
「パートナーが浮気・不倫をしたので、慰謝料請求をしたい!」
このように思っても、いくらくらい請求できるのか、どのようにして請求すればよいのかでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
配偶者が浮気をした場合は、慰謝料請求ができます。
浮気が原因で離婚する場合はもちろん、離婚しない場合でも浮気相手に対する慰謝料請求も可能です。
ただ、ひと口に浮気といっても様々なケースがありますので、場合によっては慰謝料請求が認められないケースもあることには注意が必要です。
また、慰謝料の相場や請求方法を正しく知っておかなければ、適切に慰謝料を回収することは難しいでしょう。
そこで今回は、
- 浮気相手に慰謝料請求できるケース
- 浮気の慰謝料の相場
- 浮気相手に慰謝料請求する方法
などを中心に、浮気相手へ慰謝料請求をするために知っておいていただきたいポイントを8つにまとめて、これまで多くの浮気慰謝料事件を解決したベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく説明していきます。
この記事を読み、浮気相手への慰謝料請求をぜひ成功させましょう。
「離婚 慰謝料」について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
関連記事目次
1、浮気・不倫相手に慰謝料請求できるケース
そもそも慰謝料とは、他人の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に、損害賠償金として支払われるお金のことです(民法第709条、第710条)。
浮気相手に対する慰謝料請求が認められる理由は、配偶者の一方が浮気をすることによって、他方の配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害され、そのために精神的苦痛を受けることにあります。
具体的には、以下のケースで浮気相手に対する慰謝料請求が可能となります。
(1)既婚者であることを浮気相手が知っていた場合
あなたの配偶者が既婚者であることを浮気相手が知っていた場合、浮気相手にはあなたの権利を侵害する故意があることになります。
既婚者と肉体関係を持つことは、民法上は違法ですので、故意にこれを行った場合は不法行為が成立します。
したがって、このケースでは浮気相手に対する慰謝料請求が可能です。
(2)既婚者であることを浮気相手が知ることができた場合
あなたの配偶者が既婚者であることを浮気相手が知らなかった場合は故意がないことになりますが、少し注意すれば気づいたはずというケースは多くあります。
例えば、交際相手に以下のような事情があれば、「既婚者ではないか?」と考えるはずです。
- 左手の薬指に指輪をしていた
- 週末や祝日には会ってくれない
- 自宅に呼んでもらえない
- 住所や自宅の電話番号を教えてくれない
もし、このような事情があったにもかかわらず、浮気相手が確認もしないであなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、少なくとも「過失」による不法行為が成立します。
したがって、このケースでも浮気相手に対する慰謝料請求が可能です。
(3)婚姻関係が破たんしていると浮気相手が軽信していた場合
後ほど「2(4)」で詳しくご説明しますが、既に婚姻関係が破たんしていた場合には、慰謝料請求は認められません。
実際には婚姻関係が破たんしていなくても、破たんしていると浮気相手が思っていた場合にも不法行為の故意がないため、慰謝料請求はできないことになります。
しかし、既婚者が浮気の誘い文句として「妻(夫)との関係はもう終わっている」「妻(夫)とは離婚協議中だ」などと言うのはよくあることです。
既婚者との性交渉は原則として違法ですので、浮気相手がこのような言葉を軽信して、本当に夫婦関係が破たんしているのかを確認もせずに肉体関係に至った場合は、過失による不法行為が成立します。
したがって、このケースでも浮気相手に対する慰謝料請求が可能です。
(4)浮気によって夫婦関係が悪化した場合
夫婦関係が修復不可能なほどに破たんした場合でなくても、浮気によって夫婦関係が悪化した場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。なぜなら、浮気相手の不法行為によって「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害され、精神的苦痛を受けたことには変わりないからです。
したがって、浮気をした配偶者と離婚しない場合でも、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。
ただし、夫婦関係が破たんして離婚する場合に比べれば精神的苦痛の程度が軽いと考えられますので、請求できる慰謝料額は低くなりがちです。
(5)肉体関係がなくても親密な交際によって夫婦関係が破たんした場合
離婚原因として民法に定められている「不貞行為」(民法第770条1項1号)は性交渉、つまり肉体関係を持つことを意味しますが、必ずしも肉体関係がなくても浮気相手に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。
なぜなら、肉体関係がなくても他の異性と通常の友人関係を超えた親密な交際をすることによって、配偶者の「平穏な夫婦生活を送る権利」が侵害される場合があり得るからです。
最近では、裁判例でも離婚に至ったケースで、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められる事案が見受けられるようになっています。
2、浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合
一方で、以下のケースでは浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
(1)パートナーと婚姻関係になかった場合
夫婦はお互いに、相手方に対して貞操を守る義務を負っています。
そのため、浮気をすると相手方の「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害し、不法行為が成立するのです。
「平穏な夫婦生活を送る権利」が保護されるのは、原則としてパートナーと婚姻関係にある場合、つまり結婚している場合に限られます。
ただし、内縁関係(事実婚)の場合も貞操義務に関しては婚姻関係と同視されますので、浮気相手に対する慰謝料請求は可能です。
婚約したカップルも、婚姻関係を結ぶことを契約(約束)した間柄なので貞操義務が発生すると考えられているため、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。
婚約者が浮気した場合の対処法については、以下の記事もご参照ください。
関連記事これに対して、単なる恋人の場合は、たとえ同棲している場合であっても法律上の貞操義務は発生しないため、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
恋人が浮気した場合の対処法については、以下の記事をご参照ください。
関連記事 関連記事(2)既婚者であることを浮気相手が知らず、知る余地もなかった場合
上記のとおり、基本的には婚姻関係にある人と肉体関係をもった場合でない限り、不法行為は成立しません。
そのため、あなたの配偶者が既婚者であることを浮気相手がしらず、知る余地もなかった場合には不法行為の故意も過失も認められないため、慰謝料請求はできないことになります。
(3)肉体関係が浮気相手の自由意思によるものでなかった場合
極端なたとえですが、あなたの配偶者が他の異性をレイプした場合、その異性には不法行為の故意も過失もありませんので、慰謝料請求はできません。
あなたの配偶者と浮気相手との間に、会社の上司・部下のように上下関係がある場合もあることでしょう。
その場合、あなたの配偶者が立場上の力関係を利用して、有無を言わさずに相手との肉体関係に至った場合には、慰謝料請求はできないことになります。
ただし、本当に相手に自由意思がなかったかどうかについては、慎重に吟味する必要があります。
(4)夫婦関係が既に破たんしていた場合
あなたの配偶者が浮気をした時点で既に夫婦関係が破たんしていた場合は、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
なぜなら、この場合にはもはや、「平穏な夫婦生活を送る権利」は既に失われていますので、浮気によってその権利を侵害することにはならないからです。
(5)パートナーとセックスレスだった場合
あなたが配偶者との性交渉を拒否することによって長期間セックスレスの状態が続いていた場合も、浮気相手に対する慰謝料請求が難しいことがあります。
この場合はむしろ、あなたが配偶者の性的自由を侵害することによって夫婦関係が破たんしていると考えられるので、離婚に至った場合はあなたが配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
ただし、半年や1年程度のセックスレスで夫婦関係が破たんしたといえるかどうかは疑問です。
夫婦関係の破たんが認められるのは、5年~10年といった長期間にわたってセックスレスが続いていた場合がほとんどです。
(6)自分も浮気をしていた場合(ダブル不倫)
ダブル不倫をしている夫婦は、一般的にはすでに関係が破綻していると考えられるでしょう。
そのため、(4)で説明したように、慰謝料請求は難しいと考えられます。
仮に請求できるとしても、その場合には、あなたも自分の浮気相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があることに注意しなければなりません。
(7)既に夫から十分な慰謝料を受け取っている場合
夫婦間で浮気についてもめ、話し合いで夫から既に慰謝料を受け取っている場合は注意が必要です。
浮気における慰謝料は、浮気当事者(配偶者と浮気相手)による「(不真正)連帯債務」と言われています。
連帯債務とは、連帯債務者同士で力を合わせて全額を支払えば良いというお金です。
ですから、もしもあなたが請求できる慰謝料が100万円とした場合、夫からすでに100万円受け取ってしまっているのであれば、これ以上浮気相手に慰謝料請求をすることができません。
連帯債務者同士(浮気で言えば、夫と浮気相手)で合わせて100万円もらえるわけですから、もし夫から70万円しかもらっていないのであれば、浮気相手に改めて残りの30万円は請求することは可能です。
3、いくらくらい請求できるの?浮気・不倫の慰謝料の相場
では、いったい浮気の慰謝料はどれくらい請求できるものなのでしょうか。
実は、慰謝料額を決めるための明確な計算基準はありません。そもそも慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金であり、精神的苦痛は人によって程度が異なりますので、慰謝料額もケースバイケースとなります。
とはいえ、過去の裁判例などに基づいて、一定の相場は形成されています。
個別の事案では、具体的な事情に応じて金額が増減されることもあります。
そこで、ここでは浮気慰謝料の相場をご紹介した上で、慰謝料額が増減される要素についてもご説明します。
(1)浮気慰謝料の相場
相場としては、かなり幅がありますが、おおよそ200万円程度です。
幅としては数十万円~300万円程度といわれています。
そこで次に、慰謝料額が増減される要素をご紹介します。
関連記事(2)慰謝料が増額される要素
慰謝料が増額されるのは、ひとことで言えば浮気された配偶者の精神的苦痛が深い場合です。
具体的には、浮気の「悪質性の程度」と浮気によって生じた「損害の大きさ」によって決まります。
慰謝料が高額となりやすい要素の例を挙げると、以下のとおりです。
【浮気が悪質と認められるケースの例】
- 長期間にわたって浮気をしていた
- 浮気期間中に頻繁に性交渉を持っていた
- 既婚者であることを浮気相手が知りつつ、家庭を壊す意図で浮気に至った
- 浮気を疑われても事実を否定してごまかした
- 以前にも浮気が発覚し、二度としないと約束したにもかかわらず再び浮気をした
【浮気による損害が大きいと認められるケースの例】
- 婚姻期間が長い夫婦の一方が浮気をした
- 子供がいる夫婦の一方が浮気をした
- それまでは円満だった家庭生活が浮気によって崩壊した
- 浮気によって夫婦が離婚に至った
- 浮気によって女性が妊娠した
- 浮気された配偶者がうつ病を発症した
(3)慰謝料が減額される要素
逆に、浮気の悪質性の程度が低い場合や、浮気によって生じた損害が小さい場合には、慰謝料が認められても低額となりがちです。
慰謝料が減額されやすい要素の例を挙げると、以下のとおりです。
【浮気が悪質性の程度が低いと認められるケースの例】
- 浮気していた期間が短い
- 性交渉を持った回数が短い
- 配偶者が浮気相手に対して、夫婦関係が破たんしていることを告げて浮気に至った
- 配偶者の方から積極的に働きかけて浮気に至った
- 浮気の事実を正直に認めて真摯に謝罪した
【浮気による損害が小さいと認められるケースの例】
- 婚姻期間が短い夫婦の一方が浮気をした
- 夫婦間に子供がいない
- 浮気をする前から夫婦関係が良好でなかった
- 浮気された配偶者にも落ち度がある(セックスレス、自分も浮気していたなど)
- 浮気が発覚しても夫婦が離婚に至らなかった
- 浮気相手が既に社会的制裁を受けた(退職、減給など)
個々のケースでどれくらいの慰謝料をとれそうか、またより高額な慰謝料を請求する方法については、弁護士に相談することをお勧めします。
こちらのページでもさらに詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
関連記事4、浮気・不倫で慰謝料請求するなら絶対に確保すべきは「証拠」
慰謝料を請求しても、浮気相手が素直に事実を認めるとは限りません。
事実を否定することもよくあります。
その場合、証拠がなければ話し合いを進めることができませんし、裁判をすることもできません。
そのため、浮気相手に対して慰謝料請求する前に、証拠を絶対に確保しておく必要があります。
浮気の慰謝料において必要な証拠は次の3つです。
- 浮気の事実を示す証拠
- 浮気が悪質であることを示す証拠
- 浮気を原因として受けた損害がとても大きいことを示す証拠
では、1つずつご説明していきます。
(1)浮気の事実を示す証拠
相手が浮気をした事実は、請求者が立証しなければならないというのが法律上のルールです。
浮気示す証拠として裁判でよく利用されるものとしては、
- 肉体関係があったことを前提とするメールやラインのやり取り
- ラブホテルに出入りしている写真
- 配偶者の自白を録音したデータ
などがあります。
(2)浮気が悪質であることを示す証拠
たとえば、ラブホテルに出入りした写真が1枚だけある、という場合、その1度の浮気行為の証拠にはなりますが、継続して浮気をしていた証拠にはなりません。
ライトな浮気と判断されれば、精神的苦痛も少ないものと判断され、慰謝料の額も低いものに終わってしまいます。
そこで、さらに浮気が悪質であることにを示す証拠を確保できれば、より高額の慰謝料請求が可能となります。
メールなどの記録や写真、録音などによって、浮気が頻繁であったこと、関係が濃厚であったこと、また期間が長かったこと、浮気のせいで家庭を顧みなかったことを示すことができれば、その浮気が悪質であることを証明することが可能となります。
(3)浮気を原因として受けた損害がとても大きいことを示す証拠
浮気があったということだけで、一定の精神的苦痛は推認されますが、通常の苦痛を超える大きな損害を受けた事実を証明できれば、さらに慰謝料額は上がっていきます。
たとえば、浮気がショックで入院した、心療内科に通うことになった、などを示す診断書などがあるとよいでしょう。
関連記事5、浮気・不倫の慰謝料請求はいつまでできる?(時効)
債権には一般的に「消滅時効」があり、行使せずにいると一定期間でその権利は消滅してしまいます。
債権とは、他人に対してお金の支払いなどを請求する権利のことです。
浮気による慰謝料請求の債権は、法的には民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権に位置付けられており、消滅時効期間は「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」です(民法第724条)。
つまり、夫が浮気をしたことを知り、その相手を知ったときから3年以内に、慰謝料請求をしなければなりません。
また、もし夫の浮気に気づいた時が、浮気が終わってから20年を経過している場合は請求ができません。
関連記事6、浮気・不倫相手へ慰謝料請求する方法と費用、手続きの流れ
では、実際に浮気慰謝料を請求するには、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、慰謝料請求の方法を流れにそってご説明します。
(1)内容証明郵便の送付
慰謝料請求の方法に決まりはありませんが、浮気相手へ請求する場合、まずは慰謝料請求書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
内容証明郵便にすることで相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。
また、郵便局が記載内容と送達日を証明してくれるため、消滅時効の完成を猶予する効果がありますし、裁判でも一定の証拠となります。
内容証明郵便を送付するだけで慰謝料を任意に支払ってもらえれば、それで請求手続きは終了します。
内容証明郵便の送り方については、以下の記事で詳しく解説しています。内容証明郵便の雛形もダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
関連記事(2)交渉
内容証明郵便を送付しても相手方がすぐに支払わない場合は、話し合いによる交渉を行います。
相手方にも言い分があるかもしれませんので、主張はよく聞き、譲歩できる場合は譲歩して折り合いをつけるとよいでしょう。
相手方が責任は認めるものの金銭的に支払いが厳しいという場合は、分割払いに応じるのも一つの解決方法です。
交渉がまとまった場合は、口約束で終わらせず、必ず示談書を作成しましょう。
できれば、公正証書で示談書を作成することをおすすめします。
公正証書にしておけば、もし相手方が約束どおりに支払わない場合、裁判をしなくてもすぐに相手方の財産を差し押さえることが可能になります。
示談書の作成方法については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
関連記事(3)訴訟
残念ながら、任意の話し合いで慰謝料を支払ってもらえなかった場合は、訴訟、すなわち裁判を起こして慰謝料を請求していくことになります。
裁判を起こすには、裁判所に対して、不貞があったこと、これによってあなたの法的な権利が侵害されたことを記載した訴状を提出する必要があります。
また、前述の通り、裁判であなたの言い分が認められるためには、客観的な資料(証拠)をもってあなたの主張を裏付ける必要がありますから、そのような証拠の提出も求められます。
その後、お互いの主張・反論を書面(これを準備書面といいます)の提出によって繰り返し、議論が煮詰まったところで、裁判官が判決を下します。
なお、多くの場合、裁判官がある程度の印象(これを心証といいます)を抱いたところでこれを開示し、それに基づいた和解をするように勧めるため、判決前に和解で終了するというケースも多いようです。
7、浮気・不倫による慰謝料請求で失敗しないための4つのポイント
浮気相手への慰謝料請求の方法を前項でご説明しましたが、相手がいる問題ですので、状況に応じて適切に対応しなければ慰謝料請求が失敗してしまうおそれがあります。
失敗しないためには、以下の4つのポイントにご注意ください。
(1)感情的にならないこと
配偶者と肉体関係を持った浮気相手に対しては、どうしても感情的になりがちだと思います。
しかし、慰謝料請求においては、感情的にならず冷静に話し合うことが重要です。
慰謝料を獲得するために大切なことは、感情をぶつけることではありません。
相手が浮気という不法行為を行い、それによってあなたに損害が発生し、法律上の慰謝料支払い義務が発生していることを相手方に納得させることです。
そのためには、冷静に理詰めで話し合うことが必要です。
感情的になってしまっては、話し合いを進めることは難しいでしょう。
(2)証拠に基づいて事実を主張すること
理詰めで話し合うためには、感情は横に置いて、事実に基づいて話すことも重要です。
浮気相手が事実を否定した場合は、証拠を突きつけましょう。
決定的な証拠がない場合でも、浮気の事実が推測できるような関連証拠を多数そろえておけば、「こういう事実があった」「このような事実もあった」「そうすると、浮気したとしか考えられませんよね」と、理詰めで相手方を追いつめることも可能になります。
(3)相場を踏まえた請求をする
浮気慰謝料は、前記「4」でご説明したように、事案に応じて相場があります。
その相場を無視した金額を請求しても、相手方はあなたの本気度を疑い、まともな対応をしない可能性があります。
事案と相場を検討し、相手方には適切な金額を請求するようにしましょう。
その際、相場には幅があることも念頭に置いて、その事案における落としどころを考えておくことも、浮気問題をスムーズに解決するためには大切です。
(4)弁護士を間に入れること
浮気慰謝料を適切に改修するためには、弁護士を間に入れることが最も有効といえます。
弁護士に相談すれば、まず事案の内容や相場に応じた適切な慰謝料額について判断してもらえます。
確保すべき証拠や、証拠の集め方についてもアドバイスが受けられます。
慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を弁護士が代行してくれます。
専門的な知識やノウハウを駆使して交渉してくれますし、相手方にもあなたの本気度が伝わりますので、納得できる慰謝料の回収が期待できるでしょう。
裁判が必要となった場合にも、複雑な手続きはすべて弁護士に任せられますし、適切な訴訟活動によって勝訴できる可能性が高まります。
まとめ
浮気相手へ慰謝料請求をするには、この記事でお伝えしたように、まず慰謝料請求が可能かどうかを確認し、可能な場合は相場を参考にして請求額を決定し、証拠も確保する必要があります。
その上で浮気相手と交渉し、必要に応じて裁判を起こすことになります。
いずれのステップにおいても専門的な知識が必要となります。
わからない点があれば、ひとりで悩まず、気軽に弁護士に相談することをおすすめします。
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