主婦も休業損害の請求可能!金額の算定方法や弁護士への相談方法を解説

交通事故,主婦

交通事故に遭ったら主婦でも休業損害は請求できるの…?

交通事故で怪我を負って働くことができなくなったら、収入が減った分については「休業損害」として加害者へ支払いを請求することができます。

専業主婦の方は現実に収入を得ているわけではないことから、「私は休業損害をもらえないの?」と不安に思われている方も多いことでしょう。
また、兼業主婦の方も、「パートの給料は少ないし、休業損害をもらえたとしても少しの金額だけかな…」とお考えの方もいらっしゃると思います。

実は、主婦の方も「家事労働」に見合った休業損害を請求することが可能です。
しかし、休業損害の計算に当たって会社員などの場合とは異なるポイントに注意が必要にです。

そこで今回は、

  • 主婦の休業損害の金額の算定方法
  • 主婦が休業損害を請求する際の注意点
  • 専業主婦、兼業主婦、専業主夫の休業損害の違い
  • 弁護士への相談方法

について解説していきます。

交通事故による怪我で家事が十分にできなくなってお困りの主婦の方のご参考になれば幸いです。

交通事故による休業損害の詳細については以下の関連記事もご覧ください。

無料相談実施中 無料相談実施中
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
  • 保険会社との交渉が不安・負担
  • 後遺障害について詳しく知りたい
  • 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
無料相談実施中
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
  • 保険会社との交渉が不安・負担
  • 後遺障害について詳しく知りたい
  • 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!

1、交通事故で主婦も休業損害を請求できる!

交通事故で主婦も休業損害を請求できる!

主婦も交通事故で休業損害の請求が可能です。
まずは、休業損害に関する基本的なことを説明します。

(1)休業損害とは?

休業損害とは、交通事故による損害賠償金の一種です。
具体的には、怪我の治療や静養のためには働けなくなり、収入が減った場合に減収分が補償されるものです。
休業損害の算定方法には次の3種類の基準があります。

  • 自賠責保険基準:自賠責保険金が支払われる場合に使用する基準
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に定めている計算基準
  • 裁判基準(弁護士基準):交通事故の民事裁判や弁護士による示談交渉で使用する基準

この3つの基準のうち、休業損害の金額は自賠責保険基準で計算した場合が最も低く、裁判基準で計算した場合が最も高くなります。
どの基準を使っても基本的な算定方法は以下のとおりです。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

しかしながら、どの基準を使うかによって「1日あたりの基礎収入」の算定方法が異なります。

①自賠責保険基準による算定方法

自賠責保険基準では、基礎収入は原則として1日あたり原則として一律6,100円とされています。

ただし、法改正の関係で2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は1日あたり原則として一律5,700円とされます。

これを超える収入を得ていた場合は、資料などで証明できれば実収入で計算することも可能ですが、1日あたり19,000円の上限が定められています。

②任意保険基準による算定方法

任意保険基準の場合は、基本的に現実の収入から割り出した1日あたりの金額を基準とするのが一般的です。

例えば、会社員の場合は事故直前の3ヶ月分の収入をその期間の日数で割って、1日あたりの基礎収入を割り出します。

事故直前の3ヶ月分の収入が90万円だとすれば、1日あたりの基礎収入は次の計算で求めることができます。

(計算式) 90万円 ÷ 90日 = 約1万円

なお、一般的に1か月は30日として計算されます。

個人事業主の方の場合は、事故前年分の確定申告書に記載された所得額を365日で割って1日あたりの基礎収入を割り出します。
ただ、任意保険会社は保険金の支払額を抑えるために、自賠責保険基準と同じ「1日あたり6,100円」を基準とすることもあるので注意しましょう。

現実の収入から割り出した日額の方が6,100円よりも高い場合は、現実の収入を基準とするように主張すべきです。

③裁判基準での算定方法

裁判基準では、現実の収入から割り出した1日あたりの金額を基礎収入とします。

弁護士が示談交渉する場合、現実の収入による基礎収入が日額6,100円よりも低い場合は、あえて自賠責保険基準を適用して日額6,100円を基準とすることもあります。

休業損害の算定方法は以上にご説明したとおりですが、どの基準を使っても「収入が減った」などの「損害」が発生したことと、それが交通事故によって生じたことが条件です。

では、現実の収入がない(または少ない)主婦にもなぜ休業損害が認められるのでしょうか。次の項目で説明します。

(2)主婦の休業損害(主婦休損)とは?

主婦は現実の収入がないとはいっても、日々何もしていないわけではありません。
ほぼ休みなく「家事労働」という労働に従事しています。
主婦が家事労働をこなしているからこそ、パートナーは外で働いて収入を得られるのです。
主婦が家事労働をせずに家政婦に家事を依頼すれば、費用がかかってしまいますよね。

したがって、家事労働も経済的価値が認められる労働であり、主婦が交通事故で家事労働ができなくなった場合には休業損害を請求できるのです。
主婦の基礎収入は、自賠責保険基準では日額6,100円とされ、任意保険基準でも多くの場合同様です。

裁判基準の場合は、「賃金センサス」という厚生労働省の統計資料に基づく女性の平均賃金を基礎収入とします。

1年ごとに賃金センサスが公表されているので、事故当時に公表されている最新のデータを参考にしましょう。

なお、令和元年の女子労働者の全年齢平均賃金は388万0,100円です。
これを365日で割ると約1万0,630円となりますので、主婦も日額1万円以上の休業損害を請求することができ得ます。
「専業主夫」の場合も、休業損害の算定方法はここまで説明した内容と全く同じです。
男性であっても専業主夫の休業損害の基礎収入は、上記の「女子の平均賃金」を基準とします。
家事労働に従事していたのが男性であるからといって、男子の平均賃金を基準とした休業損害が認められるわけではないので注意しましょう。

2、主婦の休業損害として認められる休業日数

主婦の休業損害として認められる休業日数

次に、主婦の休業損害を計算するために認められる「休業日数」について説明します。

被害者としては、交通事故で負った怪我が治癒または症状固定するまでの全期間を休業日数として認めてほしいところですよね。
しかし、実務上の休業日数は「家事労働に従事できなかった期間」に限られます。

(1)専業主婦の場合

会社員などの場合は、勤務先が発行する「休業損害証明書」の記載によって休業日数がある程度明確になりますが、専業主婦の場合はこのような資料がありません。
裁判実務においても、主婦の休業日数は、「負傷のため家事労働に従事することができなかった期間」に限られるとされています。
そのため、実際に認められる休業日数はどうしてもケースバイケースになってしまいます。

入院した日については明らかに家事労働に従事できないものと認められますが、退院後の通院期間についてはケースごとに判断が必要です。
負傷の内容や程度、治療による回復状況などによって、一般的に見て家事労働に従事できるかどうかが判断されます。

例えば、両腕を骨折したような場合は通院しない日でも家事労働はできません。
むちうち症であれば、受傷後一定の期間が経過すると通院した日でも家事労働は可能と判断されることがあります。
このような場合、負傷の回復の程度に応じて段階的に労働能力喪失率を計算する「逓減(ていげん)方式」が用いられることもあります。

例えば、治療期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月は100%休業、2ヶ月目は50%休業、最後の1ヶ月は25%休業したものとして計算する方式です。
家政婦を雇った場合は、実費が休業損害として支払われるため、「休業日数」からは除外されます。

(2)兼業主婦の場合

兼業主婦の場合は、仕事を休んだ日と家事労働に従事できなかった日のどちらを「休業日数」として休業損害を請求するかを考える必要があります。
その際は、「兼業の労働者」か「家事労働従事者」のどちらの休業による損害が多いのかを考えて請求しなければなりません。

裁判基準を使う場合、家事労働者として休業損害を請求するときは、専業主婦の方と同様に賃金センサスを用いて1日あたりの基礎収入を割り出しますので、
現実の収入が賃金センサスに基づく女子の平均賃金よりも高い場合は「労働者」として、低い場合は「家事労働従事者」として請求することになります。
兼業主婦の場合は、労働者としての休業損害と家事労働従事者としての休業損害を二重に請求することはできません。
また、勤務先から休業補償が支給される場合、その分は休業損害から差し引かれるため注意しましょう。

(3)専業主夫の場合

専業主夫の場合の「休業日数」は、専業主婦の場合と同じです。

基礎収入としては「1(2)」で説明したとおり、事故当時の最新の賃金センサスに基づく女子の平均賃金を基準とします。

3、主婦の休業損害を請求するために必要なポイント

主婦の休業損害を請求するために必要なポイント

家事労働は家庭内で行われるため、会社などでの仕事と異なり、従事している状況が第三者に分かりにくいという特徴があります。
主婦が休業損害を請求するときには、以下のポイントに注意が必要です。

(1)自分が主婦であることを証明する

主婦が休業損害を請求する場合には、一般的に書類の提出は必要ありません。
しかし、場合によっては保険会社から主婦であることを証明するように求められることもあります。

主婦であることを証明するための書類は、「世帯員全員が記載された住民票」または「家族構成表」です。
住民票は市区町村役場から取得、家族構成表はご自身で作成する必要があります。
加えて、収入を得ていないことを証するために、非課税証明書を提出する場合があります。

(2)どのような家事ができなかったか記録する

治療期間全体を「休業日数」と認めてもらえればよいのですが、「2(1)」でご説明したとおり、そうとは限りません。

客観的に見て家事労働に従事可能と思われる負傷であっても、症状には個人差もあるため、実際には従事不可能な場合もあります。
そんなときは、どのような症状がありどのような家事ができなかったのかを日々記録しておきましょう。
通院するたびに医師にも家事の状況を伝えて、家事ができていないことをカルテに記載してもらっておくと、そのカルテが有効な証拠となります。

(3)家事を他人に依頼した場合の支出も休損として認められる

自分で家事を行えないために他人に依頼して費用を支出した場合は、実費が休業損害として認められる可能性があります。

プロの家政婦に依頼した場合はもちろん、親族や知人などに依頼して謝礼を支払った場合も実費の請求が可能です。

ただし、金額は一般的に相当と認められる範囲内に限られることにご注意ください。

4、主婦の休業損害の金額を計算しよう

主婦の休業損害を計算しよう

実際に主婦の休業損害を計算してみましょう。

ここでは、3つの計算基準のうち、最も低額となる自賠責保険基準と最も高額となる裁判基準に分けて計算結果を比較してみます。

基礎収入は、自賠責保険基準については日額6,100円、裁判基準については賃金センサスの女子の平均賃金に基づいて日額1万0,630円(「1(2)」をご参照ください。)とします。

(1)1ヶ月間(30日間)に10日通院した場合

自賠責保険基準では、原則として実通院日数が休業日数として採用されることが多い一方で、裁判所基準では治療期間が1ヶ月程度であれば、全日数が「治療日数」として認められる可能性があります。
この前提で、休業損害の金額を計算してみると、その結果は、以下のとおりです。

  • 自賠責保険基準:6万1,000円(6,100円×10日)
  • 裁判基準:31万8,900円(1万0,630円×30日)

裁判所基準によっても、軽度のむちうち症のように軽傷の場合は、通院日のみが「治療日数」とされたり、上記で述べたように逓減方式で計算されることもあります。

(2)3ヶ月間(90日間)に40日通院した場合

上記と同じように計算すると、以下のようになります。

  • 自賠責保険基準:24万4,000円(6,100円×40日)
  • 裁判基準:95万6,700円(1万0,630円×90日)

治療期間が3ヶ月程度に及ぶ場合は、途中で休業損害が打ち切られるケースも少なくありません。

ここでは「2(1)」で紹介した「逓減方式」で計算します。

逓減率や逓減させる期間はケースバイケースですので、以下の計算結果はあくまでも一例としてご参考ください。

【逓減方式を用いる場合】

  • 裁判基準:29万2,325円(1万0,630円×100%×20日+1万0,630円×50%×10日+1万0,630円×25%×10日)

どのようなケースでも裁判基準の方が休業損害の金額が高くなります。

一般的には、治療日数が多くなればなるほど、裁判基準と自賠責保険基準との開きが大きくなっていくと言えます。

また、こちら関連記事では休業損害での計算方法や賠償金請求についての知識を詳しく解説しています。こちらの記事もあわせて参考にしていただければと思います。

5、過去に主婦の休業損害が証明され認定された事例

過去に主婦の休業損害が認定された事例

裁判例でも、主婦の休業損害は当然の損害として認められています。
裁判では、休業日数や労働能力喪失率が細かく考慮されているのが一般的です。
そこで、過去に主婦の休業損害が認定された裁判例をいくつか紹介します。

(1)専業主婦の休業損害が認定された事例

専業主婦である被害者が交通事故で負傷し、治療を受けた268日の全日数が「治療日数」として認定された事例です。

ただ、当初の2ヶ月は頚部を固定していたため100%の休業損害が認められましたが、その後の期間は10%で計算されています。

基礎収入としては、事故当時の平成10年度賃金センサス(産業計、企業規模計、女子労働者・学歴計48歳相当の平均賃金)に基づいて371万1,300円とされました(名古屋地裁平成14年3月15日判決)。

この事例のように、裁判例では女子の「全年齢平均」の賃金ではなく、年齢別の平均賃金によって計算されている事例もあります。

裁判基準で計算する際には、「全年齢平均」の賃金を適用すべきことを主張しましょう。

(2)兼業主婦の休業損害が認定された事例

パートで働く53歳の兼業主婦の休業損害が認定された事例があります。

この事例では、被害者は交通事故で負傷して97日間入院し、その後288日間通院しましたが治癒せず症状固定し、後遺障害が残りました。

休業損害については入院中の97日間は100%、その後の通院期間の288日間は70%で計算されています。

なお、この事例では基礎収入は賃金センサス(女子労働者・学歴計)から50歳~54歳の平均賃金が採用されました(名古屋地裁平成11年4月28日判決)。

上記の「(1)」の事例もそうですが、裁判所は治療日数を長期間認める場合には基礎収入を低くすることで休業損害の金額を調整しているものと考えられます。

(3)内縁の妻の休業損害が認定された事例

内縁関係であっても、主婦としての休業損害が認定された事例があります。

交通事故によって擦過傷、背部痛、左鎖骨骨折等の負傷を負って通院治療を受けたケースです。

全治療期間のうち、148日のみを休業日数として認定したうえで、最初の28日は100%、その後の120日については50%の休業損害を認めました(東京地裁平成26年4月15日判決)。

6、主婦の休業損害を適切に請求するためには弁護士への相談も効果的

主婦の休業損害を適切に請求するためには弁護士への相談も効果的

主婦の休業損害を実際に請求する際には、ここまでご説明してきたポイントに注意と細かな計算が必要です。
そこで、主婦の方が適切に休業損害を請求するためには、弁護士に相談することが効果的といえるでしょう。

交通事故に詳しい弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

(1)相手方保険会社と直接交渉する手間が省ける

休業損害を請求するためには被害者自身が相手方保険会社と交渉する必要があります。
相手方との交渉には手間と時間もかかりますし、精神的負担も小さなものではありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として交渉を代行してくれるので、被害者自身が直接交渉する手間が省ける点がメリットといえます。

(2)専門知識に沿って適切に主婦の休業損害を交渉してもらえる

相手方の保険会社は、保険金の支払額を抑えるために治療日数や労農能力喪失率を低めに見積もって休業損害の金額を提示してくるのが一般的です。
慰謝料の計算基準も、自賠責保険基準または任意保険基準を用います。

保険会社の担当者は損害賠償の交渉のプロなので、交通事故に詳しくない一般の方が対等に交渉するのは困難といえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、専門知識に沿って適切に交渉してもらえます。
慰謝料の計算においても、裁判基準の適用が可能となることも大きなメリットです。
ご自身で交渉される場合よりも、休業損害の受取額が大幅に高くなることが期待できます。

まとめ

今回は、交通事故の休業損害は主婦でも請求できるのかどうかについて解説しました。

専業主婦でも兼業主婦でも、休業損害の請求をすることができます。
しかし、被害者である主婦の方が相手方保険会社と直接やりとりをする場合、保険会社から提示される休業損害額は不当に低いのが通常です。

交通事故で負傷して苦しみ、家事労働に支障をきたした以上は、適切な休業損害を請求する正当な権利があります。

この記事をご参考いただき、休業損害の請求に不安があれば気軽に弁護士に相談してみましょう。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-773-605
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 交通事故に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう