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退職勧奨とは?不当解雇との違いと退職勧奨された場合の対処法

退職勧奨とは

退職勧奨で、会社から退職を求められているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、「解雇との違いや適切な対応方法」が分からないとお困りのこともあるかと思います。
そこで今回は、

  • 解雇との違い
  • 退職勧奨が違法となる場合
  • 退職勧奨された場合の対処法

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

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1、退職勧奨とは?

退職勧奨とは?

(1)よくある退職勧奨の事例~直接誘導型と間接誘導型~

退職勧奨とは、端的に言えば、会社が従業員に対し退職を促す行為のことです。

たとえば、社長や上司が、辞めさせたい従業員を会議室に突然呼び出し、「君の勤務態度には問題があり、周りの社員もかなり迷惑しているんだ。本来は今すぐに辞めさせることもできるのだけれど、君の将来のために、君の経歴に傷がつかないようにしたい。だから退職届を出してくれないか」等と言い、従業員が言葉に詰まっていると「君のことを思ってなんだよ」といった趣旨の言葉を繰り返し浴びせ、それにも従業員が応じない場合、最後には、残りは署名を済ませるだけの「退職合意書」ないし「退職届」なる書面を目の前に突き出してくるというように、労働者側が退職の意思を表明する方向へと直接的に誘導する事例がよくあります。

また、会社が辞めさせたい従業員を、いわゆる「追い出し部屋」、すなわち、仕事が存在しない部署や会社の通常の仕事とはかけ離れた単純労働のみを強いる部署等に異動させることで、労働者側が退職の意思を表明する方向へと間接的に誘導する事例も存在します。

(2)退職勧奨と解雇の違い~なぜ会社は解雇ではなく退職勧奨を選択するのか~

では、退職勧奨と解雇はどこが違うのでしょうか。両者の違いから、なぜ会社が、解雇という直接的な手段ではなく退職勧奨という回りくどい手段を選択するのかという背景が浮かび上がってきます。

解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働者の同意を必要とせずに労働契約を終了させるものであるのに対し、退職勧奨とは、あくまで労働者側の自由な意思に基づく退職を促すものです。法的な言葉で説明しますと、労働者と使用者が合意によって労働契約を終了させることを合意解約といいますが、退職勧奨とは、「会社側からの合意解約の申し入れ」、「合意解約の申し入れが労働者側からなされるように働きかける行為」等です。あくまで労働者側の退職への意思表示を前提としたかたちでの退職を意図したものである以上、会社があなたを会議室に呼び出して退職をいくら勧めようが、あなたが嫌なら嫌だと断れば済む話であり、あなたには退職に応じる義務はないのです。

これに対して、会社が解雇という手段を選択した場合には、あなたの意思は関係なく一方的に従業員としての地位を奪われえます。あなたが嫌だと断ろうが退職せざるをえなくなりえます。ただし、解雇には、一方的な会社の判断で従業員としての地位を奪いうるという強力な効力を与えられていることの裏側として、厳格な要件を満たした場合にのみその有効性が認められるという大きな足かせが存在します。そして、有効性が認められるケースが厳格に絞られているという大きな足かせゆえに、仮に解雇という手段を選択し、後にその解雇の有効性を裁判等で争われた場合、敗訴するリスクが非常に高く、違法な解雇を行った報いとして多額のお金の支払い等を強いられるという事態にまで至るリスクが存在するのです。

このようなリスクを避ける意図から、会社は、まずは退職勧奨という手段を用いて自主退職を迫ることが多いわけです。

2、退職勧奨が違法となる場合とは?

退職勧奨が違法となる場合とは?

会社が退職勧奨行為を行うこと自体が違法であると考える人も多いと思いますが、退職勧奨行為を行うこと自体は必ずしも違法ではありません。たとえば、不況時の人員削減策として、退職金の大幅な上乗せを提示した上で、態様としても任意の意思を尊重するかたちでの会社側からの申し出としての退職勧奨行為が必ずしも許されないわけではないであろうことは理解できると思います。

しかし、社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な退職勧奨行為は不法行為として損害賠償の対象になりえます。たとえば、労働者が一貫して就労の継続を明確に表明しているにもかかわらず、人格攻撃を交えて怒鳴りつける等の態様での説得行為を、執拗に繰り返し行っているというような事態に至れば、違法になりえるでしょう。

3、退職勧奨された場合の対処法

(1)退職をしたくない場合

退職勧奨には何らの法的拘束力がありません。したがって、あなたが会社を辞めたくないのなら、「会社を辞めたくない」ということを伝えてください。とにかく、「辞めるつもりはありません」と伝えることです。弱気になって退職の意思を推測させるような「わかりました」などという言葉を返すべきではありませんし、怒りにまかせて「こちらからこんな会社辞めてやりますよ」などという言葉を返してもいけません。退職勧奨を行う際、会社はあなたとの会話を録音している可能性が高いです。また、「退職届」や「退職合意書」なる書面に署名することは絶対に避けてください。

あなたが一貫して就労の継続を明確に表明しているにもかかわらず、執拗に退職勧奨を止めないという場合は、これ以上退職勧奨を繰り返す場合は不法行為として損害賠償の対象になりえることについて、会社に警告しましょう。また、退職勧奨行為についてメール等の証拠があれば印刷するなりして残しておくべきですし、口頭での話し合いの態様が執拗である場合は録音するなりして自衛しましょう。最近は、胸の内ポケットにすっぽり入ってしまうようなコンパクトなICレコーダーが市販されていますので、そういったものを使うとよいでしょう。あなたの側で証拠を残さないかぎり、会社側は、後になって「そんなことはしていない」と白を切ってくる可能性が高いです。

自分ひとりでできないときは、弁護士に相談してください。弁護士があなたの代理人として、会社に対し、違法な退職勧奨を止めるように通知すれば、会社としても退職勧奨行為を続けることは難しくなるでしょう。

(2)退職をしてもよい場合

いくら退職勧奨には何らの拘束力もなく、あなたには法的に会社を辞める理由が存在しないといっても、退職勧奨をしてくるような会社には残りたくないと考える場合もあると思います。

あなたが会社を辞めてもよいと考える場合は、会社に対し、あなたの退職時の条件をどうするつもりなのか聞いてみましょう。会社に対して、退職時の条件を書面化して回答してもらうことをお勧めします。

会社が書面で回答してきた条件は、たいてい、会社に都合よくできていますので、あなたが納得いかないのでしたら、さらなる条件を要求するべきです。これは正当な権利です。

自分ひとりでできないときは、弁護士に相談してください。弁護士があなたの代理人として会社と交渉すれば、よりよい条件を勝ち取れる可能性が高まります。

4、自己都合退職ではなく会社都合退職にしてもらった方がよい?

退職勧奨に応じる場合、会社側から「君の経歴に傷をつけないために自己都合退職という扱いで進めますね」と言われるかもしれませんが、一般的には、いわゆる会社都合退職という扱いで手続を進めてもらうのがベターです。会社側としては、会社都合での退職者を出すことで、国からの助成金の受給に支障をきたしうる等のデメリットがあるため、あたかもあなたにメリットがあるかのように装い、自己都合退職という扱いで話を進めることがあります。

しかし、懲戒解雇を受けたわけでもなく、退職勧奨に応じて辞めたということのみでは経歴の傷というわけではないですし、そもそも離職票の記載自体が転職希望先に知られるわけでもありません。

あなたが、辞めると同時に新たな転職先へと移動する予定がある等の事情がないかぎり、失業手当の給付を検討することになると思いますが、自己都合退職と会社都合退職では、給付日数や受給開始可能日等の点において明確な違いがあります。すなわち、会社都合の方が、受給開始時期が3カ月早いというメリットがありますし、また、下記は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合の給付日数の違いを示すものですが、会社都合退職の方が給付日数が長いというメリットもあります。

したがって、失業手当の給付を検討している方については、会社都合での退職という扱いで手続を進めてもらうべきでしょう。

自己都合退職の場合

会社都合退職の場合

5、退職を拒んで解雇された場合の対処法

退職を拒んで解雇された場合の対処法

退職勧奨に対して労働者が拒否をし続けているが、会社の側として、それでも労働者に退職してもらいたい場合には、最終的に解雇という手段を選択せざるをえません。上述のとおり、解雇を選択することには会社側として大きなリスクも存在しますが、リスクを適切に理解しないまま又はリスクを踏まえた上で、解雇という手段を選択してくることもあります。

上述のとおり、解雇が有効と認められるためのハードルはかなり高いです。労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されていますが、過去の裁判例上、解雇の有効性については厳格に判断されてきており、多くの裁判で解雇は無効との判断が下されています。したがって、仮にあなたが解雇されてしまったとしても、あなたが自分には解雇されるような非はないと考える場合はもちろん、もしかしたら自分は解雇されても仕方なかったのかもしれないと考える場合であっても、争えば解雇が無効と判断される可能性は十分にあります。

解雇にまで至ってしまったが納得できないという場合については、⑴①労働基準監督署、②労働組合ないし③弁護士へまず相談してみるか、自らで⑵①都道府県労働局にあっせんの申請をする、②労働審判の申立てをする等の対処法が考えられます。

不当解雇にあたる場合の基準及び不当解雇への対処法について詳しくは「弁護士が教える! 不当解雇と闘う方法」をご参照下さい。

まとめ

今回は、退職勧奨について説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。本記事をご参考にしていただき、もしも退職勧奨を受けてしまったような場合については適切にご対応いただければ幸いです。

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