個人事業主の自己破産(債務整理)、事業を継続する方法はある?

個人事業主 自己破産

個人事業主の方が事業が立ち行かなくなり、自己破産(債務整理)を検討することもあるでしょう。

個人事業主における自己破産でも、非事業主における自己破産の手続きと変わるところはありません

もっとも、破産後に再起してもう一度事業をしようと考える場合は、自己破産をしても事業の継続が可能かを考えてから自己破産を踏み切る必要があります。
この点、事業の継続に必要な財産を破産手続きにより処分しなければならなくなると、再起も難しくなってしまいます。

そこで、個人事業主が自己破産をする場合は、破産手続きをしても手元に残せる財産の範囲をどの程度まで広げることができるかを検討しなければなりません。
また、自己破産ではなく、事業継続が可能な個人再生」はできないかの検討も必要です。

本記事では、

  • 個人事業主の自己破産

について詳しく解説していきます。
個人事業主で自己破産を検討している方々のお役に立てれば幸いです。

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1、個人事業主の自己破産手続きは非事業主と変わらない

個人事業主・自営業者の「自己破産」手続についても、手続の進め方については事業者の方もそうでない方も基本的には同じ手続です。

破産手続を簡単にご説明すると、

  • 裁判所によって選任された管財人が自由財産を除く財産を処分し
  • それによって換価された財産を債権者に弁済・配当し
  • それでも返済しきれない債務については弁済の義務が免除されるとなります。

また、自己破産によって生じるデメリットにも個人事業主や自営業者と非事業者の場合で違いはありません。

具体的には信用情報機関に事故情報が登録されること、資格制限、居住制限などがあります。

個人事業主や自営業者の方が自己破産する場合の特徴としては、事業に伴い契約関係や財産関係が複雑である場合が多いでしょう。

したがって、個人事業主や自営業者の破産手続の場合には、より詳細な財産調査等が要請されるケースが多くなります。

2、個人事業主の自己破産の特徴

(1)手続きに時間と費用がかかる〜管財事件になることが多い

「1」で軽くご説明しましたが、個人事業主の自己破産では「管財事件」になることが多く、比較的手続きに時間と費用がかかることが多いといえます。

①管財事件と同時廃止

破産手続は、「同時廃止事件」と「管財事件」に大きく分けることができます。

管財事件とは、破産手続において管財人が選任される手続のことを指します。

破産手続では、破産者の財産を調査して管理し換価処分する必要がありますが、これらの手続をすべて裁判所が行うのでは裁判所の負担が大きくなりすぎてしまいます。
そこで、破産手続は管財事件が原則として法定されており、裁判所は管財人を選任して財産管理業務を行わせます。

しかし、そもそも換価処分すべき財産がないことが明らかな場合にまで管財人を選任して手続を進めても、手続経済的にみても無駄が大きくなります。

したがって、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定が出されます。

この場合、開始決定と廃止決定が同時にされることになるため「同時廃止」といわれます。

以上より、管財手続よりも同時廃止の方が、簡易迅速かつコストも低く抑えることができますが、事業主や自営業者の自己破産の場合には、事業に伴う取引や契約関係が複雑であることが予想されますので、原則どおり管財事件として扱われることが多いでしょう。

管財事件の場合には、引継予納金を管財人に対して支払わなければいけません。

なお、東京地方裁判所では「少額管財」と呼ばれる運用がなされています。

この「少額管財」は管財事件であることには変わりありませんが、手続を簡素化して破産管財人の手続的負担を軽くしているため、引継予納金の額を少額化している点に特徴があります。

東京地方裁判所の少額管財事件の場合には、引継予納金は最低20万円と設定されています。

この東京地方裁判所の少額管財事件に類似する管財事件の運用が、東京地方裁判所以外の各地の裁判所でもなされている場合があります。
ただし、すべての地方裁判所で採用されているわけではありませんので、管轄となる地方裁判所に事前に確認すると良いでしょう。

②少額管財手続の流れ

東京地方裁判所の例ですが、弁護士が代理人となっている場合、即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付けで破産手続開始決定がなされます。

そしてこの破産手続の「開始決定」と同時に破産管財人が選任されます。

管財人選任後、開始決定までの間に速やかに、破産管財人と破産申立者本人との打ち合わせが実施される運用がなされています。

そして、申立人は、管財人が指定する管財人名義の口座に引継予納金を支払う必要があります。
この予納金の支払いは一括払いか、分割払いが認められています。
分割払いの場合は月額5万円ずつ支払うことになります。

支払方法については、即日面談や破産者審尋で裁判所に伝えておく必要があります。

管財人の打ち合わせにおいては、申立書の記載に従い、債務や財産の状況についての確認や不足の調査を指示されることがあります。

破産管財人が財産調査・換価処分、免責不許可事由について調査することになりますので、申立人及び代理人もその調査に協力することになります。

そして、債権者集会が開催され、破産管財人による管財業務の報告が行われます。

配当にあてることができる財産がない場合や問題がない場合には、破産手続は廃止され終結します。
このように終結することを「異時廃止」といいます。

続いて免責審尋が行われ、破産管財人から裁判所に対して、免責を与えてよいかどうかについて意見が述べられます。

この免責審尋から1週間程度で裁判所から免責の許可または不許可の決定がなされます。

免責許可決定が出された場合、2週間後に官報に公告され、その後さらに2週間経過することで確定しますので、免責決定の確定までは1月程度必要となります。

③個人事業主でも同時廃止になるケース

上述のように、個人事業主や自営業者の自己破産の場合には管財手続が原則ですが、例外的に同時廃止となる場合もあります。

どのようなケースであれば同時廃止になるのでしょうか。

例えば、事業主や自営業者ではあるものの実質的には非事業者と同視できるような場合が考えられます。
事業の形を取っているが、取引相手が1社のみで、その1社から雇用されていると評価しても差し支えがないような実態があれば、わざわざ管財事件にする必要はないと言えるでしょう。

ただし、このような場合でも、同時廃止となる要件を満たしていなければ、原則どおり管財事件になるでしょう。

(2)事業の継続が難しい

①事業用の資産を処分しなければならない

自己破産手続によって借金の支払いは免除されますが、債務者が持っている財産については処分する必要があります。

処分する対象とされる債務者の「破産財団」は、原則として「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産」と規定されています。

他方、自由財産等の一定の財産については、処分せずに手元に残せるものもあります。

自由財産として認められているものは以下のようなものです。

  • 破産手続き開始決定後に取得した財産
  • 法律上差押えが禁止されている財産
  • 99万円以下の現金
  • 自由財産が拡張された財産
  • 破産管財人によって破産財団から放棄された財産

自由財産に属さない財産については、事業主や自営業者も非事業者の間で区別はなく処分しなければなりません。

事業主や自営業者の方にとっては事業用に有している資産・財産も「自由財産に該当しない限り」処分の対象となります。

そのような事業用の資産としては以下のようなものが考えられます。

  • 機械や什器
  • パソコン
  • 工具
  • 商品在庫や原材料
  • 運搬車両や自動車
  • 店舗不動産
  • 賃貸借不動産の敷金
  • 売掛金や貸付金
  • 保険の解約返戻金 など

(3)自己破産後の収入源を確保する必要がある

個人事業主や自営業者の方が自己破産手続を行っても事業を継続していくためには、収入源を確保する必要があります

しかし、上記で説明したように、破産者の資産は処分の対象とされていますので、事業を行うために上記の機械や不動産が必須である場合には、事業継続は非常に困難になると思います。

そして、事業主や自営業者の方の売掛金は換価処分の対象とされていますので、収入源の確保も困難が伴います。

このような事業者に対して、非事業者の場合には給与すべてが差押えられるわけではない点が対照的です。つまり、会社員の給与の場合にはその4分の3は差押禁止債権とされており、債務者の生活の手段を確保できるように制度設計されていることとは異なっています。

3、個人事業主が自己破産しても事業を継続するためのポイント

(1)自由財産の拡張

個人事業主や自営業者の方が自己破産しても事業を継続するためには、「自由財産」を拡張して保有を認められる必要があります。

自由財産については上記で説明した他に、裁判所によって自由財産として認められる財産が異なってくることがあります。

東京地方裁判所では、以下にあげる財産については自由財産として換価処分しないという運用がとられています。

  • 合計して20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
  • 処分見込額価額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  • 支給見込み額の8分の1相当額が20万円以上である退職金債権の8分の7相当額
  • 家財道具 

このような自由財産の取り扱いは、個人事業主や自営業者の方であっても例外ではなく認められています。

このような取り扱いは裁判所によって実務運用は異なりますので、あらかじめ管轄となる地方裁判所の取り扱いを確認しておきましょう。

(2)差押禁止財産

差押禁止財産は、自由財産として事業主や自営業者の方にも保有が認められています。

差押禁止財産は動産などの有体物以外の債権でも認められているものがあります。

個人事業主や自営業者の方が自己破産をする場合に適用される差押禁止財産について説明します。

まず、農業に関する事業については、以下のように規定されています。

「主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物」については差押禁止財産とされています。

また、漁業に関する事業については以下のように規定されています。

「主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物」は差押禁止財産とされています。

さらに、技術者に関しては以下のように規定されています。

「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない商品を除く器具その他の物」については差押禁止財産とされています。

「発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの」も差押禁止財産です。

ご自身のケースで差押禁止財産にあたるかどうかの判断には法律の解釈が必要になると思いますので、弁護士に相談することが得策でしょう。

4、個人事業主が事業を継続するなら自己破産より個人再生

個人事業主や自営業者の方が債務整理をして事業の継続を希望するのであれば、まず自己破産よりも個人再生手続を検討するべきでしょう。

個人再生の場合は借金や債務を最大10分の1にしたうえで原則として3年の分割払いで返済します。
さらに、自己破産と異なり、財産の処分が必須ではないため事業用の資産を保有しながら債務整理できる可能性もあります。

個人事業主や自営業者の方が利用する個人再生手続の詳細については、以下のリンクを確認してください。

5、個人事業主が自己破産(債務整理)をするなら弁護士へ相談を

(1)自身のケースにマッチする手続を選択できる

弁護士に相談することで、ご自身のケースで自己破産を選択するべきなのか、それとも個人再生などの別の債務整理の手段が適しているのかを知ることができます。

自己破産しかできないと思っていても、弁護士に相談すると財産を残しながら事業を継続しつつ債務整理できる場合を教えてもらえるかもしれません。

(2)どのような財産が残せるのか知ることができる

弁護士に相談することで、どの財産を残すことができるのか、逆に残したい財産から選択すべき債務整理手続を探るというアプローチをとることもできます。

どの手続にもメリットだけではありませんし、またデメリットだけということもありません。

ご自身の希望する内容に応じて最も適した手続を弁護士はアドバイスしてくれるはずです。

(3)事業を継続できるのか否かの見通しをたてることができる

今後事業が継続できる可能性があるのか否か、ある場合にはどの程度のリスクがあるのかも併せて弁護士は助言してくれるでしょう。

事業の継続が厳しい場合にははっきりと難しい旨を助言してくれますので、現実的な今後の展望を見通すことができます。
逆に事業継続の可能性がある物に関しては、その程度やリスクについてもしっかりと説明を聞くことがでるでしょう。

(4)書面作成や裁判対応を一任することができる

債務整理手続にあたって、必要書類には手続に応じて様々な種類を収集・作成しなければなりません。
そのような書面の収集・作成についても弁護士に依頼すれば、適切にサポートしてくれることでしょう。

そして、裁判所への出頭などは同行してくれたり一任したりできますので、手続的な負担を軽減することもできます。

まとめ

今回は、個人事業主や自営業者の方が自己破産手続をする場合について残せる財産や事業を継続できるか否かについて解説してきました。

正確な情報や適切な手続を選択するためには、まずは債務整理に精通した弁護士に相談するべきでしょう。

初回の無料相談を利用しても、ご自身のケースがどのような状態で、どのような債務整理が適しているかのアドバイスをもらうことができるはずです。

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