むちうちで整骨院に通う前に注意すべき重要な3つのポイント

むちうちで整骨院に通う前に知っておくべき3つのこと~示談でトラブルにならないための注意すべき重要ポイント

むちうちで整骨院に通う際、注意すべきポイントはどのようなことでしょうか。

交通事故で首や腰などに衝撃を受けた場合、いわゆるむち打ち症になってしまうことがあります。
むち打ち症は、患部の痛み・痺れ、肩こり、目眩などのさまざまな自覚症状を伴い、また頑固な症状のある人の場合には、日常生活や仕事に支障が出ることも珍しくありません。

むち打ち症になってしまった場合、これらの症状を緩和させる目的で、整骨院などでマッサージや鍼灸といった施術を受ける人も多いです。
しかし、これらの施術を受ける際には、適切な損害の賠償を受けるために、注意すべき点があります。
何の知識も無しに、病院への通院もせず、整骨院などでの施術のみを受けていると、症状の悪化や、適切な損害賠償金を受け取れないといったリスクがあるのです。

そこで今回は、

  • 交通事故が原因でむち打ち症になってしまった方が、整骨院などを利用する際に知っておいて欲しいこと

をまとめてみました。

この記事が、交通事故に遭い、整骨院などへの通院を検討している方の参考になれば幸いです。

むちうちのリハビリでの慰謝料請求で損しない知識に関しては以下の関連記事もご覧ください。

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1、むちうちで整骨院を利用するときに失敗する3つのパターン

むちうちで整骨院に通う前に知っておくべき3つのこと~示談でトラブルにならないための注意すべき重要ポイント

交通事故でむち打ち症になってしまった人が、何の知識もなく、ただ「症状緩和のためにマッサージをしてもらいたい」と整骨院などでの施術のみを継続した場合には、次のような悪い影響がでてしまうことがあります。

(1)症状が悪くなる・治りが遅くなることがある

事故に遭ってすぐのときは炎症の症状が強いため、むち打ち症に対する初期治療においては、患部をできる限り動かさないように安静にして、痛み止めや湿布などで経過を観察することが基本とされています。
しばらくして炎症が引いてから、マッサージなどのリハビリで筋肉をほぐしていくのが一般的です。
そのため、事故後すぐに、痛みやしびれなどを和らげてもらおうとしてマッサージなどに通えば、逆効果になり症状が悪化したり、治りが遅くなったりする可能性もあります。

(2)健康保険が適用されない場合もある

上記のとおり、むち打ち症に対する医師の初期治療は、レントゲン等を撮って骨の状態を確かめる以外には安静を基本とします。

ただ、実際に痛みやしびれといった自覚症状を抱えている患者(事故被害者)にとっては、「何かしらの積極的な施術をしてくれる整骨院などの方がよい」と感じる人も多いかもしれません。

しかし、下記で述べるとおり、整骨院の施術費は、最終的には加害者側の保険会社に支払いをしてもらえない場合があります。

また、被害者側にも過失割合が認められた場合、自己過失分の施術費は自己負担となります。

さらに、交通事故における通院の場合、整骨院の施術費は自由診療として計算されますので、健康保険の適用がある場合と比べて施術費が高くなる傾向にあります。

では、自己負担となる部分について健康保険を使うことができるかといえば、原則としては使えないことの方が多いでしょう。
相手方(加害者)のいる交通事故の場合、整骨院の施術費用は加害者が負担すべきことが原則で、健康保険が使えるのは例外的な場合に限られるといえるからです。

そのため、相手方のある交通事故でケガをして整骨院に通う場合、柔道整復師に「健康保険を使うことができる」と言われた場合でも、ご自身でご加入の健康保険組合等に問い合わせて健康保険が利用可能かについて確認を取ってみてもいいでしょう。

(3)加害者から受け取れる損害賠償額が減ってしまうこともある

症状が和らぐからといった理由で医師の診察を受けずに、整骨院の施術のみで対応していた場合には、そもそも「人身事故」として扱ってもらえない可能性があります。
整骨院の柔道整復師は医師ではないので、診断書を作成することができないからです。

また事故の程度や、施術の部位、回数、期間等を総合的に考慮した結果としての加害者側の保険会社の対応によっては、整骨院などでの施術費用の支払いを拒否される可能性もあります。

実際の裁判例でも、整骨院などの施術費について、事故と因果関係のある損害として賠償の対象に含まれるには、施術の必要性・有効性、施術内容の合理性、施術期間等の相当性などが必要であるとされています(東京地裁平成16年6月27日判決交民37巻1号239頁)。

そして、この必要性・相当性については、医師(整形外科医)の指示の有無が重視されるため、医師の指示がない場合は特に、施術の必要性・有効性などの程度などを考慮して、整骨院の施術費について、その全額ないし一部を加害者の賠償の対象から外すという判断がなされることも少なくありません。

さらに医師の診察は初診のみで、その後は整骨院などでの施術のみという場合には、加害者側の保険会社から、早期に治療費の支払いが打ち切られる可能性があります。

医師の診察を受けていないと、症状の推移についての医療記録が作成されません。
そのため、加害者側の保険会社としても、どこまでが事故と因果関係のある治療として賠償すべきであるのかの判断がつきにくいためです。

結果として通院期間が短くなることで、加害者へ請求できる慰謝料の金額が減ってしまったり、後遺障害の認定手続きでも不利になったりする可能性があります。

このように、整骨院の施術のみを継続していると、その施術費が賠償の対象から外されたり、慰謝料などの金額が減ってしまったりして、最終的に受け取ることができる損害賠償額が減ってしまう可能性があります。

2、むち打ち症で整骨院を利用するときに守るべき4つのこと

むちうちで整骨院に通う前に知っておくべき3つのこと~示談でトラブルにならないための注意すべき重要ポイント

交通事故で被害に遭った上に、その治療を巡ってさらにトラブルが起きてしまっては、被害者としては踏んだり蹴ったりになってしまいます。

そのような事態になることを避けるためにも、むち打ち症の症状を改善させるために整骨院を利用するときには、以下の点をきちんと守ることが大切です。

(1)事故直後に必ず医師の診察を受ける

交通事故で身体に衝撃を感じたときには、必ず事故直後に「医師の診察」を受け、診断書を作成してもらいましょう。

事故直後に痛みがない、目に見てわかるケガがないというケースでは、被害者が整形外科への通院を疎かにしてしまうケースも少なくないようです。
しかし事故直後は、身体が興奮状態にあることなどの理由で痛みを感じづらくなっている場合もあります。

交通事故に遭った場合、仮に痛みや痺れの症状が少なかったとしても、整形外科への通院はしておいた方がいいでしょう。

(2)整骨院で施術を受ける必要性などがあることを診断書に記載してもらう

自宅や職場に近い整骨院へ通いたい、仕事などの都合で、平日は夜遅くまで空いている整骨院にしか通うことができないといった理由で、整骨院などでの施術を希望するときには、予め医師の承諾を得ておくことが重要です。

上記のとおり、整骨院での施術費は、一旦は加害者側の保険会社に支払ってもらえていたとしても、最終的には本来支払う必要はなかったなどとして争われる可能性があります。

そのような場合、加害者側の保険会社や裁判所に交通事故によるケガと整骨院での施術との因果関係を認めさせ、加害者に施術費を賠償してもらうには、施術の必要性や有効性などを被害者側で立証する必要があります。

医師の承諾がないと、施術の必要性や有効性の立証は困難となる場合もあるため、整骨院での施術を希望する場合は、少なくとも医師の承諾は受けておきましょう。

また、可能であれば、整骨院での施術内容を医師に伝えたうえで、診断書などに「整骨院での施術が症状緩和などに有効である」といった記載をしてもらいましょう(もっとも、そこまでの対応をしてくれる医師は必ずしも多いとはいえませんが・・・)。

(3)整骨院で施術を受ける前に保険会社に確認する

医師の了承を得られた場合であっても、整骨院に通う前には加害者側の保険会社にその旨を予め伝え、施術費用の支払いに応じてもらえるかを確認しておいた方がよいでしょう。

加害者側の保険会社の了承なく整骨院へ通院をしても、施術の必要性がないなどと主張され、施術費を支払ってもらえない可能性があるからです。

交通事故が起きた場合の損害賠償として支払ってもらえる治療費・施術費は、あくまでも交通事故と因果関係のある(治療として必要・有効な)ものに限られます。

「こちらは被害者なのだから何でも支払ってもらえるはず」という思い込みは示談交渉におけるトラブルの原因になりやすいということは、頭に入れておきましょう。

(4)整骨院を利用した後も「症状固定」まで整形外科への通院をやめない

整骨院に通い始めると病院への通院をやめてしまう人も多いようです。

しかし、そのような対応は避けるべきです。

病院への通院を中断してしまうことは損害賠償を受ける上で、次のようなデメリットがあるからです。

  • 通院を中断したことで、加害者側の保険会社からの治療費の支払いが打ち切られる可能性がある
  • 通院を中断したことで、医師から後遺障害診断書の作成を拒否されてしまう可能性がある
  • 病院への通院頻度が少なくなったことで、後遺障害の認定を受けにくくなる
  • 病院へ通院しなくなったことで、最終的に受け取ることのできる慰謝料の金額が減ってしまう可能性がある

交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社に治療費などを負担してもらうにあたって、「個人情報の取得に関する同意書」を取り交わすことが多いでしょう。

加害者側の保険会社は、この同意書に基づいて、被害者の診断書・診療報酬明細書・診療記録などを病院から取得しています。

そのような場合、整形外科への通院を中断したということは加害者側の保険会社に知られることとなります。

上記のとおり、整形外科への通院をしていないと、症状の推移についての医療記録が作成されないため、加害者側の保険会社としても、どこまでが事故と因果関係のある治療として賠償すべきであるのかの判断がつきにくくなります。

そのため、治療費の支払が早期に打ち切られてしまう可能性があるのです。

また、後遺障害の認定を受けるためには、「十分な治療を受けたにも関わらず改善できない症状が残った」ということを客観的に明らかにする必要があります。

他方で、整形外科への通院期間が短ければ、十分な医療記録が作成されないため、十分な治療を受けたということの証明が難しくなります。

その結果、後遺障害等級の認定手続きにおいても不利になり得るのです。

加えて、後遺障害の認定を受けるための診断書(後遺障害診断書)は、医師に書いてもらう必要があります。

しかしながら、整形外科への通院を中断してしまっていると、その間の症状の推移がわからないため後遺障害診断書を書けないとして、医師から作成を拒否される可能性があります。

さらに、交通事故に伴う慰謝料を請求するためには、そのような精神的な損害が生じたことを、被害者側で立証しなければなりません。

そしてその立証は、症状の程度や、通院の頻度・期間、症状の推移などを立証することで行われます。

そのため、慰謝料の金額などの立証において、医師が作成する医療記録が重要な証拠となり得るのです。

しかしながら、整形外科への通院をせず、医療記録が作成されないと、症状の推移などの医療記録が残らず、どこまでが事故と因果関係のある治療として賠償すべきであるのかの判断がつきにくくなります。

結果として、治療の必要性などの立証ができず、慰謝料の金額が減ってしまう可能性があるのです。

整骨院への通院を開始すると、「湿布と痛み止めの処方しかしてくれない整形外科への通院」が面倒に感じる人もいらっしゃると思います。

しかし、後に「こんなはずではなかった」という事態になることを回避するためにも、整形外科への通院は続けるべきです。

3、後遺症が残るかもと感じたときには早めに弁護士にご相談ください

むちうちで整骨院に通う前に知っておくべき3つのこと~示談でトラブルにならないための注意すべき重要ポイント

交通事故でむち打ち症になってしまったときには、頑固な痛み、しびれ、めまい、肩こりなどの後遺症が残る場合があります。
重篤な症状が残ってしまった場合には、日常生活や仕事において、長期間辛い思いをするかもしれません。

後遺障害に対する慰謝料などの損害賠償を加害者に請求するにあたっては、その後遺障害の種類や程度を被害者側で立証する必要があります。

そして、一般的には、損害保険料率算出機構が運営する「自賠責損害調査事務所」に対して申請をして、後遺障害として認定してもらうという方法で、後遺障害の種類や程度を立証することになります。

自賠責損害調査事務所における審査においては、基本的に面接等はなく、書面審査のみによって後遺障害の有無などの認定がなされます。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を得るためには、適切な書類の準備をすることが重要になります。

他方で、むち打ち症の後遺障害認定手続きにおいては、申請をしても「非該当(後遺障害認定せず)」と判断されてしまうことも少なくありません。
むち打ち症は、レントゲンの画像などによって「客観的に痛みや痺れの原因が特定しにくい」症状であるため、本当に痛みや痺れなどの症状が残っているのかどうかを、医学的な証拠上、客観的に判断するのが難しいからです。

この点、交通事故問題に対応した経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害の認定申請手続きをあなたの代わりに行うことができます。
資料集めや提出書類への記載についてもアドバイスが行えるほか、必要に応じて意見書を提出することも可能です。

もしあなた自身で提出する場合であっても、弁護士に相談しながら書類作成などを進めることで、より適切な等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

治療を受けていても症状がよくならず、後遺症が残ってしまうかもしれないと感じたときには、早めに弁護士に相談することをオススメします。

まとめ

交通事故でむち打ち症になってしまった場合、痛みやしびれといった症状を早く軽くしたいと誰もが考えます。

しかし整形外科に通院せずに整骨院などにだけ行った場合、治療費や後遺障害等級認定などで不利になる可能性があることは、忘れるべきではありません。
整骨院に通う場合には、事前に医師としっかり協議をした上で、加害者側の保険会社にも連絡し、整骨院通院後も整形外科への通院をやめてしまわないようにしましょう。

またむち打ち症で後遺障害の認定を受けることは、そう簡単なことではありません。
万が一、後遺障害が残るかもしれないと不安に感じたときには、早めに弁護士に相談しておくことをオススメします。

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