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強盗致傷罪の法定刑は重い!執行猶予を獲得するためのポイントとは

「本当に強盗致傷罪が成立するのか?」ご自身や大切な人が強盗致傷罪で逮捕された場合、本当に強盗致傷罪が成立するのか半信半疑になっている人がいるかもしれません。
強盗致傷罪の法定刑は重いので、単なる窃盗を犯した場合とは訳が違います。
万が一強盗致傷罪で逮捕された場合、しっかりとした弁護活動が必要です。

そこで今回は、

  • 強盗致傷罪が成立する条件
  • 強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイント
  • 強盗致傷罪で執行猶予を獲得するためのポイント

等について解説します。本記事が、どのような場合に強盗致傷罪が成立するのかについてお悩みの方にお役に立てば幸いです。

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1、強盗致傷罪が成立する条件

強盗致傷罪とはどのような犯罪なのでしょうか?犯罪が成立するためには、その犯罪が成立する条件を全て満たすことが必要です。強盗致傷罪が成立する条件についてみていきましょう。

(1)「強盗」とは

強盗致傷罪が成立するには、まず「強盗」に該当することが必要です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法236条1項)。
強盗致傷罪の主体となる「強盗」には、刑法236条1項の強盗罪だけでなく、事後強盗罪や昏睡強盗罪に着手した人も「強盗」に含まれます(刑法238条、239条)。
着手したと書いたように、未遂であっても強盗にあたる行為があれば、ここでいう強盗になってきます。

「強盗」が行う暴行または脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要と考えられています。

(2)「負傷させた」とは

上記の「強盗」という主体が人を「負傷させた」場合に強盗致傷罪が成立します。
相手を負傷させるつもりがなく、結果的に相手を負傷させてしまったケースのように、傷害結果について故意がなくても強盗致傷罪が成立するので注意しましょう。

2、強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイント

強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイント

上記のように「強盗」が人を「負傷させた」場合に強盗致傷罪が成立しますが、強盗致傷罪に該当するのか争いになるケースがあります。
以下、強盗致傷罪の成否で注意すべき3つのポイントを確認していきましょう。

(1)強盗の機会に負傷させた場合は成立

刑法第240条の「負傷」の結果は、強盗の手段としての暴行・脅迫によって生じたものに限られるかというとそうではありません
傷害結果を招いた原因行為が「強盗の機会」に行われたものであれば強盗致傷罪が成立すると考えられています。

たとえば、コンビニで万引きをしたところ店員に見つかり、逃走しようとする際に店員を振り払って傷害を負わせた場合、負傷の結果は強盗の機会に行われた行為によるものといえるので、強盗致傷罪が成立します。

他方、強盗行為の被害者に対して、後日改めて暴行を加えて傷害結果を負わせた場合、この暴行行為は強盗の機会に行われたものとは言えませんので、強盗致傷罪は成立しません。

(2)強盗が未遂でも負傷させたら強盗致傷罪の既遂

では、強盗罪が未遂になったものの人を負傷させた場合、強盗致傷罪は既遂となるのでしょうか?

強盗罪が未遂になるのは、たとえば人の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫を行ったものの、財物を奪えなかった場合です。
ただし、強盗罪は未遂となっても、この暴行または脅迫の際に人を負傷させたのであれば、強盗未遂罪にととまらず強盗致傷罪の既遂となります。
既遂となる理由は、人の身体の安全は財物よりも重要であることから、財物よりも人の身体の安全を優先して考え、人の身体の安全が負傷の結果という形で脅かされたのであれば、強盗致傷罪の既遂としてしっかりと罰するべきであると考えられているとの理由です。

(3)負傷が軽微な場合は起訴しないことも

では、強盗が人に負傷の結果を生じさせたものの、負傷がだった場合にまで強盗致傷罪は成立するのでしょうか?強盗致傷罪は後述のように法定刑が重く執行猶予がつく可能性も低いことから、犯行内容に相応する刑罰を与えるためには考慮が必要です。

「負傷」の辞書的な意味からすると、かすり傷一つでも「負傷させた」に該当するようにも思えますが、このような場合まで全て強盗致傷罪の対象としてしまうと、軽微な負傷の結果に対してあまりにも重い刑罰となりかねません。

判断は判例においても分かれていますが、かすり傷等の軽微な傷害結果のみの場合には、強盗致傷罪で起訴しない判断をすることも多いです。

3、強盗致傷罪の刑罰は重い!

強盗致傷罪の刑罰は重い!

強盗致傷罪に問われると、どのくらいの刑罰を科せられるのでしょうか?罪に問われた場合、執行猶予がつくのかどうかが気になるポイントだと思いますので、以下、強盗致傷罪の法定刑と執行猶予の有無について解説します。

(1)強盗致傷罪の刑罰ってどれくらい?

強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の有期懲役です(刑法第240条前段)。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから(刑法236条1項)、人を負傷させたケースでは法定刑がかなり重くなります。

(2)原則として執行猶予はつかない

犯罪を犯して起訴されてしまった場合に、最も気になる点は執行猶予がつくかどうかでしょう。
執行猶予はどんな犯罪でもつく可能性があるのかというとそうではなく、判決で「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」の刑罰が言い渡される場合に限られます(刑法25条)。
強盗致傷罪の法定刑は残念ながらこれに該当しませんので、執行猶予がつかないのが原則です。

(3)例外的に執行猶予が付くケース

しかしながら、強盗致傷罪の場合でも例外的に執行猶予がつくケースがあります
それが、「法律上の減軽事由」または「裁判上の減軽事由」(酌量減軽)がある場合です。
減軽事由に該当し刑が減軽されると執行猶予の対象になる可能性が出てきます。

「法律上の減軽事由」とは、所定の事由に該当する場合には法律上その刑が減軽される、つまり刑が軽くなる場合です。法律上の減軽事由には、必ず減軽される場合(必要的減軽)と減軽されるかどうかが裁判所によって決められる場合(任意的減軽)の2種類があります。
必要的減軽に該当するのは、中止未遂(自分の意思で犯罪を途中でやめた場合。刑法43条)、心神耗弱(犯罪をしない意思をもって行動する能力が弱まっていた場合。刑法39条2項)、幇助(ほかの人の犯罪を手伝った場合。刑法62条1項、63条)です。任意的減軽に該当するのは、自首(刑法42条1項)、過剰防衛(刑法36条2項)などがあります。

これに対し、「裁判上の減軽事由」(酌量減軽)とは、法律上の減軽事由に該当するわけではないものの、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに裁判所がその刑を減軽するものです。
被害者との示談成立の有無、被害の程度、被告人の更生の可能性、犯行に至るまでの経緯や犯行の動機等を総合的に考慮し、情状に酌量すべき事情があるかどうかが判断されます

4、強盗致傷罪で執行猶予を獲得するためのポイント

強盗致傷罪で執行猶予を獲得するためのポイント

上記のように、強盗致傷罪では原則として執行猶予はつきませんが、減軽事由に該当すると執行猶予がつく可能性が出てきます。
起訴を免れない場合でも、執行猶予を獲得できるかどうかでその後の生活が大きく変わります。ここからは執行猶予を獲得するためのポイントについて解説します。

(1)自首する

執行猶予を獲得するための1つ目のポイントは、自首することです。
自首は、捜査機関に発覚する前に、自ら犯罪事実を申告して刑事処分を委ねることであり、自首が成立すると任意的減軽事由となります(刑法42条1項)。

自首が成立するには「捜査機関に発覚する前」であることが必要です。そのため、犯人が誰であるかすでに捜査機関に発覚しているものの犯人の居場所がわかっていないようなケースで犯罪事実を自ら申告しても、自首には該当しません。なお、犯罪事実は発覚しているものの誰が犯人であるかは発覚していないケースで犯罪事実を自ら申告した場合は、自首に該当します。

このように、自首が成立すれば任意的減軽事由となりますが、自首が成立しない場合でも自ら出頭することが酌量減軽の検討の際に考慮される可能性があります。
自ら出頭することは自ら罪を償う意思の表れと言えますので、犯罪の情状に酌量すべきものがあると判断される可能性が高まりやすいでしょう。

(2)強盗致傷罪の成否を争う

強盗致傷罪の成否を争うという方法もあります。
強盗致傷罪に該当する行為をしたことを本人が認めている場合は別ですが、中には犯してもいないことで罪を着せられている場合や、犯罪行為はしたものの強盗致傷罪ではなく別の犯罪に該当するケースもあるでしょう。
強盗致傷罪は複数の行為や被害が含まれているケースなので、たとえば、強盗致傷罪ではなく「暴行罪と脅迫罪」となる場合や「窃盗罪と傷害罪」となる場合もあります
成立する犯罪が変われば法定刑が変わり、執行猶予がつく可能性は高まりますので、強盗致傷罪の成否を争うことも大切です。

(3)被害者と示談する

被害者との間で示談が成立していることは酌量減軽の重要な考慮要素です。被害者が示談に応じているということから、裁判所は被害者の犯人への処罰感情が和らいでいると考える傾向があります。
起訴の前か後かに関わらず、被害者との示談成立に向けた活動は大切ですので、弁護士に依頼して示談成立に向けて動いてもらうとよいでしょう。
示談によって不起訴にならずとも、致傷の部分は起訴されないといった結果になることもあります。

(4)その他、プラスの情状を主張する

そのほか、酌量減軽を得るためには、犯人にとって有利となる情状を主張していくことも大切です。
たとえば、犯行に至る経緯の中で同情されるような事情等を主張したり、犯人が十分に反省をしており今後の更生に向けて周りのサポート体制が整っていたりすること、前科があっても異なる類型であって繰り返しているとは評価し難いこと等、有利となる情状を主張していきましょう。

5、強盗致傷罪で逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット

強盗致傷罪で逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット

万が一強盗致傷罪で逮捕された場合、早急に弁護士に相談し依頼をすることが大切です。
逮捕されてしまうと身体が拘束されてしまうので、行動の自由が大幅に制限されますが、刑事弁護の実績が豊富な弁護士に弁護活動をしてもらうことで執行猶予の可能性が高まり、場合によっては不起訴処分も期待できます。以下、弁護士に依頼するメリットを確認していきましょう。

(1)取り調べへの対応についてアドバイスが得られる

強盗致傷罪で逮捕されると、を受けることもあります。
この取調べでどのような発言をしたかは、後の刑事裁判で証拠として提出される可能性がありますので、取調べでどのような対応をするかはとても重要です。
また、一人で連日のように続く取調べを受けることには不安を感じる人がほとんどですので、弁護士から適切なアドバイスをもらいながら取調べを受けていくことで、一人で不安を抱え込まないことが大切です

(2)被害者との示談交渉を任せられる

逮捕されると身体を拘束され、外部と自由に連絡を取ることができません。
被害者に謝罪の気持ちを伝えたり示談を提案したりしたくても、自由に行うことができないのです。
そのため、弁護士に依頼し被害者との示談交渉を弁護士に代行してもらうことが大切です
被害者の反応として、加害者から直接示談交渉を持ちかけられても、「顔も見たくない」となることが多くあります。
第三者である弁護士から示談交渉を持ちかけることで、被害者としても冷静な気持ちで交渉の提案を聞くことができ、示談成立の可能性は高まります。

(3)刑事裁判で有利な事情を主張・立証してもらえる

刑事裁判ではどのような事情を主張し立証するかが、起訴か不起訴かの判断や、刑罰の重さに直結します。
また、強盗致傷罪で起訴された場合、裁判員裁判の対象となります。
このため、裁判員裁判の対象とならない事件と比べても、刑事事件の実績が豊富な弁護士に依頼して、裁判で有利な事情を主張し立証してもらうことがさらに大切です。

強盗致傷罪に関するQ&A

Q1.強盗致傷罪が成立する条件

強盗致傷罪とはどのような犯罪なのでしょうか?犯罪が成立するためには、その犯罪が成立する条件を全て満たすことが必要です。

①「強盗」とは

強盗致傷罪が成立するには、まず「強盗」に該当することが必要です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法236条1項)。
強盗致傷罪の主体となる「強盗」には、刑法236条1項の強盗罪だけでなく、事後強盗罪や昏睡強盗罪に着手した人も「強盗」に含まれます(刑法238条、239条)。
着手したと書いたように、未遂であっても強盗にあたる行為があれば、ここでいう強盗になってきます。

「強盗」が行う暴行または脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要と考えられています。

②「負傷させた」とは

上記の「強盗」という主体が人を「負傷させた」場合に強盗致傷罪が成立します。
相手を負傷させるつもりがなく、結果的に相手を負傷させてしまったケースのように、傷害結果について故意がなくても強盗致傷罪が成立するので注意しましょう。

Q2.強盗致傷罪の刑罰ってどれくらい?

強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の有期懲役です(刑法第240条前段)。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから(刑法236条1項)、人を負傷させたケースでは法定刑がかなり重くなります。

Q3.例外的に執行猶予が付くケース

強盗致傷罪の場合でも例外的に執行猶予がつくケースがあります
それが、「法律上の減軽事由」または「裁判上の減軽事由」(酌量減軽)がある場合です。
減軽事由に該当し刑が減軽されると執行猶予の対象になる可能性が出てきます。

「法律上の減軽事由」とは、所定の事由に該当する場合には法律上その刑が減軽される、つまり刑が軽くなる場合です。法律上の減軽事由には、必ず減軽される場合(必要的減軽)と減軽されるかどうかが裁判所によって決められる場合(任意的減軽)の2種類があります。
必要的減軽に該当するのは、中止未遂(自分の意思で犯罪を途中でやめた場合。刑法43条)、心神耗弱(犯罪をしない意思をもって行動する能力が弱まっていた場合。刑法39条2項)、幇助(ほかの人の犯罪を手伝った場合。刑法62条1項、63条)です。任意的減軽に該当するのは、自首(刑法42条1項)、過剰防衛(刑法36条2項)などがあります。

これに対し、「裁判上の減軽事由」(酌量減軽)とは、法律上の減軽事由に該当するわけではないものの、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに裁判所がその刑を減軽するものです。
被害者との示談成立の有無、被害の程度、被告人の更生の可能性、犯行に至るまでの経緯や犯行の動機等を総合的に考慮し、情状に酌量すべき事情があるかどうかが判断されます

まとめ

強盗致傷罪が成立すると、原則として執行猶予はつかず刑罰も重くなります。
弁護士に依頼し適切な弁護活動をしてもらうことで、起訴を免れたり刑罰を軽くするための弁護活動を行ってもらったりすることができます。
弁護活動は早ければ早いほどできることが広がりますので、万が一強盗致傷罪で逮捕された場合は速やかに弁護士に依頼されることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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