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使用者責任とは?会社が使用者責任を問われる具体例を解説

2022年1月6日
使用者責任とは?会社が使用者責任を問われる具体例を解説

従業員が取り扱った案件で、取引先に損害が発生し、取引先から使用者責任で訴えられた。

会社としては、適切に運営しているつもりでも、従業員の不祥事によって「使用者責任」が発生してしまうケースがあります。また、使用者責任は社外だけでなく社内でも起こります。

今回は、

  • 使用者責任が発生する具体的ケース
  • その場合の使用者の責任範囲は、どこまでになるのか
  • 使用者責任を追及されたときに、効果的に解決する方法

について、解説していきます。この記事がお役に立てれば幸いです。

1、使用者責任とは

使用者責任とは

使用者責任とは、雇用している従業員等が不法行為をしたときに、雇用者等も従業員等と同じように、連帯責任を問われることです。使用者責任は、民法第715条に規定されており「不法行為責任」の一種です。

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

原則的には、人は、「自分の行為」のみについて責任を負います。人が行った不法行為についてまで、責任を負わされることはありません。この原則からいえば、使用者は、自分以外の者(従業員等)がした行為についてまで、責任を負うことはなさそうです。

しかし、使用者という立場は、人を「雇用」することによって利益を受けています。そこで、その従業員等が不法行為をした場合の責任も負うのが公平という考えから、使用者責任が定められています(報償責任)。

たとえば、「自社の従業員が、業務上、取引相手を騙して、お金をとった」などというケースでは、騙した従業員だけではなく、雇用している会社にも取引先に対して損害賠償責任が発生する場合があります。

2、使用者責任成立の要件

使用者責任成立の要件

使用者責任が無制限に発生すると、使用者にとって不利益が大きくなりすぎて、営業活動ができなくなってしまいます。そこで、使用者責任が発生するためには、一定の要件が定められています。

使用者責任が発生する要件は、以下の通りです。

(1)ある事業のために、他人を「使用」している

①事業

広い観念であり、会社等による事業に限りません。営利目的でなくてもかまいませんし、一時的なもの、家庭的なもの、暴力団等の違法なものでもかまいません。

②使用

通常は、会社と従業員のような雇用や委任等の契約に基づくことが多いですが、事実上の指揮監督関係があれば、「使用」とされます。名義を貸しただけ、という場合にも使用者責任が認められたケースもあるので、注意が必要です。

一方、独立して仕事をする医師、タクシー運転手等については、使用関係はないとされます。

なお、請負における注文者の責任は、民法第716条に規定されています。
請負人がその仕事で第三者に損害を加えても、注文者は、基本的に、損害賠償責任を負うことはありません。
ただし、注文者が請負人に対してした注文または指図に過失があり、そのために第三者に損害を与えた時は、注文者は責任を負います。
また、請負でも、指揮監督関係が存在する下請負については、使用者責任が適用される場合もありますので、ご注意ください。

(2)事業の執行につき

次に、被用者による不法行為が、「事業の執行につき」行われたことが必要です。すなわち、業務上、職務上の不法行為である必要があります。プライベートな不法行為についてまで、使用者が責任を負わされることはありません。

職務上の行為かどうかは、外形的に判断されるので、実際には職務上の行為ではなくても、外から見た場合に、職務上の行動だったケースでは、使用者責任が発生します。

たとえば、

  • 本来権限がないのに会社の手形を偽造して発行したケース
  • 終業後に職場外での飲み会で行ったセクハラのケース
  • 会社の営業車を無断で、私用目的により運転していたときに交通事故を起こしたケース

などは、本来、「職務上」とは言いがたい行為ですが、使用者責任が認められた事例があります。

なお、不法行為の相手方が、職務の範囲ではないとわかっていた場合や、わかっていなかったことに重大な過失があるような場合は、使用者責任は負いません。
職務上の行為かどうかを外形的に判断するのは、不法行為の相手方の信頼を保護することが目的です。
そのため、職務の範囲外であることを知っていたり、知っていておかしくない相手方については、信頼を保護する必要がないからです。

(3)従業員の不法行為

使用者責任が発生するには、従業員等の行為が不法行為に該当することが必要です。従業員等の行為が適法であれば、会社に連帯責任が発生する理由がありません。

(4)免責事由がない

使用者責任には、免責規定があります。使用者が、「当該従業員等の選任や監督について相当の注意を払った、相当の注意をしても損害発生を避けられなかったとき」には、使用者責任が発生しないとされています。

しかし、現実に免責を認める例はほとんど存在せず、使用者責任は、事実上「無過失責任」と言われています。このことから、使用者責任の趣旨は、報償責任のみならず危険責任(※)でもあるという説もあります。

※危険責任とは、危険なものを設置したり、管理したりする場合、そこから発生した権利侵害や損害についての責任を負うべきという考え方です。

危険責任では、例えば事業で危険物を扱っていたとして、「危険物を扱っている」という事実のみがあればよく、ミスなどがなくても、責任を負うことになります。事業において危険な活動をする以上、そこから発生した損害については、責任を負うべきというわけです。

民法第715条第1項ただし書では、使用者の選任や仕事の監督等を適切に行なっていた場合には使用者は責任を負わないと規定されていますから、条文上は危険責任ではないのですが、実際、このただし書で、使用者が免責される裁判例がほぼないことから、危険責任も使用者責任の趣旨と言われることがあります。

3、使用者責任が発生する具体例

使用者責任が発生する具体的なケース

実際に、使用者責任が発生するのはどのような場合か、見てみましょう。

(1)交通事故

従業員が、営業車等で交通事故を起こしたら、会社に使用者責任が発生します。
会社に無断で営業車を私的利用したケースでも、使用者責任が発生すると判断された裁判例もあります。

[nlink url=”https://best-legal.jp/traffic-accident-employers-responsibility-13197/”]

(2)役職を利用した詐欺、横領

従業員が営業や経理、役員等の各種の役職を利用して、第三者に詐欺を働いたり、商品を横領したりすると、会社に使用者責任が発生する可能性があります。

(3)個人情報漏えい

個人情報を取り扱う従業員が、預かっている顧客情報等を漏えいすると、会社に使用者責任が発生する可能性があります。

(4)受動喫煙で健康を害した

従業員の一部がタバコを吸っており、周囲の人が受動喫煙によって健康を害した受動喫煙の事案で、使用者責任が認められた裁判例もあります。

(5)従業員同士のケンカ

従業員同士のケンカは、プライベートの問題とも考えられがちです。

しかし、使用者が雇用する(実質的な指揮・監督をする)従業員同士が起こしたトラブルで、使用者責任を負うケースがあります。
ケンカが「事業の執行」をきっかけに行われ、これと密接な関連を有すると認められる行為であれば、使用者責任を認めるとした判例があります(最判昭44.11.18)。

また、従業員同士のトラブルの場合、会社が債務不履行責任としての損害賠償を負う可能性もあります。
それは、使用者には、従業員が安全、安心な職場で働くことができるよう配慮する義務(安全配慮義務)があるためです。

労働契約法には、このような条文があります。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

引用元:労働契約法第5

よって、従業員同士のケンカは、使用者による労働環境への配慮が足りなかったとみなされる可能性があり、そのように判断された場合は、債務不履行責任を問われことになります。

使用者である会社は、まず、社会通念上相当な職場環境を設けること(事前対応)、そして、問題が発生した場合、適切な対応をすること(事後対応)に加え、従業員が安全、安心に働ける環境であるかを定期的にチェックするシステムを設ける(中間対応)べきでしょう。

(6)いじめ、セクハラ、パワハラ

従業員が、会社での地位を利用して、いじめ、セクハラやパワハラをした場合にも、使用者責任が発生します。

業務時間外の飲み会での行為について、使用者責任が認められた例もあります。

また、(5)で述べたとおり、従業員同士でのトラブルの場合、会社は、債務不履行責任も負う可能性があります。

4、会社と加害従業員の関係は「連帯債務」

会社と加害従業員の関係は「連帯債務」

従業員が不法行為を行って、会社に使用者責任が成立する場合、会社と加害従業員との間は「不真正連帯債務」という連帯債務の関係になります。

連帯債務とは、複数の債務者が、1つの債務について責任を負い、全員が、全額の賠償をすべき債務のことです。つまり、責任を負う債務は1つですが、各債務者は、「自分の負担部分」などを主張することができず、債権者から請求を受けたら、全額の支払をしないといけません。

また、債権者は、どの債務者に請求することも自由です。 

そこで、被害者が、会社に損害全額の請求をしてきたら、会社は、「自社の責任部分」を主張したり、「先に従業員に請求してほしい」などと主張したりできず、全額を支払う必要があります。
たとえば、従業員が交通事故を起こして1億円の損害賠償義務が発生し、使用者責任も発生する場合には、会社が1億円全額を支払わねばならない、ということになります。

5、会社が全額支払いをした場合の従業員への求償

会社が全額支払いをした場合の従業員への求償

(1)求償とは

従業員が不法行為を行ったせいで、会社が莫大な賠償金を支払った場合、従業員に負担を求めること(求償)はできないのでしょうか?

確かに、連帯債務の場合、債権者(被害者)に対しては、会社の負担部分を主張することができず、全額の支払いに応じるしかありません。

ただし、使用者責任の場合、民法第715条第3項で、使用者が賠償した場合には、従業員に求償できる規定が存在します。
そのため、会社が損害賠償金を支払った場合には、従業員に負担を求めることができます。

(2)どこまでの求償が認められるか

会社が損害賠償金の全額を支払って従業員に求償する場合、どこまでの求償権が認められるのでしょうか?

法律上、「使用者責任の場合の負担割合は、会社と従業員が〇対〇」などと明確な規定はありません。従業員の不法行為や使用者責任が発生する状況はさまざまであり、一律に責任割合を決められるものではないからです。

この点、判例では「事業の性格その他諸般の事情に照らし、使用者の被用者に対する求償は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に制限される」(最判昭和51年7月8日)と判断されています。
つまり、会社が全額の損害賠償をしたとしても、従業員に全額の求償をすることはできず、損害の公平な分担のために、相当な金額に制限されるということです。

このことからわかるのは、「従業員に、全ての責任を押しつけることは許されない」ということです。従業員に、どこまでの責任を負ってもらうかは、具体的な状況によって異なります。
現実には、会社と従業員の話合いによって決める必要があるでしょう。

[nlink url=”https://best-legal.jp/right-to-recourse-11233/”]

6、使用者責任の時効

使用者責任の時効

使用者責任は、不法行為にもとづく損害賠償請求権なので、時効があります。
具体的には、損害及び加害者を知ってから3年間で時効消滅します(民法第724条第1号)。ただし、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求の場合には、損害及び加害者を知ってから5年間です(民法第724条の2)。

つまり、被害者が、損害発生の事実と、会社と従業員の使用関係及び事業の執行についての不法行為であることを知ってから3年が経過すれば、もはや損害賠償請求されなくなるということです。

ただし、時効の効果を得るには、「時効援用」をする必要があります。援用前に債務を承認したら、時効を援用できなくなって、損害賠償しなければなりません。

使用者責任を追及されたときに、事故や事件からおおむね3年が経過していたら、内容証明郵便を使って、時効援用通知を送りしましょう。

7、使用者責任を追及されたときに弁護士に依頼するメリット

使用者責任を追及されたときに弁護士に依頼するメリット

会社が使用者責任を追及されたとき、弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを受けられます。

(1)相手の不当な要求を退けられる

会社が使用者責任を追及されるとき、必ずしも、相手の言い分が正当とは限りません。ときには、使用者責任が発生する事案ではなくても、会社に損害賠償請求をしてくる相手も存在します。

そのようなとき、法律的な判断ができなければ、使用者責任が発生する事案かどうかわからないので、適切に対応できず、本来、払う必要のない賠償金を払わされてしまうかもしれません。

弁護士がついていたら、法律的に、使用者責任が発生すべきケースかどうか判断できますし、いくらの賠償金額が妥当かもわかります。会社が不当な支払いに応じさせられる危険性が低下します。

(2)現実的な解決ができる

使用者責任が発生するとしても、どこまでの賠償が必要かは、ケースによって大きく異なってきます。従業員にも責任が発生するので、三者(会社、従業員、被害者)で話合いをして、賠償方法を決めるべきケースもあるでしょう。

自社のみで対応し、素人同士で話合いをすると、いくらの損害が発生していて、誰が、いくら支払うかなどの問題について、交通整理ができず、混乱してしまうことが多々あります。弁護士に依頼すると、1つ1つのポイントをスッキリ整理してくれて、当事者全員が納得しやすい、現実的な解決案を提示してくれるでしょう。

(3)訴訟をされても対応可能

使用者責任を追及されたとき、話合いによって解決できなければ、被害者は、会社や従業員に対して、損害賠償請求訴訟を起こしてきます。

裁判では、被害者は、弁護士を付けることが予想されるので、自社だけで対応すると極めて不利な状況となり、多額の支払いを命じる判決が出る可能性が高くなります。

会社側も、弁護士をつけると、裁判で的確な反論や反証ができて、自社の権利、利益を守ることにつながります。 

従業員を使って活動する以上、使用者責任の発生を完全に防止することは困難です。
まずは、責任が発生しにくい仕組みを作ること、そして、トラブルが起こったら、すぐに法律の専門家に対処を依頼することが重要です。

日頃から、顧問弁護士をつけておくと効果的に対応できるので、ぜひ検討してみて下さい。

[nlink url=”https://best-legal.jp/what-is-the-general-counsel-1996″]

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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