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突然逮捕?!家族や従業員が逮捕されたときのたった1つの対応策

突然逮捕

逮捕状による通常逮捕は、事前の連絡なく突然やってきます。                                                     

    今回は、

    • 突然家族が逮捕されてしまったときの家族の対応策
    • 突然社員や従業員が逮捕されてしまったときの会社の対応策

    についてご案内いたします。

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    1、「通常逮捕」は突然に

    逮捕にはいくつか種類がありますが、逮捕状を持って自宅や職場に警察官が訪れる「通常逮捕」でも、事前に警察からその旨を伝えられることはありません。
    逃亡をしたり、証拠を隠滅したりされるのを防ぐためです。

    また、警察が自宅に訪れるのは、確実に家にいると思われる通勤前や通学前の早朝が多いようです。

    2、逮捕時は犯罪が確定しているわけではない

    逮捕は、あくまで被疑者に対する捜査を適切に進めるための処分です。

    つまり、逮捕されたとはいえ「疑わしい」だけですから、逮捕された方全員が「犯罪者」というわけではなく、まして逮捕されただけで「前科」になるわけではありません(ただし、捜査機関におけるデータベース上、逮捕されたことが「前歴」として記録されます)。

    もっとも、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければ裁判官は逮捕状を発付しませんから(刑事訴訟法第199条)、逮捕状が発布される程度の理由はあるのだと認識する必要があります。

    第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

    引用元:刑事訴訟法第199条

    3、突然逮捕された後、被疑者はどうなる?

    では、逮捕されてしまったら、どのような状況におかれるのでしょうか。

    (1)警察で取調べ

    逮捕されてから最大48時間の間、まずは警察官からの取調べを受けます。
    警察での取調べの後、多くのケースで検察官へと送致されます(送検)。

    検察官へ送致するにあたり、罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば身柄拘束のない「在宅事件」となり、身柄は解放され、書類のみが検察官に送られます(いわゆる「書類送検」。その後は検察庁に呼び出され、取調べを受けることになります)。

    (2)検察官への送致から勾留

    送致された事件について、検察官は24時間以内に勾留請求を行うかを決定します。
    勾留請求は必ず認められるわけではなく、合理的な嫌疑があり、罪証隠滅や逃亡のおそれなど勾留を行わなければならない理由が必要です。

    もっとも、上図によれば、2016年の勾留請求の認容率は96.6%ということで、ほとんどのケースで勾留請求が認められているのが現状です。

    勾留請求が認められると、まず10日間勾留が行われ、捜査が終わらなかった場合にはさらに10日間延長されます。

    (3)検察官による起訴

    検察官は、最大20日間の勾留期間の満了までに、起訴か不起訴かの決定をします。

    4、「弁護士への相談・依頼」が家族のできる最大のサポート

    逮捕・勾留され、勾留も延長されると、起訴されるまで23日間も拘束されることになります。

    さらに、公判請求された場合には通常、さらに身柄拘束が続きます。
    身柄拘束が続けば当然、仕事や学業への影響は避けられません。

    影響をおさえるには早期の釈放が重要ですが、家族としてできる一番のサポートは、できる限り早く弁護士に相談・依頼を行うことです。

    (1)釈放には被害者との示談が重要

    釈放されるには、実務上、被害者との示談が重要です。

    示談とは、民事的な法律問題の解決(たとえば、殴られて怪我をしたことについての損害賠償)についての当事者間の話し合いですが、刑事事件について示談が成立する際には、

    • 言葉・書面による謝罪や金銭の授受
    • 今後の関係性においての約束(自宅付近に近づかない、別の県に引っ越す等)
    • 宥恕文言(「刑事処分を望まない」など、被害者が加害者を許している趣旨のことば)

    が盛り込まれるのが一般的です。
    示談が成立すると、被害者が被害届や告訴を取り下げることもあります。

    そして、検察官も、「被害の金銭的な回復があり、被害者も許しているのであれば」と起訴に積極的でなくなり、不起訴につながることも少なくありません。

    示談は被疑者の家族が行うこともできますが、被疑者と同視されてしまってなかなか話し合いに応じてもらえないことが多いでしょう。

    一方、弁護士であれば話を聞く、という被害者も多く、また刑事事件に精通した弁護士であれば相場を意識して交渉を上手くまとめてくれるはずです。

    (2)釈放を目指すためのテクニック

    弁護士に依頼することで、各段階において以下のような形で早期解放を実現できる可能性があります。

    ①送検前

    警察官に対し、軽微な内容であることや、逃亡等のおそれが低いことなど、そもそも身柄拘束が不要であるとアピールしていきます。

    ②勾留前

    身柄拘束の必要性が低いことや、身柄拘束が継続すると被疑者の不利益が非常に大きいことなどを説明し、検察官に勾留請求しないよう説得したり、裁判官に勾留請求を却下するよう働きかけます。

    ③勾留後

    そして、たとえ勾留請求が認められた後も、裁判所が出した勾留決定が適切ではないとして異議申し立てをすることができます(準抗告)。

    5、弁護士に依頼する3つのメリット

    弁護士に依頼をすることで、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
    3つに分けて解説していきます。

    (1)逮捕直後にも面会できる

    逮捕された段階(最大72時間)では、弁護士以外は家族であっても面会することはできません。

    そのため、弁護士が接見に行くことで孤独な状況から脱することができ精神的な支えになる上、取調べに対しどのように対応すればいいのかというアドバイスも聞くことができます。
    依頼すれば、早期の身柄解放のためにも動いてもらえるはずですので、早い段階から弁護士に依頼しておくことは非常に重要です。

    (2)示談交渉に動いてもらえる

    被害者との示談は(特に軽微な事件について)不起訴の実現につながる重要なポイントです。

    そして、被疑者やその家族とは話をしたくないという被害者の方でも、弁護士であれば…と話を聞いてくれることも少なくありません。
    刑事事件に精通している弁護士であれば、罪の内容に応じた示談金の相場も意識した上で交渉してもらえます。

    (3)起訴されても執行猶予となる可能性が高まる

    弁護士に事件について客観的に分析してもらった上で、

    • 身元引受人がいる
    • 再犯防止のために自主的な取り組みがある(万引きや薬物犯罪などでは、弁護士から再犯防止プログラムを実施している機関をご案内することもあるでしょう)
    • 被害者と示談が成立している
    • 悪質ではない(軽微な)態様である

    といったアピールを積み上げることで、たとえ有罪判決となる場合にも、量刑を軽く…執行猶予付き判決を実現できるケースもあります。

    また、そもそも冤罪であるとして争い「無罪」を目指す場合には、刑事事件についての知見が不可欠です。
    初期段階から弁護士に依頼して、どれだけ誘導されても記憶に反していれば何度でも「違う」と繰り返すなど取調べ対応も含めて、後の裁判を見据えて戦略的に動く必要があります。

    6、従業員が突然逮捕されてしまったら

    これまではご家族が逮捕されてしまった場合についてご案内しました。

    一方、会社にとっての家族と呼べるような存在…従業員が突然逮捕されてしまったら、会社としてどのような対応をするべきなのでしょうか?

    (1)まずは事実確認を行う

    他の不祥事対応と同様、最初に事実確認を丁寧に行っておくことが重要です。
    既に弁護人が付いていれば、詳しい事情について話してもらえるかもしれません(もっとも、弁護士には守秘義務があるため、本人が同意しなければ勤め先はもちろん家族にも勝手に話すことはできません)。

    一方、弁護人が付いていない・分からない場合には、弁護士以外でも接見が認められる勾留段階に進んだところで、会社の人間に面会してもらって直接事実確認を行う必要があるでしょう。
    その際には、以下のような点を中心に事実をききとってください。

    • どんな行為について どんな罪が成立すると言われているのか
    • 従業員は罪を犯したと認めているのか(認否)
    • 今後の就業についての意向

    (2)懲戒処分、特に解雇は慎重に検討する

    たとえ「犯罪を犯した」という話が出たとしても、必ず解雇が認められるわけではありません。

    後に無罪となった場合はもちろん、たとえ有罪でも軽微な内容であれば、それまでの勤続状況などと比較して「解雇までするのは解雇権の濫用である」として解雇が無効とされてしまう可能性があります(たとえ就業規則に「逮捕されたら解雇」と明記していても同様です)。

    軽率に行った「懲戒解雇」を後に争われて無効と判断されれば、「解雇した」と考えていた期間も含めて賃金を支払わなければならなくなります。

    事件が公になっている場合には外部的に「厳正に対処する」といったコメントを発信しなければならないケースもあるかもしれませんが、実際に懲戒処分を行うことについては慎重に検討してください。

    特に、多くの会社の就業規則で採用されている「起訴休職」制度がある場合には、逮捕や起訴された段階で解雇して労働契約を終了させることはより難しくなるでしょう(「休職」としている以上、「起訴されたからといっていきなりクビにはならないだろう」と従業員が考えているのが自然(≒解雇されるとの予測可能性が低い)からです)。

    そもそも被疑者・被告人は裁判で有罪となるまでは「無罪」として扱われなければならないとの原則(無罪推定の原則)がありますし、逮捕・勾留は捜査を適切・スムーズに進めるための処分ですから、必ずしも従業員の方が有罪であると決まったわけではありません。

    (3)影響を最小限におさえることを意識

    このように、たとえ逮捕や起訴をされた従業員であっても、すぐに解雇してしまうのは得策ではありません。

    まず事実確認を入念に行い、有罪にしろ無罪にしろ生じうる影響を最小限におさえるために会社側でできることを検討することが大切です。
    刑事事件・労働事件ともに実績のある法律事務所・弁護士に相談することも有効でしょう。

    まとめ

    今回は、ご家族や従業員が突然逮捕されてしまったらその後はどうすればよいのかについて、解説してきました。
    連絡がつかないと思っていた人が、もしかしたら逮捕されて家族や会社と連絡が取れない状況に陥っているのかもしれません。

    ご家族が逮捕されてしまった場合には、なるべく早めに弁護士に相談・依頼(ひとまず初回接見だけしてもらう形のプランを用意している法律事務所もあります)をすることが、非常に重要なサポートになります。

    また、従業員が逮捕されてしまった場合には、動揺や怒りに任せて処分してしまうのではなく、弁護士などにも相談して冷静に検討・対処するようにしてください。

    ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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