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解雇予告とは?解雇予告された場合の対処法を弁護士が解説!

解雇予告

解雇予告を受けた際の対処法をご存知でしょうか。

会社から「当社は、貴殿に対し、当社就業規則○○条に基づき、下記の理由により、令和○○年○○月○○日付にて解雇することをここにご通知申し上げます。」と書かれた文書を受け取った場合、あるいは、上司から、「君を○○月○○日付で解雇する」と言われた場合、どうすればいいのかと悩む方が多いと思います。

反対に、「解雇って言われたその日のうちにされるものじゃないの?」と思った方もいらっしゃると思います。

冒頭の文書や上司の言葉の意味をご説明した上で、注意点やどのような対処をすべきかご説明します。ご参考になれば幸いです。

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1、解雇の手続―解雇予告とは

使用者(会社)が労働者(従業員)を解雇する場合には、労働者の生活への脅威を防止し、再就職などの準備に時間的余裕を与えるために、法律に定められた手続を踏む必要があります。その一つが解雇予告です。労働基準法は以下のとおり定めています。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。」(労働基準法20条1項第1文)

このように、使用者が労働者を解雇する場合には、法律上、30日前までに解雇の予告をすることが原則となっています。

この解雇の予告を一般に「解雇予告」といいます。冒頭の文書や上司の言葉でも、通知日から30日以上先の日を解雇の日として設定するのが一般的です。

2、解雇予告は30日以上前にしなければならない?

それでは、そもそも解雇予告がない場合(即日解雇)や、解雇予告があっても、解雇の日が通知日から30日未満の日に設定されている場合、解雇の効力はどうなるのでしょうか。

(1)法律上の例外―解雇予告手当

第一に、法律上、解雇予告の手続には例外が定められています。

「三十日前に予告しない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」(労働基準法20条1項第2文)

つまり、解雇予告がなくても、30日分の給料を支払えば有効に解雇することができます。また、1日あたりの平均賃金を支払った場合は、予告の期間を短縮することができます(労働基準法20条2項)。つまり、例えば、解雇に際して10日分の平均賃金が支払われた場合には、予告の期間は20日でよいということになります。

(2)判例上の例外―解雇予告義務違反と解雇の効力

第二に、判例上、解雇予告がなくても、解雇の通知から30日経過後又は予告手当の支払いをしたときのいずれかのときから、通常解雇の効力が生ずることになっています。したがって、解雇自体は有効となります。

もっとも、解雇予告手当が支払われず、解雇の通知から30日が経過した場合には、以下でご説明する解雇予告手当の請求はできませんが、そのかわりに解雇の日までの賃金の支払いを請求することができます。

3、解雇予告された場合の対処法

会社から解雇をすると告げられた場合、どうすればいいのでしょうか。対処の方法は、大きく二つに分かれます。

一つ目は、会社で働き続けたい方あるいは、会社に愛着はないが、このまま会社の言いなりになるのは納得いかないと思っている方が取る方法で、解雇の有効性を争う方法です。

二つ目は、会社で働き続ける気はない方、あるいは再就職先が決まっている方が取る方法で、解雇を受け入れて解雇予告手当を受け取る方法です。

以下、順に説明していきます。

4、解雇の有効性を争う場合

(1)どのような場合に争えるのか

労働契約法16条は「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。過去の裁判例上、解雇の有効性については厳格に判断されており、多くの裁判で解雇は無効との判断が下されています。

例えば、気に入らないという理由のみで解雇する場合、勤務成績が他の従業員の平均的水準に達していないという理由のみで解雇する場合、軽微な職務怠慢のみを理由として解雇する場合などには、解雇が無効であると判断される可能性があります。

(2)解雇の有効性を争う方法

解雇の有効性を争う場合、一般的には、解雇の無効を主張し、併せて解雇後の給与の支払いも請求します。また、あわせて不当解雇されたことに対する損害賠償として慰謝料請求を行う場合もあります。ただし、不当解雇だからといって、直ちに慰謝料が請求できるとは限りませんので注意が必要です。

(3)望ましい結果を獲得する方法

会社に不当解雇をされてしまった場合、労働者が取りうる手段としては、以下のようなものがあります(これらを全部やる必要があるわけではありませんし、順番にやらなければならないということでもありません。)。

  1. 労働基準監督署に相談する
  2. 都道府県労働局にあっせんの申請をする
  3. 労働組合に相談する
  4. 労働審判を申し立てる
  5. 訴訟をする

いずれの方法も、弁護士を代理人とせずに本人のみで行うことができます。もっとも、④、⑤を取った場合、法的な争点について主張・反論を行う必要がある場合が多いです。法的に的確な主張・反論を行い、効果的な証拠を見極めたりすることは、法律の専門家でない本人では限界もあるでしょうから、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に相談する前に、解雇についてもっと詳しく知りたいという方は、「弁護士が教える!不当解雇と闘う方法」をご覧ください。

5、解雇を受け入れて解雇予告手当を受け取る方法

(1)解雇予告手当とは

使用者が労働者を解雇する場合、法律上、30日以上前から解雇の予告をすることが原則となっていますが、この予告期間を設ける代わりに支払われるのが解雇予告手当です。

(2)解雇予告手当を請求できる場合とは

即時解雇が言い渡された場合には、原則として解雇予告手当を請求することができます。しかし、これにも以下のような例外があります。

①雇用契約の種類による例外

労働基準法21条は、解雇の予告に関する規定について、以下の労働者については適用されないこととしています。

  • 日日雇い入れられる者(いわゆる日雇い労働者)
  • 二か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  • 試の使用期間中の者

したがって、これらの者が即時解雇されたとしても、解雇予告期間の設定は不要であり、解雇予告手当も請求できないことになります。

②解雇の理由による例外

労働基準法20条1項は、同項第2文に続いて、以下のように定めています。

「但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」(労働基準法20条1項ただし書)

つまり、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、②労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、解雇予告手当は支払わなくてよいこととなっています。

例えば、大地震などにより会社の経営を続けることができず、やむを得ず従業員を解雇しなければならない場合など使用者に対し予告期間を置かせるのが酷である場合や、労働者が職場内において重大な横領事件などを起こしたことが明確である場合など、解雇予告期間をおかずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な含む規律違反又は背信行為がある場合です。

この場合、法律上は労働基準監督歩調からの除外認定を受ける必要があるとされていますが、判例上、②労働者の責に帰すべき事由による場合については、除外認定を受けなくても解雇の効力には影響を及ぼさないこととなっています。

(3)解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当は、「平均賃金の30日分以上」となっています。

①「平均賃金」

平均賃金とは、原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3か月に、当該労働者に対して支払われた賃金総額」を、その期間の「総日数」で除すことにより計算されます(労働基準法12条1項本文)。

例えば、9月30日に解雇予告が行われた場合で、7月分、8月分、9月分の賃金がそれぞれ30万円であった場合の一日あたりの平均賃金は、

3か月の賃金総額:30万円×3=90万円

3か月の総日数:31+31+30=92日

平均賃金:(3か月の賃金総額)÷(3か月の歴日数)

=90万円÷92日

=9783円/日

となります。

なお、平均賃金に残業代や役職手当などは賃金の総額に含まれますが、賃金の総額に賞与(ボーナス)は含まれません。

②解雇予告手当の額

9月30日に解雇予告が行われた場合、10月1日から解雇予告期間が開始され、30日後の10月30日が解雇予告期間の最終日となり、同日までで雇用契約は終了することになります。

  • A 十分な解雇予告期間が設けられていた場合

10月30日以降の日付で解雇する旨の解雇予告が行われている場合には、解雇予告手当は発生しません。

  • B 即日解雇の場合

9月30日付で即日解雇がされた場合、解雇予告手当は30日分の解雇予告手当が発生します。上の例でみますと、29万3490円の解雇予告手当が発生することになります。

(9783円/日×30日=29万3490円)

  • C 解雇予告期間が不十分な場合

9月30日に解雇予告がされたが、不十分な解雇予告期間しか設定されていなかった場合、30日に不足する解雇予告期間に相当する解雇予告手当が発生します。上の例で、10月10日付で解雇する旨の告知がなされていた場合、30日に足りない20日分の平均賃金を支払う必要があります。

したがって、解雇予告手当は、19万5660円となります。

(9783円/日×20日=19万5660円)

(4)解雇予告手当を受け取るまでの流れ

多くの企業では、30日間の期間をおいて解雇予告を行い、即時解雇の場合であっても、解雇予告手当を支払っています。

しかし、稀にですが、解雇予告手当の存在を知らない経営者もいますので、きちんと解雇予告手当をもらう方法を説明します。

①予告なくされた(又は予告期間が不十分な)解雇である証拠を残しておく

解雇予告手当は「解雇」でなければ請求できませんし、予告期間が設けられた解雇でも請求することができません。したがって、「30日以上前に、解雇する旨予告していた」、「解雇ではなく、従業員からの退職の申出があった」、「退職の合意があった」などと反論されると請求が難しくなってきます。

そこで、解雇通知書・解雇理由書を会社から発行してもらったり、会社との会話を録音しておくとよいと思われます。

②労働基準監督署へ申告

労働基準監督署に解雇予告手当が支払われていないことを申告し、会社に手当てを支払うよう指導・勧告してもらう方法もあります。

③弁護士に相談する

解雇予告手当の請求は本人でも行うことができますが、弁護士に相談すれば、細かい法律上の問題についても相談することができます。

まとめ

会社から突然解雇を言い渡されると、どうすればいいのか考えることもできなくなるかもしれません。そんなときに、この記事を思い出していただき、どのように対処していくか検討する一助になれば幸いです。

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