学生の借金悩みを解消!返済計画から奨学金活用まで徹底ガイド

学生借金

学生時代にはさまざまな経験がありますが、その中で多くの学生が直面するのが「学生 借金」の問題です。学生であっても、さまざまな付き合いや自分の趣味、あるいはダブルスクールの費用などで借金を背負うことがあります。また、最近では顧客の早期囲い込みを目的に学生向けのクレジットカードも積極的に発行されていますので、「カードの返済ができなくなった」ということもあるかもしれません。

借金の返済ができなくなったときには、「親や学校に知られるかもしれない」と不安に感じる人もいるでしょう。しかし、親にバレそうだからといって、慌てて対応すると状況がさらに悪くなってしまいます。返済に苦慮する学生も少なくありません。奨学金や教育ローンの利用は、学生にとって財政的な支援手段として重要な選択肢ですが、金利や返済計画をしっかり立てることも大切です。

そこで、今回は、返済ができなくなった借金を、親・学校に知られずに安全に解決するための方法について解説していきます。学生 借金に関する情報を収集する際には、金銭的な困難や負担に関する具体的な知識を持つことが重要です。この記事では、学生のみなさんがよりよい財政管理を行うためのヒントを提供していきます。返済や金利などの要素が関心を持たれることが多いでしょう。奨学金や教育ローンは学生の財政支援に関連するトピックとしてよく見られます。また、学生が借金を抱えることによる生活費や負担に関心が寄せられることもあります。

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1、学生が借金を滞納したことは親にバレるのか?借金滞納後の流れ

多額の借金が返せない学生たちへ!親に知られず借金を解決する方法

借金の返済に行き詰まった人の多くは、「借金が返せなくなったことを他人に知られることはないか」ということが不安になります。
実際、借金滞納を家族などにバレたくないからと、誤った対応をしてしまい、より深刻な状況に陥ってしまうことも珍しくありません。

しかし、借金を滞納した場合でもきちんと対応をすれば、滞納が露見することは回避できます。

(1)債権者からの連絡は絶対に無視しない

金融機関は、借金返済の滞納があった場合でも、そのような行為が正当化されるだけの特別な事情がない限り、債務者本人以外に取り立てのための連絡をすることは禁止されています。
金融機関が、債務者本人以外に対して取り立てのための連絡をする典型的な場合は、「債務者本人と連絡がとれない場合」です。
したがって、返済遅れ(滞納)の際に、債権者から債務者本人に対して行われる、電話・メール(ショートメール)・ハガキなどの通知に対して、きちんと応対していれば、自宅などに連絡が行くことはありません。
最近では、都合の悪い電話は出なければよい(LINEなども未読・既読スルーすればよい)と考えてしまう人が多そうですが、「無視」は債権者の取立てに対する最悪の対応になるので注意しましょう。

学生ローンから借金する場合には、学生証のコピーを提出するのが一般的ですから「学校に連絡される」ことを心配する人もいるかもしれませんが、上記の対応をきちんとしている限り、学校に連絡されることも絶対にありません(法令で禁止されています)。

(2)債権者からの連絡自体を回避するためには「事前連絡」

実家暮らしの学生さんの場合には、返済遅れがあることをハガキなどで通知されること自体が困るということもあるかもしれません。
そのような場合には、返済日前に事前に債権者に「返済が遅れること」、「支払いは遅れても必ず行うこと」、「滞納を解消できる期限」の3点を具体的(「○月×日にアルバイト代が入るのでその日に必ず滞納分を支払う」といった程度まで詳細に)に知らせた場合には、その返済遅れに対する督促をストップさせられる場合があります。
金融機関は、返済の意思を具体的に示している債務者に対する取立行為も監督官庁の指導によって禁止されているからです。

約束を破ってしまうときには、事前に相手方に連絡することは、誠実に対応することの基本といえますが、借金の場合でも、誠実に対応をすればそれなりの見返りが用意されているということです。

(3)返済が苦しいときに絶対すべきではないこと

学生ローンやクレジットカードの返済が間に合わないときには、「このままではマズイ」と焦ってしまい誤った対応をとってしまう人も少なくありません。
たとえば、次のようなよくありがちな対応は、逆に状況を悪化させてしまうので絶対にすべきではありません。

① 返済のためにさらに借金を重ねる行為(自転車操業)

クレジットカードの支払いが苦しい場合に、学生ローンなどで借金をして返済に充てる行為はとても危険です。
このような自転車操業とよばれる行為は、ほぼ例外なく、借金をさらに悪化させてしまいます。
特に学生さんの場合には、毎月の収入にも限界がある場合が多く、状況の悪化に耐えられる人も多くありませんから、自転車操業は更に借金を増やすことになるでしょう。

② クレジットカードの現金化(ショッピング枠で購入した商品などの換金行為)

クレジットカードで換金率の高い商品(商品券・ブランド品)などを購入して、チケットショップ・リサイクルショップですぐに換金する行為は、クレジットカード契約で禁止されている行為です。
カードの利用代金を決済しないうちに、その商品を(購入価格以下で)換金してしまう行為はカード会社の権利(代金決済までは商品の所有権は原則としてカード会社に留保されています)を不当に侵害することになるからです。

また、クレジットカードの現金化(ショッピング枠の現金化)は、破産法において「免責不許可事由」のひとつとして定められていますから、万が一の場合の救済手段を失うことにもなりかねません。
免責とは責任を負うことを免除される、つまり返済が不要になるということです。
それが許可されなくなるのが「免責不許可事由」です。

③ 闇金(個人間融資)と関わりを持つ

学生さんの場合には、収入額に限りがあることから、返済のために追加の借金をしたくても「ローンの審査に通らない」という可能性も高いといえます。ローンの審査では他社からの借入れ状況を必ず調査されるからです。

「正規の金融機関で借金できないこと」は闇金利用の原因になりやすいので注意する必要があります。特に、近年は、さまざまな手口の闇金が増えています。
たとえば、ネットなどで見かける「個人間融資」は新しい闇金手口の典型例といえます。闇金と関わってしまえば、法外な利息、悪質な取り立てに悩まされるだけでなく、犯罪行為への関与を強要されるリスクも高くなります。近年の闇金は、返済の代わりに犯罪行為への協力(違法な口座売買・携帯端末の譲渡など)を強要してくることが増えているからです。

「銀行口座を譲るくらいなら」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、違法に譲渡した口座はほぼ例外なく犯罪行為に利用されます。犯罪行為に利用された口座名義人の銀行口座は他行・他支店を問わず凍結対象となります。
また最悪のケースでは、「一生銀行口座を持てない」ということにもなりかねません(犯罪に利用された口座の名義人に関する情報はすべての銀行で共有されます)。

2、学生の借金を解決できる2つの方法

多額の借金が返せない学生たちへ!親に知られず借金を解決する方法

借金の返済が難しくなったときには、債務整理で解決するのが最も安全です。

債務整理とは借金そのものを減らすことや返済に猶予を持たせることです。特に、収入額に限りがある学生さんの場合には、自力で対応できることにも限界があります。他方で、借金額もそこまで多額にならない(借りたくても貸してもらえない)ことも多いので、債務整理それ自体のコストも大きくないでしょう。

(1)任意整理

学生さんの借金の多くは、「任意整理」で解決することができます。
任意整理を行えば、借金返済の大きな障害となる「毎月の利息」を免除してもらうことができるからです。

たとえば、平均的な学生ローンでは、限度額10万円、利息15~17%(実質年率)に設定される場合が多いです。
仮に10万円借金をして、毎月5000円ずつ返済したという場合には、そのうち1500円近くが利息の負担で消えています。
仮に、最低返済額(月2000円程度)しか返済していないのであれば、元金はほとんど減っていないということです。

任意整理をすれば、利息の負担が完全になくなるので、毎月返済した分だけ元金を確実に減らすことができます。
また、任意整理は、弁護士・司法書士に依頼するときの費用も他の手続きに比べて安く、相手になる債権者が1・2社程度であれば10万円程度の費用で解決できる場合もありますし、裁判所を用いないので、家族などに知られずに手続き(債権者との話し合い)を進められる点も大きなメリットです。

ただ、学生ローンの債権者は、中小の金融機関が多く、任意整理に応じてもらえない(利息免除に応じるだけの余裕がない)ことも珍しくないことは注意しておく必要があります。

(2)自己破産

学生の場合には、毎月の収入に限りがあるので、利息を免除してもらったとしても「自力で返済できる金額」には限界があります。
たとえば、ローン・カード利用残額の総額が100万円を超えてしまい「アルバイトを頑張っても完済までに5年以上かかってしまう」というような場合には、自己破産で解決することも選択肢のひとつではあります。

① 学生の自己破産にはデメリットがあまりない

学生さんの自己破産では、差押えの対象となる財産が全くない場合も多く、自己破産をしても失うものが何もない可能性があります。
債務者に差押え可能な財産がない場合には、同時廃止という簡易な手続き(破産管財人を選任せずに開始と同時に手続きを終了させる方法)がとられるため、自己破産にかかる費用も安くなることがあります。

また、信用情報の上でのデメリット(カード会社などにブラックリストに入れられる)も、完済できず延滞を繰り返してしまう借金を抱え続けるより、早期に自己破産した方が小さいでしょう。学生の自己破産はデメリットよりもメリットの方が遙かに大きい場合が多いといえます。

② 免責不許可事由に注意

しかし、学生の自己破産の場合には、借金の原因に問題がある場合が多いことに注意しておく必要があります。
たとえば、友人・恋人との交際費、サークル活動の費用、旅行費用などが借金の主たる原因だった場合には、浪費と評価されて免責不許可事由に該当する可能性があるからです。免責不許可事由に該当する場合でも、ほとんどのケースでは裁判所の裁量で免責を認めてもらえるので、「免責を受けられない」というわけではありません。

ただ、免責不許可事由のある自己破産では、債務者に財産が全くない場合でもあっても、破産管財人を選任して裁量免責を与えることの可否についての調査をさせなければならないので、同時廃止とすることができません。学生のうちに自己破産する場合は、短期間で高額の借入れをしていることになりますので、多くの裁判所で管財事件として扱われると考えた方がいいでしょう。そのため、自己破産にかかる費用がかなり高額(一般的に弁護士に依頼しない場合には50万円以上、弁護士に依頼した場合には20万円以上+弁護士費用)となりますから、債務がよほど高額でない限り、結果的に自己破産をするメリットがあまりないかもしれません。

3、学生の借金解決法|債務整理の費用が工面できないときの対処方法

多額の借金が返せない学生たちへ!親に知られず借金を解決する方法

債務整理を行うには、一定の費用負担が必要となります。
学生さんの場合には、債務整理の費用を捻出するのも大変という場合が多いかもしれません。

債務整理の費用をすぐに用意できないという場合には、次の方法で対応することが考えられます。

(1)分割払いのできる弁護士・司法書士事務所に依頼する

債務整理の費用のうちで負担が大きくなるのは、手続きを依頼する弁護士・司法書士に支払う報酬です。
しかし、債務整理の依頼の場合には、報酬の支払いを分割払いにしてもらえる事務所も少なくありません。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合には、毎月の借金返済を(債務整理が終わるまで)一時的に停止させることになるので、借金がある場合でも弁護士費用を積み立てることは不可能ではありません。

(2)法テラスに費用を立て替えてもらう

毎月の収入が少ないことが理由で、法手続きにかかる費用負担ができない人は、法テラスが行っている民事法律扶助という仕組みで、費用を立て替えてもらえる場合があります。
法テラスに立て替えてもらった費用は、立て替え払い実施の2ヶ月後から1万円(もしくは5000円)ずつの分割返済となるので、学生さんでも返済することは可能でしょう。

ただし、家族と同居している人の場合には、家族に一定額以上の手取り月収があることが理由で、法テラス(民事法律扶助)を利用できない場合があります。
民事法律扶助の利用要件に満たしているかどうかは、下記のページで簡易チェックすることも可能なので、利用を検討している人は事前に試してみるとよいでしょう。

【参照】要件確認体験ページ(法テラスウェブサイト)

(3)民事調停(特定調停)を利用する

「債務整理の費用を工面する手段が全くないという場合」や「借金の額が小さすぎて債務整理の費用の方が高くなる場合」には、民事調停(特定調停)を利用して借金を解決することも考えられます。
特定調停とは、裁判所で行ってもらえる「今後の返済条件を緩和するための債権者との話し合いの手続き」のことです。
特定調停であれば、債権者1社あたり500円(+手続きにかかる切手代)で手続きを行うことができるので、ほとんどの人が利用できるでしょう。
また、裁判所の下で手続きが進められるので、不公平な結果を押しつけられる不安もないといえます。

ただし、特定調停の場合であっても、債権者との同意がなければ和解は成立しませんし、裁判所に決定を出してもらう(民事調停法17条に基づいて下される決定なので、実務では17条決定とよんでいます)際には、こちらの希望通りの内容とならない可能性があることや、成立した和解・確定した決定の内容は債務名義となるので、その後に不履行があるとただちに強制執行されるリスクがあることには注意しておく必要があるでしょう。

【参照】特定調停申立てQ&A(東京簡易裁判所ウェブサイト)

まとめ

学生さんの場合には、どうしても返済能力(毎月の収入)に限界があります。その意味では、借金をすることや、リボ払いを多用するようなお金の使い方それ自体が基本的にオススメできません。たとえば、「学生ローン」といっても、金利が安いというわけではなく、大人が消費者金融などから借りる場合と同等の金利が設定されているからです。

どうしても借金しなければならないときには、「最低限度の額」におさえ、繰り上げ返済を実施するなどして1日でも早く完済することを心がけましょう。月に数千円程度の最低返済額だけの返済では、いつまで経っても元金が減っていかないからです。

借金の返済が苦しくなってしまった場合には、無理な対応で何とか乗り切ろうと考えないことも重要です。収入に限りがあれば、自力で対応できる範囲にも限界があるからです。

弁護士・司法書士への借金の相談は無料で受けられる場合も少なくありません。弁護士・司法書士であれば、それぞれのケースに見合った最善の解決方法をアドバイスしてくれます。

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