独身の叔父・叔母の相続は、甥や姪が遺産を受け取れるのでしょうか。
たしかに、遺産相続といえば、配偶者や子だけが遺産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。
しかし、身寄りのいない叔父や叔母が亡くなったときには、その甥・姪が遺産を相続できる場合があるのです。
そこで、今回は、独身で子もいない叔父・叔母が亡くなったときの相続について
- 相続人となる人の範囲
- 遺産相続する際の注意点
などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
叔父・叔母の遺産相続は、手続きの負担が重くなったり、他の利害関係人との間でトラブルとなることも少なくありません。
面倒なことは嫌だと感じている人、叔父・叔母の身の回りの世話をしている人などは、是非参考にしてみてください。
相続に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、独身の叔父・叔母の相続モデルケースの設定
独身の叔父・叔母が亡くなった場合の相続については、具体的な家族構成の設定があった方がイメージしやすいと思います。
そこで、この記事では、下記のような親族構成を例に、独身の叔父・叔母が亡くなった場合の相続で生じうるトラブルや、親族が知っておくべきポイントについて解説していきます。
2、亡くなった叔父・叔母の遺産を甥・姪は相続できるのか?
上のケースにおいて、Aが死亡した場合には、誰がどの程度の遺産を相続するのかについて、確認していきましょう。
(1)叔父・叔母の法定相続人
民法が定めている法定相続人・法定相続分は、下の表のとおりに整理することができます。
法定相続人 | 法定相続分 | ||
配偶者 | 存命なら必ず相続 | 配偶者のみ | 配偶者が100% |
子(孫) | 第一順位 | 配偶者+子 | 配偶者と子で1/2ずつ |
両親(祖父母) | 第二順位(第一順位がいないときに相続) | 配偶者+親 | 配偶者2/3 第二順位1/3 |
兄弟 | 第三順位(第一順位・第二順位がいないときに相続) | 配偶者+兄弟 | 配偶者3/4 第三順位1/4 |
民法では、直系の親族(上下の親族)の方が、傍系(左右)の親族よりも優先的に相続することになるので、「配偶者、下、上、横」の順と覚えておけばよいのかもしれません。
(2)叔父・叔母が独身(妻子なし)だった場合の法定相続人は誰?
モデルケースでは、
- Aの配偶者であるBは死亡
- 第一順位相続人である子はいない
- 第二順位相続人である父母(祖父母)もすでに他界している
ということなので、第三順位である兄弟(EFG)がAの遺産の相続人となります。
(3)甥・姪が叔父・叔母の遺産を相続できる場合
甥・姪が「叔父・叔母の遺産を相続できる場合」には、次の3つの場合があります。
- 代襲相続人となる場合
- 叔父・叔母の養子となった場合
- 叔父・叔母から遺贈を受けた場合
①代襲相続人として叔父・叔母の遺産を相続する場合
代襲相続人というのは、自分の先代の相続人としての地位を受け継いだ人のことをいいます。
たとえば、この記事での説例では、Aの兄弟であるEFGのうち、EとFは(Aよりも先に)すでに死亡していますが、HI、JKとそれぞれ子がいます。
したがって、「Aの相続人はGだけ」とはならず、EFの相続人としての地位を受け継いだ代襲相続人であるHI・JKにもAの遺産を相続する権利があります。
この場合の法定相続分は、HIJKの法定相続分は1/6ずつ、Eの法定相続分は1/3となります。
仮に、Aの配偶者であるBが存命だったという場合には、Bが3/4を相続し、第三順位の相続人(E→HI、F→JK、G)が1/4を相続することになるので、HIJKの法定相続分は「1/4☓1/3☓1/2=1/24」となり、Gの相続分は1/12となります。
Aが亡くなった後、全相続人で遺産分割協議をし、その遺産分割協議書を元に、預金の引き出しや不動産の名義変更をしなければなりません。
そのため、Bは、HIJKGに黙って全てを相続するということはできません。
このようなケースでは、Bは、このような煩わしさを回避したい場合、Aに、Bに全てを相続させる旨の遺言書を作成してもらうべきです。
遺言書にこのような記載があれば、被相続人の兄弟には遺留分はないので、HIJKGは何ら異議を唱えることはできなくなります。
②叔父・叔母の養子となっている場合
叔父(叔母)に子がいないというときには、家を残すためなどの目的で、叔父が兄弟の子などを養子にするということもあるかもしれません。
たとえば、Eの子であるHがAの養子となったというときには、Eは養父Aの相続においては、実子と全く同じ扱いを受けます。
つまり、第一順位の相続人となるわけです。
この説例の家族構成であれば、配偶者Bが存命であれば、養子Eには1/2、Bがすでに死亡していれば、養子Eには100%の相続分が認められます。
なお、養子にいったHは、実親Eの法定相続人としての地位も失いません。
したがって、Eが死亡したときには、Eの第一順位の相続人として、兄弟のIと同等の法定相続分が認められます。
③叔父・叔母から遺贈を受けた場合
叔父・叔母の遺産を相続する場合の3つ目は、叔父・叔母から遺贈(遺言による相続人以外の者への分与)が行われた場合です。
遺贈を受けたのであれば、甥・姪が法定相続人(代襲相続人や養子)であるかどうかに関わらず、叔父・叔母の遺産を相続することができます。
たとえば、「子のいないAが、甥であるHを自分の子のようにかわいがっていた」というときや、「子のいないAの身の回りの世話をHが行っていた」というときには、Aが「すべての遺産をHに与えたい」と考え、遺言を作成することもあるでしょう。
なお、本件の説例の場合には、法定相続人は第三順位の者しかいないため、「遺留分がない」ことから、Aはすべての遺産を相続人以外の者に遺贈するということも可能です。
④叔父・叔母の介護をしていたときには、遺産から金銭の支払いを受けることができる(特別寄与料)
2018年国会で成立した改正相続法が2019年から施行されたことを受け、被相続人の介護や看病に貢献した「法定相続人以外の親族」には、特別寄与料を請求する権利が認められることになりました。
特別寄与料の請求が認められるのは、
- 被相続人の6親等以内の血族
- 被相続人の3親等以内の姻族
で「相続人ではない者」です。
HIJKは、Aの実の兄弟の子ですから、3親等の血族ということになります。
たとえば、本件説例の場合には、EFが存命であるときには、HIJKは相続人ではありませんから、Aを介護したなどして、Aの財産維持・増加に特別の貢献があったと認められれば、その寄与分について遺産から金銭で支払ってもらえるというわけです。
配偶者亡Bの兄弟の子である義理の甥姪も、法定相続人ではない被相続人の3親等姻族ですから、Aの介護による特別の貢献があれば、特別寄与料の支払いを求めることができます。
なお、特別寄与料の請求が認められる親族は、相続人ではないので、遺産分割協議に加わることはできません(その意味では相続ではありません)。
3、独身の叔父・叔母が亡くなったときの相続手続きで注意すべきこと
叔父・叔母の遺産を相続する場合であっても、相続(遺産分割)それ自体の流れは、
相続人の調査 ↓> 相続財産の調査 ↓ 遺産分割協議 ↓ 遺産の分割(名義変更など) |
となり、通常の相続(遺産分割)の場合と変わりません。
ただし、叔父・叔母に直系の相続人がいないケースでは、種々の事情によってトラブルとなることも少なくないので、慎重に対応する必要があるといえるでしょう。
以下では、叔父・叔母の遺産を相続する際に特に注意すべきポイントについて解説していきます。
(1)法定相続人の調査を丁寧に行い、必要となる書類を漏れなく集める
遺産分割は、相続人全員で行わなければならないので、相続の際には必ず「誰が相続人であるか」ということを丁寧に確認する必要があります。
万が一、1人でも欠けた状態で遺産分割が行われれば「無効」となってしまう(遺産分割をやり直す必要がある)からです。
特に、本件のように被相続人の兄弟が多いときには、兄弟間が疎遠であることなどが原因で「Gが代襲相続人(HIJK)の存在などをきちんと把握していない」とか「HIJKの連絡先がわからない」といったような問題が起きやすいといえます。
相続人の調査は、関係者全員の戸籍謄本(除籍簿など)を収集して確認するのが最も一般的な方法です。
また、これらの書類(叔父、叔父の両親・祖父母、叔父の兄弟姉妹の戸籍)は、相続手続きを進める上でも必要となるので、漏れなく収集する必要があります。
親類の人数が多すぎて、書類の収集だけでも大変と感じたときには、弁護士・司法書士などに相続人の調査・資料収集を依頼するのも選択肢のひとつです。
(2)法定相続人以外の利害関係人や遺言の存在にも注意する
「遠くの親戚よりも近くの他人」などと言われることがあるように、身寄りがいない人が亡くなったというときには、「身近な他人」が身の回りの世話などをしていたということも考えられます。
このような場合には、上でも解説したように、自分の世話をしてくれた人への感謝という名目などで、「親族以外の者へ遺産を遺贈するための遺言」が残されていることも少なくありません。
この点もすでに触れたことですが、第三順位の相続人(兄弟・甥姪)には「遺留分」が認められないので、「遺産のすべてを他人に遺贈する」という遺言を残すことも可能です。
受遺者の同意がないままに遺言の内容を無視した遺産分割をしても効力が認められません。
(3)相続財産(遺産)の調査もしっかり行う
同居している家族であっても、その人の財産を正確に把握することは簡単ではありません。
したがって、叔父・叔母の遺産を把握することは、通常の相続の場合よりも大変な作業となることが多いといえるでしょう。
叔父・叔母の遺産を調査する際には、「負債」の調査を忘れるべきではありません。
相続は、積極の資産だけでなくマイナスの資産も対象となるからです。
相続財産がマイナスである(負債の方が多い)ときには、相続放棄で対処することも可能ですが、相続放棄は、原則として相続開始から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
実際にも、被相続人の死亡から半年以上経過してからきた債権者からの督促でやっと借金に気がついたというケースも少なくないようです。
(4)叔父・叔母の遺産分割はもめやすいと覚悟しておく
叔父・叔母の遺産分割は、相続人間のトラブルが起きやすいケースといえます。
たとえば、トラブルの原因となる理由としては、
- 手続きに関わることすら面倒くさいと考える相続人がいて手続きがスムーズに進まない
- 相続人同士の関係が希薄なので、自分の取り分を遠慮なく強く主張する人がいる
- 自分には遺留分があると勘違いしている相続人がいる
- 親族ではない赤の他人が受遺者として登場する
といったような事情が考えられるでしょう。
普段の関係が疎遠であれば、経済的な利害関係がそのまま感情的な対立にも繋がりやすく(まったく遠慮のない)激しい言い争いなどに発展することもあるかもしれません。
そのようなトラブルを回避するために、相続手続きの処理を最初から弁護士などの専門家に依頼することも有効な方法といえます。
(5)叔父・叔母に予め遺言を作ってもらうことも有効
遺言は、相続争いを回避する方法として有効です。
特に、叔父・叔母の相続の場合には、相続人、相続財産の調査の負担も小さくないので、「遺産の分配方法を予め明確にしておく(かつ、遺言を作成したことを推定相続人に予め伝えてもらう)」ことは、後の負担軽減・トラブル予防として特に有効といえるでしょう。
また、配偶者も子もいない人の場合であれば、遺留分のある相続人もいないことから、「自分の遺産をすべて自分の自由に分与する」ことが可能なので、遺言を残す側にとっても、大きな意義のある作業といえるでしょう。
相続法改正によって創設された、自筆証書遺言を法務局に保管する手続きを利用すれば、遺言の検認手続きも不要となるので、被相続人死亡後の遺言執行の負担も小さくすることができます。
4、甥・姪が叔父・叔母の遺産を相続するときの相続税の2割加算とは?
遺産相続には、相続税がかかります。
叔父・叔母の遺産を、甥・姪が相続したときには、配偶者・子が相続した場合よりも相続税が2割加算となってしまいます。
「2割加算」という言葉を耳にしたことで、甥・姪への直接の遺贈を見送ろうと考えている人もいるかもしれません。
しかし、兄弟が相続する場合も2割加算になりますし、兄弟経由で甥姪に相続させる(相続の相続となる)と、むしろ最終的に支払う相続税の金額が多くなるかもしれません。
叔父の遺産を相続するケースの税負担は、ケースによってはかなり計算が複雑になるので、専門知識のない人の机上の計算は間違っている可能性も少なくありません。
「相続税のことが気がかりで甥姪への遺贈をためらっている」という人は、一度税理士や相続に詳しい弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
5、相続のことでわからないこと、不安なことがあるときには、専門家に相談しましょう
相続の問題は、日頃から慣れ親しんでいるものではありませんから、一般の人にとっては、わかりづらい、面倒と感じることが少なくありません。
また、相続の手続きには、「締め切り」が設定されていることから、亡くなった方の法要や身辺整理、普段のお仕事などと並行して、相続の手続きを進めることは大きな負担となることも多いでしょう。
さらには、予定外の相続税の負担が生じたことや、疎遠な関係の相続人が多くいることで、当初想定していなかったトラブルに発展することも少なくありません。
叔父・叔母がすでに高齢であるときには、自分で何かを調べる、誰かに相談にいくということも簡単ではない場合も多いと思いますので、今後のことに不安がある、わからないことがあるというときには、将来の相続人候補者である甥・姪が、弁護士などから助言を受け正しい知識に基づいて、しっかり対応しておくことが、トラブル予防の一番の対処方法といえます。
まとめ
独身の叔父・叔母が亡くなった場合には、甥・姪がその遺産を相続する可能性は少なくありません。
仮に、自分の両親(叔父の兄弟)が存命であったとしても、年齢が近ければ、そう遠くない時期に、その財産を自分が相続することになります。
その意味では、甥・姪にとって、叔父・叔母の遺産相続は「他人事」とはいいきれないでしょう。
わからないこと、不安なことが生じた時には、専門家の力を借りて、できるだけ早いうちからしっかり準備しておくことをオススメします。