専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。

お問い合わせ

【公式】リーガルモールビズ|ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務メディア企業法務事業再生・倒産処理ベンチャー企業の倒産を防ぎたい!会社を立て直す方法とは
専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。
ベリーベスト法律事務所の弁護士・税理士等からのサポートが受けられます。
企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
電話受付時間:平日 9:30~18:00 土日祝除く

ベンチャー企業の倒産を防ぎたい!会社を立て直す方法とは

2021年8月31日
ベンチャー企業の倒産を防ぎたい!会社を立て直す方法とは

コロナ禍のいま、ベンチャー企業を経営している方々は、倒産の危機を迎え、不安を抱えている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

会社を倒産させずに事業を続けたいですよね。

今回は、

  • ベンチャー企業の倒産についての前提知識
  • 倒産手続きをせずに事業を継続する方法

について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

そのうえで、倒産手続きの種類やそれぞれの手続きのメリット・デメリットについても紹介します。

この記事が、倒産手続きを検討しているベンチャー企業経営者の方々の参考になれば、幸いです。

法人の民事再生に関しては以下の関連記事をご覧ください。

[nlink url=”https://best-legal.jp/civil-rehabilitation-law-22785/”]

1、倒産とは?破産との違い

(1)前提知識として|倒産とは

「倒産」とは、法律上統一的な定義のない用語です。

法人の「倒産」をあえて定義しようとするならば、次のように表現できるでしょう。

  • 法人が経済的に破綻し、弁済期にある債務を一般的継続的に弁済できなくなること、またはそのおそれがある状態になること

倒産は、「経営破綻」と呼ばれることもあります。

(2)「破産」とのちがい

倒産」と「破産」は、同じ意味として使用されることが多いです。

しかし、「倒産」が一義的な定義がない概念であるのに対して、「破産」は明確に定義することができます。

「破産」とは、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を管理又は換価処分して、各債権者に対して弁済・配当する手続のことです。つまり、「破産」は講学上の概念であり、破産法により画される実在の法制度のことを指します。
必ずしも、「倒産」=「破産」ではない可能性には注意が必要です。

「倒産」という概念には、「破産」も含まれます。

しかし、「倒産」であっても、破産法に基づく「破産」だけを示すわけではありません。会社法に基づく「特別清算手続」、民事再生法に基づく「民事再生手続」などを示すこともあり得ます。

「破産」は、「倒産」の手段のひとつに過ぎないという点に留意が必要です。

(3)新型コロナウイルス関連倒産の発生累計件数

①コロナ禍で相次ぐ企業の倒産

新型コロナウイルスの影響を受けた倒産件数は、791件にのぼっています(2020年12月10日現在)。

倒産内訳としては、以下のとおりです。

  • 破産:668件
  • 民事再生:30件
  • 特別清算:4件

その他、業務停止に至っている企業については89件が報告されています。

新型コロナウイルス関連倒産の件数は、統計が公表されている2020年2月から上昇の一途を辿っています。

②都心部の飲食・ホテル・建設業には大きな打撃

業種別に、新型コロナウイルス関連倒産した企業を多い順に見ると、次のとおりです。

業種

件数

飲食

125

ホテル・旅館

70

建設・工事業

55

アパレル小売店

51

食品卸

40

都道府県別では、「東京都」の190件が圧倒的に最多となります。次いで「大阪府」の76件、「神奈川県」の41件、「兵庫県」の38件と続きます。

ベンチャー企業には、どのような影響が出ているのでしょうか。

倒産企業の負債総額について見てみると、2020年度上半期では、3年ぶりに前年同期を上回りました。過去30年間では、2番目の低水準になっています。

倒産件数の中で、負債総額が10億円以上の企業が105件、負債総額100憶円以上は4件にとどまり、負債総額1億円未満の企業が8割近くを占めています。

以上からわかるのは、コロナ禍で小・零細企業を中心に倒産件数が推移してきていることです。

2、ベンチャー企業が倒産手続きをせず事業を継続する方法

(1)給付金・助成金

コロナ禍でも、ベンチャー企業が受け取れる給付金があります。ベンチャー企業が利用できる可能性がある給付金を利用することによって、倒産手続きをとらなくてもよくなるかもしれません。

そこで、ベンチャー企業が利用できる可能性がある給付金などについて紹介します。

①持続化給付金

「持続化給付金」は、昨年1年間の売上からの減少分を上限として、中小法人に対して200万円、個人事業者には100万円が支給される制度です。

「持続化給付金」の要件は、以下のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が「前年度月比で50%以上減少」している事業者であること
  • 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も継続する意思があること
  • 法人の場合は、「資本金の額又は出資の総額が10億円未満」又は、「上記定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下」であること

申請については、特設のホームページが作成されていますので、詳細はホームページをご確認ください。

②雇用調整助成金

「雇用調整助成金」とは、雇用保険適用事業所が労働者に対して休業手当の支払いを助成してくれる制度です。

支給対象となる事業者は、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
  • 最近1か月間の売上高又は生産量などが前年同月比5%以上減少していること
  • 労使協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

助成対象となる労働者は、休業手当などを受給している雇用主に雇用された雇用保険被保険者です。

助成額は、次の計算式で求められます。

  • 平均賃金額×休業手当等の支払率×助成率(1人1日あたり15,000円が上限)

中小企業の助成率については新型コロナウイルス感染症の影響をうける事業主であれば4/5ですが、解雇をしていないなどの上乗せ要件を満たす事業主については10/10になります。

③小学校休業対応助成金

小学校休業対応助成金の正式名称は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」です。

本助成金は、子供の世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業者に対して支給される助成金をいいます。

該当する有給休暇は、以下のとおりです。

  • 賃金全額支給のもの
  • 労基法上の年次有給休暇を除く

小学校休業対応助成金では、有休を取得した労働者に支払った賃金相当額×10/10が支給されます。

④小規模事業持続化補助金

「小規模事業持続化補助金」とは、小規模事業者が取り組む販路開拓などの取組や業務効率化の取組を支援するために、経費の一部が補助される制度です。

小規模事業者が働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などの制度変更に対応することを目的としています。

事業者が事業再開に向け、業種別ガイドラインなどに照らして事業を継続するうえで必要最小限の感染防止対策を行う取組についても、補助金が支給されます。

クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者には、上限に50万円が上乗せされます。

⑤家賃給付

家賃支援給付金とは、地代・家賃の負担を軽減することを目的として賃借人である事業者に対して支給される給付金です。

給付対象となるのは、以下のとおりです。

  • 法人:資本金10億円未満の企業
  • 個人事業者:フリーランスも含み業務委託契約の収入を主たる収入として確定申告している人など

給付額については、直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定された額が給付されます。

法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円です。

(2)融資

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、以下の条件に当てはまる企業は、無担保で2億円を限度として融資を受けることが可能です。

  • 最近1か月の売上高が前年又は前々年同期に比し5%以上減少している
  • 中長期的に回復が見込まれている

利率は、貸付期間に応じて決定されています。

日本公庫各支店の中小企業事業の窓口で、融資の申込みが可能です。

(3)猶予・減免

税の納付が難しい場合は、税務署や自治体に申請することにより納税が猶予されます。

①国税・地方税・社会保険料納付猶予

国税の猶予制度では、特定の事情があるときは税務署に申請することで、最大1年間納税が猶予されます。

地方税についても、収入が前年比20%減少している人は申請することで最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることが可能です。

厚生年金等についても、年金事務所に申請することで、換価の猶予と納付の猶予を受けることができます

②固定資産税・都市計画税減免

固定資産税についても、中小事業者が所有する償却資産及び事業用家屋に対する軽減措置があります。

厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準は、1/2またはゼロです。

課税標準については、令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高が、年々同期と比べて、以下のとおりとなります。

  • 30%以上50%未満減少している者は1/2
  • 50%以上減少している人はゼロ

(4)その他

(1)~(3)以外にも、企業の資金調達するためには出資を募るという方法がいくつかあります。

①クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、インターネット上のサービスサイトを利用して不特定多数の人に対して、プロジェクトへの出資を呼びかけ資金を集める方法です。

②ベンチャーキャピタル

ベンチャーキャピタルとは、ベンチャー企業やスタートアップ企業など、高い成長が予想される企業に対して出資を行う投資会社のことを指します。

[nlink url=”https://best-legal.jp/venture-capital-financing-20960/”]

③社債発行

他にも、投資家から金銭の払い込みと引き換えに社債を発行して、資金を調達する方法があります。

④債務の株式化(DES

債務との交換で株式を発行する、DESDebt Equity Swap)という方法もあります。

会社は資金調達と同時に負債が減少し、債権者は株主となるため会社の刷新に向けて積極的な関与が可能です。

M&A

M&AMergers and Acquisitions)とは、資本の移動を伴う「合併と買収」を指します。

基本的には、経営に限界を感じている売り手側の企業が、会社に関心を持つ買い手企業に事業を譲渡・承継することで事業を存続させるという方法です。

上記の方法でまかなえない場合には、倒産手続きを検討しましょう。具体的にどのような方法があり、どのような流れで行われ、どのようなメリットやデメリットがあるのかを理解する必要があります。

[nlink url=”https://best-legal.jp/m-a-how-to-proceed-18139/”]

3、法的整理のメリット・デメリット

裁判所が関与して、法令に基づいて行う倒産手続のことを「法的整理」といいます。法的整理は、大きく4種類に分類できます。

以下、それぞれの手続について確認しましょう。

法的整理手続のデメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 一部の債権者に返済を継続することができない
  • すべての債権者を対象に手続きする必要がある
  • 手続が厳格であるため遅い
  • 企業の信用が毀損するおそれがある

4、任意整理のメリット・デメリット

法的整理」に対して、裁判所が関与しない倒産手続を「私的整理」または「任意整理」といいます。

私的整理は、事業価値を毀損することなく事業を再建することができる方法です。

(1)私的整理の方法

私的整理は目的に応じて、「清算型」と「再生型」に分けることができます。

①清算型

清算型とは、債権者と裁判外で合意をして、法人・会社の財産・債務の清算処理について取り決める私的整理です。

②再建型

再建型の私的整理では、一定の手続準則を示した金融機関からの金融支援によって事業再生を目指すことになります。

一定の手続準則を示した機関の関与のもとで進める準則型の私的整理には、次のようなものがあります。

  • 事業再生ADR
  • 整理回収機構の企業再生スキーム
  • 地域経済活性化支援機構の事業再生スキーム
  • 中小企業再生支援協議会の再生支援

(2)任意整理のメリット

任意整理のメリットには、次のようなものがあります。

  • 整理の対象とする債権者を特定することができる
  • 民事再生のように仕入先や従業員を含む一般の債権者を倒産手続に巻き込まない
  • 対象外の債権者への弁済を継続することができる
  • 企業の信用棄損を最小限に抑えることができる
  • 手続費用が少なく、迅速に行うことができる
  • 倒産の社会的認知を避けることができる

(3)任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとしては、次のようなものがあります。

  • (私的整理の場合)同意が得られなかった債権者とは手続がすすめられない
  • 手続の透明性・公平性が法的整理に比較して小さい
  • 税金処理が不明確である

5、会社にとって最も適切な手段を検討するには|弁護士への相談が大切

倒産手続のメリットとデメリットを踏まえて、会社にとって最適な選択をするためには、弁護士に相談しましょう。

弁護士へ倒産手続の依頼をすることのメリットは、次のとおりです。

①専門的な知識に基づく正確なアドバイスをしてもらえる

倒産手続には、さまざまな手段が存在します。

専門的な知識と豊富な経験を有する弁護士のアドバイスに従うことで、どの手段を選択することが会社にとってベストなのか、納得いく解決の近道であるといえるでしょう。

②手続の窓口は弁護士が行う

弁護士が会社の代理人という立場で倒産手続を進めていきますので、手続のすべての窓口を弁護士が行います。

手続を進める場合には、金融機関や取引先債権者から進捗確認や方針相談等頻繁な問合せが予想されます。

複数の債権者に対する連絡や交渉についても、すべて弁護士が会社に代わって行うので、会社にとって手続上の負担を軽減することが可能です。

③必要書類の作成や裁判所への対応を一任できる

特に法的整理を選択した場合、必要となる書類も手続きによって異なり、用意しなければならない書類も大量になります。

弁護士に依頼していれば、必要書類を調べる手間がありません。

書類作成についても、弁護士へ一任できます。

④弁護士に依頼した時点で取立や請求が止まる

弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者や債権回収会社からの取り立てを停止することが可能です。

まとめ

今回は、ベンチャー企業の倒産を防ぐための対策や、倒産手続きについて解説しました。

今回説明したような倒産手続のうち、どの手続きがあなたの会社に最も適しているかは、時々刻々と変化していきます。

弁護士は相談を受けた時点での会社の状況を分析して、事業の継続の可能性について判断します。

事業を再建するか清算するかについては、法律の専門家のサポートとともに選択して進めていくことが理想的です。

事業の継続について不安がある場合には、まずは倒産に強い弁護士に相談しましょう。

[nlink url=”https://best-legal.jp/company-reconstruction-22753/”]

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
↑ページの先頭へ
0120-538-016
0120-538-016