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遺族年金の受給資格について知っておきたい5つのこと

遺族年金

遺族年金をご存知でしょうか。

遺族年金とは、家計の大黒柱の方に万が一のことがあった際に、残された遺族に支給される公的年金のことです。

残された家族にとっては生活の糧となるものですので、ご自分が受給できるのか、受給漏れのないようにきちんと理解し、請求手続きについても確認しておきたいものです。

そこで、今回は、

  • 遺族年金の受給資格
  • 手続きの仕方

などについて説明したいと思います。参考になれば幸いです。

相続に関して詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

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1、遺族年金とは?

(1)遺族年金とは?

遺族年金とは、年金に加入中の人や加入していた人が亡くなったとき、残された遺族に対して支給される公的年金のことです。

(2)遺族年金の種類は?

遺族年金は、亡くなった方が、どのような年金に加入していたかによって受け取れる給付が決まります。

具体的には、亡くなった方が、国民年金のみ(自営業者等)であった場合は、要件をみたせば遺族基礎年金を受け取ることができます。

亡くなった方が厚生年金にも加入していた(会社員等)場合は、要件を満たせば、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金も受給できます。

亡くなった方が共済年金に加入していた(公務員等)場合は、要件を満たせば、遺族基礎年金に加え、遺族共済年金も受給できます。

以下では、それぞれの制度と中身をご説明します。

2、遺族基礎年金を受け取るための要件

(1)亡くなった方の要件

まず、亡くなった方が、

  1. 国民年金に加入中であった
  2. 国民年金に加入していた人で日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であった
  3. 老齢基礎年金を受給中であった
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた

この4つのうち、いずれかを満たすことが必要です。

そして、亡くなった方が、上記「1.」「2.」の場合には、さらに、保険料をきちんと納付していたことが必要です。

具体的には、亡くなった日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間をあわて3分の2以上であること、もしくは、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

したがって、保険料の滞納がないか確認し、少なくとも、1年間の滞納がないように保険料を納めておきましょう。

ただし、この要件は、死亡日において65歳未満の人に限られ、また、令和8年3月31日までの特例のため、注意してください。

(2)遺族の方の要件

遺族基礎年金を受け取ることのできる方は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子」のある配偶者、または「子」です。

この場合「子」というのは、

①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

に限ります。

また、「生計を維持されていた」といえるためには、原則として、年収850万円未満であることという収入要件を満たすほかに、「生計が同一であること」という要件を満たす必要があります。

一般的に、亡くなった方と同居していた場合には、「生計が同一」といえます。

このように、遺族基礎年金を受給できるのは、

  • 「子」のいる配偶者

または

  • 「子」

のみです。

なお、平成26年の改正前、受給できるのは、夫が亡くなった場合の妻に限られていましたが、平成26年の改正により、妻が亡くなった場合の夫も含み、父子家庭も対象となりました。

「子」のいない妻は、遺族基礎年金を受給できませんが、60歳から65歳になる直前まで、要件を満たせば、寡婦年金を受給できる場合があります。

要件を満たさないからといって諦めずに、専門家に相談してみるとよいでしょう。

支給の方法ですが、妻(夫)子がいる場合、子には支給されず、子の分もあわせて妻(夫)に支給されます。

妻(夫)がすでに亡くなっている場合には、子に対して支給されます。

ちなみに、遺族基礎年金を受給できる「配偶者」には、戸籍上の配偶者だけでなく、内縁関係にあるものも含まれます。

ただし、亡くなった方と同居していることなど、事実上の婚姻関係であることを証明する必要があります。

遺族基礎年金は、夫(妻)が亡くなった後に残された妻(夫)と子のためのいわば「養育費」です。

そのため、遺族基礎年金を受け取る権利は、妻(夫)や子供が死亡したときや、結婚(再婚)したときには、なくなります。

3、遺族厚生年金を受け取るための要件は

(1)亡くなった方の要件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が、

  1. 厚生年金に加入中
  2. 厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した
  3. 1級または2級の障害厚生年金を受給(「1.」から「3.」を短期要件といいます)
  4. 老齢厚生年金を受給している、もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている(「4.」を長期要件といいます)

これら4つのいずれかを満たしていることが必要です。

そして、上記「1.」、「2.」の場合には、さらに、保険料をきちんと納めていることが必要です。

具体的には、亡くなった方の保険料納付期間(保険免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上であること、もしくは、死亡日の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないことが必要です。

ただし、1年間滞納がないことという要件は、亡くなった方が、死亡日において65歳未満であること、令和8年3月31日までの特例であることに注意しましょう。

厚生年金に加入している期間は、滞納ということは原則としてありませんが、厚生年金に加入する前に、国民年金を滞納していた方などは、注意が必要です。

過去に滞納期間がある方も、2年間(平成24年10月から平成27年9月までに限り、10年前まで。)は、さかのぼって納付することができますので、滞納がないか確認し、滞納があれば納めておくとよいでしょう。

(2)遺族の方の要件

遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた

①配偶者又は「子」(遺族基礎年金の「子」と同じです。)

②父母

③孫(「子」と同じ制限があります。)

④祖父母

で、この中で、優先順位の高い方に支給されます。

遺族基礎年金と異なり、受給できる範囲が広く、「子」のいない配偶者も、受給できます。

ただし、「子」のいない配偶者は、夫が死亡時に30歳未満の場合、5年間だけしか受給ができません

また、父母、祖父母には年齢要件(55歳以上だった方が60歳になったときから支給)があります。

「子」のある配偶者又は「子」は、遺族厚生年金のほかに、遺族基礎年金も併せて受給することができます。

一方、「子」のない配偶者は、遺族基礎年金が支給されません。

しかし、そのうち、40歳以上の配偶者であれば、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(定額)が加算されて支給される場合もあります。

4、遺族共済年金を受け取るための要件は

(1)亡くなった方の要件

遺族共済年金は、亡くなった方が、

  1. 共済年金に加入中
  2. 共済年金の加入中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡した
  3. 障害共済年金(1級、2級)または、障害年金(1級から3級)の受給権者である(「1.」から「3.」を短期要件といいます)
  4. 退職共済年金を受給中、もしくは、退職共済年金の受給資格を満たしている場合(「4.」を長期要件といいます)

この4つのいずれかを満たす場合に受給できます。

(2)遺族の方の要件

遺族共済年金を受け取ることができるのは、組合員であった方の

死亡当時、その方によって生計を維持されていた方で、

①配偶者及び「子」(遺族基礎年金の「子」と同じです。)

②父母

③孫(「子」と同じ制限があります。)

④祖父母

の中で優先順位の高い方に支給されます。

遺族厚生年金と異なり、夫、父母、祖父母の年齢要件はありませんが、これらの方は、60歳以後に支給されることとなります。

「子」のある配偶者または、「子」は、遺族基礎年金と併せて受給することができます。

公務員であった時期もあり、会社勤めもしていたという方が亡くなった場合、共済年金と厚生年金の2つの遺族年金を受給する資格がありますが、亡くなった方が、それぞれ、上で説明した短期要件に該当するのか、長期要件に該当するのかによって、両方を受給できるかどうか決まります。

5、遺族年金を受給するための手続き

(1)死亡した事実の届け出

まずは、市区町村役場へ死亡届等を提出するなど、死亡の事実を届けましょう。

そのうえで、

①亡くなった方が、まだ、年金を受給していない場合で

  • 国民年金加入者であった場合は、「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出
  • 厚生年金加入者であった場合は、会社を通じて、「資格喪失届」を提出

②亡くなった方が、すでに年金を受給中であった場合は、すみやかに、年金証書などを添えて、年金事務所へ「年金受給者死亡届」を提出します

これらの届け出は、遺族年金の受給を求めるか否かに関わらず、必要な手続きです。

死亡した事実を届けずに、年金を受け取り過ぎると、あとで返還しなければなりませんし、処罰の対象となることもありますので、忘れずに届け出ましょう。

一方、大黒柱の方が、年金を受給中に亡くなり、まだ受給していない年金がある場合など未支給の年金が発生する場合もあります。

その場合、請求しなければ、遺族に支払われることはありません。

「未支給年金・保険給付請求書」を死亡した受給権者の住所地の年金事務所(共済年金の未支給年金は、共済組合)へ提出し、もらい忘れのないように、請求しましょう。

(2)請求先

  • 遺族基礎年金のみを請求する場合は、亡くなった方の住所地の市区町村役場の年金窓口
  • 遺族共済年金のみを請求する場合は、亡くなった方が加入していた共済組合

それ以外は、基本的に、全国の年金事務所又は年金相談センターとなります。

(3)必要書類

遺族年金を請求する際には、遺族年金裁定請求書に必要事項を記載する必要があります。

このほかに、年金手帳、戸籍謄本や住民票、死亡診断書等が必要です。

必要書類については、遺族年金の種類や加入年数の長短等によって異なるものもありますので、まずは、年金事務所等請求先へ確認するようにしてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

いつ一家の大黒柱が亡くなるという不測の事態が起きるか分かりません。

そのような場合に、遺族年金という制度がありますので、今のうちに、どのような要件を満たせば遺族年金を受給できるのか、受給するためにはどうすればよいかをあらかじめ確認しておき、将来に備えておきましょう。

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