交通事故による休業損害について知っておくべき4つの知識

交通事故に遭ったら休業損害を請求できます。

交通事故後、けがの治療や通院で仕事を休んだことにより給料が減らされてしまった、働けないため売上が減ってしまったと、お悩みの方は多いと思います。このような場合には、相手方から、休業による損害(減ってしまった収入)を損害賠償金として支払ってもらうことが可能です。

このような損害を休業損害といいます。今回は、休業損害について、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修のもと解説させていただきます。

ご参考にしていただければ幸いです。

交通事故における示談については以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故における休業損害とは何か?

そもそも休業損害とはどのようなものかを確認します。

休業損害とは、交通事故によって受傷したことにより、休業し又は十分な就労ができなくなったために、治癒又は症状固定の時期までに現実に得ることができたであろう収入等が得られなかったことによる損害をいいます。

なかなか分かりにくいですが、休業損害は、交通事故に遭うことなく働いていれば得られた給料や売上等を補填するものと理解いただくのが良いでしょう。

2、交通事故の休業損害は収入や勤務先によってケースが異なる

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次に、休業損害はどのような場合に支払われるのかを確認しましょう。

先ほども述べましたように、休業損害は交通事故に遭うことなく働いていれば得られたであろう給料・売上を補填するものですから、休業損害が支払われるには、原則として、①交通事故による受傷のため休業したこと、②その休業によって収入が減少したことが必要となります。

(1)給与所得者・事業所得者の場合

給与所得者・事業所得者は、交通事故に伴う休業によって収入の減少があれば、減少分が休業損害として支払われます。

そのため、交通事故に伴う休業があったことや、それによる収入の減少を明らかにし、相手方に対し請求していくこととなります。

給与所得者の場合には、休業そのものや給与・賞与の不支給を、「休業損害証明書」という形で、就業先に証明してもらいます。

事業所得者の場合には、後述するように、公的書類等によって収入の減少を証明する必要が出てきます。また、休業の日数についても、第三者が証明してくれるものではないため、通院の日数等を指標にすることが多いです。

(2)会社役員の場合

役員報酬については、給与とは異なり、休業の有無にかかわらず支給されることが多いです。そのため、事故に遭い休業したとしても、損害がないとして、休業損害の請求が認められない可能性があるのです。他方で、仮に、事故後に役員報酬が減額されたとしても、会社の業績悪化や本人の能力不足等によって減額された可能性もあるため、当然に休業損害が発生するとはいえません。就業先が事故による休業と減収をどちらも証明してくれる給与所得者の場合と比べると、休業損害が認められない場合が多いと言わざるを得ないでしょう。

もっとも、役員報酬には、一般的に、役員として実際に稼働したことへの対価として支払われる部分、つまり、給与と似た性質をもつ部分も含まれていると考えられます。そうすると、事故による受傷によって、役員報酬のうち、役員として実際に稼働できなくなったために稼働の対価として支払われていた部分が減額された場合、給与が減額されたのと変わりはないことになります。

したがって、このような場合の役員報酬については、稼動の対価として支払われていた報酬部分の減少額を休業損害として請求することとなります。

(3)主婦(夫)の場合

通常、主婦は家事労働を行っていますが、それにより収入がある訳ではありません。そのため、主婦が事故に遭い怪我をしても、収入が減少したとはみえず、休業損害は発生しないように思えます。

しかし、家事労働も労働であることに変わりありません。対価が支払われていないからといって、主婦には休業損害が発生しないとしてしまうのは妥当ではありません。

実際に、裁判所も、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を上げている」としています。つまり、家事労働によって得られる財産上の利益(収入と考えてください。)があるのを認め、主婦の休業損害を認める判断をしているのです。

したがって、主婦についても、交通事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間の休業損害を請求することが可能です。

なお、主夫の場合も、主婦と同様に休業損害が発生することとなります。もっとも、主夫としての地位が市民権を得てきた昨今ではありますが、そもそも「主夫であること」を認められないケースがまだまだ多いです。この点には注意が必要です。

(4)無職者の場合

無職者の場合は、事故に遭わなかったとしても収入の減少がありませんので、原則として、休業損害を請求することはできません。

例外的に、事故時は無職であったものの就職先は決まっていたような場合等、事故による受傷がなければ休業期間中に就職し、一定の収入を得られたと認められるときには、一定期間の休業損害が認められます。

3、交通事故における休業損害の計算方法は?

それでは、休業損害はどのように計算するのかを確認しましょう。

休業損害は、交通事故に遭うことなく働いていれば得られた給料や売上等を補填するものですから、①この給料や売上等の金額と、②休業した日数をもとに計算するのが簡便です。そのため、1日あたりの収入額(給料・売上等)に休業日数を乗じて計算することが一般的です(事業所得者等では、異なる計算をすることもあります。)。

ただし、自賠責保険・任意保険・裁判所等と、計算に用いる数字が異なります。

休業損害=1日あたりの収入額×休業日数

(1)自賠責保険における計算方法

自賠責保険では、事故による傷病のために発生した収入の減少がある場合(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む。)、原則として、休業1日あたり5700円の休業損害が支払うこととされています。例外的に、5700円以上の減収があることが立証された場合は、1日あたり1万9000円を上限として、実損額が休業損害として支払われます。

自賠責保険の休業損害の計算

休業損害=5700円(上限1万9000円)×休業日数

そして、注意しなければいけないのは、自賠責保険の上限額(傷害部分につき120万円)です。治療費や通院慰謝料等を合わせて120万円までしか支払われませんから、それを前提としての計算式であることに注意しましょう。

(2)任意保険会社や裁判所等の計算方法

裁判では、自賠責保険のように1日あたり5700円(上限1万9000円)という制限はないので、1日あたりの収入額×休業日数によって算出します。任意保険会社も、同様の基準によって算定しているものと思われます。

1日あたりの収入額は、被害者によってまちまちです。そこで、被害者の年収を365日で割る、被害者の事故前3ヶ月の収入を90日で割る等の方法によって、1日あたりの収入額を求めるのです。事業所得者等の場合には、税務関係書類上、売上と所得が大きく異なることもあるでしょうから、その算出が容易でないことも多いです。

自賠責保険の基準との差異があるのか、算定方法が妥当なのか、弁護士にご相談されると良いでしょう。

(3)休業損害の計算方法での注意点①(1日あたりの収入について)

上述のとおり、任意保険会社と裁判所等の計算方法に大きな違いはありません。しかし、休業損害について、必ずしも任意保険会社の提示する金額が妥当だとも言い切れません。任意保険会社の提示する金額が、①1日あたりの収入額や②休業日数について、低い水準で算定されている可能性があるからです。

例えば、任意保険会社の提案は、主婦の休業損害について、自賠責保険と同じ休業1日あたり5700円を根拠として計算されていることも多いです。

これに対して裁判所は、主婦について、「平均的労働不能年令に達するまで、女子雇傭労働者の平均賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。」としています。平たい表現をすれば、働いている女性の平均額と同様の年収に基づいて算定しているのです。ちなみに、平成25年のこの平均額は353万9300円とされていますから、1日あたりの損害額は9700円程度とすべきです。このように、大きな違いが出ることもあるので、注意が必要なのです。

①任意保険会社に多い主婦の休業損害の計算

休業損害=5700円×休業日数

②裁判所における主婦の休業損害の計算

休業損害=9697円(注:平成25年の賃金センサスの場合)×休業日数

(4)休業損害の計算方法での注意点②(休業日数について)

他方で、休業日数についても注意が必要です。

交通事故によって受傷したため、仕事を休んだとして、その休業日全てが計算の基礎とならないこともあり得ます。

主婦等のように、そもそも「休業日」がいつ・どれだけあったのか、第三者による証明が得られず、判然としないことがあります。これは事業所得者等の場合も同様です。

さらに、受傷の場所や程度によって、休業の必要性が争いになることも多いです。一般的にいえば、受傷の程度が軽ければ、休業の必要性は少なくなり、休業日数として認められるものも少なくなるはずです。また、部位と仕事内容によっても、休業する必要があるかどうかは変わってくるでしょう。

休業日数については、「休んだけれども結局休業損害として認められず、給料も休業損害も得られなかった。」となってしまうと、最も不都合が大きくなるでしょう。どの程度の休業日数が相当であるのかも含めて、お早めに弁護士に相談されると良いでしょう。

4、交通事故による休業損害を請求するには?

最後に、休業損害の請求に必要な書類等を確認しましょう。

(1)給与所得者の場合

まず、休業損害証明書という書類を就労先に作成してもらいます。これには、事故前3ヶ月の収入や、休業した日が記されます。つまり、①1日あたりの収入と②休業日数両方を、会社が証明してくれる書類です。また、事故前年度の源泉徴収票を添付して提出することもあります。事故前3ヶ月だけでなく、年収によって算定することもありますから、そのような場合には提出することが多いでしょう。

(2)事業所得者の場合

一般的には、事故前年度の確定申告書を提出します。業績に変動がある場合には、事故前後の確定申告書を提出して、その平均を計算することもあります。その他、納税証明書・課税証明書等を提出する場合もあります。

事業を始めたばかりで確定申告前だったような場合には、金銭出納帳や帳簿等の写し等を提出して実収入を証明していくこととなります。

なお、確定申告を全くしていない場合、休業損害の請求は、認められないわけではありませんが、とても難しくなります。ですから、毎年しっかりと確定申告をすることが大切です。   給与所得者の場合と比べると、算定の方法も選択肢が多く、資料も複雑になる傾向にあります。そのため、保険会社の提示金額が現実の減収等と大きく開いてしまうこともあるので、注意しましょう。

(3)会社役員の場合

一般的には、源泉徴収票・確定申告書を提出します。また、休業損害の対象となる労務対価については、会社の規模、営業状態、役員の職務内容、年齢、報酬の額等の事情を総合して判断されることから、法人事業概況説明書等を提出して、労務対価部分を立証することとなります。

(4)主婦(夫)の場合

主婦であることが明らかな場合は、通常、休業損害についての書類等を提出する必要性はありません。

主夫の場合には、家族の記載がある住民票、自身の非課税証明書、同居家族の課税証明書等によって、主夫であることを立証する必要があるでしょう。主夫であることが認められれば、休業損害について別途書類を提出する必要はありません。

まとめ

以上、休業損害についてご説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。休業損害の請求も単純なものではありませんので、もし、保険会社の提示する休業損害額に不明点等があれば、一度弁護士に相談されることが肝要です。

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