しますので、交通事故で歯の怪我を負った方の参考になれば幸いです。

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1、後遺障害は歯の怪我でも認められるのか

歯の怪我によって残存した症状等が後遺障害として損害賠償の対象となるためには、これら残存した症状等が「後遺障害等級」に認定される必要があります。

そのため、交通事故によって歯に怪我を負い、何らかの症状が残存したとしてもそのすべてのケースで後遺障害が認められるというわけではありません。

まずは、後遺障害等級とはどういうものかについて説明します。

(1)後遺障害等級とは

ここでいう後遺障害等級とは自動車損害賠償保障法施行令に定められている「別表第一」及び「別表第二」に記載されている後遺障害の等級を言います。

後遺障害等級では、自賠法において後遺障害として認める症状(障害)を、その軽重によって第1級1号から第14級9号までの137に分類しています。

なお、最も重い後遺障害が1級で級の数字が上がるごとに症状(障害)が軽くなり、14級が最も軽い後遺障害となっています。

このように後遺障害等級では後遺障害と認められる症状(障害)が列挙されていますので、原則としてこれらに該当しないもの(もしくは、これらに該当するものの、当該症状(障害)が残存したことを裏付けられない場合)については、後遺障害等級が認定されませんので、後遺障害が残存したことを理由とする損害賠償を請求することができません。

後遺障害等級に認定されれば、後遺障害が残存したことを理由とする損害賠償を請求することができますが、この「後遺障害が残存したことを理由とする損害」とは、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を指します。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことに対する精神的な苦痛に相当する損害を言います。

逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって体の機能の一部が失われますので、将来において労働能力が制限されるために収入が減少することに対する損害を言います。

そして、この労働能力の制限の割合(動労能力喪失率)は、原則として、認定された後遺障害等級に応じて定められます。

後遺障害等級の認定を受けるには、加害者側の自賠責保険に対し、後遺障害等級の認定の請求(正確に言えば、後遺障害等級が認定された場合の保険金の請求)を行う必要があります。

(2)歯の怪我でも後遺障害等級認定される!

1級~14級の後遺障害等級に定められている137の障害の類型には、歯に関する後遺障害も含まれており、これに該当する場合には、後遺障害が認定されます。

例えば、交通事故で事故で歯が欠損したためにインプラント治療を受けて、日常生活に支障がなくなったというケースを考えてみましょう。

この場合、「インプラント治療によって日常生活に支障がないのであれば後遺障害は認定されない思われるかもしれません。

しかし、インプラントなどの治療は歯牙補綴」に該当しますので、たとえ治療によって日常生活に支障がないようにみえても、後遺障害等級の認定を受けることが可能なのです。

2、後遺障害等級認定される歯に関する怪我の種類や程度

では、どのような歯の怪我では、どのような障害が残っていると後遺障害等級に認定されるのでしょうか。

(1)歯牙障害

交通事故で歯が折れたり欠けたりして失われた場合は、「歯牙障害(しがしょうがい)」として後遺障害等級に認定される可能性があります。

認定の対象となるのは、歯が失われるか、著しく(見える部分の4分の3以上)欠損してインプラントやブリッジ、クラウンなどの歯科治療を施した場合で、このような治療のことを「歯科補綴(しかほてつ)」といいます。

歯科補綴を施した場合、その歯の本数に応じて、以下の表のとおり後遺障害等級が定められています。

後遺障害慰謝料の金額と逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率の数値も併せて掲げておきますので、参考になさってください。

後遺障害等級

障害の内容

後遺障害慰謝料

労働能力喪失率

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

550万円

27%

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 420万円

20%

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

290万円

14%

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

180万円

9%

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

110万円

5%

後遺障害慰謝料の金額は、「弁護士基準」と呼ばれる最も高額となる基準による金額を掲げています。

慰謝料の算定基準には他にも「自賠責保険基準」と「任意保険基準」と呼ばれるものもあり、これらの基準が用いられる場合は弁護士基準よりも慰謝料が低額となります。

また、後遺障害が残った場合に問題となる「逸失利益」の計算方法については以下の関連記事をご参照ください。

なお、歯牙障害の逸失利益については、治療(歯科補綴)後は、仕事(労働)に支障をきたすケースはあまり考えられないため、労働能力喪失そのものが否定されることが多いです。

そのため、一般的に歯牙障害では逸失利益が認められませんので注意が必要です。

なお、歯牙障害では、事故前から障害を有していた場合や事故によって複数の障害が残った場合には、以下のように等級が調整されます。

①加重障害

事故前から障害を有していたことを「既存障害」といいます。

そして、既存障害を有する者が交通事故によって同一の部位について障害の程度を加重した場合には、加重した限度で後遺障害が認定されます。

これを「加重障害」と言います。

歯牙障害で加重障害となるのは、交通事故前から虫歯の治療や別の事故などによって歯を失っていた場合です。

加重障害の場合には、新たな交通事故によってさらに歯を失って上位等級に該当することになったら、上位等級から既存の等級を差し引いた範囲で損害賠償が行われます。

例えば、もともと3本の歯を失って義歯になっていた(14級相当)人が、今回の事故によってさらに2本の歯を失って歯科補綴を施した(13級相当)場合で考えましょう。

この場合、後遺障害等級としては13級に認定されます。

そして、支払われる保険金の額は、13級に相当する保険金から、既存障害としての14級に相当する分を差し引かれた金額となりますです。

②併合障害

交通事故によって系列を異にする後遺障害が2つ以上認められる場合に、重い方の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて全体としての後遺障害の等級とすることを「併合障害」といいます。

交通事故で口の周辺に衝撃を受けた場合、歯牙障害の他に咀嚼または言語障害が発生することが歯の併合障害です。

例えば、歯牙障害が12級に認定され、顎の骨折に基づく咀嚼と言語障害が10級に認定された場合は、重い方の等級を1つ繰り上げ、最終的に併合9級として認定されます。

なお、咀嚼・言語障害の原因が歯牙障害に基づく場合は、どちらか重い(上位)方の等級で認定されるため注意しましょう。

(2)咀嚼・言語障害

咀嚼障害とは、食べ物を噛み砕いて飲み込むことができなくなったり難しくなったりする障害です。

言語機能障害は、言葉を発することができないまたは難しくなる障害のことをいいます。

これらの咀嚼・言語障害についても、障害の程度に応じて以下の表のとおり後遺障害等級が定められています。

後遺障害等級

障害の程度

後遺障害慰謝料

労働能力喪失率

1級2号

咀嚼および言語の機能を廃したもの

2,800万円

100%

3級2号

咀嚼または言語の機能を廃したもの

1,990万円

100%

4級2号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

1,670万円

92%

6級2号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

1,180万円

67%

9級6号

咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

690万円

35%

10級3号

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

550万円

27%

「咀嚼機能を廃したもの」は、流動食しか食べられない状態です。

「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」は、お粥やそれに準じる程度のものしか食べられない状態をいいます。

「咀嚼機能に障害を残すもの」は、固いものが食べられないか、十分に噛み砕くことができない状態です。

「舌の異常」「嚥下障害」「開口障害」「味覚障害」についても、障害の程度に応じて咀嚼・言語障害に準じた後遺障害等級が認定されます。

咀嚼・言語障害の逸失利益は、残存した症状によって日常生活や仕事に支障をきたすことが多いので、歯牙障害とは異なり、認められやすいです。

ただし、後遺障害が味覚障害のみの場合は、逸失利益が否定されることがありますので、注意が必要です。

3、歯の後遺障害等級認定手続の流れ

次に、歯の怪我について後遺障害等級の認定を受ける方法を説明します。

ここでは大まかな流れをご紹介しますので、詳しくは以下の記事をご参照ください。

(1)症状固定後に病院で後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定の申請をするために必須となるのが「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書は、治療が終了して症状固定した後に主治医に書いてもらいます。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態になることをいいます。

詳細は以下の記事をご参照ください。

咀嚼・言語障害の場合は一般的な後遺障害診断書の用紙を使いますが、歯牙障害の場合は歯科用の用紙が必要です。

どちらの用紙も相手方の保険会社から送付してもらえるので、それを主治医に渡して書いてもらいましょう。

(2)後遺障害等級認定に必要な書類の用意

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の二つの申請方法があります。

「事前認定」は、相手方任意保険会社に申請手続きを一括して任せる申請方法です。

「事前認定」では相手方の任意保険会社に対し、基本的には、後遺障害診断書を提出するだけですので、自分でその他の書類を準備する必要はありません。

「被害者請求」は、交通事故被害者が自らで申請手続きを行う申請方法です。

「被害者請求」では、被害者自身で申請に必要なすべての書類を用意しなければなりません。

主な必要書類は以下のとおりです。

①自賠責保険支払請求書兼支払指図書

後遺障害等級認定の申請書にあたるものです。

事故当時者の情報や、振込先口座を記入します。

②交通事故証明書(原本)

事故発生現場の都道府県にある自動車安全運転センターから取り寄せます。

相手方任意保険会社がすでに取り寄せていることが多いので、保険会社から送ってもらうとよいでしょう。

なお、相手方任意保険会社に「被害者請求をします」と伝えると、保険会社が保管している必要書類はすべて送ってもらえるのが一般的です。

③事故発生状況確認

事故状況を図示する書面です。

どのような事故が起こったのかについて、簡単な見取図を書いて説明します。

④診断書等治療関係資料一式

治療先の病院(複数ある場合はすべて)から自賠責用の診断書や診療報酬明細書、レントゲン等の画像資料をCD-Rにしてもらったものを取り寄せます。

診断書や診療報酬明細書は相手方任意保険会社が保管しているものを送ってもらえますが、画像資料については新たに取り寄せる必要がある場合もあるので確認しましょう。

⑤後遺障害診断書

症状固定時に診断してもらった歯医者で書いてもらったものを提出します。

(3)書類を提出する

必要書類がそろったら、書類一式を提出することによって後遺障害等級認定の申請をしましょう。

「事前認定」では、相手方任意保険会社へ後遺障害診断書のみ提出すれば、その後の手続きはその保険会社が行ってくれます。

「被害者請求」では、ご自身で相手方自賠責保険会社へ書類一式を提出します。

(4)後遺障害等級認定結果に応じて異議申し立て

申請後、概ね1~3ヶ月後には、後遺障害等級の認定結果が通知されることが多いでしょう。

認定された等級に納得できない場合や後遺障害に認定されない結果(非該当)であった場合はに、異議申し立てをして再審査をしてもらうことが可能です。

詳しくは以下の関連記事をご参照ください。

4、歯の後遺障害により慰謝料増額等が認められた判例

歯の後遺障害によって慰謝料の増額等が認められた裁判例をいくつかご紹介しますので、ご参考になさってください。

(1)歯牙障害で後遺障害が認められ慰謝料が上がった裁判例(東京地裁平成14年1月15日判決)

被害者である男性には、歯牙障害(12級3号該当)と外貌醜状(12級13号該当)で併合11級の後遺障害が残ってしまいます。

裁判では、これらの後遺障害によって、被害者の男性に逸失利益が認められるかどうかが争点となりました。

なお、外貌醜状とは、交通事故が原因で顔や首など人目につくような箇所に大きな傷痕が残る後遺障害のことです。

男性の外貌醜状については、労働能力に直接的な影響があるわけではないので、一般的に逸失利益は認められません。

しかし、本件の被害者男性は独身の身であることから、裁判所は外貌醜状が間接的に労働能力に影響を及ぼすことは考えられると判断しました。

歯牙障害の内容は、失った歯は9本にとどまるものの、ブリッジ治療のために合計13歯に歯科補綴を施さざるを得なかったというものでした。

特に前歯5本が義歯となっており、独身の身である被害者にとって相当な精神的苦痛を与えていました。

このような事情の下で、裁判所は、歯牙障害による逸失利益を否定したものの、被害者の精神的苦痛に配慮して後遺障害慰謝料を増額しました。

併合11級の慰謝料額は通常390万円のところ、本件では650万円が認められたのです。

(2)歯牙障害の後遺障害で逸失利益とインプラント治療費が賠償として認められた裁判例(横浜地裁平成24年1月26日判決)

この事例でも、被害者は歯牙障害と外貌醜状で後遺障害等級10級に認定されています。

この裁判例は、逸失利益と将来のインプラント治療費が賠償として認められたことで注目されます。

この事件の被害者は、交通事故によって10本もの歯を失い、インプラント治療をしています。

インプラント治療の結果、日常生活への支障はなくなりましたが、歯を十分に食いしばることができないという症状が残存してしまいました。

被害者は肉体労働を伴う作業療法士の仕事をしていたところ、歯を食いしばることができないことによって、今まで以上に仕事への負担がかかることを裁判所は認めたのです。

また、裁判所は、外貌醜状についても、作業療法士の仕事が顧客との1対1で接する対面業務であることに着目し、一定の支障が出ていることも認め15%の労働能力が喪失されているとして逸失利益を肯定しました。

さらに、通常、症状固定後の治療費は損害賠償請求の対象となりませんが、インプラントは定期的なメンテナンスが必要となることから、裁判所は、平均余命を考慮した上であと2回分のインプラント手術に要する費用に相当する金額を賠償として認めました。

5、適切に歯の後遺障害等級認定をしてもらうポイント

交通事故による歯の怪我で適切な損害賠償を受けるためには、後遺障害等級を適切に認定してもらうことが非常に重要です。

適切に歯の後遺障害等級を認定してもらうためには、以下のポイントに注意しましょう。

(1)治療をしっかりと行う

まずは、しっかりと治療を受けることです。

治療日数が極端に少ないと後遺障害等級が認定されない可能性が高くなるので、医師の指示どおりに治療に通いましょう。

後遺障害等級が認定されるような症状が残るケースでは、しかるべき治療が行われるはずです。

通院・治療自体が負担に感じられることもあると思いますが、治療は継続しましょう。

(2)後遺障害診断書には必要十分な事項を書いてもらう

治療を続けても完治する見込みがなく症状固定としたら、残った症状について医師にしっかりと後遺障害診断書に書いてもらいましょう。

後遺障害診断書には、後遺障害の種類によって記載すべき事項があります。

記載すべき事項に記載がない場合には、適切な後遺障害が認定されない可能性がありますので、注意しましょう。

(3)後遺障害等級認定の申請は「被害者請求」がオススメ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」がありますが、被害者請求の方がご自身で詳細な書類を提出できるので有利です。

事前認定は相手方任意保険会社が代理で手続きしてくれるので楽ですが、被害者に有利なように進めてくれるわけではありません。

その結果、後遺障害等級が不利に認定されてしまうおそれがあります。

6、歯の後遺障害等級認定手続きを弁護士へ依頼するメリット

歯の後遺障害等級認定手続きはご自身で行うことも可能ですが、できれば弁護士へ依頼することをおすすめします。

弁護士に後遺障害等級認定手続きを依頼することのメリットは、以下のとおりです。

(1)被害者請求の手続を代行してくれるので被害者の負担が減る

被害者請求の手続きは一般の方にとっては複雑なものであり、多大な手間と時間を要してしまいます。

弁護士に依頼すれば、自分で申請に必要な資料を確認したり、全て収集する必要もありません。弁護士が、代理人として被害者請求の手続きを正確かつスピーディーに行ってくれます。

(2)法律の知識と交通事故事案の経験に基づいて適切な主張をしてくれる

適切な後遺障害等級を獲得するためには、専門的な知識やノウハウも重要です。

豊富な法律の知識があり交通事故事案に慣れている弁護士だからこそ、適切な主張を行い、後遺障害等級を獲得することが可能になります。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、交通事故における歯の後遺障害について解説しました。

交通事故で歯を怪我した場合も、後遺障害等級認定が可能であることを知っておく必要があります。

歯の後遺障害が適切に認められれば、多額の慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能です。

交通事故の損害賠償では、後遺障害等級認定について知らないために損をしてしまうことも少なくありませんので、交通事故事案に詳しい弁護士へお早めに相談しましょう。

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