交通事故によるむちうちでしびれが残ったときに損害賠償額(示談金額)をあげる方法とは

交通事故による負傷で最も多いと言われているのが「むち打ち」です。むち打ちは命に別状のある負傷ではないものの、人によっては辛い症状が出ることもあり、なかなか治らないケースも多々あります。
治療によって治癒するに越したことはありませんが、ある程度の治療を続けても治癒しない場合は、後遺障害等級の認定を受けることも考えなくてはなりません。
むち打ちによる様々な症状の中でもしびれが残った場合は、治療や後遺障害等級の認定手続きにおいて注意すべきポイントがいくつかあります。後遺障害等級を適切に獲得できるかどうかによって、損害賠償額も大きく異なります。

そこで今回は、

  • むち打ちによる後遺障害等級とは
  • むち打ちで後遺障害等級を獲得した場合に受け取れる賠償額は
  • むち打ちで後遺障害等級を獲得するためにはどうすればいいのか

などを中心に解説していきます。

交通事故によるむち打ちでしびれが残り、損害賠償金が気になっている方のお役に立てれば幸いです。

交通事故における治療に関する詳細は、以下の関連記事を参考にしていただければと思います。

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1、むち打ちでしびれが出る原因

むち打ちでしびれが出る原因

むち打ちになると様々な症状が現れますが、しびれが出る原因はどういうことなのでしょうか。

まずは、そもそもむち打ちとは何かというところから説明を始めたいと思います。

(1)むち打ちになる原因

むち打ちは、交通事故などの衝撃によって首が前後に過度に伸展することが原因で、首の筋肉や靱帯、頚椎や椎間板、神経などが損傷する負傷です。
首が過伸展する様子がちょうどムチがしなるときのような状態になることから、俗に「むち打ち」と呼ばれています。
医学的な診断名としては「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」とされるのが一般的です。

(2)むち打ちの症状

むち打ちには様々な症状がありますが、主な症状としては以下のようなものが挙げられます。

  • 首、後頭部、肩や腕の痛み
  • 肩こり、首や背中のこりや重さ
  • 首や肩が動かせない、無理に動かすと強く痛む
  • 頭痛や吐き気、耳鳴り
  • 目の疲労感やかすみ
  • 全身の倦怠感
  • 手足の麻痺やしびれ
  • 握力などの筋力の低下

衝撃を受けたのは首であっても、首以外にも様々な症状が出ることがあるのが特徴的です。

(3)しびれが出た場合は詳しい検査が必要

むち打ちの大半のケースは首の筋肉や靭帯などの軟部組織の損傷にとどまり、2~3ヶ月の治療を受ければ治癒するとされます。

しかし、手足にしびれが出る場合は、筋肉や靭帯などの異常だけではなく、神経に異常をきたしている可能性があることを意味します。

その原因として最も多いのが、交通事故の衝撃によって椎間板が変形して飛び出し、それが神経を圧迫することです(頸椎椎間板ヘルニア)。

したがって、しびれが出た場合は、早期にMRI等の詳しい検査を受けて原因を特定することが重要です。

2、むち打ちによるしびれの治療上の注意点

むち打ちによるしびれの治療上の注意点

次に、交通事故によるむち打ちでしびれが出たときに、治療を受ける上で注意すべきことをご説明します。

(1)しびれはいつから始まる?

交通事故に遭った後、しびれを自覚する時期は様々です。
事故直後から自覚するケースもありますが、数日後になって初めて自覚するなど、すぐには症状が出ないことがあります。

頸椎椎間板ヘルニアのような器質的な損傷(MRI等で覚知できる身体の組織への損傷)が発生していれば事故直後から自覚するはずですが、事故直後は精神的な興奮状態のために自覚できず、落ち着いてから症状が出てくる場合も多いとされます。

事故直後は痛みが強いためにしびれに気づかず、痛みがある程度やわらいでからしびれが残っていることに気づくケースも少なくありません。

いずれにせよ、交通事故後に異常を感じたら、その日か翌日に整形外科で診察を受けることが大切です。
ある程度の期間が経ってから受診しても、事故と症状との因果関係を疑われ、治療費、慰謝料の支払いを拒否されたり、適切な後遺障害認定を受けられなくなるおそれがあります。

(2)しびれはいつまで続く?

前記1(3)で説明したように、しびれが出る場合は椎間板が変形して突出し、神経を圧迫している可能性もあります。

保存的治療を2~3ヶ月続けることによって、気にならない程度に症状が回復するケースもありますが、頸椎椎間板ヘルニアが認められるような状況の場合、長期間しびれが残る可能性が高いといえます。

(3)治療費打ち切りへの対処法

むち打ちの大半は2~3ヶ月で治癒するということを根拠に、保険会社はおおむね3ヶ月が経過すると「治療費の打ち切り」を打診してきます。

まだ症状が残っている場合は、その時点で後遺障害等級認定の申請をすることや、治療の継続を希望する場合は健康保険等を利用して自費で通院することを案内されます。

しかし、2~3ヶ月で治癒することが多いとされているのは、首の捻挫で筋肉や靱帯を痛めただけのケースに限られるのであり、頸椎椎間板ヘルニアなどが認められ、しびれが出ているケースでは、多くの場合2~3ヶ月では治癒しません。

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、主治医に症状をしっかりと訴えて、必要に応じてMRIを撮るなどして、治療継続の必要性を保険会社に訴えていかねばなりません。

治療継続の必要性を証明するためにも、早期に詳しい検査を受けて原因を特定しておくことが大切です。

3、むち打ちによるしびれと後遺障害等級

むち打ちによるしびれと後遺障害等級

保険会社からの治療費打ち切りを拒否して治療を続けても、やがて、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態になります。このような状態に達することを「症状固定」といいます。

目安としては、交通事故の発生から6か月以上治療を継続し、治療によって症状に変化が見られなくなった場合です。

症状固定を迎えると、損害賠償の対象となる治療は終了し、あとは後遺障害等級の認定を受けて後遺障害が残った場合の損害の賠償を請求することになります。

(1)後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、様々な後遺症について、症状が残った部位や程度に応じて1級から14級の等級に分類したもののことです。1級が最も重く、14級が最も軽いものとされています。

交通事故で後遺障害が残った場合、その症状の内容や程度、実際の損害について個別に損害を算定して補償することには無理がありますし、医学等の専門の知見を持たない者が何の指針もなく個別に認定しようとすれば、それぞれのケースの間の公平が保てないというような結果にもなりかねません。

そこで、1級から14級のどの等級に該当するのかについて、専門の機関(損害保険料率算出機構における自賠責損害調査事務所)が審査して認定し、等級ごとに定められた賠償金を支払うことで賠償が効率的かつ公平に行われるのです。

(2)むち打ちによるしびれが該当しうる後遺障害等級

むち打ちによる症状が該当しうる後遺障害等級は、14級か非該当がほとんどです。

12級が認定されることがないわけではありませんが、かなり限定的といえます。
14級と12級の違いは、14級が「局部に神経症状を残すもの」であるのに対して、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることです。

支払われる賠償金の額も、後ほど詳しくご説明しますが、14級と12級では大きく異なります。

14級の認定を受けるためには、問題となっている症状が交通事故によって生じたものであることが「医学的に説明可能」であることが必要です。

14級の「医学的に説明可能」な場合とは、事故によってその症状が初めて出現し、症状固定まで一貫して症状が続き、将来においても回復が困難と見込まれる障害といえるような場合です。

後遺障害等級の認定をする機関である損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所では、画像、事故態様、症状経過、治療状況や症状固定時の症状の程度などを総合的に考慮し、「14級」と「非該当」を区別しています。

他方、12級の認定を受けるためには、問題となっている症状が交通事故によって生じたものであることが「医学的に証明可能」であることが必要です。

「医学的に証明可能」な場合とは、例えば、レントゲン写真やCT、MRI検査などによってヘルニア等の器質的損傷が明確に確認でき、画像所見に合致した神経学的検査所見があるような場合です。

(3)後遺障害等級を獲得できる可能性

むち打ちで症状が残った場合、必ずしも後遺障害等級を獲得できるとは限りません。

むち打ちは、レントゲン写真やCT、MRI画像などを見ても異常がなく、治療中も症状が出たり消えたり、症状の内容にも変化があるようなケースが大部分であるといっても過言ではありません。
このようなケースでは、症状固定時の症状と事故との因果関係を医学的に説明・証明することができないと判断される傾向にあります。

しかし、頚椎や椎間板が変形している場合は、因果関係について医学的に証明することまではできなくとも、説明可能であると判断される可能性が高まります。

したがって、必ずとは言えませんが、後遺障害等級を獲得できる可能性も比較的高いといえるでしょう。

ただし、医学的に説明・証明が可能であるといえるためには、そのための資料が残っていなければなりません。事故後から症状固定まで一貫した症状が診断書やカルテに記載されていたり、頚椎や椎間板の異常をとらえたレントゲン写真やCT、MRI画像などが必要です。

4、むち打ちによるしびれで後遺障害等級が認定された場合の賠償額の相場

むち打ちによるしびれで後遺障害等級が認定された場合の賠償額の相場

ここで、むち打ちによるしびれで後遺障害等級が獲得できるとどのようなメリットがあるのか、等級別の賠償額の相場をみておきましょう。

(1)14級の場合

後遺障害に対する賠償項目には「慰謝料」と「逸失利益」があります。

14級の慰謝料は、以下のとおり定められています。

  • 自賠責保険基準 32万円
  • 裁判所基準 110万円

裁判所基準で賠償を受けるためには、弁護士に依頼することが必要です。

逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたであろう収入の喪失分)は、以下の計算式で求められます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数 = 逸失利益

基礎収入額は、原則として事故にあった前年の現実収入の額です。

給与所得者であれば賞与を含んだ事故前年の年収額、事業所得者であれば事故前年の申告所得額が基準となります。
専業主婦(夫)などの家事従事者は女性の平均賃金(パート等の収入がある方はその収入額と女性の平均賃金との比較で高い方)の金額が基礎収入となります。

労働能力喪失率は、14級の場合は5%と定められています。

ライプニッツ係数とは、将来の長期間に渡って発生する損害について一時金で受け取る場合の中間利息を控除するために定められた係数のことです。

労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの期間とするのが原則となります。

ただし、むち打ちで14級の場合は労働能力喪失期間が5年程度に制限される場合が多く、その場合は将来の稼働年数「5年」に対応するライプニッツ係数が用いられます。

症状固定時に30歳で、事故前年の年収が400万円、労働能力喪失期間5年のケースの逸失利益は、次の計算式により86万5,800円となります。

400万円×5%×4.329=86万5,800円

なお、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、民法改正により適用されるライプニッツ係数も変わり、4.329から4.578に変わります。それにより、以前に比べて逸失利益の額は増額されます。

(2)12級の場合

12級の場合、慰謝料は次のとおりです。

  • 自賠責保険基準 93万円 (2020年4月1日発生以降は94万円)
  • 裁判所基準 290万円

労働能力喪失率は、12級の場合は14%と定められています。

ただし、むち打ちで12級の場合は労働能力喪失期間が10年程度に制限される場合が多く、その場合は将来の稼働年数「10年」に対応するライプニッツ係数が用いられます

逸失利益は、(1)と同じく症状固定時に30歳で、事故前年の年収が400万円のケースで計算すると、

400万円×14%×7.721=432万3,760円

2020年4月1日以降に発生した事故の場合は、民法改正によりライプニッツ係数が8.530になります。

後遺障害等級が認定されるかどうか、また14級と12級のどちらに認定されるかで賠償額が大きく異なることがおわかりいただけるでしょう。

5、むち打ちによるしびれで後遺障害等級を獲得するためのポイント

むち打ちによるしびれで後遺障害等級を獲得するためのポイント

むち打ちでしびれが残った場合は、後遺障害等級の認定次第で上記のように賠償額が大きく異なります。
したがって、後遺障害等級の認定を適切に受けることは非常に重要です。

そこで、適切な後遺障害等級を獲得するためのポイントをご紹介します。

(1)症状を的確に医師に伝える

まずは、自覚する症状は全て、正確に医師に伝えることが必要です。

前記3(3)で説明したように事故後から症状固定まで一貫した症状が診断書やカルテに記載されていないと、残存した症状と事故との因果関係を医学的に説明できないことになってしまいます。

その意味では、症状は最初に一度伝えればいいというものでもなく、医師に訴え続けることも大切です。
また、「途中で新たな箇所について痛みを訴えだした」と捉えられないように、痛みを感じる部位については全てしっかりと伝える必要があります。

(2)できるだけ早めに詳しい検査を受ける

むち打ちのしびれと事故との因果関係を医学的に説明・証明していくには、前記3(2)で説明したように、レントゲン写真やCT、MRI検査などによって痛みの原因を特定していくことが必要です。

しびれの原因は通常のレントゲン検査だけでは判明せず、MRIを撮ってみて初めて判明することも多いです。

しかし、むち打ちにおいて損傷する首は日常生活において痛めやすい部位でもあるため、MRIで異常が認められても、事故から長期間が経過した段階での撮影だと、その異常と事故との因果関係が認められにくくなってしまいます。

したがって、むち打ちで後遺障害等級を獲得するためには、できるだけ早めに詳しい検査を受けることが大切です。

(3)被害者請求で後遺障害等級認定を申請する

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、申請方法にも注意すべきです。

申請方法は、上でも触れた自賠責損害調査事務所に対し、交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書や検査結果などの様々な資料を提出することにより行います。

ほとんどの場合では、加害者側保険会社の担当者に任せて申請してもらう方法によっています。
この方法のことを「事前認定」と呼びます。

事前認定の場合、保険会社の担当者は申請手順に従って通り一遍の資料しか提出してくれないため、場合によっては適切な認定が受けられないおそれがあります

自賠責損害調査事務所における審査では、原則として面接は実施されず、提出された書類のみによって審査がなされるため、後悔しないためには、自分で納得できる内容の資料を提出することです。

このように、自分で申請書や資料を提出して認定申請する方法のことを「被害者請求」と呼びます。

事前認定と被害者請求のどちらでも同じですが、申請した結果としての認定内容に納得できない場合は、「異議申立て」をして再審査してもらうことができます。

ただし、異議申立てに際しては、単に異議を申し立てるだけでは認定結果が覆ることはまずありませんので、新たに有効な資料を提出する必要があります。

被害者請求や異議申立てを効果的に行うためには、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

6、むち打ちでしびれが残ったときに弁護士に依頼するメリット

むち打ちでしびれが残ったときに弁護士に依頼するメリット

交通事故によるむち打ちでしびれが残ったとき、保険会社の言うことを鵜呑みにして対応していると、たとえ症状が残っていても3か月程度の治療のみで打ち切られ、損害賠償額も低額になってしまうことが多いです。

しかし、弁護士に依頼して対応すれば、以下のようなメリットが得られます。

(1)適切な治療や検査の受け方のアドバイスが受けられる

むち打ちで適切な治療を受けるためには、医師への症状の伝え方や通院頻度、保険会社からの治療費打ち切りの打診への対応など、様々なポイントがあります。

また、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには必要な検査を受ける必要がありますが、医師任せにしていると必ずしも必要な検査を実施してくれるとは限りません。

弁護士に早期に相談することで、治療における正しいアドバイスを受けることができます。

(2)後遺障害等級認定の申請を代行してもらえる

前記5(3)で説明したように、後遺障害等級を適切に獲得するためには被害者請求で申請することが有効です。

ただ、後遺障害認定申請の手続きは慣れない方にとっては複雑で、どのような資料を提出すれば有効なのかがわからない方がほとんどでしょう。

弁護士に依頼すれば、申請手続きを代行してもらえるので、適切な後遺障害等級の認定を受けることができる可能性が高まります。

(3)慰謝料の増額が期待できる

前記4(1)で後遺障害の慰謝料について、自賠責基準と裁判所基準で金額が大きく異なることに触れました。

この後遺障害の慰謝料とは別に、入通院に対する慰謝料についても「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」という3種類の基準があります。
この入通院慰謝料についても裁判所基準を適用すれば、他の2つの基準を適用する場合よりも慰謝料額が大幅に増額される可能性があります。

なお、2つの慰謝料とも、裁判所基準で算出した金額を獲得するためには、弁護士に依頼する必要があり、被害者本人が交渉して裁判所基準で支払われることはまずありません。(弁護士は、保険会社が自賠責基準や任意保険基準から譲歩しない場合には裁判をすればいいわけですから、保険会社としても結局は裁判所基準で支払わなければいけなくなるため、観念して示談交渉段階から裁判所基準での交渉に応じるというわけです)。

そのため、裁判所基準での適切な慰謝料を受け取りたいという場合には、弁護士に依頼する必要があるのです。

まとめ

交通事故でむち打ちになると、なかなか治らず、辛い思いが続く方も多くいらっしゃいます。特に、しびれが出た場合は頑固な症状が続くケースが多いといえます。  

このようなときに漫然と治療を受けているだけでは、頚椎や椎間板の異常が見逃され、損害賠償においても損してしまう可能性があります。

交通事故によるむち打ちでしびれが出てお困りの場合は、一度お気軽に弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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