交通事故の弁護士費用|料金の種類や相場を7つの知識と一緒に解説!

交通事故の弁護士費用は一体どれくらいかかるのでしょうか。

交通事故に遭うとその日から関係各所との手続き等で折衝が始まります。やり取りする先は、事故の相手方、警察、修理工場、病院そして保険会社など様々です。保険会社からは毎日のように日中の仕事中の時間帯に電話がかかってきて煩わしかったり、きちんと補償してもらえるのだろうかと不安だったりすることでしょう。
誰かが自分の代わりにきちんと折衝をしてくれたら・・・。そんな時、頼りになるのは弁護士です。

弁護士にすべての交渉手続きの流れを任せることができたら・・・と思いつつも、弁護士費用がいくらかかるのか気になるところです。

そこで今回は、

  • 交通事故に遭った場合の弁護士費用の相場
  • 弁護士に依頼した際の料金の種類
  • 弁護士費用に上限はあるのか

など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきたいと思います。

弁護士への依頼を検討しなければいけない場合というのは、被害者になった場合の方が多いでしょうから、被害者側のケースを念頭にご説明します。

また、以下の関連記事では交通事故での弁護士で依頼すべきでない弁護士の特徴について紹介しています。交通事故の交渉において、結果を納得するかたちで獲得したいは以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。

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1、交通事故の弁護士費用は一律に決まっている?

以前、弁護士報酬は日弁連が定めていた報酬規定(「旧報酬規定」と呼ばれています。)に従うこととされていました。

しかし、平成16年4月、弁護士報酬は自由化され、各弁護士ごとに報酬を決めることができるようになりました。

そのため、交通事故事件についても、各弁護士、各法律事務所それぞれが独自で報酬基準を定めるようになり、どの弁護士に依頼するかによって支払う費用は違ってきます。

2、交通事故事件の弁護士費用|依頼した際にかかるの6つの費用の種類

(1)相談料

弁護士に正式に依頼する前に、弁護士に交通事故事件について相談する費用です。

(2)着手金

弁護士が事件に着手するためにかかる費用です。

一般的には、着手金を支払ってからでないと弁護士は事件に着手しません。

事件処理の結果に不満があったとしても、また、依頼者が途中で弁護士を解任したとしても、原則として支払った着手金は返ってきません。

着手金は、相手方に対していくらの請求をするのかによって金額が変わってくるのが通常です。

事故が起きて間もない段階で依頼したときは、損害額がはっきりしませんので、その段階で分かっている事情をもとに損害の見込み額を割り出し、それを基準に着手金を定めます。

(3)成功報酬

事件終了時点で弁護士に支払う費用です。

相手方から実際に得られた賠償額によって報酬金は変わってきます。

通常、慰謝料等の賠償金は相手方から一旦弁護士の銀行口座に振り込まれますので、そこから成功報酬を差し引いた金額が依頼者の手元に支払われることになります。

(4)日当

弁護士が事務所を離れて事件に対応した場合に支払う費用です。

事故現場に調査に出向いたり、裁判所に出頭した場合などに支払う必要があります。

所要時間によっては日当が発生しないこともありますし、半日かかるのか丸一日かかるのかによっても金額は違ってきます。

日当は、(3)と同様に相手方から支払われた賠償金から差し引かれることが多いのですが、月ごとに計算して請求されることもあります。

(5)実費

弁護士が事務所を離れて移動した場合の交通費、依頼者や相手方への郵便物を送付した場合の切手代、お金を振り込む際の振込手数料等です。

書面を作成した場合の一枚一枚の用紙代を実費として請求されることもあります。

(6)消費税

(5)の実費以外には消費税が別途かかります。

3、交通事故の弁護士費用の相場は?

(1)弁護士報酬規定(旧報酬規定)によると?

日弁連が以前定めていた弁護士報酬規程(旧報酬規定)は廃止され、弁護士費用は自由化されたと説明しました。

しかし、報酬算定の便宜や報酬金額の妥当性の確保のため、現在もこの旧報酬規定を使っている弁護士は少なくありません。

そこで、まずは旧報酬規定の内容を見ておきましょう。

①法律相談相談料30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額
②訴訟事件着手金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円3億円を超える場合2%+369万円※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる※着手金の最低額は10万円
報酬金事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円3億円を超える場合4%+738万円※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる
③調停及び示談交渉事件着手金報酬金②に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、①の2分の1※着手金の最低額は10万円
④日当半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を超える場合)5万円以上10万円以下

この旧報酬規定は、上述の通り、今も多くの弁護士が使っていますので、これを一つの目安と考えて差支えないでしょう。

(2)交通事故の弁護士費用の最近の傾向は?

近年は、インターネットのホームページ上で事務所の報酬を公開している法律事務所はたくさんあります。

それらを見ていると次のような基準を用いている法律事務所が多いようです。

  • 着手金  0円
  • 報酬金  経済的利益の10%+20万円

このような基準を設けている弁護士事務所では、事件を依頼した当初の段階で着手金はかかりません。

報酬金についても賠償額が相手方から一旦弁護士の銀行口座に振込まれたとき、そこから差し引かれるため、依頼者が自らお金を用意して弁護士に支払うことは通常ありません。

そのため、依頼しやすい報酬の体系だと言えるでしょう。

ところで、この「+20万円」というのは何ですか?とよく聞かれるのですが、何か正解となる答えがあるわけではありません。着手金の後払いという意味合いがあるかも知れませんし、最低額として20万円はいただきますという意味合いかも知れません。

着手金が0円という法律事務所は近年増えています

もっとも、報酬金のパーセンテージや「+20万円」という部分は、各法律事務所ごとに若干の違いがあります。依頼する前にしっかりと確認するようにしましょう。

このような報酬体系は、交通事故に遭って大変な思いをしている被害者が依頼しやすくするという趣旨ですので、後述の弁護士費用特約に加入している場合には、通常の事件と同じく着手金が発生するなど別の報酬体系としている法律事務所がほとんどでしょう。

また、最近は相談料を無料としている法律事務所が多くなっています。

他に、後遺障害の異議申立をする場合や、交渉から訴訟に移行する場合に、別途10万円~25万円程度の費用がかかるケースが多いようです。

(3)「経済的利益」とは?

(1)、(2)で報酬の算定の基準となるものとして、「経済的利益」という用語が出てきました。弁護士に依頼することの対価を決める場合、多くは「経済的利益」の何%という決め方をします。

では、この「経済的利益」とは何でしょうか。
筆者は、この「経済的利益」というのは特に意味のある言葉だとは考えていません。というのも、依頼者が弁護士に依頼したとき、その対価はいくらであるべきかという問題に対して正解はないはずです。なぜなら、依頼者が弁護士に望むことは誰もがそれぞれ異なっているからです。

  • 相手方との煩わしい交渉を弁護士が窓口になって代わりにやってもらう
  • 相手方から得られる賠償額を交渉によって増額させる
  • 専門的なアドバイスを得たい
  • 法的な観点から適性妥当な解決を得たい
  • 裁判の起し方や手続が分からないから弁護士にそれをやってもらいたい

以上のように、依頼者が弁護士に望むことはこのように様々であり、依頼者が弁護士に依頼することで得られるメリットを金銭に換算することは不可能ではないでしょうか。とはいえ、その依頼の対価を決めなくてはならない。

そこで、便宜的に何らかのベースとなる数字を用いて弁護士費用を決めることとしているのです。そして、ここで用いるベースとなる数字の事を「経済的利益」と呼ぶのだと考えています。

では、何を弁護士費用の決定のベース(「経済的利益」)にするのか。

多くの弁護士は相手方からの回収額全体をベースとしています
すでに述べた通り、弁護士報酬の算定のベースとするものは便宜的に決めているものですので、回収額全体をベースとすることに絶対的な根拠などありません。何か理由をつけて説明しなければならないのであれば、その回収額全体について弁護士は依頼者を代理し、委任事務を執り行うからということでしょうか。

他に、よく聞かれることがあるのは次のケースです。

保険会社からの賠償金の提示が既にある場合、その提示額が低いために弁護士に交渉や裁判をして欲しいと依頼されることがあります。そうした場合、弁護士が介入した結果、賠償額が増えた分があればそれが依頼者の「経済的利益」と言えるのではないのか、つまり、報酬算定のベースにするのは増額分だけではないかということです。

実際に、増額分を報酬算定のベースにするという法律事務所も見かけることがあります。また、そのような考え方は「経済的利益」という言葉の響きにもマッチしていてよく理解できます。
しかし、上述の通り、「経済的利益」という言葉自体から報酬の算定の基準が何かが決まるのではなく、弁護士と依頼者とが、何を弁護士費用算定のベースとするのかを便宜的に決めたときにそれを「経済的利益」と呼ぶに過ぎません。
すなわち、弁護士と依頼者とが、委任契約を結ぶに際して、回収額の全体を報酬算定のベースとしたのであれば、回収額の全体を「経済的利益」と呼ぶことになります。
委任契約を結ぶに際して、弁護士が介入したことによって増額した部分を報酬算定のベースとしたのであれば、その増額分を「経済的利益」と呼ぶことになります。回収額の全体を「経済的利益」と考えるのか、増額した部分を「経済的利益」と考えるのかによって、弁護士費用は大きく異なってきます。弁護士との委任契約書に、「回収額」の何%とか、「増加額」の何%などと書かれていれば分かりやすいのですが、「経済的利益」の何%と書かれている場合は何を「経済的利益」とするのかを必ず確認するようにしましょう。
ただし、回収額全体を経済的利益とする場合と、増加額のみを経済的利益とする場合とでは、それに乗じるパーセンテージが通常異なっています。どちらが弁護士費用が高くなるのかということは一概には言えないので、その点にも注意しておきましょう。

なお、日弁連の旧報酬規定には、「経済的利益」の考え方に関し、金銭債権については「債権総額」を基準とすると定められています。

4、交通事故の弁護士費用をシミュレーションしよう

ここで、弁護士費用がいくらになるのか、具体的なモデルケースを挙げて説明します。

(1)事例①

主婦のAさんが追突事故の被害者となり、頚椎捻挫と診断されました。ちょうど半年間週3回のペースで通院し、症状は治癒しました。保険会社からは慰謝料と休業損害とを併せて80万円の賠償金を提示がされています。Aさんは金額に納得がいかず、弁護士に交渉を任せることにしました。そうしたところ、賠償金は150万円で解決できることとなりました。この事案でかかった切手代などの実費は2000円でした。

Aさんの自動車保険には弁護士費用特約を付帯していなかったため、弁護士費用はAさんの負担です。Aさんが依頼した弁護士は、着手金0円、報酬は回収額の10%+20万円というものでした。

この場合、依頼の段階でAさんは弁護士にお金を払う必要はありません。そして、賠償金が150万円の10%である15万円+20万円が報酬金となります。これに消費税がかかりますので、消費税が8%だとすると、37万8000円が弁護士報酬となります。また、切手代等の実費として、2000円がかかっていますので、38万円を弁護士に支払う必要があります。

賠償金の150万円は一旦弁護士の銀行口座に振り込まれますので、弁護士は150万円から38万円を差し引いた112万円をAさんに渡すことになります。

最終の賠償額        150万円
弁護士費用      37万8000円
実費            2000円
Aさんの受領額       112万円 (当初の賠償金提示額  80万円)

(2)事例②

会社員のBさんは、バイク事故に遭い右手舟状骨骨折の怪我をし、1年の通院後症状固定となり、12級13号の認定を受けました。保険会社からの賠償金の提示は500万円でしたが、弁護士に依頼し、交渉を任せましたが、交渉でまとまらず、訴訟を提起して決着をつけることとなりました。訴訟では1200万円の請求をし、訴訟の結果、Bさんは1000万円の賠償を得ることとなりました。1200万円を請求する訴訟を提起するのには5万6000円の印紙代がかかります。この印紙代とその他郵送料等の実費で6万円を要しました。

Bさんが依頼した弁護士は、着手金0円、報酬は回収額の10%+18万円というもので、訴訟提起のため別途20万円を要するという報酬の体系でした。

この場合、Bさんは依頼当初に弁護士に費用を支払う必要はありません。ただし、訴訟に移行した段階で21万6000円(税込)を支払うこととなります。そして訴訟が終了した後、賠償金の1000万円は一旦弁護士の口座に振込まれます。弁護士は、1000万円の10%である100万円+18万円に消費税8%を加算した127万4400円とその他訴訟を提起するのに要した印紙代等の実費6万円を合わせた133万4400円を差し引いて、866万5600円をBさんに渡すことになります。

最終の賠償額       1000万円
弁護士費用     149万0400円 (訴訟着手金21万6000円を含む)
実費              6万円
Bさんの受領額   866万5600円 (当初の提示額  500万円)

事例①では弁護士費用を差し引いた結果、Aさんの手元に来る金額として当初の保険会社の提示より32万円の増額となりましたが、そのために37万8000円の弁護士費用を要することになりました。

事例②では、Bさんの元に入る賠償額としては当初の提示より366万5600円の増額となりましたが、そのために約150万円の弁護士費用がかかりました。

このように、AさんやBさんは弁護士に依頼することでより多くの賠償を受けることができましたが、弁護士費用も決して少なくありません。

5、交通事故後、加入している保険に弁護士費用特約が付いていたら弁護士費用はかからない?

(1)弁護士費用特約とは?

交通事故で弁護士に依頼することを考えるとき、心強いのが弁護士費用特約です。

これは、自動車保険等に付帯されている特約で、加害者に対する賠償請求のために弁護士を利用した場合に、要した費用を保険から支払われるというものです。

現在はほぼ全ての保険会社が弁護士費用特約を取り扱っているように思います。

自分ではこの特約に加入している意識はなかったのに、知らないうちにこの特約を付帯していたという方も多いと思いますので、事故に遭った際はご自身の自動車保険証券を一度確認してみて下さい。

よく誤解されていることがあるのですが、この特約は0:100の完全な被害事故でないと使えないわけではありません。

たとえこちらが加害者側であっても、自身の損害の1%でも相手方に請求できるのであれば、弁護士費用特約は使えます。

もう一つよくある誤解ですが、弁護士費用特約は保険会社から紹介された弁護士に依頼しないといけないと思っている方が見受けられます。

弁護士費用特約を利用する際には、事前に保険会社へ通知しておく必要がありますが、保険会社に紹介された弁護士ではなく、自分の知り合いの弁護士や、自分で探した弁護士に依頼する場合にもその費用は支払われます。

なお、弁護士費用特約は、依頼にかかる弁護士費用だけでなく、その他の相談料や実費も支払対象となっています。

弁護士費用特約が適用されるのは、何も事故に遭ったときに乗っていた車に付いていた場合に限られません。

家族がこの特約に入っていれば、歩行中の事故や知人の車に同乗中でも適用されることが多いので、必ず家族の保険も確認して下さい。

また、弁護士費用特約に加入していても、事故に遭った際、その事故に弁護士費用特約が適用できるのか自分では判断が難しいケースも少なくありません。

保険会社に問い合わせたり、弁護士に相談してみてもいいでしょう。

ちなみに、加入している保険の代理店に相談すれば通常は適切に答えてくれるのですが、代理店の知識が不足しているのか保険を使わせたくないからなのか分かりませんが、中には特約が付いていて特約を使えるケースであるにもかかわらず、今回の事故は特約の対象外ですと回答されたというケースも稀にあります。

弁護士費用特約が付いているのに、代理店に問い合わせたところ使えないと言われたような場合には、保険会社のコールセンターや弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、傷害保険や火災保険にも付帯されていることがありますので、それらも確認するようにして下さい。

(2)弁護士費用特約が付いていたら弁護士費用はかからない?

ほとんどの保険会社の弁護士費用特約は、その限度額が300万円となっています。

弁護士費用が300万円を超える案件というのは、賠償額が2000万円を超えるような重症案件です。

そのような案件では、300万円超えた部分については自己負担となります。

裏を返せば、よほどの大けがでない限り、弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に依頼することができると言えます。

もっとも、弁護士費用が300万円を超えない場合でも保険会社が全額を支払わないために、自己負担が発生する場合があります。

これは、弁護士費用の支払いにつき、保険会社が社内基準を作っており、その社内基準を超える弁護士費用については払わないというケースです。

上述の通り、弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用の設定は各弁護士に委ねられています。

そのため、弁護士報酬の額は依頼する弁護士ごとに異なるのです。

そして、その弁護士報酬が、保険会社の社内基準より高い場合には、依頼者の自己負担が発生する場合があるのです。

近頃は保険会社がこの社内基準を厳しくしていて、弁護士費用の全額は払えないと言われるケースも増えてきていますので、依頼する弁護士の報酬額が、社内基準の範囲内かどうかは確認しておいた方が良いでしょう。

もっとも、この社内基準というのは保険約款に書かれているものではなく、保険会社の内部の運用に過ぎませんので、社内基準を超える弁護士費用について絶対に払ってもらえないかというとそういうわけではありません。

依頼した法律事務所の報酬基準が妥当性を欠いていなければ支払いがなされるべきものといえます。

6、交通事故事件を依頼した場合、弁護士費用は分割でも支払える?

弁護士費用を分割で払えるかどうかは、各法律事務所次第でしょう。

ただ、これまで述べてきた通り、最近は着手金が0円の法律事務所が多く、また、報酬金については保険会社から受け取った賠償額の中から差し引くケースが多いため、分割にする必要がない場合が多いです。

着手金を0円にしていない法律事務所に依頼する場合で、その着手金を一括では支払えないという方は、着手金を分割にする相談や、着手金の一部を報酬と併せて賠償金から差し引いてもらうよう相談してみてもよいのではないでしょうか。

7、交通事故の弁護士費用|もし加害者になってしまった場合は?

交通事故の加害者となった場合、任意保険に加入していれば、被害者への賠償は、任意保険の対人賠償保険、対物賠償保険から支払われることになります。そして、被害者との折衝、交渉に際しては、保険会社の主導のもとで、保険会社が加害者に代わって折衝、交渉を行うことになります。

そして、保険約款には、弁護士が対応することとなった場合の費用も、保険会社が負担することとされています。被害者に賠償金を支払うのは保険会社なのだから、示談交渉も保険会社に委ねて下さい、弁護士費用も保険会社が持ちますよ、ということです。

そして、どの弁護士に依頼するかということについても保険会社に委ねて下さい、ということが約款には書かれています。つまり、加害者の立場として弁護士を立てる必要があるかどうかは保険会社が判断します。保険会社の事故担当者が、もう自分の手には負えないなとなったとき、保険会社の顧問弁護士などに依頼するのです。これらを無視して加害者自身の考えや方針で、被害者との和解手続きを進めたり自分で弁護士を選んだとしても、保険会社は賠償金を払えないことがあるということです。
このことからすると、加害者になった場合には弁護士への依頼を含めて保険会社に任せておくのが賢明でしょう。

では、任意保険に入っていなかったときはどうなるのでしょう。
自賠責保険は、加害者に代わって弁護士を立ててくれたりはしません。その場合、弁護士への依頼の必要が生じれば、自分で弁護士費用を払って依頼しなければなりません。
加害者側の立場の場合、着手金が0円ということはまずないでしょう。加害者側をアピールして個人の依頼者を募っている弁護士というのがほとんどいないため、どのような報酬体系があるのかそのサンプルは多くありません。上述の旧報酬規定の経済的利益に被害者からの請求額を当てはめて着手金や報酬金を計算し、事案の難易度に応じて金額が上下することが一般的だろうと思われます。

とにかく一度、法律事務所に電話をして聞いてみるといいでしょう。

まとめ

今回は交通事故事件の弁護士費用について説明しました。

事故に遭った際に参考にしていただければ幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故の示談を弁護士に相談する際のポイントを解説しています。以下もあわせて参考にしていただければと思います。

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