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交通事故の後遺症が残った場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
人身事故にあって、治療を行ったとしても、体が事故の前の状態に完全に回復するとは限りません。症状固定とされる時期を迎えても、例えば骨折後関節の可動域が完全に回復しない、むち打ちになった後の手足の痛みやしびれがなくならない等の後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残った場合、当然、それに見合うだけの示談金を払ってほしいとお考えになるでしょう。
しかし、意外な落とし穴ですが、後遺症が残ったというだけでは、慰謝料などの示談金が増額するわけではありません。
そこで、今回は、交通事故で後遺症が残ってしまった場合に、それに見合うだけの適切示談金を得るために知っておくべきことをご説明します。
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目次
「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず、完治せずに残ってしまった機能障害等の症状をいいます。一般的にも用いられることが多い用語です。
これと似て非なる言葉に「後遺障害」というものがあります。
「後遺障害」という言葉は、法律上の用語です。「自動車事故による傷害の治療が終了したときに残存するその傷害と相当因果関係があり、かつ将来においても回復困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」と定義されます。
以上、2つの言葉の意味を読み比べていただければわかるとおり、「後遺症」は、「後遺障害」を包含する大きな概念です。しかし、「後遺症」にあたるものが全て賠償の対象になるわけではありません。賠償の対象として示談金を増額させ、適切な金額を得るためには、その「後遺症」が、さらに「後遺障害」に該当するものである必要があります。
あなたの「後遺症」が「後遺障害」に該当するためには、自賠責調査事務所から後遺障害等級の認定を受ける必要があり、そのための申請を行います。そして、この申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という、2つの方法があります。
「事前認定」とは、後遺障害等級申請に必要な資料の作成や収集、申請手続きを加害者側の任意保険会社に任せる手続きのことであり、「被害者請求」とは、これらの作業を被害者本人や弁護士等の被害者の代理人が行う手続きです。
いずれの手続きであっても、最終的に後遺障害に該当するか否かを判断するのが自賠責調査事務所である、という点は同じです。
事前認定は、手続きを加害者の任意保険会社が行うので、被害者としては手間がかからず、楽ではあります。
しかし、事前認定では、全て保険会社任せのため、被害者はどのような資料が任意保険会社から自賠責調査事務所に提出されているか、全くわかりません。当然ですが、任意保険会社は民間の企業であり、営利を追求するものです。営利企業としては、支払う示談金が高くなることは良いことではありません。先に述べたとおり、後遺障害等級が認定されると、示談金額が高くなってしまうので、保険会社の担当者が、必ずしも被害者のために等級が認定されるようにするための書面を提出してくれるとは限りません。
これに対して、被害者請求では、資料の作成や収集、申請手続きといった後遺障害等級について必要な全ての手続きを、被害者側で行います。加害者側の任意保険会社を挟むことはありません。そのため、ご自身が申請時に提出した書面は、間違いなく自賠責調査事務所の下に届きますし、ご自身が特に訴えたい点に関する書面を積極的に提出することも可能です。
以上の理由から、より正確に被害者に残存した症状を訴えることができ、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるために、後遺障害申請は、被害者請求の方法で行うべきだと言えます。事前認定よりも手間は多少増えるものの、ご自身で十分行うことのできる手続きです。さらに弁護士等の専門家に依頼されるのであれば、難しいことは何もありません。
「後遺症」が「後遺障害」と判断され、後遺障害等級が認定されると、保険会社に対して、被害者が傷害を負ったことについての慰謝料とは別の、後遺障害が認定されたことについての慰謝料(「後遺障害慰謝料」といいます。)の支払いを請求できることになります。そのため、保険会社から支払われる示談金額が増額するのです。
後遺障害等級の認定を受けた場合の後遺障害慰謝料の目安を等級ごとに示すと、以下のとおりです。
なお、裁判所基準、任意保険基準、自賠責基準それぞれの慰謝料の金額については、こちらをご覧ください。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
被害者請求の方法による後遺障害等級の認定申請は、以下の手続きを経てなされます。
被害者請求では、基本的に提出しなければならない書類が決まっており、それぞれの書類ごとにフォーマットも定められています。これらのフォーマットは加害者の自賠責保険会社から送付してもらって入手するのが一番確実です。
交通事故証明書を取得すれば、加害者が加入する自賠責保険会社がわかるので、その保険会社の自賠責の窓口に問い合わせれば、被害者請求をするのに必要な書類一式を送付してもらえます。交通事故証明書は、ご自身で自動車安全運転センターから取り付けることもできますが、通常は、加害者が任意保険会社に加入していれば、その保険会社からコピーを送付してもらえます。
まずは必要なのは、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらうことです。
症状固定の段階で、先生の方から後遺障害について話があり、その時に作成してもらえる場合も多いかと思います。先生からそのような話が無い場合でも、後遺障害診断書を持参し、「後遺障害診断書の作成をお願いします」と依頼をすれば作成してもらえます。
後遺障害診断書のほかに、事故証明書や症状固定までの月々の診断書と診療報酬明細書、MRIやレントゲンの画像等をとりつける必要があります。これらの書類・画像等を任意保険会社や病院から取り付けます。
事案によって若干異なりますが、基本的に必要な資料は以下のとおりです。
被害者請求では、以上の資料に加え、たとえば検査結果についての医師の意見書等、被害者側で強調したい点についての書面を添付することができます。
作成・収集した資料を、加害者の加入する自賠責保険会社に対して提出します。
提出された資料は、自賠責保険会社を介して、自賠責調査事務所へ送付されます。
自賠責調査事務所にて、後遺障害等級に該当するか否か、調査が行われます。複雑なケースについては、被害者側から提出した書類のほかに、調査事務所が独自に医療調査や現場調査を行うこともあります。
調査が完了すれば、自賠責調査事務所が、後遺障害等級に該当するか否かの結論を出します。調査事務所は、その結果を加害者加入の自賠責保険会社に対して報告し、自賠責保険会社から、被害者に対して報告がされることになります。
また、このとき、後遺障害に該当すると判断されれば、等級に従って、自賠責分の示談金が先行して支払われます。この自賠責分の先行支払いがあることも、被害者請求の特色です。
いかがでしたでしょうか。不幸にも交通事故により症状が残ってしまった方は、ぜひ被害者請求を活用して後遺障害等級の認定を受けて頂ければと思います。
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