法定相続人は、誰が含まれるのでしょうか。
相続に関する造語の一つに「争続」という言葉があります。
これは、相続に関して親族同士が争うことを示しています。もともと仲のよかった親族同士が相続をきっかけに揉めてしまうことや、最悪の場合、縁を切るような状態になってしまうことほど不幸なことはありません。
相続に関して親族間に余計なトラブルが起きないようにするためには、相続に関する正しい知識が欠かせません。
ここでは、相続の基本である、法定相続人について、相続問題に精通しているベリーベスト法律事務所の弁護士が説明したいと思います。
この記事が、法定相続人に関する正しい知識を身に着けて、トラブルなく相続するための助けとなれば幸いです。
相続に関して詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。
目次
1、法定相続人とは
法定相続人とは、法律の規定(我が国では民法の規定)によって、亡くなった方の財産を相続するとされている人をいいます。
ある財産の所有者が亡くなった場合(亡くなった方を被相続人といいます)、被相続人が遺言によって財産を相続する者を指定していない限り、法律の規定に従って、法定相続人が財産(遺産)を相続することになります。
なお、法定相続人と似た言葉で「推定相続人」という言葉があります。推定相続人は、財産の所有者が、今亡くなったとしたら相続人となる予定の者をいいます。
例えば、配偶者は法定相続人ですから、ある方が婚姻している場合、その配偶者は推定相続人となりますが、仮に離婚してしまうと、その時点で推定相続人ではなくなります。
これに対し、法定相続人は、ある方が亡くなった時点における、法律で定められた相続人を指します。
2、法定相続人の範囲と順位
(1)法定相続人の範囲
法定相続人として民法において定められているのは、配偶者、子、両親(及び直系尊属)、兄弟姉妹です。
そして、この法定相続人のうち、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の者には、順位が定められており、第1順位が子、第2順位が両親(又は直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹とされています。後順位の相続人は、先順位の相続人がいないときに限り相続人となります。
図にまとめると、以下のようになります。
以下、それぞれについて説明します。
(2)第1順位の法定相続人
第1順位の法定相続人は、被相続人の子です
例えば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子供がいる場合は、その配偶者と第1順位の法定相続人である子のみが相続人となります。この場合の子には、実子だけでなく養子も含まれます。前妻や前夫との間の子も法定相続人となりますし、被相続人が亡くなった時点で胎児であった子も法定相続人となります。
また、婚姻関係にある夫婦間に生まれた子だけでなく、父親が認知をした場合の子(婚外子)も子として法定相続人となります。
なお、第1順位の法定相続人である子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子にさらに子(被相続人から見ると孫)がいる場合は、その孫が子の代わりに法定相続人となります(これを代襲相続といいます)。
(2)第2順位の法定相続人
第2順位の法定相続人は、被相続人の両親又は直系尊属です。
被相続人に配偶者はいるけれども子供はいない場合、その配偶者と第2順位の法定相続人である被相続人の両親が相続人となります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は、被相続人の直系尊属のうち親等の近い直系尊属が法定相続人となります。
例えば、被相続人に子供がおらず、また両親も既に死亡していて、祖父と曾祖母のみが健在の場合、親等の近い祖父のみが法定相続人となります。
(3)第3順位の法定相続人
第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹です。
第1順位の法定相続人がおらず、第2順位の法定相続人も既に全員亡くなっている場合は、配偶者と第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
第3順位の法定相続である兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子がある場合は、その子が亡くなった兄弟姉妹の代わりに法定相続人となります(代襲相続)。
3、法定相続人の相続分
法定相続人の相続分も民法によって規定されています。
法定相続分の計算は、まず、配偶者が定められた法定相続分を相続し、残りを同順位の法定相続人で均等に分割することになります。
例えば、被相続人の配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1は、子で均等に相続することになります(子が3人なら6分の1ずつ)。
被相続人の配偶者と両親が相続人の場合は、配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1は両親が均等に相続することになります。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を、兄弟姉妹で均等に相続することになります。
なお、法定相続人は必ずしもこの法定相続分どおりに相続する必要はなく、法定相続人全員の合意により、法定相続分とは異なる割合で相続をすることも可能です。これを遺産分割といいます。
遺産分割は法定相続人全員の合意がないと成立しないため、法定相続人の1人でも遺産分割に同意しない場合は、法定相続分に従って相続することになります。
4、養子縁組をすると法定相続分に影響はあるか
養子縁組をすると、養子は、縁組が成立した日から、養親の嫡出子としても身分を有することになります。つまり、養子となると、法律上、実子と同じ扱いを受けるようになるということです。
そのため、養子縁組をすると、その養子も実子と同様、第1順位の法定相続人となります。
実子がいない方が亡くなった場合、第2順位の法定相続人である被相続人の両親(又は直系尊属)や第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人となる可能性がありますが、養子がいる場合は、第2順位以降の法定相続人が相続人となることはありません。
また、実子がいる場合に養子縁組をすると、第1順位の法定相続人が1人増えたことになるので、実子の法定相続分は減ることになります(被相続人の配偶者は、養子縁組によってその法定相続分に影響を受けません)。
このように養子は、養親の法定相続人となりますが、実親との親族関係がなくなるわけではないので、実親の法定相続人としての地位は失わず、実親の遺産も相続することができます。
5、離婚をすると法定相続分に影響はあるか
配偶者は、常に法定相続人として一定の相続分を有しています。しかしながら、現在の民法では、法律上婚姻をしている配偶者のみが相続権を有することになっているので、離婚をしてしまうと、法定相続人ではなくなってしまいます。
また、事実婚の場合(いわゆる内縁関係の場合)も、法律上は、相続権が発生しないので注意が必要です。
6、相続放棄をすると法定相続分に影響はあるか
相続放棄とは、被相続人が死亡した後に、裁判所で相続を放棄する手続きです。
法定相続人が相続放棄をすると、もともと相続人でなかったことになります。
例えば、配偶者と子供2人が法定相続人であった場合に、子供のうちの1人が相続放棄をすると、相続人は配偶者と子供1人となり、それぞれ法定相続分は2分の1ずつということになります。
また、配偶者と子供1人が法定相続人であった場合に、子供が相続放棄をすると、第1順位の相続人がいなくなりますから、配偶者と第2順位の法定相続人(被相続人の両親又は直系尊属)が相続人となります。
7、法定相続人が有する遺留分とは
法定相続人は、亡くなった方(被相続人)が遺言を作成しないまま亡くなってしまったときに相続人となる者です。
ですから、例えば、被相続人が、法定相続人のうちの1人に全て財産を相続させるといった遺言を残して亡くなった場合は、その法定相続人以外の法定相続人は遺産を相続することができません。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められています。遺留分とは、遺言によっても侵害することのできない相続分で、いわば法定相続人が相続できる最低限度ともいえます。遺留分は、法定相続分の2分の1と定められています。
例えば、配偶者と子供2人が法定相続人である場合に、被相続人が、子供のうちの1人に全て財産を相続させるという遺言を残して死亡したとします。この場合、配偶者と遺言で遺産の相続を受けなかった子供は、それぞれ法定相続分の2分の1(配偶者は4分の1、子は8分の1)について遺留分を有しているので、相続を受けた子に対して、遺留分相当額を請求することができます。
なお、遺留分は、相続開始又は遺留分を侵害する遺贈があったことを知ったときから1年以内に権利を行使しなければ時効で消滅してしまいます。また、被相続人が死亡して10年が経過した場合も、もはや遺留分を請求することはできなくなるので注意が必要です。
8、法定相続人以外の者に相続させる方法
法定相続人は、亡くなった方(被相続人)が遺言を残さないまま亡くなったしまった場合に、遺産を相続する権利が法律上認められている者です。一方、被相続人は、遺言を残すことで、法定相続人以外の者に遺産を相続させることができます。
例えば、内縁関係にある妻に遺産を相続させたい場合や、長男の配偶者に遺産を相続させたい場合、孫に直接遺産を相続させたい場合等です。また、NPO法人やボランティア団体等に、遺言で寄付をすることも可能です。
ただし、法定相続人は遺留分を有しているため、その遺留分を侵害するような遺言を残した場合(法定相続人の実際の相続分が遺留分を下回るような場合)、遺言によって相続を受けた者が、法定相続人から遺留分相当額の請求を受ける可能性があることに注意が必要です。
詳しくは、「遺贈によって財産を思い通りに譲渡するために弁護士が教える9の知識」をご参照ください。
9、法定相続人が誰もいないとき、遺産は誰が相続するのか
亡くなった方(被相続人)に法定相続人が誰もいないというケースも、まれに存在します。その場合、被相続人の遺産は原則として国に帰属します。ですから、自分に法定相続人が誰もおらず、また遺産を国に渡してしまうのが嫌な場合は、遺言を作成しておく必要があります。
10、法定相続人が誰か調べるためには
亡くなった方(被相続人)に前妻や前夫との間に子供がいたり、婚姻していない女性との間の子を認知したりしている場合も、その子は法定相続人となります。ただ、現在の家族がそのことを知らないということもあり、被相続人が亡くなってから発覚したということも少なくありません。
後になって法定相続人が増えたりするとトラブルの元になりかねませんし、せっかく遺産分割をしても無効になってしまう場合もあります。ですから、そのようなことの無いよう、相続手続きや遺産分割協議をするときには、あらかじめ、法定相続人が誰かを調べておくことが大切です。
法定相続人が誰かを調べるには、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得することが必要です。戸籍謄本は、転籍や離婚等によって新しく作成されることがあるため、亡くなった時点の戸籍謄本を見ても、過去に離婚したことがあるかどうかとか、認知をしたことがあるかどうかが分からない場合があります。
しかし、離婚や認知といった事実は必ず当時の戸籍謄本には記載されていますから、現在の戸籍謄本からさかのぼって、出生時の戸籍謄本までを全て取得して確認することで、法定相続人を調査することができるのです。
なお、戸籍謄本の記載内容について不明な点がある場合は、弁護士や行政書士等の法律の専門家に相談されるとよいでしょう。また、弁護士や行政書士は、ご本人に代わって戸籍謄本を取得することもできるので、戸籍謄本が大量になる場合や、本籍地が遠方で取得するのが面倒な場合等には、取得自体を依頼するのも一つの方法です。
まとめ
法定相続人は、あくまで被相続人が遺言を残していない時に相続できるだけであり、またその相続分も、相続人間の協議によって変更することができます。そのため、被相続人が亡くなった後に、相続人間で相続についてトラブルになることは少なくありません。
相続に関するトラブルは、親族間において起こるものであるため、いったんトラブルになってしまうと長期化したり、その後の関係に悪影響を及ぼしたりしてしまうことがあります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、財産を相続させる側、また、財産の相続を受ける側の双方が、相続に関する正しい知識を持っていること、そして、相続について不明な点がある場合には弁護士等の専門家に早めに相談すること等が大切です。