交通事故で骨折したら…適切な賠償を受けるための4つのこと

交通事故で骨折した際の注意点|適切な賠償を受けるためのポイント

交通事故に遭い骨折してしまったという場合、一般的には治療が長期化する傾向にあります。
また、骨折の程度などによっては、重篤な後遺障害を残す可能性もあります。
このような場合、加害者に請求できる賠償金は、むち打ち症などの症状のみが生じた場合と比べて、高額になってくる可能性があります。

しかし、事故後の対応を誤れば、適切な賠償金をもらえなくなることもあります。

そこで今回は

  • 交通事故で骨折してしまった際の注意点
  • 交通事故による骨折と後遺障害

などについて解説していきます。この記事がお役に立てば幸いです。

交通事故で負った怪我の治療に関しては以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故で骨折したときに受け取ることができる損害賠償の内訳

交通事故で骨折した際の注意点|適切な賠償を受けるためのポイント

交通事故の被害に遭ったときに、加害者から受け取ることのできる損害賠償にはさまざまなものがあります。

たとえば、交通事故で骨折のケガを負い、車も壊れてしまったという場合は、以下のような損害項目について、加害者へ賠償を求められる可能性があります。

<物的損害(物損)の項目>

  • 車の修理費用
  • 車の携行品が壊れた場合の当該携行品分の損害
  • 車のレッカー移動が必要となった場合のレッカー費用
  • 車の廃車が必要となった場合の廃車費用
  • 車の修理期間中の代車等の費用
  • 車を修理することにより、事故歴がつくことで価値が下落したことに対する評価損
  • 修理不能であったり、修理費用が車の時価額を上回る場合(全損)の、車の時価相当額
  • 全損で車を買い替えた場合の、買い替えにかかる諸費用

<人身損害の項目>

  • 被害者のケガの治療のための医療費(診療費、投薬費、装具代など)
  • 被害者の通院にかかる交通費 ・被害者がケガで入院した場合の入院費用(ベッド代、入院雑費など)
  • 入通院に介助者の付き添いが必要な場合における付添費
  • 被害者がケガによって、そのままの状態では生活等が困難となった場合における、自宅や自動車等の改造費
  • 被害者がケガ(入通院)のために仕事を休まなければならなくなったことによる休業損害(休業日数分の減収額や、休業によって減額した賞与額など)
  • 入院・通院の手間暇などに対する慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害が残った場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)
  • 後遺障害によって仕事に支障が生じ減収が生じ得る場合の補償(逸失利益)

このほかにも、交通事故により不必要な出費が生じ、その出費が交通事故と因果関係があるといえれば、加害者へ請求し得ますので、迷うことがあれば弁護士に相談してみてもいいでしょう。

2、交通事故が起きたときの対処における注意点

交通事故で骨折した際の注意点|適切な賠償を受けるためのポイント

交通事故で骨折してしまったという場合、適切な損害賠償を受け取るためには、治療中の対応なども重要になってきます。

特に、次の2点には気を付けましょう。

  • 事故後すぐに医師の診察を受ける
  • 定期的な通院を継続する

(1)事故後すぐに医師の診察を受けることの重要性

交通事故に遭った際、「目に見えるケガがない」、「大きな痛みがない」といった理由で、すぐに医師の診察を受けない人は少なくないようです。

仕事が忙しいなどの理由から、事故から1週間以上経っても通院を開始しないケースもあります。

しかし、交通事故に遭い、身体に衝撃を受けたときには、事故後すぐに、「交通事故に遭った」と告げた上で医師の診察を受けるべきです。

仮に事故直後に痛みなどが生じていなかったとしても、骨折自体は生じている可能性があるのです。

骨折をした場合には、骨が不自然なかたちでくっついて変形障害が生じたり、可動域に制限が生じたりといった後遺障害が残る可能性があります。

しかし、損害の賠償を受けるためには、骨折と事故との因果関係があることを、被害者自身が証明しなければなりません。

仮に、事故から何週間も経ってから初めて通院したとなると、本当に事故によって生じた骨折なのかどうかが争われる可能性があります。

その結果、治療等などについても相手に請求できなくなるかもしれません。

交通事故に遭ったときは、できるだけ早期に医師の診察を受けるように心がけましょう。

(2)定期的な通院を継続することの重要性

交通事故で骨折したという場合、その程度や骨折箇所によっては、月に数回の経過観察がなされるのみで、積極的なリハビリ治療などがなされないこともあります。

そのため、「どうせ問診だけで『1か月後に来て下さい』と言われるだけだから、仕事を休んでまでも通院しなくてよい」、「痛みが引いたからもう通院はやめよう」と、被害者が自分の判断で通院をやめてしまったり、中断してしまったりすることもあるかもしれません。

しかし、通院を全くしなければ、骨がくっつくまでの一連の経緯は、医療記録に残らないこととなります(定期的に通院していれば、都度レントゲンを撮るなどして治るまでの過程が記録されることになります)。

その結果、交通事故によって生じた骨折の治療について、どの時期までが、交通事故と因果関係があり補償されるべき部分であるのかが不明瞭になり得るため、加害者側の保険会社からの治療費の支払いが打ち切られたり、慰謝料の金額などについて減額を求められたりするリスクがあります。

また、後遺障害が残った場合において、その後遺症に対する補償を適切に受け得るためにも、定期的な通院が重要になってくる場合もあります。

たとえば、骨が正常にくっついたとしても、疼痛等の神経症状が残存することはあり得ます。

この場合において、神経症状があることを理由に後遺障害の認定を求めていくには、治療経過を主張立証していくことが重要となります。

しかし、定期的な通院をしていないとなると、この治療経過の主張立証ができなくなるため、結果として、残っている痛みを後遺障害であると認定してもらうことができず、適切な補償を受けられない可能性があるのです。

適切な補償を受けるためにも、自己判断で通院を止めたりせず、医師の指示の下で、定期的な通院を続けるべきでしょう。

なお、医師が通院の継続の必要を認めているのであれば、通院のために仕事を休む場合には、その減収分は休業損害として賠償されますので、「通院で休んだら給料が出ないかも・・・」と心配される必要はありません。

3、交通事故による骨折と後遺障害

交通事故で骨折した際の注意点|適切な賠償を受けるためのポイント

(1)骨折による後遺障害の類型

骨折した場合に残る後遺障害としては、次のようなものが挙げられます。

①欠損障害

欠損障害とは、上肢・下肢の一部、又は全部を失ってしまったことをいいます。
失った範囲などに応じて、高い等級が認定される可能性があります。

②機能障害

機能障害とは、骨折などにより、上肢や下肢の関節の動作(可動域)に障害が残ることなどをいいます。
障害が残った箇所の数や、その程度に応じて、認定される等級が異なります。

③下肢の短縮障害

下肢の長さが事故前より短くなることをいいます。
腰骨あたりの上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)から、くるぶしあたりの下腿内果下端(かたいないかかたん)の長さを測定し、怪我をしていない方の下肢と比べて短くなっている場合に認定され得ます。

④動揺性関節

動揺性関節とは、関節が、あらゆる方向に正常以上に動いて、不安感をともなうものをいいます(要するに、関節がぐらぐらするようになってしまうばあいです )。
上肢・下肢につき、硬性補装具を必要とする場合や、習慣性脱臼などがある場合に、機能障害として等級が認定され得ます。

⑤変形障害

変形障害とは、上肢・下肢に偽関節(骨折後に骨がくっつかず、異常可動を示す状態)が残ったり、長管骨に変形が残ったりする状態をいいます。
癒合不全(くっつきの悪さ)が生じた部位や、硬性補装具を用いる必要性の程度などにより、認定される等級が変わってきます。

⑥神経障害

神経障害は、骨折の場合のみならず、一般的に、交通事故により痛みや痺れなどの神経症状が残存した場合に認定され得ます。

⑦醜状障害

醜状障害は、骨折に限りませんが、擦過傷などにより傷痕が残ってしまった場合に認定される可能性がある後遺障害です。
折れた骨が体の外に露出するような骨折(開放性骨折)などにより裂傷が残ったり、手術痕が残ったりした場合に、認定され得ます。

(2)後遺障害が残ってしまったときの補償

①後遺障害慰謝料

後遺症が残ってしまったという場合には、その程度に応じて加害者に補償(後遺障害慰謝料・逸失利益の支払い)を求められる可能性があります。

もっとも、加害者に対して後遺障害が残ったことに対する補償を求めるためには、被害者側で、後遺障害が残ったことを証明しなければなりません。

そして、後遺障害が残ったことの証明は、基本的には、自賠責調査事務所という第三者機関に対して必要書類を提出し、後遺障害の存在を認定してもらうことにより行います。

かかる第三者機関が、後遺障害の有無やその程度などを審査し、症状などに応じて1級から14級までの等級を認定します。

1級に近づくにつれて、より重い症状ということとなり、一般的には請求し得る賠償金の額も増えていくこととなります。

骨折により残り得る後遺障害について、認定される可能性がある等級と、自賠責保険基準の後遺障害慰謝料の額等などは、以下のとおりです。

後遺障害の症状後遺障害等級後遺障害慰謝料額 (自賠責保険基準)
欠損障害第1級~第14級1100万円~32万円
機能障害第1級~第14級1100万円~32万円
下肢の短縮障害第8級・10級・13級324万円~57万円
動揺性関節第8級~第12級324万円~93万円
変形障害第7級・第8級・第12級409万円~93万円
神経障害第7級~第14級409万円~32万円
醜状障害第7級~第14級409万円~32万円

なお、慰謝料は治療費のように金額で評価することが簡単ではありませんので、実務上では、様々な基準に基づいて、一定の金額を算出するというのが通例です。

一般論として慰謝料を算出する際の基準として、上記のような自賠責保険に対して請求する際の基準や、任意保険会社が用いる基準、弁護士や裁判所等が用いる基準(弁護士基準)の3つが挙げられます。

このうち、やはり弁護士基準に基づいて算出する慰謝料の金額の方が高くなる傾向にあるといえます。

後遺障害が残った場合において、交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)掲載の弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

2800万円

2370万円

1990万円

1670万円

1400万円

第6級

第7級

第8級

第9級

第10級

1180万円

1000万円

830万円

690万円

550万円

第11級

第12級

第13級

第14級

 

420万円

290万円

180万円

110万円

 

例えば、欠損障害や、機能障害で、1級の後遺障害が残ったという場合、自賠責保険基準の慰謝料額は1100万円ですが、弁護士基準では2800万円となりますので、2倍以上の増額が期待し得るということになります。

重い後遺障害が残った場合、その分弁護士をつけた場合の慰謝料等の増額の見込みは高くなり、基本的には弁護士費用はその増額分で賄える可能性が高くなります。

また、自分の保険会社などに弁護士費用特約が付いているのであれば、一定額を上限に、弁護士費用を保険から賄うことができます。

弁護士を入れることでどのくらいのメリットがあるのかなどについて、法律事務所の無料相談などにて尋ねてみることをお勧めします。

②逸失利益

後遺障害が残ったという場合、上記の後遺障害慰謝料の他に、逸失利益も加害者へ請求できる可能性があります。

逸失利益とは、後遺障害が残ったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの将来の収入が減少し得るという場合の当該減収分の損害のことをいいます。

自身の収入等や後遺障害による労働能力の喪失率等に応じて、一定の金額を加害者へ請求することができます。

もっとも、骨折により後遺障害が残り、自賠責調査事務所などの第三者機関から後遺障害の等級が認定されたとしても、労働能力の喪失が生じていないなどとして、加害者側保険会社から、逸失利益の有無や金額を争われることがあります。

例えば、機能障害や欠損障害が生じても、障害の程度や職種などによっては、減収が生じない場合があります(例えば、公務員の方の中には手厚い身分保障により収入が減少しない方もいらっしゃるでしょう)。

また、下肢の短縮障害についていえば、1センチ程度の短縮で、歩行にも問題がないというような場合、デスクワーク中心の業務であれば、仕事の効率は落ちないなどとして、逸失利益を認めないなどと言われることもあるでしょう。

後遺障害が残ったとしても一般的には減収が生じにくい、変形障害や醜状障害についても、同じことがいえます。

そのような場合、仕事内容や、昇任・昇進への影響含め将来的な減収の可能性、再就職の際の不都合度合や生活上の支障などを具体的に主張立証し、加害者側保険会社等に逸失利益を認めさせることが重要になります。

また、仮に減収が生じていないとしても、その理由が、被害者が収入の減少を回復するべく特別な努力をしていることなどにあるのであれば、逸失利益を認め得るとする判例もあります(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁等)。

逸失利益は、自身の収入や後遺障害の程度によっては、計算上、数千万円単位になることもあります。

加害者側保険会社が逸失利益について争ってくるようであれば、弁護士に相談してその妥当性を判断してもらい、また、適切な逸失利益を認めさせるための交渉を依頼することを検討してみてもいいでしょう。

(3)後遺障害の認定の申請手続きにおける注意点

以上の説明では、後遺障害が認定されることを前提としてはいましたが、後遺障害の存在や等級について、そう簡単に、適切な認定がなされ得るものではありません。

たとえば、機能障害についていえば、単に怪我をしていない方の脚や腕等と比べて可動域に制限(関節の曲がりの悪さ)が残っているというだけでは、後遺障害の等級が認定されるとは限らず、基本的にはその原因を裏付ける器質的損傷(癒合不全や靭帯などの軟部組織損傷、神経損傷等)が認められることが必要とされています。

ですので、器質的損損傷の有無などについて、自賠責調査事務所などの第三者機関へ提出する書類において、明らかにしていなければなりません。

また、可動域については主治医に測定を依頼するわけですが、その測定について、正しい測り方で検査がなされていなかったり、測定ミス・記載ミスも生じ得ます。

そのような場合、適切な記載になるように、主治医に修正を求めたりする必要も出てきます。

このほかにも、後遺障害の認定の申請手続きにおいて、注意を要すべき点は無数といっていいほどあります。

後遺障害の認定の申請は、保険会社に任せなければならないわけではなく、被害者側が自分で行うことができます。

症状固定時に後遺症が残りそうだなと感じられる場合は、適切な後遺障害の認定がなされ得るように、申請手続を弁護士に依頼することをお勧めします。

4、適正な補償を受け取るために弁護士を活用しましょう

交通事故で骨折した際の注意点|適切な賠償を受けるためのポイント

交通事故の示談交渉で相手方保険会社から示される示談金の額は、必ずしも公平・適正な金額とはいえない場合があります。

保険会社のほとんどは、弁護士を介さないケースにおいて、慰謝料などの金額を自賠責基準に基づいて計算しているからです(結果的に、弁護士に依頼する場合と比べて著しく慰謝料額等が低くなることがあります)。

また、後遺障害の認定の申請手続きを加害者側保険会社に任せている場合、認定に必要十分な資料を用意してもらえなかったことなどが原因で、「非該当(後遺障害認定せず)」の結果になってしまうこともあり得ます。

示談交渉や後遺障害の認定の申請手続きを弁護士に依頼すれば、賠償額の増額の可能性があるだけでなく、加害者側保険会社と交渉することによって生じる精神的な負担からも解放されます。

加害者側保険会社との示談交渉や、後遺障害などに関して、不安に感じること、不信に感じること、わからないことが生じた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

交通事故に遭い骨折してしまった場合、不便な生活を余儀なくされてしまいます。

辛い思いをした分きちんと補償してもらいたいというのは、被害者であれば誰しもが考えることです。

しかし、交通事故の示談交渉は簡単なものでは無く、専門的な知識がないと、賠償額が適切な金額から減額されているということにもなかなか気が付かないかもしれません。

また、知らず知らずのうちに、自身に不利な通院の仕方をしてしまったりということがあるかもしれません。

加害者側保険会社も慈善事業を行っているわけではないので、支払う賠償金は1円でも減らしたいと考えて交渉してくることもあるでしょう。

そのため加害者側保険会社に上手に説得されてしまい、「適切な金額よりも低い賠償金」で示談してしまうケースも少なくありません。

交通事故に詳しい弁護士の支援を受ければ、これらの問題のほとんどは解決可能です。
交通事故後の対応で少しでも不安を感じることがあるときには、早めに相談してみるとよいでしょう。

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