離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

ずっと別居したまま離婚しない夫婦のメリット・デメリットとは

ずっと別居しているのに、いつまでも離婚しない夫婦がいます。
第三者から見れば、夫婦関係が破綻しているのになぜ離婚しないのかと疑問に思うことでしょう。

しかし、離婚せずに別居を続けることにはメリットがあります。この記事をお読みの方の中にも、長く別居を続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その一方で、いつまでも別居を続けることにはデメリットもあります。離婚するために別居しているのに、なぜ相手が離婚してくれないのかと悩んでいる方もいらっしゃることと思います。

今回は、

  • ずっと別居したまま離婚しないことによるメリット・デメリット
  • 離婚しないままずっと別居を続ける場合の注意点
  • 別居に終止符を打ち、離婚する方法

などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。

ずっと別居を続けたい方にも、早く離婚したい方にも、この記事が参考となれば幸いです。

離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

1、ずっと別居したまま離婚しない夫婦がいる理由

まずは、ずっと別居したまま離婚しない夫婦がなぜいるのか、その理由をみていきましょう。

(1)子どもを片親にしないため

子どもがいる夫婦が離婚するときには、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。両親が離婚した子どもは、片親となってしまいます。

しかし、子を持つ親であれば誰しも、大人の都合で子どもに苦労をかけることはできる限り避けたいと思うものです。

離婚しなければ、ずっと別居していても両親とも親権者のままです。子どもを片親にしないで済みます。

そのため、夫婦関係が完全に破綻していても、子どもが成人するまでは離婚せずに別居を続ける夫婦が少なくありません。

(2)世間体を保つため

近年では、離婚も珍しいことではないという社会的な認識が広まってきましたが、それでもまだ世間体を気にする人は数多くいます。

実際、離婚してしまうと「バツイチ」というレッテルを貼られることは今でもありますし、会社での出世に支障が出たり、ローンの審査が通りにくくなることもあるのが実情です。

それだけ、「所帯持ち」と「バツイチ」の社会的な信用に違いがあることは否定できません。

別居していても離婚しなければ「所帯持ち」という肩書きを名乗り、世間体を保つことができるので、離婚しないまま別居を続けるという選択をしている人もいます。

(3)離婚条件で折り合えないため

離婚する際には、財産分与や慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流など、様々な離婚条件を取り決めることになります。

夫婦がお互いに離婚を望んでいても、離婚条件で折り合えないために別居が長く続いているケースも多々あります。

夫が提示する財産分与や慰謝料の金額に妻が納得しなかったり、夫が「離婚するなら親権は譲らない」「養育費は渡さない」などと主張して離婚協議が進まないケースが多いです。

(4)一方(主に妻側)が経済的な理由で離婚に応じない

夫婦の一方が、離婚後の生活費が不安だという理由でいつまでも離婚に応じないというケースもあります。

夫婦は離婚すると他人となるので、その後の生活費は各自で確保していかなければなりません。
しかし、妻が長年、専業主婦をしていた場合には、社会に復帰して一人で生活していくのは大変なことです。小さな子どもを複数人抱えている妻の場合も、一人で働いて子どもを養っていくことは並大抵の苦労ではありません。

しかし、別居していても離婚しなければ、夫から生活費をもらうことができます。そのため、生活を維持するために離婚に応じず、別居を続けるという人もいます。

(5)別居の方が円満に過ごせるから(別居婚)

ここまでは、どちらかというとネガティブな理由をご紹介してきましたが、別居していた方が円満に過ごせるというポジティブな理由で別居の継続を選択する夫婦もいます。

愛し合って結婚した2人でも、一緒に暮らしていると夫婦関係はマンネリ化しますし、お互いに相手の悪い面が目についてストレスがたまってしまうのはよくあることです。

そのまま「性格の不一致」などを理由として離婚してしまう夫婦もいますが、別居してみると意外に円満な関係を保てるというケースもあります。

夫婦関係が冷めてしまっても、適度な距離を置くことでマンネリが解消され、相手の良い面に気付くこともあるのでしょう。

別居したまま円満な関係を保つ夫婦のあり方のことを「別居婚」と呼ぶこともあります。最近では、あえて別居婚を選択する夫婦も増えつつあるようです。

2、ずっと別居したまま離婚しないことで得られるメリット

ずっと別居したまま離婚しない夫婦の理由は様々ですが、これから別居をお考えの方はそのメリットとデメリットを知っておいた方がよいでしょう。

まずは、メリットからご紹介します。

(1)収入が少ない側は婚姻費用を受け取れる

夫婦は、それぞれの収入や資産などの事情に応じて、生活費を分担しなければならないこととされています(民法第760条)。

この、夫婦間で分担して負担すべき生活費のことを「婚姻費用」といいます。

別居していても離婚せず法律上の夫婦である限り、収入が少ない側は多い側から婚姻費用を受け取ることが可能です。

子どもを連れて別居している妻にとって、婚姻費用の請求権があることは大きなメリットとなります。

離婚後も夫に対して養育費を請求することはできますが、養育費はあくまでも子どもの養育に必要なお金に限られます。元妻の生活費までは含まれません。

しかし、離婚しないでいれば妻の生活費と子どもの養育費とを含めた「婚姻費用」を請求できるのです。

(2)両親がそろって子どもを育てることができる

子どもがいる場合、離婚すると夫婦のどちらか一方のみが親権者となります。親権者となった側は相手方(非親権者)に対してある程度の金額の養育費は請求できるものの、基本的には一人で子どもを育てていかなければなりません。

しかし、離婚しなければ夫婦の両方が親権者のままなので、両親がそろって子どもを育てていくことが可能となります。

子どもにとっても、片親になるよりも両親がそろっている状態の方が安心できるはずです。

また、離婚しなければ熾烈な親権者争いを回避することもできます。現状では親権者争いになると母親が圧倒的に有利となるため、父親はどうしても「離婚すれば子どもと離ればなれになる」ということを覚悟しなければならないケースが多いです。

そんな父親にとって、子どもと別居はしていても親権を失わずに済むことは大きなメリットとなるでしょう。

(3)修復する可能性を残せる

夫婦が別居を続けているうちに、それぞれの心境や状況が変化して、よりを戻したいと考えるようになることもあります。離れて暮らすことで、相手の良い面や自分の悪い面に気付くことは多いものです。子どもが寂しがっていたり、あるいは子どもの進学を控えて、「やっぱり一緒に暮らした方が子どものためになる」と思うこともあるでしょう。
さらには、夫婦の一方が不倫やDV、モラハラなどをしていたとしても、一人になったことで改心し、態度を改めるということも考えられます。

そんなとき、既に離婚してしまっていると改めて再婚の手続きをしなければなりませんが、離婚していなければすぐに夫婦関係を修復しやすくなります。

3、ずっと別居したまま離婚しないことで生じるデメリット

一方で、離婚しないままずっと別居を続けることには、以下のデメリットもあります。

(1)経済的負担が大きくなる

別居して二重生活を続けていると、当然ながら家計における経済的負担が増大してしまいます。

妻の収入が夫よりも少なければ婚姻費用を請求できますが、夫の経済力にも限りがあるでしょう。夫の貯金が減ってしまうと、後に離婚するとしても財産分与や慰謝料でもらえる金額が事実上、減ってしまう可能性が高くなります。

夫婦関係を修復するとしても、別居によって経済的なダメージを受けた後の生活は苦しくなるかもしれません。

「夫から婚姻費用さえもらえればOK」などと、自分と子どものことだけを考えていつまでも別居を続けていると、思わぬダメージを受けるおそれがあることに注意が必要です。

(2)子どもに精神的負担がかかることがある

離婚するよりは別居を続ける方が子どもにかかる精神的負担は小さいことが多いですが、それでも片方の親と離れて暮らすことは子どもにとって精神的負担となります。

子どもが小学校中学年から高学年くらいになると、「両親は離婚したわけでもないのに、なぜ一緒に住まないのだろう?」と腑に落ちない想いを抱えて、悩んでしまうこともあるでしょう。場合によっては、両親が離婚して関係性をはっきりさせた方が、子どもが精神的に安定することもあります。

ただ、どちらがよいのかはケースバイケースですので、子どものデリケートな心情を注意深く観察して検討していく必要があるでしょう。

(3)再婚できない

別居していても法律上の夫婦である以上は、原則として貞操を守る義務があります。そのため、離婚前に他の異性と交際すると、不貞行為として配偶者から慰謝料請求を受けるおそれがあります。

このような状態は、再婚相手を探す上で大きなハンディとなるでしょう。いつまでも別居を続けていると年齢を重ねてしまい、再婚のチャンスが限られてくることにもなりかねません。

再婚したいとお考えの場合は、早めに離婚を検討する方が得策であるといえます。

4、離婚しないでずっと別居を続けたい人が注意すべきこと

ずっと別居を続けていきたいと思うのであれば、離婚を回避するために様々な配慮をすることが重要となります。

夫婦がお互いに関心を失っていて、婚姻費用のやりとりを除いて関わりたくないという場合は、それでもよいでしょう。その場合は、婚姻費用の金額をきちんと取り決めて、確実に受け取れるようにしておく必要があります。合意書を作成し、できれば公正証書にしておくことをおすすめします。そうすれば、相手方が支払わない場合には差押えの手続きをとって回収することが容易となります。

一方、別居していてもそれなりの夫婦関係を保ちたいという場合は、コミュニケーションを絶たないための工夫が必要です。具体的には、日常的にメールやLINEのメッセージで連絡を取り合ったり、定期的に会って食事をしたり、子どもを相手方と定期的に会わせるといったことが重要となります。
これらの連絡や面会などは、成り行きに任せていると自然消滅して離婚に至る可能性が高いので、ルール化しておくことがおすすめです。

詳しい対処法については、こちらの記事が参考になると思いますので、ぜひご覧ください。

5、別居に終止符を打ち、離婚する方法

別居中の夫婦の一方が離婚したいと思っても、他方が容易には応じないことがあります。

そんなときには、以下の対処法を検討してみましょう。

(1)離婚条件を見直す

離婚条件について意見が食い違う場合は、自分の意見に固執していても合意はできません。相手にとってもメリットがあるように、離婚条件を見直してみましょう。

あなたが夫の立場で、妻が経済的な理由で離婚に応じないのであれば、財産分与や慰謝料、あるいは養育費の金額を少し上乗せして提案してみるとよいでしょう。

あなたが妻の立場で、夫が親権を譲らないのであれば、慰謝料の減額に応じたり、離婚後の子どもとの面会交流には柔軟に応じたりするなどの提案が考えられます。

ただし、譲歩しすぎると離婚して後悔することになりかねませんので、譲れない最低限の一線は決めておくようにしましょう。

(2)法的手続きを利用する

相手が不倫やDV、モラハラなどの離婚原因を作った場合は、離婚条件について合意できなくても、法的手続きによって強制的に離婚することが可能です。
具体的には、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、中立・公平な立場の調停委員が間に入り、様々な助言や説得を交えて話し合いを進めていきますので、当事者だけで話し合うよりも離婚が成立しやすくなります。

有利な離婚条件を獲得するためには、調停委員に詳細な事情を説得的に伝えて、味方に付けることがポイントとなります。調停でも離婚が成立しない場合は、改めて家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起します。相手方の有責行為を立証することができれば、判決で強制的に離婚が認められます。

訴訟で有利な離婚条件を獲得するためには、強力な証拠を確保することがポイントとなります。

(3)長期間の別居を理由として離婚を請求する

明確な離婚原因がない場合は、法的手続きで強制的に離婚を求めることは難しいです。その場合でも、別居期間が長期に及ぶと離婚が認められる可能性があります。

どれくらいの期間、別居が続くと法的に離婚が認められるのかは具体的な事情にもよりますが、5年が一つの目安となります。別居期間が5年を超えるケースでは、裁判で離婚が認められる可能性が高くなっています。既に5年以上別居している場合は、離婚調停を申し立ててみるとよいでしょう。

まだ別居を開始して5年以内の場合は、離婚協議を継続しつつ、5年が過ぎたら離婚調停や離婚訴訟を検討することになります。ただし、5年以上が経たなければ離婚が一切認められないというわけではありません。離婚調停では、明確な離婚原因がなくても合意により離婚できる可能性もあります。したがって、数年でも別居している場合は離婚調停を申し立ててみるのも一つの方法です。もし、そのときの調停で離婚できなくても、さらに期間が経過した後に再度、離婚調停を申し立てることもできます。

6、別居を解消し、夫婦関係を改善する方法

中には、夫婦関係を改善して別居を解消したいとお考えの方もいらっしゃることでしょう。その場合は、焦らず徐々に夫婦間の距離を縮めていくことが得策です。

既に長期間、別居している場合は、それぞれに異なる生活リズムが定着しています。このような場合にいきなり同居を始めると些細なことで衝突が起こりがちとなり、夫婦関係が決裂してしまうおそれがあります。
それより、まずは定期的に会って食事をするなどしてコミュニケーションを増やすことから始め、やがて週末だけ同居し、それから完全に同居するというように、ステップを踏んで距離を縮めていくのがおすすめです。

また、一度は別居するほどに関係が悪化した夫婦ですので、同居生活を円満に進めるためにはお互いに改めるべき点がいくつかあることでしょう。相手をいきなり変えることは非常に難しいので、まずは自分が悪かったと思う点を改善し、相手と心を開いて話し合える関係性を目指しましょう。それから相手に対して要望を伝えると、改善するように努力してくれる可能性が高まります。

とはいえ、一度悪化した夫婦関係を自分たちだけで改善するのは難しいことも多いものです。困ったときは、夫婦カウンセラーに相談して専門的なアドバイスを受けるのも良い方法です。
夫婦間で直接話し合うことが難しい場合は、弁護士に間に入ってもらったり、「円満調停」を申し立てて家庭裁判所で話し合うという方法もあります。弁護士に相談すれば最善の解決方法を提案してもらえますので、まずは無料相談を利用してみるとよいでしょう。

ずっと別居したまま離婚しないことに関するQ&A

Q1.ずっと別居したまま離婚しないことで生じるデメリットとは

  • 経済的負担が大きくなる
  • 子どもに精神的負担がかかることがある
  • 再婚できない

    Q2.離婚しないでずっと別居を続けたい人が注意すべきこととは

    ずっと別居を続けていきたいと思うのであれば、離婚を回避するために様々な配慮をすることが重要となります。

    連絡や面会などは、成り行きに任せていると自然消滅して離婚に至る可能性が高いので、ルール化しておくことがおすすめです。

      Q3.別居に終止符を打ち、離婚する方法とは

      • 離婚条件を見直す
      • 法的手続きを利用する
      • 長期間の別居を理由として離婚を請求する

      まとめ

      ずっと別居したまま離婚しないことには、メリットもデメリットもあります。それを把握した上で別居を続けるなり、タイミングを見計らって離婚または修復を検討するなり、ご自身のライフスタイルに応じた暮らし方を選択するのもよいでしょう。

      ただし、大人の都合だけで子どもを傷つけることはできる限り避けなければなりません。

      別居しているうちに離婚したいと思ったときも、夫婦関係を修復したいと思ったときも、お困りの際は弁護士にご相談ください。法的な観点からのアドバイスを受けて、スムーズな解決を目指しましょう。

      ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

      弁護士の
      無料相談実施中! 初回60分無料
      ※一部有料となる場合がございます


      当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

      ご相談は初回60分無料ですので
      お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

      弁護士費用保険のススメ

      今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

      ベンナビ弁護士保険への加入
      ベンナビ弁護士保険への加入

      何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

      ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

      ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

      ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

      提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

      SNSでもご購読できます。

      カテゴリー

      閉じる

      弁護士相談初回60分無料!※一部有料となる場合があります
      • 電話で相談予約
      平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
      • お電話でのお問い合わせ
      • 0120-711-765
      • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
      • 初回60分無料相談受付中!
      • 離婚に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
        あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
      • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます