交通事故の慰謝料について―むちうちの場合の相場を解説

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交通事故で認められる慰謝料の額はその怪我の程度によっても金額が異なりますが、交通事故によって「むちうち」(ここでは骨折や脱臼等を伴わず、また、外傷性ヘルニアによる神経根症ないし脊髄損傷等の他覚的所見が認められない頚椎捻挫、頚部捻挫(挫傷)、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、腰部捻挫(挫傷)等の怪我を差します。以下同じ。)の怪我を負った場合の相場はどれくらいかご存じでしょうか。

交通事故の被害に遭ってしまった場合にむちうちの怪我を負うことは珍しくありません。むちうちは、比較的軽い怪我ではありますが、むちうちの治療のために通院を余儀なくされた場合には、被害者は、加害者(加害者側保険会社を含む)に対し、慰謝料を請求することができます。

しかし、この場合に支払われるべき慰謝料の相場が分からなければ、加害者側保険会社等から提示された金額が妥当であるのか、またはどの程度の金額を請求すべきなのかどうかもわからないでしょう。

今回は、交通事故によってむちうちの怪我を負った場合の慰謝料について解説します。

交通事故でむちうちの怪我を負い、慰謝料を請求したいと考えている方のご参考になれば幸いです。

むちうちのリハビリでの慰謝料請求で損しない知識に関しては以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故の慰謝料の種類|むちうちの慰謝料の相場を知る前に

交通事故の慰謝料の種類|むちうちの慰謝料の相場を知る前に

(1)慰謝料とは?

「慰謝料」とは、精神的苦痛を慰謝するためにこれを金銭的に評価したものです。

(2)交通事故の慰謝料の種類

ひとえに交通事故の慰謝料と言っても、その内容は次の3つに分かれます。
一つは「入通院慰謝料(「傷害慰謝料」ともいいます。)」であり、交通事故によって怪我を負い、治療を余儀なくされた場合に請求することができます。
二つ目は、「後遺症慰謝料(「後遺障害慰謝料」ともいいます)。」で、交通事故によって負った怪我が完治せずに後遺障害として残存してしまった場合に入通院慰謝料とは別に請求することができるものです。
また、最後に、「死亡慰謝料」があります。これは交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合に、請求することができるものです。

交通事故でむちうちの怪我を負ってしまった場合は、「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」を請求できる可能性があります。

①入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって負った怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされたことに対して認められる慰謝料です。

②後遺症慰謝料

後遺症慰謝料とは、交通事故によって負った怪我が治療によっても完治せずに後遺障害として残ってしまった場合に、当該後遺傷害が残ってしまったことに対して認められる慰謝料です。

そのため後遺症慰謝料は、後遺障害が残存したことが認められなければ請求することができません。

③死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡してしまった場合に、死亡の結果に対して認められる慰謝料です。
なお、交通事故によって救急搬送され、入院治療を試みたものの結果として亡くなってしまったなどの経過がある場合には、入通院慰謝料と死亡慰謝料の双方を請求することができます。

2、むちうちの場合の入通院慰謝料の金額の相場は?

むちうちの場合の入通院慰謝料の金額の相場は?

(1)入通院慰謝料算定の基準は3つ

入通院慰謝料を算定する際に用いられる基準は、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所(弁護士)基準の3つです。

①自賠責基準

自賠責基準は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に定められていますが、交通事故が発生した時期によって少し異なっています。

ア 令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用される基準

  • 慰謝料は、1日につき4,300円とする。
  • 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
  •  

イ 平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した交通事故に適用される基準

  • 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
  • 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

慰謝料の対象となる日数については、若干わかりにくいですが、基本的には、治療に要した全期間(日数)と実通院日数の2倍の日数を比較して、どちらか短い日数が採用されると理解していれば問題ないかと思います。

例1:治療期間が90日で、そのうち実通院日数が20日の場合には、実通院日数の2倍の日数(40日)が治療期間(90日)を超えないため、40日が慰謝料の対象となる日数となります。

例2:治療期間が90日で、そのうち実通院日数が50日の場合には、実通院日数の2倍の日数(100日)が治療期間(90日)を超えるため、90日が慰謝料の対象となる日数となります。

②任意保険会社基準

各任意保険会社は独自の社内基準を設けている場合があり、その基準によって算定されます。

通常、任意保険会社基準は自賠責基準よりも高い金額となっているでしょう。

加害者側保険会社は、①自賠責基準か②任意保険会社基準を慰謝料の算定の根拠として示談金額を提示することが多いように思います。

③裁判所(弁護士)基準

裁判所(弁護士)基準とは、民事訴訟の場で裁判所が参考とする基準です。
また、一般的に弁護士が交通事故被害者の代理人として損害賠償を請求する場合に、慰謝料の額を算定する際に根拠とする基準でもあります。

多くの裁判所に用いられる基準として、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)に以下のような表が記されています。

(別表Ⅰ)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

(別表Ⅱ)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201107213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

上記のとおり、この基準では表が2つあります(「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」)。原則的に用いられるのが別表Ⅰです。

怪我の内容が、「むち打ち症で他覚所見がない場合等(※「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する。)」には、例外的に別表Ⅱを用いることとされています。
「むち打ち症」の場合には,他覚所見がないことが多いため,いわば逆転現象が起きており,外傷外傷性ヘルニア等による神経根症や脊髄損傷等の他覚的所見が認められる場合に限り別表Ⅰを使用することとなります。

ただ、上記表はあくまでも目安にすぎないので、怪我の程度の軽重や通院日数の頻度によって修正される可能性があるということには注意が必要です。

なお、別表Ⅱでは、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」とされています。

また、ひとえに裁判所基準といっても、全国の裁判所で上記基準が統一されているわけではないことにも注意が必要です。

特に大阪地裁にはいわゆる大阪基準といわれる基準(大阪地裁民事交通訴訟研究会編著「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」)があり、他にも「青本」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」)を参考にする裁判所もあるようです。

(2)入通院慰謝料の算定例

実際に「赤い本」の算定表を用いて入通院慰謝料を算定してみましょう。

①むちうちで3か月間の通院期間に40日の実通院による治療を余儀なくされた場合

他覚所見が認められないむち打ち症であるため、別表Ⅱを用いて算定します。

3か月の通院期間(1か月を30日として計算しますので90日)と実通院日数40日の3倍(120日)を比べると前者の方が短くなるため、3か月の通院期間を前提として計算します。

そのため、別表Ⅱの入院なしの列と通院3月の行が交差する枠に記載された53万円が慰謝料の目安になります。

②むちうちで6か月間の通院期間に20日の実通院による治療を余儀なくされた場合

この場合も他覚所見が認められないむち打ち症であるため、別表Ⅱを用いて算定します。

6か月の通院期間(180日)と実通院日数20日の3倍(60日=2か月)を比べると後者の方が短くなるため、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」というルールが適用される可能性があります。

その場合には、実通院の3倍(60日=2か月)の通院期間を前提として計算することになります。
このときの慰謝料の額は、別表Ⅱの入院なしの列と通院2月の行が交差する枠に記載された36万円が慰謝料の目安になります。

③他覚的所見のある頚部外傷ないし腰部外傷で1か月入院、その後5か月通院(実通院日数80日)を余儀なくされた場合

他覚的所見があるという前提ですので、別表Ⅰを用いて算定します。

5か月の通院期間(150日)と実通院日数80日の3.5倍(280日。なお、別表Ⅰでは、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」とされています。)を比べると前者の方が短くなるため、5か月の通院期間を前提として計算します。

そのため、別表Ⅰの入院1か月の列と通院5月の行が交差する枠に記載された141万円が慰謝料の目安になります。

3、むちうちの場合の後遺症慰謝料の金額の相場は?

むちうちの場合の後遺症慰謝料の金額の相場は?

(1)後遺症慰謝料とは?

交通事故によりむちうちの怪我を負い、懸命に治療を継続しても症状が残存して治療終了を余儀なくされる場合、後遺症が残存したのだから「必ず後遺症慰謝料を受け取れるはずだ」と思う方は多いのではないでしょうか。

しかし、実は一般用語としての「後遺症」と交通事故損害賠償実際における「後遺障害」は同義ではありません。
後者は、いわゆる自賠法上の後遺障害該当性を指しています。
そのため、治療終了時に症状が残存していた(後遺症が残った)としても、それが自賠法上の後遺障害に該当しない限り、保険会社との示談交渉で後遺症慰謝料を請求することは困難です。

残存した症状が後遺障害に該当するかどうかについては、一次的には加害者の加入する自賠責に対して請求する方法で、その認定を受けることとなります。

そして、後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた後遺症慰謝料を算定することができるということです。

(2)むちうちの場合の後遺障害等級

むちうちを含む頚部外傷ないし腰部外傷(脊髄損傷を除く)後の頚部痛、腰部痛及び上肢・下肢の痺れ等の比較的多くみられる後遺症は、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)もしくは12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当するとの認定を受けられる可能性があります。

(3)後遺症慰謝料の基準も3つある

入通院慰謝料同様に後遺症慰謝料も、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所(弁護士)基準の3つの基準があります。

①自賠責基準

自賠責保険により後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から、後遺障害の等級に応じてそれぞれ次に記載する一定額を上限として支払われます(事前認定(後述)の場合には、任意保険会社が自賠責保険分を含めて支払います。)。

12級13号   93万円(通常は逸失利益と併せて上限224万円)

14級9号    32万円(通常は逸失利益と併せて上限75万円)

②任意保険会社基準

入通院慰謝料と同様、各保険会社は独自の社内基準を持っているといわれています。

③裁判所(弁護士)基準

裁判所(弁護士)基準では、自賠責保険で認定された後遺障害等級に応じて以下の額を参考に後遺症慰謝料が算定されることになります。

12級  290万円

14級  110万円

ただし、上記の額はあくまでも目安で、実際の症状及びその立証の程度等によって異なるので注意が必要です。

4、後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害等級認定を受ける方法

(1)後遺障害等級認定の請求方法は2通り

後遺障害の等級認定の方法には、「事前認定」と「被害者請求」という方法があります。

①事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、後に加害者の加入する自賠責保険から支払いを受けることを前提として、加害者の加入する自賠責保険に対して被害者の後遺障害の等級認定を請求するものです。

自賠責保険は事前認定の請求を受理したときには、被害者に残存した後遺症が後遺障害に該当するか否かの調査を損害保険料率算出機構に行わせます。
そして、その調査の結果を踏まえ、加害者の加入する自賠責が後遺障害の等級を認定し、加害者側の任意保険会社に通知します。

②被害者請求

被害者請求とは、被害者自らが加害者の加入する自賠責保険に対して請求する方法です。
自賠責保険が被害者請求を受理したときには、事前認定のときと同様に、被害者に残存した後遺症が後遺障害に該当するか否かの調査を損害保険料率算出機構に行わせます。
そして、その調査の結果を踏まえ、加害者の加入する自賠責が後遺障害の等級を認定します。認定の結果は、直接自賠責保険から被害者に通知されます。

(2)事前認定と被害者請求の違い

どちらの請求方法でも後遺障害に関する調査は損害保険料率機構が行うので、等級認定についての基本的な判断は異ならないと思えるでしょう。

もっとも、両者では以下のような違いがあります。

①請求手続き

事前認定は、基本的には加害者側の保険会社が請求手続きを行います。

被害者請求は、被害者が請求書類などを整えて請求する必要があります。

②認定に有利な資料を提出できるかどうか

後遺障害認定のための請求には、後述のとおり必ず提出しなければならない資料が定められていますが、それ以上に資料を追加して提出してはいけないというルールはありません。

事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が請求手続きを行うため、手続上必要最小限の資料しか提出されないことが多いと思われます。

むしろ、加害者側の任意保険会社は、被害者が後遺障害認定を受けると賠償しなければならない金額が増えますので、後遺障害等級認定に対してネガティブな資料を添付する可能性も否定できないのです。

対して被害者請求は、被害者自身で資料を収集し、被害者が直接加害者の加入する自賠責にそれら資料を提出しますので、後遺障害等級認定に有利になりそうな資料を添付することも可能です。

③等級認定後の後遺症慰謝料の支払い時期

後遺障害等級が認定されても、事前認定の場合には加害者側の任保保険会社が自賠責保険の分も含めて支払いますので、任意保険との最終的な示談ができるまで支払われません。

被害者請求であれば、加害者側の自賠責保険からの保険金は認定後すぐに自賠責保険から直接、被害者が指定した口座に支払われます。

(3)後遺障害等級認定の必要書類

被害者請求で後遺障害等級認定の請求をする場合、最低限以下の書類を揃えて自賠責保険会社に提出しなければなりません。

  • 支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書及び診療報酬明細書

(なお、整骨院又は接骨院に通院したときには、「施術証明書・施術費用明細書」)

  • 印鑑証明書
  • 自動車損害賠償責任後遺障害診断書

(3)むちうちを含む頚部外傷または腰部外傷で後遺障害等級認定を受けるには?

①12級13号

12級13号の後遺障害とは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。

そして、「頑固な神経症状」とは、残存する後遺症(神経症状)が医学的に証明可能であることを指します。

そのため、被害者に被害者の訴えるような症状が現存していることを客観的に証明できなければなりません。
そして、それが将来にわたり回復困難であると認められる場合に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定されます。

医学的な証明には、一般的にはMRIなどの画像所見や腱反射テスト・筋電図検査による検査などの神経学的検査の結果を用いて、損傷した箇所を特定したり当該箇所と残存する症状との関係性を明らかにする方法等が用いられます。

②14級9号

14級9号の後遺障害とは、「局部に神経症状を残すもの」です。

「頑固な神経症状」であることが要求されていないため、後遺症の存在を医学的に証明することができない場合であっても、これが医学的に説明可能であると言える場合には、14級9号が認定される可能性があります。

もっとも、どのような資料がどの程度揃っていれば「医学的に説明可能」と判断されるのか、その認定基準の詳細は明らかではなく、具体的にどのような場合に14級9号が認定されるかは正確には分かりません。

一般的には、物損状況、治療期間の長短、治療内容、治療頻度及び自覚症状の内容及び症状の一貫性等を総合的に考慮して、14級9号の該当性を判断していくものと考えられます。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、交通事故によるむちうちの慰謝料相場について解説しました。

今回ご紹介した裁判基準は、あくまでも目安にすぎません。実際には事故後の症状経過や通院状況等の個別の事情によって認められる慰謝料の金額も変わってきます。
他方で、慰謝料の相場が全く分からなければ、保険会社が提示してきた金額に納得することもできませんし、被害者側から請求することもできないでしょう。

この記事によってむちうちの怪我を負った被害者の方がひとりでも多く、適切な慰謝料の支払いを受けられることを願っています。

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