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交通事故事案の示談を弁護士に依頼して解決までにかかる期間はどれくらいなのでしょうか。
交通事故に遭ってしまった場合、自分で示談をするにもやり取りが多く非常に手間がかかる。そのため、弁護士に任せようか迷う方も多くいらっしゃることと思います。
今回は、
について、ご紹介していきます。この記事がみなさまのお役に立てれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故での弁護士で依頼すべきでない弁護士の特徴について紹介しています。交通事故事件の示談において、納得するかたちで結果を得たい方は以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
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目次
どの段階でご依頼いただくかによって解決までにかかる期間は異なります。
すでに加害者側保険会社から示談金額の提示がなされている段階で、示談交渉のみご依頼いただいた場合には、1か月から2か月程度で解決できることが多いかと思います。
その他の状況下での示談までの期間は下記をご参照ください。
①治療
②治癒
③損害計算
弁護士が裁判基準にしたがって、依頼者の方に生じた通院交通費・休業損害・慰謝料等を計算します。
④示談交渉
上記損害計算に基づき算出した損害賠償金を加害者側保険会社に請求することから示談交渉が始まります。加害者側保険会社担当者(又は加害者側保険会社代理人弁護士)と交渉の上、依頼者の方が満足する金額になったところで示談が成立します。交渉期間は早ければ2週間程度ですが、ときには2か月ほどかかるケースもあります。損害額が大きいほど加害者側保険会社との交渉も難しくなるので、交渉期間が長くなりやすい傾向にあります。
⑤訴訟など
交渉によって示談が成立しない場合には、法的手続き等をとる必要がありますが,中でも交通事故紛争処理センターの示談あっせんを申し立てる、又は裁判所に訴えを提起することが多いかと思います。
交通事故紛争処理センターの示談あっせんでは、3か月程度で解決に至ることが多いですが、裁判所に訴えを提起した場合は、通常解決まで1年間から2年程度の時間を要します。
①治療
②症状固定
長く治療を続けてもなかなか痛みがとれなかったり、関節の動きが改善しないなど、これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態になることを症状固定といいます。症状固定までの期間は怪我の重傷度など個別に判断されなければなりませんが、交通事故に多い頚椎捻挫・腰椎捻挫(いわゆる「むち打ち症」)の場合には受傷後6か月程度で症状固定となるケースが多いと言われています。
③後遺障害等級認定の申請
自動車損害賠償保障法に定める後遺症(この後遺症を特に「後遺障害」といいます。)が残ってしまった場合、被害者の方は加害者側の自賠責保険会社に後遺障害の等級認定の申請をすることができます。この申請は加害者側保険会社に任せる(これを「事前認定」といいます)こともできますし、被害者の方がご自身で申請書類を集めるなどして申請することもできます(これを「被害者請求」といいます)。この申請には主治医が作成する後遺障害診断書等が必要となりますので、通常申請の準備には1月程度時間を要します。
④後遺障害等級認定
通常後遺障害等級認定の申請をすると、40日程度で後遺障害の等級認定の結果が通知されます。もっとも、障害の重傷度によっては3か月以上かかる場合もあります。
⑤損害計算
弁護士が裁判基準にしたがって、損害賠償額を計算します。後遺障害等級が認定された場合、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料や逸失利益(将来減収が見込まれる損害)も請求できます。
⑥示談交渉
示談交渉期間については、治癒した場合と同様です。
⑦訴訟など
訴訟などについては、治癒した場合と同様です。
まず、交通事故を専門的又は中心的に取り扱っている弁護士かどうかが非常に重要です。
交通事故に関する紛争を適切に解決するためには医療や車両、ときには物理学など幅広い知識や経験が必要となり、弁護士であればだれでも扱える分野という訳ではありません。そのため、交通事故を専門的又は中心的に取り扱っている弁護士に依頼すべきです。
弁護士費用には大きくわけて2つ、着手金と報酬金があります。
着手金とは依頼時に発生する弁護士費用で、報酬金とは事件終了時に成果に応じて発生する弁護士費用のことを言います。
平成16年4月に弁護士費用が自由化され、現在では法律事務所によって弁護士費用の基準は様々です。そのため、弁護士費用については各弁護士又は弁護士事務所が作成しているホームページなどによって確認することをお勧めします。
弁護士が交通事故に関するご相談をいただく際、特に相談者の方にお聞きしているポイントを以下にまとめてみました。
まず、詳しい事故状況をお聞きしています。事故状況によって、事故の衝撃の大きさなどが分かりますし、事故状況によっていわゆる過失割合(交通事故の発生について被害者と加害者にそれぞれどの程度の落ち度があるのか)が異なってくるからです。
次に、相談者の方がお怪我をされている場合には、そのお怪我についての医師の診断や通院状況を詳しくお聞きしています。医師の診断内容や通院状況からおおよその治療期間や後遺障害の見通しについて判断することができるためです。また、通院頻度によって慰謝料の金額を概算で算出することも可能です。
相談者の方がお怪我をされている場合には、休業損害や逸失利益に関し、相談者の方のお仕事の内容や収入額、休業の有無等は必ずお聞きしています。
相談者の方が弁護士費用特約付きの保険に加入しているかはとても重要です。自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合で相談者の方に弁護士費用の全部または一部をご負担いただかずに弁護士に依頼していただけるためです。他方で、自動車保険などに弁護士費用特約が付いていない場合には、弁護士費用を除いても相談者の方に経済的利益があるのかを慎重に検討しなければなりません。
以上の点が、弁護士が交通事故に関するご相談いただく際に、特にお聞きしている点となりますので、ご相談の前にあらかじめまとめておかれるとより具体的な回答を得ることができるかと思います。
今回は、交通事故を弁護士に依頼した場合の期間についてご説明しました。
弁護士に依頼すると示談金は上がるというけれど、解決までに時間がかかってしまうのではないか、とお悩みの方は是非上記をご参考にしていただければと思います。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
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