自転車事故で慰謝料請求するためには、どのようなことが必要なのでしょうか。
自転車は、自動車などと違い免許が不要であり、多くの人が簡単に利用できる身近な交通手段です。しかし、最近では、自転車による交通事故が多く発生しており、社会問題化してきています。
そこで今回は、自転車による交通事故が事故が起きた場合に、被害者が加害者に請求できる慰謝料についてご説明します。
交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、自転車事故でも慰謝料請求できる?
自転車による事故の場合も、自動車事故の場合と同様、事故によって被害者に生じた損害を加害者が賠償しなくてはなりません。
そして、被害者が加害者に請求できる損害賠償の内容(項目)も自動車事故と基本的には同じであり、事故が原因で被害者が怪我をした場合には、その治療費に加え、慰謝料なども請求できます。
2、自転車の交通事故と自動車の交通事故は何が違う?
自動車の場合、法律によって自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)への加入が義務づけられていますし、自賠責保険とは別に、損害保険会社が販売している保険(いわゆる任意保険)に加入していることがほとんだと思われます。
他方、自転車の場合、最近では、自転車による事故が社会問題化してきていることから、自転車向けの賠償保険が販売されるようになり、都道府県条例などで自転車の賠償保険への加入を義務付ける動きも進んではいますが、それでも、現状では自転車事故で加害者が保険に加入してない可能性は高いように思われます。
ですから、たとえ被害者が加害者に損害賠償請求をしたとしても、そして、示談や裁判で加害者が被害者に賠償する金額が定められたとしても、実際には加害者から十分な賠償金の支払いを受けられないという危険性があります。
3、自転車事故の慰謝料の種類は3つ!
交通事故の被害者が加害者に対して請求できる慰謝料には、基本的に次の3種類のものがあり、自転車事故の場合も同様と考えられます。
(1)入通院(傷害)慰謝料
入通院(傷害)慰謝料とは、事故で怪我を負って入通院したことにより生じる苦痛に対する慰謝料のことで、入通院の日数や期間に基づき算定するのが原則です。
(2)後遺障害(後遺症)慰謝料
後遺症(後遺障害)慰謝料とは、事故で負った怪我の後遺症(一定の治療によってもなお残存する機能障害や神経症状など)について、症状固定(今後治療を続けても今以上に症状がよくなると見込めない状態)となり、基本的には自賠責保険における後遺障害等級(1級~14級)の認定がされた場合に、その等級に応じて認められる慰謝料です。
ただし、自転車の場合、現時点では自賠責保険の制度がなく、後遺障害等級の認定をしてくれる機関もありませんので、裁判などで後遺障害の等級や慰謝料額を決定しなければならない場合もあります。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が死亡した場合に被害者本人とその遺族に発生する慰謝料です
なお、死亡した被害者本人の慰謝料請求権はその相続人に相続されます。
4、自転車事故の慰謝料の基準(相場)
交通事故の慰謝料額の基準(相場)については、自賠責保険において定められている基準、保険会社などが内部的に定める基準、弁護士などが裁判例などを根拠として定める基準(以下では,「裁判基準」といいます。)があり、裁判基準が最も高額な基準といえます。
以下では、3種類の慰謝料の裁判基準について、簡単に説明いたします。
(1)入通院慰謝料の基準(相場)
入通院慰謝料の裁判基準は、入通院期間を基礎として次の表のような金額とされています。
ただし、軽度のムチ打ち症などの場合は、次の表のような金額が基準とされる場合も多くあります。
(2)後遺障害慰謝料の基準(相場)
後遺障害慰謝料は、等級に応じて次の表のような金額とされています。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準それぞれについてまとめました。
介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責基準 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | 1,600万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの | ||
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの | 1,163万円 |
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
後遺障害
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
(3)死亡慰謝料の基準(相場)
死亡慰謝料の裁判基準は、被害者の立場に応じて、次のような金額とされます。
なお、この基準は、遺族(被害者の父母、配偶者及び子並びにこれに準ずる者)に対する慰謝料額も含めた総額です。
- 一家の支柱 2800万円
- 母親,配偶者 2400万円
- その他(独身の男女,子供,幼児など) 2000万円~2200万円
ただし、この基準は個別の事情により増減される可能性が十分にあり、一応の目安にすぎません。
5、自転車事故の慰謝料ってこんなに高いの?裁判例をご紹介します
自転車での事故の場合も、被害者が死亡したり、重大な後遺障害が残ったりしたときには、自動車での事故同様、高額な慰謝料等の賠償が認められる可能性があります。
最近の裁判例でも,次のような高額な慰謝料が認められたものがあります。
(1)神戸地方裁判所平成25年7月4日判決
①事案の概要
男子小学生(11歳)が夜間に自転車で帰宅していた途中、歩道と車道の区別のない道路で、歩行中の女性(62歳)と衝突した結果、女性は、頭蓋骨骨折等の傷害を負ってしまい、意識が戻らなくなってしまいました。
②慰謝料額
- 傷害慰謝料 300万円
- 後遺障害慰謝料 2800万円(自賠責保険の後遺障害等級1級)
(2)東京地方裁判所平成26年1月28日
①事案の概要
男性が昼間に自転車で赤信号を無視して交差点を直進したところ、青信号で横断歩道を歩行していた女性(75歳)に衝突した結果、女性は、脳挫傷等が原因で5日後に死亡しました。
②慰謝料額
- 被害者本人の死亡慰謝料 2300万円(傷害慰謝料13万円)
- 被害者の夫固有の慰謝料 200万円
- 被害者の子固有の慰謝料 100万円
6、過失相殺される場合とはどのような場合?
交通事故の被害者は、必ずしも、自身に生じた損害の全額を加害者に請求できるわけではありません。事故について、加害者だけでなく、被害者自身にも注意義務違反(過失)が認められる場合があり、その場合、双方の過失の大きさ(割合)に応じて、発生した損害の内いくら請求できるかが決められます。これを過失相殺といいます。
交通事故の過失相殺については、過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ」という書籍において一定の基準が定められています。歩行者と自転車の事故においても、「判例タイムズ」に基準ができましたので、この基準を参考に過失割合を決めることが一般的です。
具体的には、たとえば、「横断歩道上の歩行者と直進自転車との事故で信号機があった場合」というような大まかな場合分けがあり、その中で信号状況等に応じて基本的な過失割合が決められ、さらに個別の事情を考慮して、その割合が修正されることになります。
考慮されうる具体的な事情としては、自転車側においては、「明らかな高速度進入」「酒気帯び運転」「無灯火」等の有無といったものがあります。
なお、自転車は道路交通法上は車両(軽車両)とされ、自動車と同じように道路交通法の適用を受けます。他方、歩行者側においては、過失の加算要素である「直前直後の横断」「幹線道路」、減算要素である「住宅街・商店街等」「児童・老人等」といった事情にあてはまるか否かが問題となります。
7、少しでも慰謝料の金額を増額させるにはどうしたらいい?
ご自身が自転車事故に遭った場合に少しでも慰謝料の金額を増額させるためには、まず、自転車事故においてはどのような慰謝料がどのような基準のもと支払われるのか、ご自身の事故での基本的な過失割合はどのようになるのか、といった点について、正しい知識をもっておくことが必要です。
その上で、高額な慰謝料が支払われることとなった過去の裁判例などに照らし、ご自身に慰謝料を増額させる可能性のある事情や、ご自身の過失割合を下げる(相手の過失割合を上げる)可能性のある事情を十分に検討することが重要といえます。
とは言っても、ご自身の事故で最終的にどのぐらいの慰謝料が認められるべきなのかという判断は簡単ではなく、また、適切な慰謝料額を加害者に支払わせるための交渉などは、被害者にとって大きな負担や精神的苦痛となることも少なくありません。
ですから、自転車事故(のみならず交通事故全般)に遭われた場合には、弁護士などに相談したり、対応を任せたりするのが望ましいでしょう。
8、事故発生から慰謝料請求までのプロセス
最後に、自転車事故(のみならず交通事故全般)における慰謝料請求のプロセスについて、簡単に説明しますと次のようなものになります。
①事故発生・負傷
②治療(入通院)
③症状固定(治癒)
④慰謝料(その他損害賠償)請求・示談交渉
⑤(交渉の結果示談が成立しなければ)民事裁判等の法的手続
④⑤のプロセスについては、弁護士などを利用する必要性がイメージしやすいと思いますが、事故発生直後から、適切な診断・治療を適切な期間受けたり、後遺障害が正しく等級認定されるための準備をしたりすることで、得られる慰謝料額が変わってくる可能性がありますので、できるかぎり早い段階で弁護士などに相談されることをおすすめします。
まとめ
今回は、自転車事故に遭った場合に請求できる慰謝料等について説明しましたが、いかがでしょうか。ご説明したように、事故に遭われた方は、適切な賠償を受けるために早期に弁護士などに相談されてみてはいかがでしょうか。今回の話が、少しでも自転車事故の遭われた方の参考になれば幸いです。