
交通事故の加害者となってしまったときには、刑事処分を受けることがあります。ここでは、
- 交通事故で受ける刑事処分とはどのようなものか
- 刑事処分を緩和する方法
について、ご説明・ご紹介します。
身内が、自分が、交通事故で刑事処分になってしまうかもしれないとお悩みの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、刑事処分について知る前に!交通事故を起こしたとき発生する3つの責任とは
交通事故を起こしてしまった場合に発生する責任には3種類あります。
(1)交通事故における3つの責任
交通事故の加害者となってしまった場合に発生する法律上の責任には、
- 民事上の責任
- 行政上の責任
- 刑事上の責任
の3種類があります。
民事上、行政上、刑事上の3つの責任は別個のものになるため、3つの責任とも負うケースもあれば、1つか2つの責任のみしか負わないケースもあります。
(2)民事上の責任とは
民事上の責任とは、被害者との関係で負う責任で、「被害者に損害賠償(損害に相当する金銭の支払い)をする責任」のことです。
私人間の権利義務関係については民法で定められていますが、民法には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(709条)という規定があります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為は「不法行為」と呼ばれますが、自己の故意又は過失で交通事故を起こした場合、不法行為に該当するため、民事上の損害賠償責任が発生します。
(3)行政上の責任とは
行政上の責任とは、社会秩序を維持するためのルールを守らなかった場合に、行政庁から追及される責任です。
ルール違反を行った場合には、行政庁から行政処分を課されることがあります。
現在の日本における交通事故などの交通違反をした場合の行政処分としては、免許停止や免許取消がこれに当たります。
違反の都度「点数」が加算され、一定の点数を超えたときに免許停止や免許取消といった行政処分を受けるシステムになっています。
行政上の責任について詳しく知りたい方は、下記の「交通事故を起こしたら受ける行政処分と処分を緩和する方法」の記事をご参照ください。
関連記事(4)刑事上の責任とは
刑事上の責任とは、犯罪を行ったことに対して問われる責任です。
国は犯罪を取り締まる必要がありますから、犯罪を行うと国によって刑罰を受けることになります。
どんな行為が犯罪に該当するか、どんな刑罰が与えられるかは、「罪刑法定主義」といって、法律で明確に規定されています。
犯罪といえば、わざと人を傷つけたり物を壊したりする「故意犯」のイメージがあるかもしれません。
しかし、刑法では、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」(38条)と、過失犯も法律に規定があれば罰せられることが示されています。
そして、交通事故を起こせば過失犯として刑事上の責任を負い、刑事処分(懲役や罰金などの刑罰のこと)の対象となることがあります。
具体的な刑事処分の内容については、「2」でご説明いたします。
2、刑事処分とは?
(1)刑事処分の対象となるのは原則人身事故
刑事処分とは、刑事上の責任が発生する場合に課される刑罰のことです。
交通事故には人身事故と物損事故がありますが、刑事上の責任が発生し刑事処分の対象となるのは、基本的に人身事故になります。
もっとも、わざと自動車を使って物を壊した場合は別で、器物損壊罪(刑法261条)が該当します。
また、道路交通法には運転過失建造物損壊罪(116条)という犯罪が定められているため、建造物を壊してしまった場合にはわざとでなくても、刑事処分を受けることがあります。
(2)交通事故が該当する犯罪
交通事故が該当する犯罪は、
- 刑法
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
の2つの法律で定められています。
刑法には「業務上過失致死傷罪」(211条)が定められ、自動車運転処罰法では「危険運転致死傷罪」(2条以下)と「過失運転致死傷罪」(5条)とが定められています。
これらの違いについて、以下ご説明します。
①刑法「業務上過失致死罪」
刑法の「業務上過失致死傷罪」(211条)は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた場合に該当する犯罪です。
ここでいう「業務」には自動車の運転も該当するとされ、交通事故の場合にはかねてから業務上過失致死傷罪が適用されていました。
②自動車運転処罰法「過失運転致死罪」と「危険運転致死傷罪」
しかし、近年、業務上過失致死傷罪では刑が軽すぎるという声が高まってきました。
そこで、2007年に刑法に「自動車運転過失致死傷罪」というの犯罪類型が設けられました。
さらに、「危険運転致死傷罪」という特に重い犯罪類型も設けられ、単なる過失ではすまされないような悪質な運転による事故については、危険運転致死傷罪が適用されることになりました。
そして、交通事故の厳罰化に伴い、この2つの罪については刑法ではなく、自動車運転処罰法という独立した法律で規定されることになりました。
このような流れにより、自動車による交通事故は自動車運転処罰法が適用されるようになりました。
ちなみに刑法の業務上過失致死罪は、自動車以外(自転車等)による交通事故に適用されています。
③道路交通法義務違反
また、交通事故そのものではありませんが、交通事故を起こしたときの義務として、
- 道路交通法
に規定がされています。
同法に規定する義務とは、「運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること」(道路交通法72条)です。
ひき逃げ等、被害者の救護を怠った等の場合は同法117条以下によって刑事処分を受けることになります。
3、交通事故の刑事処分にはどのようなものがある?
(1)自動車運転過失致死傷罪の刑事処分
自動車の運転上必要な注意を怠り、他人を死傷させた場合には、自動車過失運転致死傷罪に該当し、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処せられることになります(自動車運転処罰法5条)。
(2)危険運転致死傷罪の刑事処分
飲酒運転や薬物を摂取しての運転、技能不足での運転、高速度での運転、運転に支障が出るような病気を持っていながらの運転など、悪質な運転により事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の刑罰は類型によって異なりますが、15年以下の懲役となるケースが多くなっています(自動車運転処罰法2条以下)。
(3)道路交通法(緊急措置義務違反)の刑事処分
①運転の停止と負傷者の救護、危険防止措置を怠った場合
被害者死傷なら、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(死傷が義務を怠った者の運転に起因するときには10年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
被害者死傷以外なら、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
②警察への報告を怠った場合
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
4、刑事処分を受ける場合の流れは?
(1)交通事故でも逮捕されることがある
犯罪を行った場合には、警察などの捜査機関によって逮捕され、身柄を拘束されることがあります。
交通事故も犯罪である以上、逮捕される可能性はあります。
(2)交通事故で逮捕されるケース
交通事故で逮捕されるのは、危険運転致死傷罪に該当するような悪質な運転を行った場合や、被害者が死亡した場合など、責任が重大なケースです。
ひき逃げ事件も、放っておくとそのまま逃亡する可能性大として、通常は逮捕されます。
(3)交通事故で逮捕された後の流れ
交通事故で逮捕された場合には、次のような流れで手続きが進みます。
①警察による取調べ
交通事故で警察に逮捕されたら、まず警察で取り調べを受けます。
警察で身柄を拘束される時間には48時間という上限が決まっているため、48時間以内に釈放されなければ、送検となり検察庁へ身柄を送られます。
②検察庁での取調べ
検察庁での取調べが行われます。
検察庁では、24時間以内に引き続き身柄を拘束(勾留)されるかどうかが決まります。
勾留は最大で20日間となっており、勾留期間が満了するまでに起訴か不起訴かが決まります。不起訴になれば釈放されます。
③裁判
起訴されると、刑事裁判を受けることになります。
起訴された後も原則として身柄は拘束されますが(略式手続以外)、保釈の許可がおりると釈放されます。
刑事裁判で有罪が確定すれば、刑罰が科されますが、執行猶予がつくこともあります。
5、交通事故を起こしても逮捕されないケースもある?
(1)在宅事件となるケースもある
逮捕によって身柄を拘束することは、逮捕される人の移動の自由等を制限することになります。
そのため、犯罪を行った場合でも、逮捕する必要性がなければ逮捕はされません。
逮捕の必要性があるのは、被疑者が逃亡したり自殺したりするおそれがあるケースや、証拠隠滅の可能性があるケースです。
逮捕されない場合には、在宅で取調べを受けることになります。
(2)どのような場合に在宅事件になる?
一方、逮捕の必要性がないと判断されるケース、つまり、被疑者が逃亡したり自殺したりするおそれがあるケースや、証拠隠滅の可能性がないケースでは、在宅事件になるでしょう。
具体的には、たとえ人身事故でも軽微な事故の場合には、通常、在宅事件として処理されることが多いと言えます。
6、交通事故で逮捕されてしまった場合に釈放されるためにはどうしたらいい?
(1)勾留阻止で釈放される
交通事故で身内が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く身柄の拘束を解いてもらいたいはずです。
逮捕後、勾留が決定すると引き続き身柄を拘束されることになるため、まずは勾留を阻止する必要があります。
(2)弁護士に依頼
刑事事件で逮捕された場合、身柄を解放されるためには、なるべく早い時期に弁護士に相談することが大切です。
弁護士に依頼すれば、身柄拘束の必要性がないことを主張しながら、勾留を阻止するための働きかけをしてもらえます。
もし勾留が決定してしまった場合でも、準抗告という不服申立の手続きをしてもらえます。
7、交通事故で逮捕されても不起訴を獲得するにはどうしたらいい?
交通事故で逮捕された場合、刑罰を受けず、前科もつけないようにするためには、不起訴処分を得る必要があります。
不起訴処分になる理由としては、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。
不起訴の獲得について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
関連記事事故を起こしたことが明らかであり証拠も揃っている場合では、交通事故で不起訴を獲得したければ「起訴猶予」を狙うこととなるでしょう。そのためには、被害者との示談が重要です。
弁護士には被害者との示談交渉も任せることができます。
弁護士に依頼すれば、示談を成立させた上で、不起訴獲得のために全力を尽くしてもらえます。
8、起訴されてしまっても無罪を勝ち取るにはどうしたらいい?
(1)裁判で無罪判決を受けられることもある
交通事故で他人を死傷させた場合でも、過失が全くなければ、無罪となる可能性があります。
無罪を勝ち取るには、自分に過失がなかったことを立証しなければなりませんが、そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士は、あらゆる証拠を集めて、無罪判決獲得を目指してくれます。
無罪とまではいかなくても、過失の程度が低いことを立証できれば、刑罰が軽くなる可能性があります。
(2)交通事故で冤罪もあり得る
刑事事件では冤罪が発生することがあり、全く身に覚えのない交通事故の加害者とされてしまうこともあり得ます。
取調べの段階で強く迫られて、つい身に覚えのない犯行を認める自白調書を作成されてしまうと、それをもとに起訴されてしまいます。
交通事故の冤罪で起訴されてしまった場合には、無実を裏付ける証拠を集める必要がありますから、弁護士に弁護を依頼しましょう。
まとめ
交通事故を起こせば刑事上の責任が発生します。
しかし、刑事上の責任があっても、不起訴になれば、刑事処分を受けずにすみます。
交通事故で起訴されると、弁護士がつかないケースではほとんどの場合有罪となって、前科がついてしまいます。
交通事故を起こし、逮捕されるなどの状況になったときには、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。