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自首のメリットとは|知っておきたい6点を弁護士が解説!

自首

自首をしようと思ったとき、あなたはどうしますか?

仮に何らかの罪を犯してしまった場合、後悔の念から出来るだけ早く警察に自首したい方も多いはず。

しかし、

  • 「自首」した後はどのような手続の流れになるのか
  • 自首することで自身の処分にどのようなメリットがあるのか

不安に思うこともあるかもしれません。

この記事では、

  • 自首するメリットとは何か?
  • 自首した場合の刑事手続の流れ
  • 自首する前に弁護士に相談・依頼すべきこと及びその理由

などについて解説します。
ご参考になれば幸いです。

刑事事件と民事事件との違いについて詳しくはこちらをご覧ください。

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1、自首とは?

自首とは?

(1)「自首」とは

「自首」については、刑法42条1項で規定されています。

刑法42条1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

ここでいう「自首」とは、

  1. 犯人が捜査機関に対して、
  2. 自発的に自己の犯罪事実を申告し
  3. その訴追を含む処分を認めること

と解されています。

(2)「自首」にはどんな要件が必要?

①捜査機関に対する申告

「自首」に当たるためには、「捜査機関」に対して犯罪事実の申告を行う必要があります。

自首は、原則として、書面又は口頭でする必要があります(刑事訴訟法245条・同条241条1項)。

また、ここでいう捜査機関とは、検察官又は司法警察員のことを指します(刑事訴訟法245条・241条)。司法警察員とは、警察官のうち、通常、巡査部長以上の階級のものを指します(各公安委員会が定めています)。

ここで、検察事務官又は司法巡査(司法巡査とは、警察官のうち、通常、巡査の階級のものを指します(各公安委員会が定めています))に対して自首をした場合はどうなでしょうか。

検察事務官は、自首する者があったときは、直ちに検察官に移すべきであり、また、司法巡査たる警察官が自首に接したときは、直ちにこれを司法警察員に移すべきとされています(犯罪捜査規範63条2項)。

しかしながら、検察事務官又は司法巡査は直接自首を受領する権限を有しません。

そこで、皆さんが自首をしようとした場合には、とりあえずお近くの交番や警察署に出頭して、口頭で犯罪事実の申告をすれば良いと言えるでしょう。

②犯罪事実の自発的申告

「自首」に当たるためには、自発的に自己の犯罪事実を申告する必要があります。

「自発的」かどうかは、犯人の犯罪事実の申告に至る主観的事情と、自供に至るまでの客観的状況を総合的に考察して、判断することになります。

例えば、東京高裁平成7年2月22日判決(高検速報3026号)では、覚せい剤取締法違反の容疑で、捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受けている際、捜査官の1人から「チャカ(注:けん銃のこと)ぐらいあるんだろう。出せよ」と言われて、「もう観念したよ。けん銃もあるから出すよ」と言って、自宅に隠していたけん銃を差し出した事案において、犯人は捜査官の追及を受けたあげく自白したものと同視でき、申告の自発性に欠けることは明らかであり、銃砲刀剣類所持等取締法31条の4ないし刑法42条1項の自首には当たらない、という旨を判示しました。

他には、警察官の職務質問を受けてようやく犯行を自供したような場合は、自首に当たりません(大判昭10.5.13新聞3866号7頁)。

結局のところ、「自発的」かどうかは事案ごとに判断することになります。

ご自身の犯行の自供が「自発的」に当たるかどうか分からない方は、弁護士に相談するのが一番です。

また、「自首」は、自己の犯罪事実について申告する必要があります。
他人の犯罪事実を申告したとしても、「自首」には当たりません。

広島高岡山支判昭和30年12月13日(裁特2巻24号1278頁)は、詐欺罪で他人を告訴した結果、自己が自転車競技法違反で訴追されるに至った場合のように、未だ捜査機関に発見される前に自分の関係した犯罪事実を捜査官に申告したため自分も訴追を受けるに至ったが、その申告は他人の犯罪事実として他人の処罰を求めたものであって、自己の犯罪事実として申告したものではないときは自首に当たらない、という旨判示しました。

なお、「自首」に当たるためには、必ずしも真摯な悔悟に出たものである必要はありません。
簡単に言えば、反省していること、又は、捜査機関に対して反省の姿勢を見せていることは、「自首」の成立のためには必要ありません。

③その訴追を含む処分を認めること

「自首」に当たるためには、申告として、犯罪事実のほか、自己の訴追を含む処分を認める趣旨が明示的又は黙示的に含まれている必要があります。

例えば、東京高裁平成2年4月11日判決(東京時報41巻1=4号19頁)は、申告内容が犯罪事実の一部をことさらに隠したものであり、または、自己の責任を否定しようとするものであるときは、自首には当たらない、と判示しています。

簡単に言えば、犯罪事実の一部を申告しなかったり、過失犯において自分の過失を認めなかったりした場合には、「自首」に当たりません。

2、自首はいつすべきなのか?

いつ自首すべきなのか?

では、いつ自首すれば、後述する自首のメリットを受けられるのでしょうか。

刑法42条1項を見てみましょう。

刑法42条1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

この規定から分かるように、自首のメリットを受けるためには、「捜査機関に発覚する前に」自首する必要があります。

犯人が自己の犯罪事実を捜査機関に申告しても、すでに捜査機関に発覚している犯罪事実の告知であるときは、自首のメリットを受けられません。

ここでいう「発覚」とは、犯罪事実、及び、犯人の発覚と解されています。
したがって、犯罪事実が全く捜査機関に発覚しない場合はもちろん、犯罪事実の発覚はしていても、犯人が何人であるかが発覚していない場合も含みます。

例えば、犯罪があったことは捜査機関も認知しているが、犯人が誰であるか不明な場合に、自分が犯人であると申告した場合も、「捜査機関に発覚する前」の自首に当たり、自首のメリットを受けられます。

しかし、犯罪事実、及び、犯人が何人であるかは判明しているが、単に犯人の所在が不明である場合は「発覚」に含まれていません。
単に犯人の所在が不明である場合に、自分が犯人であると申告しても自首のメリットは受けられません。

もっとも、捜査機関による発覚前の申告には該当せず、「自首」に当たらない場合であっても、犯罪事実自体を認めてそれを申告すること自体は「自白」に当たります。

その場合であっても、検察官が起訴するかどうかを決める場合や、公判での判決の量刑上の検討で、有利な事情として考慮されることもあるでしょう。

3、自首するメリットとは何か?

自首するメリットとは何か?

では、自首するメリットは何があるでしょうか?
もう一度、刑法42条1項を見てみましょう。

刑法42条1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

これをみてわかるように、自首のメリットは「刑の減刑」です。

ただし、「その刑を減軽することができる」との規定から分かるように、自首が認められれば、起訴されて公判になった場合にその刑が任意的に減刑されます。

任意的というのは、必ず減刑されるわけではないということです。

具体的には、自首者に対してその刑を減刑するかどうかは、裁判所の自由裁量に委ねられおり、事件の性質、自首の態様その他諸般の情状を考慮して減刑の要否及びその程度を決定することになります(最判昭23.9.9集2巻10号1195頁等)。

また、刑法42条1項の規定に対する特例として、刑法第2編各規定をはじめ、多くの特別法に特別の規定があります。

例えば、内乱予備陰謀幇助(刑法80条)、私戦予備陰謀(刑法93条)等では、必要的免除(簡単に言えば、必ず刑が免除されること)を規定しています。

なお、減軽されることと、実刑(簡単に言えば、刑務所に入ること)を免れることとを混同してはいけません。
確かに自首が成立したことは有利な情状といえ、少なからず裁判官の心証に影響を与えるでしょう。
しかし、情状に照らして当該事案が悪質であると判断されれば、仮に自首が成立したとしても実刑になることもあり得ます。

4、自首した場合の刑事手続の流れ

自首した場合の刑事手続の流れ

(1)自首の方法

自主の方法は、「1」(2)①に示した通りです。

お近くの交番や警察署に出頭して、口頭で犯罪事実の申告をすることです。

自首の方法について不安がある場合には、弁護士に相談してみるといいでしょう。

(2)自首後の刑事手続の流れ

自首後は、捜査機関によって捜査が開始されます。

検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは、自首調書を作成しなければなりません(刑事訴訟法245条・同241条2項、犯罪捜査規範64条1項)。

書面による自首を受けたときは、自首調書を作成する義務は法定されていませんが、捜査機関は、自首者から事情聴取を行い、詳細な調書を作成しようとするでしょう。

また、司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法245条・同242条)。

そこで、司法警察員は、差し当たり収集すべき証拠を収集し、一応事案の概要を把握できる程度に捜査を遂げた後、検察官に送付します。

つまり、自首した場合には、捜査が開始されて、場合によっては、自首調書や自白調書が作成されることになります。

また、犯行現場まで警察官と一緒に行って実況見分に立ち会うこともあります。

自首したからといって逮捕・勾留されないわけではなく、捜査機関が事案の性質を検討して逮捕・勾留の必要性があると判断すれば、自首者であっても逮捕・勾留されて身体拘束されてしまうこともあるでしょう。

そして、検察官が自首の成否も含めて事案の性質を検討し、終局処分、すなわち、最終的に起訴するかどうかを決めることになります。

5、自首する前に弁護士に相談・依頼すべきこと及びその理由

自首する前に弁護士に相談・依頼すべきこと及びその理由

以上からわかるとおり、自首したとしても、必ずしもメリットばかりではありません。

そこで、自首による効果を最大限にするために、捜査機関に申告する前に、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
お勧めする理由は以下のとおりです。

(1)相談のメリット

①そもそも出頭すべきかどうかある程度分かる

弁護士に相談することで、事案の概要や証拠関係などをお聞きし、捜査機関に自首すべきか、自首する必要まではないのか、また、自首する時期についても、ある程度分かるでしょう。これによって、不安の解消に繋がります。

②自首が成立するかどうかある程度分かる

前述のとおり、自首が成立するためにはいくつもの要件が必要になります。

また、ここでは説明しきれない細かい争点も存在します。

自首の方法にも不安を覚える方がいるでしょう。

弁護士に相談することで、お聴きした話の内容から自首が成立するのかどうかもある程度分かります。

(2)弁護士に依頼するメリット

①自首までの段取りを行ってくれる

弁護士は、捜査機関と連絡を取り合い、出頭のための日程調整を行います。

この段階で、その後の出頭を円滑に進めるために、必要に応じて捜査機関に対し事前に書面を提出することもあります。

また、弁護士は、捜査機関とやり取りをする中で、捜査機関が事件自体、すなわち、犯罪事実及び犯人を発覚しているのかどうかの感触をつかめます。

②自首の方法、犯罪事実の伝え方、反省の表し方等をアドバイスできる

前述のとおり、自首が成立するためにはいくつかの要件が必要です。

弁護士に相談すれば、自首自体だけではなく、捜査機関との今後のやり取りについて、アドバイスを受けられます。

弁護士は、例えば、どこまで具体的に捜査機関に話せばいいのか、どのように反省の態度を示せばいいのか等について、アドバイスすることができます。

③捜査機関まで同行し、サポートを受けることができる

いざ捜査機関に出頭する場合であっても、やはり一人では不安です。
弁護士に依頼すれば、弁護士が出頭に同行してくれます。

また、弁護士から捜査機関にあらかじめ申入れを行い、取調べ中であっても自首者が不安になったり助言を受けたりしたい場合、相談者はいつでも中断し取調室から退室の上、弁護士のアドバイスを受けることができます。

④逮捕回避に向けて尽力してくれる

弁護士は、警察署に同行する前に、ご家族などからお話をお聴きして、適切な上申書、身元引受書などを作成し、同行時に捜査機関に提出します。

弁護士は、捜査機関に罪証隠滅、逃亡のおそれがないことをアピールし、逮捕等の身体拘束の回避に向けて尽力します。

⑤示談交渉が可能となる

被害者が特定されている事件だと示談交渉が可能となります。
示談交渉が進めば進むほど逮捕のリスクを軽減できます。

また、示談が成立すれば不起訴処分の獲得にもつながりやすくなります。

弁護士は、自首の手続と並行して、被害者との示談交渉を行います。

⑥家族や職場への発覚を回避することができる

家族への発覚を回避するために弁護士が身元引受人となる場合もあります。

職場への発覚を回避するにはまずは逮捕を回避しなければなりません。

弁護士は、同時に情報が外部に漏れないよう、情報源である警察への働きかけを行います。

⑦味方となってくれる人がいる

弁護士はあなたの味方です。
弁護士は守秘義務を負っており、あなたの許可なく、あなたの秘密を誰にも漏らしません。
また、①から⑥までの活動などを通じて、少しでもあなたの心配や不安な気持ちを軽減させてくれるでしょう。

6、自首をする前に|段階別の弁護士費用を確認

段階別の弁護士費用を確認

最後に段階別の弁護士費用(目安)をご紹介します。
ご自身が現在置かれている状況、希望などによってどの程度の弁護士費用がかかるのか参考にしてみてください。

(1)相談のみの場合の弁護士費用

弁護士費用:無料~1万円(税抜き)

ただし、30分~60分の時間制限を設けている法律事務所もあります。

無料の場合も2回目以降は有料(1万円~)の場合が多いです。

無料相談で出頭する必要がないと判明した場合はそれに越したことはありませんし、費用を安く抑えられます。まずは法律相談からはじめてみましょう。

(2)ご依頼の場合の弁護士費用

ご依頼後は、自首・出頭までを希望するのか、それ以降も希望するのかで料金体系が異なります。

①自首・出頭までの弁護活動を希望される場合

弁護士費用:5万円~20万円(税抜き)

弁護士費用については交通費が含まれるかどうかもしっかり確認する必要があります。

ここまでで弁護士が行ってくれる主な弁護活動は前記5(2)①から④です。

②自首・出頭後の弁護活動を希望される場合

弁護士費用:40万円~(税抜き)

弁護士が被害者と示談交渉をする場合や、逮捕された場合の釈放に向けた弁護活動をする場合には、自首・出頭までの契約とは別に契約を結ぶ必要があります。

上記弁護士費用はあくまで「着手金」や「報酬金」等の弁護士の報酬に当たるものであるので、別途日当が掛かる場合や、交通費等のその他実費が別途加算される場合もあります。

弁護士費用の支払いが気になる方も、支払うタイミングや支払い方法など柔軟に対応してくれる法律事務所もあるので、まずは相談してみるべきです。その際、料金体系をしっかり確認しましょう。

まとめ

以上のとおり、自首について解説しました。

自首すべきかどうか迷われている方は、可能な限りは早めに弁護士に相談しましょう。それだけで今後の見通しが立つので、ご自身の気持ちを落ち着かせることができます。

刑事事件では、あなたの「自由」が奪われる可能性があるのです。最小限のリスクで済ませたいなら、悩むより、まずは弁護士に相談することが解決への第一歩です。

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