ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
などどんな小さなことでもお気軽に!
後遺障害慰謝料で損しないためには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。
交通事故の被害に遭ったとき、「後遺障害」が残ってしまうことがあります。
「後遺障害」とは、医師による治療を継続してもそれ以上の回復が見込めない状態(この状態のことを「症状固定」といいます)において残ってしまった症状のことをいいます。
後遺障害が残れば、当然、被害者の「損失」は、残らなかった場合に比べてより大きなものになります。
そのため、損害賠償においても、金額的にもかなり大きな金額が請求できるようになります。
また、後遺障害には、その重さによって「等級」が定められており、この等級にしたがって賠償額が定められています。
等級は「認定」されることが必要ですが、被害者が思う等級に認定されないこともあり、示談交渉をめぐるトラブルの原因にもなりやすいのです。
そこで、今回は、
について解説していきます。ご参考になれば幸いです。
交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。
などどんな小さなことでもお気軽に!
目次
交通事故の被害に遭ったとき、被害者は、加害者から発生した損害について賠償(補償)してもらう権利を持ちます。
被害者が受けた損害・損失として賠償(補償)される項目としては、一般的には以下のようなものがあります。
「慰謝料」とは、精神的苦痛を補償するためのものですので、上記でいうところの
①入通院を強いられることで生じる精神的苦痛への補償
②医学上一般に承認された治療では完治しない症状(後遺障害)が残ったことへの精神的苦痛への補償
が該当します。
これらの慰謝料は、①を「入通院慰謝料」、②を「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」と呼びます。
このように、交通事故での「慰謝料」とは、
の2つがあります。
先にも述べたとおり、「慰謝料」とは「精神的苦痛に対する(金銭的)補償」です。
そうなると、本稿をご覧いただいている方の中には、「精神的苦痛は人によって違うのでは」、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、実際に、同じような事故、同じようなケガを負われた方であっても、事故に遭ったことを気に病まれて長年のトラウマのようになってしまう方もいれば、ケガが治れば特段気にすることもなく元の日常生活に戻られる方もいらっしゃいますので、「精神的苦痛」が人それぞれであるのは事実です。
しかし、年間何万件も起こされる交通事故の裁判において、何らの基準なく、それぞれのケースにおける適切な慰謝料を決定することは極めて困難であり、また、判断する裁判官によって、「同じような事故、同じような後遺障害であるにも関わらず、慰謝料に倍以上の開きがある」ということになれば、低く判断された被害者の方は到底納得できないでしょう。
では、「慰謝料」はどのようにその額が決定されるのでしょうか?
次項で確認していきましょう。
実は、交通事故における「慰謝料」は、ある程度一律に決められています。
入通院慰謝料は、入院や通院の期間や通院の日数に応じて一定の基準額が決められており、そして、後遺障害慰謝料は、後遺障害の「等級」に応じて一定の基準額が決められているのです。
具体的には、後遺障害慰謝料額は、第三者機関(メインとなるのは損害保険料率算出機構)によって認定される「後遺障害等級」に応じて決められます。
「後遺障害等級」というのは、簡単にいえば、後遺障害をそれぞれの症状の程度に応じて第1級から第14級までに区分けしたものです。
自賠責保険の手続きにおいては、損害保険料率算出機構という第三者機関が、個別のケースにおける後遺障害の等級認定を行っています。
たとえば、後遺障害別等級表別表第2第1級の症状としては、次のものが定められています。
例えば、交通事故で脳に強い衝撃を受けたことが原因で、いわゆる「植物状態(遷延(せんえん)性意識障害)」になってしまった場合には、後遺障害別等級表別表第1の第1級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)となるのが原則とされています。
交通事故の類型で一番多いのは追突であり、その場合には、むち打ちの症状が残ってしまうことが少なくありません。
むち打ち症は、正式な疾病名としては「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」という診断になることが多いようです。
むち打ち症の場合は、ほとんどのケースにおいて、後遺障害第14等級(局部に神経症状を残すもの)に該当するか、ないしは「非該当(後遺障害とは認められない)」と判断されます(ごく稀に、12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)と判断されることがあります)。
後遺障害等級表についてはこちらの記事をご覧ください。
前述の通り、示談金は、入通院費用や休業分の給与相当額などのさまざまな「損害・損失」への補償の合計です。
この補償対象項目の中でも、「後遺障害慰謝料」は、事故後一生残ることになる後遺障害に関する長期間の精神的苦痛を「一括払い」で填補するものであるため、損害賠償金全体に占める割合も大きくなります。
そのため、適切な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが非常に大切です。
たとえば、むち打ち症を例に説明すると、後遺障害等級の認定結果によって、後遺障害慰謝料の額は次のように大きな違いが生じます。
ちなみに、これは最低限の補償を目的とする自賠責保険金の場合です。それでもこのような大きな差が生じます。
弁護士が介入した場合には、この差はもっと大きくなり、
となります。
後遺障害等級の差によって、賠償額に圧倒的な差が生じることがお分かりいただけると思います。
納得できる金額の後遺症慰謝料を相手方から受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることがとにかく大切です。
症状に見合った後遺障害等級の認定を受けるためには、これから解説する4つのポイントをきちんと守る必要があります。
交通事故に遭うときには、次の用事が控えている場合も少なくありません。
通勤中や勤務中に交通事故に巻き込まれたとき、仕事の繁忙期でスケジュールが詰まっているときに交通事故に遭ったときなどには、「症状が軽いから」、「多少痛みは感じるが、仕事でそれどころではないから」と自分の判断で通院しない被害者の方も見受けられます。
しかし、交通事故直後に適切な診察を受けなかった場合には、後遺障害の等級認定で不利になることがあるのです。
なぜなら、後遺障害の認定に際しては、「交通事故との因果関係」が特に重視されるからです。
「事故に遭ってから1週間以上経過した後にようやく病院に行った」というような場合では、後遺障害の認定の際に、「後遺障害が残るほどのケガだったのであれば、最も痛い事故直後に1週間も通院しないというのは不自然である」という考え方から、事故と症状との因果関係を疑われ、後遺障害の認定が「非該当」となってしまうこともあります。
とはいえ、交通事故の衝撃を原因とする身体の異常は、事故から数日経ってはじめて発生する場合もあります。
事故直後に自覚症状がほとんどない場合であっても、少しでも違和感がある場合には、すぐに医師の診察を受けるべきです。
損害保険料率算出機構における後遺障害等級の認定は、「書面審査」のみによって行われます。
つまり、後遺障害の等級は、医師の診断書や客観的な検査結果のみで判定され、等級認定の担当者が被害者と面接をしたり、診断・検査をすることはないということです。
そのため、実際に深刻な症状があったとしても、それを裏付けられる資料を提出していなければ、「低い等級認定」「非該当」という結果になることがあります。
しかし、診察を受けた病院によっては、適切な検査を行える体制が整っていない場合もあります。
また、むち打ち症に代表される神経症状に関するテストなどは、治療に直結するわけではない(検査結果によって治療内容・方針が変わるわけではない)し、患部に負荷をかける検査もあるため、検査実施に消極的な医師も少なくありません。
したがって、交通事故の被害に遭ったときには、しっかりとした設備の揃った医療機関を選ぶことも重要なポイントといえます。
交通事故の後遺障害申請に関する経験を有した医師を受診することが出来ればベストでしょう。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、「十分な治療を受ける」ことも重要です。
治療期間が短い場合や、通院頻度が低い場合には、「この程度の通院期間・通院頻度であるということは、後遺障害が残る程度の症状ではない」と判断されやすくなるからです。
特に、むち打ち症のケースでは、「仕事を休めない」、「我慢できないほどの痛み(症状)があるわけではない」といった理由から、被害者自身の判断で通院を疎かにしてしまうケースが少なくありませんので注意しましょう。
また、相手方保険会社から「治療費の打ち切り」「症状固定」を打診されて、治療を途中で打ち切ってしまうこともあるようです。
交通事故があったときには、自身が痛みを感じ、治療による改善を感じている限りは、主治医の先生とよく相談し、「治療終了(症状固定)」の状態に至ったと納得できるまで、主治医の指示にしたがって、適切で十分な治療を受け続けてください(その場合、必要に応じて健康保険の利用を検討してみても良いでしょう)。
交通事故の被害者にとっては、損害賠償を受け取るために必要な手続きを行うことが面倒だと感じる場合も多いでしょう。
実際に、自賠責保険への後遺障害認定申請の手続き相手方の保険会社に任せてしまう(事前認定)ケースは少なくありません。
しかし、後遺障害の認定手続き(自賠責保険への請求)を利害関係の対立する相手方の保険会社に任せきってしまうことが、不利な等級認定を受けてしまう原因となることもあります。
なぜなら、相手方(事故の加害者)の損害保険会社(自動車保険会社)にとっては、支払う賠償金(慰謝料)が少ない方が好ましいからです。
治療の過程で「相手方保険会社の対応に疑問を感じるケース」「症状や事故状況などに認識の違いがあると感じるケース」では、後遺障害の認定手続きも被害者自身が行った方が納得できる結果になることが多いでしょう。
後遺障害慰謝料で損をしないために、一番重要なことは、できるだけ早い時期に交通事故の示談交渉の経験の豊富な弁護士に相談・依頼することです。
たとえば、弁護士に示談を依頼すれば、自賠責保険への請求手続き(被害者請求)も弁護士が代わりに行ってくれます。
むしろ、専門知識のない被害者本人が被害者請求を行おうとすると、資料不足や不備が原因で、非該当になってしまうリスクすらあります。
また、経験豊富な弁護士であれば、それぞれのケガの状況に応じて、最も適切な検査方法についても助言することができます。
さらに、弁護士が示談交渉を行えば、慰謝料の算定基準それ自体を変えることができます。
損害保険会社は、弁護士のいない示談交渉では、自賠責保険が定めている「最も低額な算出基準(自賠責保険基準)」または「保険会社基準」をベースに慰謝料額を算出します。
しかし弁護士が示談交渉を行う際には、より高額な損害賠償を算出できる「裁判所基準(弁護士基準)」を用いて交渉するので、後遺障害等級が変わらない場合であっても、慰謝料額のベースを引き上げることができます。
裁判所基準とは、損害賠償請求を訴訟で行う場合に用いられる賠償額の算定基準で、実務では「赤い本」や「青本」とよばれる書籍に掲載されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
交通事故が原因のケガは後遺障害が残ることも珍しくなく、その場合には生活や仕事への支障が長期間続くことで大きな精神的な苦痛が生じます。
後遺障害が残れば、それに対応するために色々な出費を強いられることもあるでしょうから、そのためにも、辛い思いを強いられたことに相応するだけの慰謝料を確保することが重要になります。
しかし、事故直後からの対応が十分でないと、本来もらえたはずの慰謝料よりも低い金額しか認められないということも十分ありえます。
交通事故被害に遭うのは一生に一度あるかないかのことです。わからないこと、不安なことが沢山出てくると思いますので、そういうときは、できるだけ早い時期に弁護士に相談されることをおすすめします。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)
ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。
提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211