ネットで誹謗中傷を受けた場合の対処法4つを弁護士が解説

ネット 誹謗 中傷

ネット社会において、匿名性があることを前提に、日頃は言えないような誹謗中傷をぶつけてくる人は少なくありません。とはいえ、実際に誹謗中傷を受けてしまうと、受けた側の心のダメージは計り知れないほど大きなものになります。

そんなとき、どう対処すべきでしょうか。

インターネット上の誹謗中傷の案件を多く扱ってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、本記事で一緒に考えます。

あなたの心が少しでも軽くなりますように。

自分を責めてはいけません。
悪いのは誹謗中傷をしてくる人です。 

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1、ネットでの誹謗中傷の現状

ネットでの誹謗中傷の現状

インターネット上の誹謗中傷について相談を受付けている総務省支援事業の「違法・有害情報相談センター」によると、令和元年の相談件数は5,198件(誹謗中傷以外も含)。
この件数は、その5年前の平成26年の3,400件と比べると、確実に増えていると言えます。

以下、実際にネットで誹謗中傷にあった方たちの声です。

(1)テレビ番組に出たことから受けた誹謗中傷

SNSでの誹謗中傷を受けています。

28才女です。

私は最近まで、あるジャニーズタレントのかたが出演するバラエティ番組に出ていました。

その番組では、素人である女性がタレントさんと恋人のような関係でデート風のシチュエーションをつくり(略)ます。

また、タレントさんが企画案を作るコーナーのほかに、私たち出演者が作る企画コーナーも最近できるようになりました。

最初は、企画をいただけるようになり嬉しい気持ちがあったのですが。

番組に出演したことによって、応援メッセージなどが、割ほど届くのですが、一部のかたから中傷されるメッセージも多く届くようになり、今、すごく悲しい気持ちでいます。

「あんな素人企画、二度といらない。タレントだけでもたせたようなもの!スタッフはつめがあまい」(略)というメッセージを私のSNSや番組公式Twitterに書き込みがされています。

スタッフさんは「こんなの無視!無視!」と言ってくれていますが、なかなか心の整理がつきません。(略)

引用元:yahoo!知恵袋

心の整理がすぐにできる方など多くはありません。スタッフさんも「無視!無視!」だけではなく、メディアに出る方のマインドをどのようにもっていくべきか、当人を交え深く話し合っておくことが重要です。

(2)事実ではないことで誹謗中傷された

SNSで事実とは異なる内容で誹謗中傷を受けています。

今年の月にとあることがあり、噂になってSNS上で広まりました。

疑われるようなことをした自分も悪いのはよく分かっておりますし、(略)疑われるようなことをしたと非常に反省しております。

しかし、噂だけが一人歩きしてしまい、現在も事実に反することでずっと中傷されています。

(略)見るだけで非常に辛い気持ちになります。

引用:yahoo!知恵袋

「疑われるようなことをしたと反省」とのこと、その気持ちとてもわかります。
しかし、真偽不明のことを公に出すことは、マナー違反です。必要以上に自分を責める必要はありません。

(3)強くなりたい

自分に対する悪口や誹謗中傷を真に受けない方法を教えてください。

気にしていないつもりでもなぜか泣きそうになるし、相手は言いたいだけだから大して本気じゃないって思っていても気にします。

いじめられている訳ではないです。
ちょっとしたことを言われるとずっと引きずってしまって、自信を無くしたり自分で人格否定をしたりいろんなことを諦めたりしてしまいます。

私も鋼のメンタルになりたいです…!

引用:yahoo!知恵袋

悪口を「真に受けない」、つまり「気にしない」方法、たしかに知りたいものです。
たとえ相手が幼児であっても、「あなたってブサイクだね」などと言われれば、大抵はネガティブな気持ちになってしまうと思います。

1つ言えることは、集中すべきは、悪口を言う人間ではなく、認めてくれる人たちではないかと考えます。認めてくれる人たちに囲まれていれば、悪口が早い段階で自分の中から消える(忘れていく)ものです。
恋人や家族、親友などとの絆を深める方向で動いてみてはいかがでしょうか。

2、ネットで誹謗中傷が広がってしまう理由

ネットで誹謗中傷が広がってしまう理由

ネットで誹謗中傷がなされるのはなぜでしょうか。ネットでの誹謗中傷を食い止めるには、それが広がる原因から突き止めなければなりません。

一度、理由を整理してみましょう。

(1)匿名投稿だから

言わずもがなでしょうが、匿名投稿だから。この理由が一番大きいでしょう。

発言者が自分だと明らかにならないことから、深く事情を知らずとも「キモい」「死ね」などの言葉を軽く書き込んでしまう人が一定数います。

もちろん、匿名とはいえ、発信者の特定はできます。

しかしながら、発言者を特定するためには、超えなければならないハードルがいくつかあります。

  • 個人情報保護の観点
  • 裁判手続きの厳格性
  • インターネットシステムの限界

個人を特定しうるIPアドレス等の開示は、個人情報保護の観点から業者がすぐに応じることは難しく、裁判上で開示手続きをするには厳格な手続きとなり時間を要し、さらにインターネット上のログは必ずしも長期間保存されているものではなく、インターネットシステムの限界もあるのです。

なお、2020年7月、政府では、これらのハードルを低くしていく方向で法改正の方向で動き出しました。
もっと簡単に発信者の特定ができる日も遠くないかもしれません。

(2)投稿者のモラルが低いから

投稿者のモラルが高ければ、誹謗中傷の問題は生じにくいと言えます。

モラルとは、「道徳感情」のこと。道徳感情とは、社会生活を円滑にこなそうとする感情のことを言います。

ネット上のモラルとは、「この書き込みで相手がどんな思いをするかな」と想像できるか、ということと言えるでしょう。

しかし、このようなモラルは、今ネットを多用されている方では、すでに持ち合わせている方は少なくないように感じます。

想像力がなくやってしまった、というケースももちろん多いことと思いますが、実は、あえて「この人は傷つくべきだ」と感じ、故意的に傷つけているケースも実は少なくないのではないかと感じています。

このように、あえて傷つける行為も、モラルが低いと言わざるを得ません。

(3)業者が誹謗中傷を判断し削除するのが難しいから

インターネットの構造上、書き込まれた表現を、これに関与している業者が削除することは可能です。もし、「この表現は誹謗中傷」と明確に決まっていれば、業者が削除すればいいだけの話だと思います。

しかし、ネットに広がる表現は、このような単純なものではありません。

なんらかの事象があり、それに対する何かがあり、そこにまた何かが加わり、さらにそこに言葉がのっている。
ネットに広がる表現においては、このような複雑な様子をイメージすると良いでしょう。

業者は当然、1つ1つの表現におけるその内実について、わかりようがありません。
その一方で、憲法で守られた「表現の自由」の観点はもちろん、自社の営業において顧客離れのリスクもある中では、簡単に削除することができないわけです。

業者が投降を削除しないことをいいことに、誹謗中傷をする人がはびこっている現状があります。

3、ネットで誹謗中傷された場合の対抗手段

ネットで誹謗中傷された場合の対抗手段

ネットで誹謗中傷された場合、その法的対抗手段として、主に、次の4つの方法があります。

(1)誹謗中傷書き込みの削除請求

書き込みがネット上に残っていれば、その書き込みは広がり続けます。
これを防ぐため、誹謗中傷の書き込みに対しては、まずは「削除」という方法を検討するのが一般的です。

発言(書き込み)は、ある意味発信者のアイデンティティにもつながりますから、発言(書き込み)を削除させるのは、発言者(書き込み者)に対して反省を促す効果も期待できます。

ただ、削除は書き込まれた側からできるものではありません。

基本的には、書き込んだ側、もしくはその書き込まれたサイトに関与している業者(プロバイダー等)のみが削除ができるものです。

そのため、書き込んだ人がわかればその人に直接削除を請求するか、わからなければプロバイダー等に対し削除を請求をすることになります。

削除は、対抗方法の中でも安いコストで手早く実現させることが可能です。

誹謗中傷書き込みの削除請求の詳しい方法についてはこちらのページをご覧ください。

 

(2)不法行為に基づく損害賠償請求

誹謗中傷の書き込みは、その程度によっては民法上の「不法行為」に該当し得ます。
不法行為をされた場合、これによって生じた損害の賠償を請求できる場合があります。

その書き込みによって実際に受けた被害、また精神的な苦痛に対し、損害の賠償を請求するのです(民法709条、710条)。

(3)名誉毀損罪等で刑事告訴

「ネット上で他人を誹謗中傷する」という行為は、その内容によっては、刑法上、名誉毀損罪等に、または侮辱罪に該当する可能性がある行為です。

名誉毀損罪の場合、刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。侮辱罪の場合、刑罰は、拘留又は科料と比較的軽いものとなります

削除請求や損害賠償は、どちらかというと当事者間だけの問題に終始することですが、刑事上有罪となれば前科として残り、「悪いことをした人」として生きていくことになります。

(名誉毀()損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀()損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第230

 

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法第231

 

 

(4)名誉回復措置請求

名誉を毀損された場合、名誉回復措置を請求できる場合があります(民法723条。刑法上の名誉毀損罪が成立している必要はありません)。

「名誉回復措置」とは、具体的には「謝罪広告」等です。ネットで誹謗中傷された場合、ネット上で謝罪をしてもらうことが一般的でしょう。

たとえば、こんなような記載を請求することができます。

おわびと書き込みの取消し

●年●月●日に、SNS(Twitter、掲示板、ブログ等)において、「●●●●●●」という内容を書き込みましたが、事実としてそのようなことはございません。

●●さんを傷つけたことについて深くおわびするとともに、右書き込みをすべて取り消します。

●●様

4、ネットでの誹謗中傷の対抗手段における問題点〜検討されている法改正とは

ネットでの誹謗中傷の対抗手段における問題点〜検討されている法改正とは

(1)発信者情報開示請求における問題点

発信者(書き込み者)に対して損害賠償を請求するには、発信者を特定する必要があります。

発信者を特定する方法は、プロバイダー責任限定法に基づいた「発信者情報開示請求」です。

さて、これにどんな問題が潜んでいるのでしょうか。

①裁判の利用がスタンダードになっている

何らかの対抗手段を行おうとして発信者情報開示請求をする場合、本来は、当該発信者情報を保有していると考えられるプロバイダへ直接請求すればいいだけの話です。

しかし、すぐに開示されることはありません。たとえ弁護士が請求してもです。

なぜかというと、プロバイダーには個人情報保護義務があるからです。

これに違反すれば、当該情報の本人から損害賠償請求を受けることになり、ひいては利用者の信頼を失い、果ては営業活動に支障をきたしてしまいます。
そのため、裁判所により、「開示しなさい」と命令があって初めて開示をする体制をとっているのです。

ですから、発信者情報開示請求は、いちいち裁判所を通して行うということがスタンダードになってしまい、このことから、さらに次のような問題点が出てきてしまっています。

②費用がかかる

裁判を通してしかできないとなれば、請求に対する成功を強く求める場合、弁護士に相談する方がほとんどでしょう。

となると、弁護士費用として数十万円はかかってきます。

損害賠償請求として相手に支払いを求めることもできますが、必ずしも請求が認められるものでもなく、また、相手に資力がなければ回収することもできません。

③時間がかかる

裁判所を通してしかできない、となれば、やはり時間がかかります。発信者情報開示までの期間は、早くても9ヶ月です。

これら3点の問題を解決するため、2020年7月現在、法改正が検討されています。
つまり、発信者情報開示請求を容易にする制度を作る、ということです。

(2)刑罰が軽い?

刑罰を科すには、現在は刑法上の名誉毀損罪か侮辱罪となります。

もし侮辱罪となると、刑罰は拘留又は科料であり、これはかなり軽い刑罰に相当します。

刑罰が軽いということは、基本的には犯罪抑止効果は弱いとされることから、犯罪抑止効果を強めるためにはネットの誹謗中傷については特別に重くすべき、という議論も出ているところです。

5、ネットでの誹謗中傷「被害」をなくすために必要なこと

ネットでの誹謗中傷「被害」をなくすために必要なこと

最後に、ネット上での誹謗中傷を受ける被害を少しでも減らすために、何ができるのかについてまとめてみます。

(1)匿名性の軟化やモラル向上等は「発信」をなくすため

「2」でみたように、そもそも「匿名」であることから不用意に発言をしてしまうわけですから、匿名性を軟化させることにより不用意な発信は減ることは期待できるでしょう。

現在「匿名」が厳格に守られているのは、発信者情報開示が容易になされない、という点にあります。
ですから、発信者情報の開示(特定)を容易にすれば匿名性は軟化し、発信(書き込み)を躊躇させる効果を期待できます。

このように、発信者情報開示請求を容易にすることは、不用意な発信を減らすためには有効と言えます。

また、発信者のモラルを向上させることも、その方法は十分に検討すべきであったり向上が達成できる期間も不明なところですが、不用意な発信を止める方向へ向かわせる上で有用です。

そして、不用意な書き込みをすれば厳しい刑罰を受ける、という制度を作ることも、不用意な発言をする人を減らす結果をもたらすことでしょう。

ただ、これらは、不用意な「発信を減らす」ことに向けたことである、つまり発信者向けの対策です。

(2)「被害」をなくすアプローチは別にある

「被害」は「発信」から発生するのですから、上記「発信を減らす」方法は、被害を減らす方向へ動きます。ですから、この考えに問題はありません。

しかし、「被害」を減らす方法は、もう1つあると思うのです。それは、受信者側の受け止め方の変革です。

ここまで、被害を受けた場合の対抗手段などを記載してきましたが、実はこれは「対抗しよう」という気持ちがあってこそのものです。

しかし、「1」でご紹介したように、多くの場合は対抗どころか「こんなこと思われてたんだ」「自分ってダメなんだ」このように思ってしまう、この「落ち込み」がひどく辛いのです。

日本にネットが普及して長き時間が経っているかに思えますが、個人としてネットに携わり、ネットに親しんできた期間というのはおそらく数年にとどまっています。その中で、ひどい誹謗中傷を受けることに慣れている人など、ほとんどいません。
そのため、自分に巻き起こった誹謗中傷に、ひどく傷つき、どんどん自分を否定していきます。自分を批判する多くの意見に、完全に飲まれてしまいます。

しかし、なぜネットで誹謗中傷が起こるのか、本記事で確認しました。

誹謗中傷者は、モラルがないのです。匿名性にのっかる、つまらない人たちなのです。どうしてそのような人たちの意見を真に受けてしまうでしょうか。法律上の対抗手段は、自分を否定してしまう気持ちには無力です。

ですから、被害をこれ以上生まないために本当に必要なこととは、ネット上の意見の受け止め方に「変革」を起こすことではないかと考えます。

まとめ

ネットで誹謗中傷を受けることは、想像以上に精神的に辛いものがあります。「こんな風に思われていたのか」と、自分自身に愕然としてしまいます。

しかし、きっと、みんな誰かから、何らかのマイナスイメージを思われているはずです。

ネットによって、これまで知らなかった他人の気持ちを知ってしまう、そのような副作用が出てきたのは確かです。
しかし、これまで知らなかった他人の感謝の気持ちを知る、他人の好意を知ることも多いはずです。
プラスの場合も同じことなのです。

ネット上の発言を規制することは、言論統制の観点からとても難しいものです。

見ず知らずの人からのマイナス意見があるからこそ、隣にいる人からの好評価に心から感謝できる。
そんな風に、受け止める方も、マイナス意見を自分にどう生かすのか、自分のスタンスを決める時がきているのではないでしょうか。

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