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遺言執行とは?遺言を実現するために知りたい6つのこと

遺言執行

遺言執行というと、何か難しい手続きを想像する人もいるかもしれません。
しかし、実際の遺言執行の多くは、特別難しい手続きをしなければならないというわけではありません。

とはいえ、遺言による財産分与は、故人の名義の財産を法定相続分とは異なる内容で分割することがほとんどですから、慎重に手続きを行う必要もあります。

この記事では、遺言の執行について

  • 遺言執行の具体例
  • 遺言執行は誰が行うのか
  • 遺言執行者を選任した方がよいケースと遺言執行者の権限

といったことについて解説していきます。

これから遺言を残したいと考えている人も、将来、遺言によって財産を譲り受ける可能性のある人も、遺言が原因で他の利害関係人(相続)とトラブルにならないために参考にしてください。

遺言書の手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺言執行とは?

遺言執行とは?

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことをいいます。

(1)2つの具体例で遺言執行を説明

まずは、2つの具体例を用いて遺言執行について具体的なイメージをもっておきましょう。

①遺言に基づいて預金を譲り受けた場合の遺言執行

預金は、典型的な遺産のひとつです。
預金は、法的には、預金債権と呼ばれる債権(銀行に対して金銭の払い出しを求めることのできる権利)です。

債権の譲渡は、意思表示のみで可能です。
とはいえ、銀行はその意思表示の場に立ち会っているわけではないので、預金の名義人ではない受遺者が実際に預金を引き出せる(自由に処分できる)ようにするためには、自分が遺言者により預金を譲り受けたことを明らかにして、預金の名義人を変更する必要があります。

すなわち、このケースでは、「受遺者が預金を自由に処分できる」という遺言の効果を達成するために、必要となる「自らが遺言者であることを示して預金口座の名義を変更する行為」が遺言の執行というわけです。

遺言に基づいて預金の名義を変更する方法ときには、単独でその預金をすべて譲り受ける場合と、相続分の指定(〇割など)を受けて譲り受ける場合とで必要な書類が異なります。
単独で譲り受ける場合には、

  • 検認済みの遺言書
  • 受遺者(あるいは遺言執行者)の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)

が必要です。

相続分の指定があるときには、

  • 検認済みの遺言書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 手続きに関わらない相続人からの委任状(全員でする場合は不要)

が必要となります。

②遺言に基づいて不動産を相続する場合の手続き

故人が住んでいた家のような不動産も、典型的な遺産です。
不動産の所有権も、他の財産と同様に、意思表示のみで譲渡することは可能です。

しかし、不動産の所有権は、登記を備えないと他人に対抗(自分が所有権者であることを主張する)できません(民法177条)。 

そこで、不動産の遺贈を受ける場合には、不動産の所有者名義人を書き換える手続きが遺言の執行に該当する行為といえます。
不動産登記の所有者名義を変更する手続き(所有権移転登記手続き)は、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
遺贈を原因として所有権移転登記を行うときには、

  • 検認済みの遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺言による遺産を譲り受ける者の戸籍謄本および住民票の写し

が必要となります。

登記の手続きそれ自体は、自分で行うことも不可能ではありませんが(必要書類があればそこまで複雑な手続きではありません)、手続きが面倒というときには、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。

(2)遺言執行の前に「遺言の検認」をしなければならない場合に注意

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といった3つの種類があり、それぞれ遺言書の作成方法などが法律で定められています。
このうち、公正証書遺言以外の遺言書を執行するためには、事前に「遺言書の検認」を行わなければなりません。
遺言を執行する際には、「必ず遺言書の検認」を事前に行う必要があります。

遺言の検認とは、家庭裁判所において、相続人・受遺者立ち会いの下で、遺言書を開封し内容を確認する手続きのことです。
わざわざきちんとした手続きを踏むのは、「確かに遺言が存在している」ことを利害関係人全員で確認することが重要だからです。

遺言の検認を行わずに遺言執行や遺言書の開封をしたときには、5万円以下の過料(行政罰なので前科にはなりません)が科されることもありますので、「うっかり」ということがないように注意しましょう。

なお、昨年成立した改正相続法によって、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が創設されます。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言の場合でも検認が不要となり、受遺者は直ちに遺言書を執行することが可能となります。

2、遺言執行を行う人は誰か?

遺言執行とは?遺言の内容はどのようにして実現すべきか

遺言の執行は、

  • 受遺者・相続人が遺言に基づいて自ら執行してもよい場合
  • 受遺者・相続人とは別に「遺言執行者」を選任しなければ遺言を執行できない場合

とがあります。

(1)受遺者・相続人が自ら遺言を執行できる場合

遺言執行は、次の(2)で説明する場合を除いては、受遺者・相続人が自ら執行することができるのが原則です。
したがって、遺言があるからといって必ず遺言執行者を定めなければならないというわけではありません。

(2)遺言執行者を定めなければならない場合

次の2つの場合には、遺言を執行するためには必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

  • 遺言に遺言執行者を定める旨の記載があるとき
  • 遺言の内容として「認知」、「相続人の廃除(を取り消す場合も含む)」を定めるとき

3、遺言執行者を定めた方がよい場合

遺言執行とは?遺言の内容はどのようにして実現すべきか

前述の通り、遺言の執行は、例外的な2つのケースを除いては、それぞれの相続人・受遺者が個別に行うことができるのが原則です。
とはいえ、そのような場合でも、相続人などとは別に「遺言執行者を選任した方がよい」ケースも少なくありません。

特に、

  • 相続人(受遺者)の人数が多すぎる場合
  • 遺産の管理に問題がある場合(不法占有者がいる場合など)
  • 相続人の間に、信頼関係があるとはいえない場合

といった事情があるときには、手続き負担を軽くするため、トラブル発生を予防するために遺言執行者を選任しておいた方がよいといえます。

相続人が多人数となる場合には、さまざまな手続きを行うときの手間暇が膨大となることがあります。
遺言執行として行う行為の多くは、相続人全員によって行為がなされる必要のある(単独で行う際には他の相続人全員の委任状が必要)ものが多いからです。

このような場合に遺言執行者を選任すれば、わざわざ委任状を集めることなく、手続きを進めることができるので、手続きに要する負担をかなり減らすことができます。
民法では、遺言執行者の行為は、すべての相続人に直接的に効果が生じる(すべての相続人の代理人的な地位にある)とされているからです。

また、不動産に不法占有者がいる場合(相続に協力しない相続人が占有している場合も含む)などには、法的な知識のある遺言執行者を選任して、不動産の明け渡しの手続き(訴訟)などを進めるべきといえるでしょう。

さらに、相続人の間に、感情的な対立などがあるようなケースでは、「専門家などの中立的な第三者」を遺言執行者とすることでトラブル発生を防げる場合も多いでしょう。

遺言執行者が選任されていれば、一部の相続人が勝手に遺産を処分した場合でも、その行為はすべて無効となるので、万が一の場合に備えることができます。

4、遺言執行者を指名するにはどうしたらよいか?

遺言執行とは?遺言の内容はどのようにして実現すべきか

遺言執行者を選任するときの手続きについて確認していきます。

(1)遺言執行者になれるのはどんな人か?

遺言執行者になるためには、資格などは特に必要がありませんが、未成年者と破産者(復権を得ていない人)は、遺言執行者となることができません(民法1009条)。
したがって、未成年者・破産者に該当しないのであれば、受遺者・相続人といった遺言の内容に利害関係のある人であっても、遺言執行者となることができます。

ただし、実際には、「遺言執行者は誰でも良い」というわけにはいきません。
遺言の執行者は、すべての相続財産について重大な権限を有するので、「すべての利害関係人にとって」中立で公正と感じられる人が就任すべきといえるからです。

したがって、遺言者による指定がないときには、中立性・公平性が外観としても保たれやすい第三者(専門家)に遺言執行者の就任を依頼した方がよい場合が多いといえます。

依頼すべき第三者の候補としては、弁護士・司法書士や信託銀行が考えられます。

ただし、第三者に遺言執行者を依頼すれば、当然費用(報酬)が必要となることに注意が必要です。
報酬額は、遺産の額、業務の難易度が高いほど高くなりますが(たとえば、不法占拠者の立ち退きなどが必要になれば報酬も高くなる)、信託銀行よりも、弁護士・司法書士の方が安い場合が多いようです。

(2)遺言執行者の定め方

遺言執行者の定め方には、次の3つの方法があります。

  • 遺言で遺言執行者を指名する
  • 遺言で遺言執行者を選任する者を指名する
  • 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

遺言は、「遺産分割に被相続人の意思を反映させる」ための仕組みなので、遺言者自らが遺言執行者について具体的な意思を示しているときには、それが優先されます。

なお、遺言書で遺言執行者を選任する場合には、「Aに断られたらBに」という選任の仕方や、「Aには不動産の遺言執行を、Bには相続人廃除の手続きを」といった具合に、条件付きの選任や、複数人の選任(およびそれぞれの職務分担)を定めることも可能です。

また、遺言執行者を直接指名するのではなく、「遺言執行者を選任する人」を遺言で定めることも可能です。
とはいえ、実際には、遺言執行という仕組みを知らないままに遺言を作成することも珍しくないので、遺言において遺言執行者についての記載がないという場合も少なくないでしょう。

また、遺言作成後に、遺言執行者として指名されていた人が死亡してしまった、指名された遺言執行者が辞任した、破産者となったという場合には、選任したはずの遺言執行者がいなくなってしまうということも考えられます。

このような場合には、家庭裁判所の手続きによって遺言執行者を選任することになります。
遺言で定められていないからといって、受遺者・相続人の同意だけで遺言執行者を選任することはできない点に注意しておきましょう。

(3)家庭裁判所で遺言執行者を選任する手続き

遺言に遺言執行者の定めについての記載がないときに遺言執行者を選任するためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

①遺言執行者選任の申立てを行う家庭裁判所

遺言執行者の選任を申し立てることのできる家庭裁判所は、遺言者(故人・被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
どこの裁判所が管轄しているかについては、裁判所ウェブサイトで検索することができます。

裁判所の管轄区域(裁判所ウェブサイト)

②遺言執行者選任の申立てをすることができる人

遺言執行者選任の申立てをすることができるのは、遺言の内容に利害関係のある人です。
最も典型的な利害関係人は、遺贈を受けた人ですが、他の相続人はもちろん、遺言者の債権者も申立てをすることができます。

③申立てにかかる費用

遺言執行者選任の申立てには、裁判所に手数料(遺言書1通につき800円)がかかります。
手数料は、収入印紙にて納付します。

また、手続きにおける連絡で必要となる郵便切手も申立て時に予納します。
納める切手の種類・枚数は裁判所によって異なるので、申立て前にそれぞれの家庭裁判所に確認しておくとよいでしょう。

④申立てに必要な書類

家庭裁判所へ申し立てる際には、申立書のほか、下記の添付書類が必要となります。

  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)の全部事項証明書(謄本)

※申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合は添付不要

  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

※申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の事件記録が保存されている場合は添付不要

  • 利害関係を証する資料(親族の場合であれば、戸籍の全部事項証明書(謄本)など)

申立書については、裁判所ウェブサイトで記載例が公開されています。

遺言執行者選任申立書の記載例(裁判所ウェブサイト:PDFファイル)

5、遺言執行者はどのようなことを行うのか?

遺言執行とは?遺言の内容はどのようにして実現すべきか

選任された遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります(民法1012条1項)

以下では、遺言執行者が行う主な業務について確認しておきます。

(1)遺言者の財産目録の作成

選任された遺言執行者は、遅滞なく「相続財産の目録」を作成して相続人に交付する義務があります。
財産目録がなければ、相続財産が特定できず、その後の手続きを進めるのに支障を来すからです。

(2)相続財産の管理

遺言執行者には、遺言執行のための権限が与えられている反面、相続財産を適切に管理する義務があります。
この義務の程度は、善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が求められているので、「自分の財産を大切に扱うのと同程度」の注意義務を負うことになります。

弁護士などの専門家が遺言執行者に就任したときには、それぞれの専門家としての知識能力を前提とした注意義務が求められることになります。

また、相続財産を自分のために消費してしまったときには、その日以後の利息を負担しなければなりません(補償義務)。

(3)相続財産の分配

遺言執行者は、相続財産をそれぞれの相続人に分配する義務を負い、そのために必要な権限を有しています。
たとえば、不動産を換価分割にする場合であれば、不動産を売却する権限を有し、不動産それ自体を相続人に引き渡す場合であれば、引き渡しについての権限、登記手続きについての権限を有することになります。

不法占拠者がいる場合には、不法占拠者に対する物権的請求権(立ち退きを求める権利)も当然に有します。

(4)遺贈受遺者への遺産の引渡し

遺言に法定相続人以外の受遺者への遺贈が記されているときには、その内容に従って、遺産の配分、引き渡しも行います。
それに必要な権限・義務があることは、(3)相続人に対する分配と同様です。
遺言によって法定相続人以外の者へ遺贈が行われるケースでは、遺言執行者を選任することで、法定相続人からの反発にあって遺贈がうまく進まないというリスクを回避することができます。
遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者のみで登記申請を進めることができるからです。

(5)認知の届出・相続人の廃除

遺言が、婚外子を認知する、特定の相続人を相続から排除する(すでに行った排除を取り消す)といった、「身分に関する内容」を定めているときには、遺言執行者を必ず選任しなければなりません。
役所への認知の届け出や、家庭裁判所への排除(の取消)の申立て権限は、遺言執行者にしか認められていないからです。

(6)業務についての通知・報告義務

遺言執行者は、業務を開始する際には、相続人や受遺者に対して通知する義務があります。
また、開始した業務について、相続人、受遺者から求められたときには、業務の状況を報告しなければなりませんし、業務完了後にも相続人・受遺者に対する報告義務があります。

6、遺言がある遺産相続の場合、遺言を作りたいというときには弁護士にご相談ください

遺言執行とは?遺言の内容はどのようにして実現すべきか

実際に遺言を残すときには、「遺言の内容」ばかりに目が行ってしまいがちです。
しかし、遺言は「確実に執行」されてはじめて、その内容が実現するものです。
遺言さえあれば、大丈夫とは必ずしもいえないというわけです。

また、遺言執行者を定めていない遺言があるときには、その実現をめぐって、相続人・受遺者の間に様々なトラブルが生じることも少なくありません。

残された側が納得できる、トラブルなく分与まで完了できる遺言を作りたいという場合や、遺言に基づいて、利害関係人全員が安心して相続を完了させたいという場合には、専門家の助言を受けておいた方がよい場合も多いでしょう。

まとめ

遺言執行というと、難しい手続きがあるように感じる人もいるかもしれませんが、多くは、分与の対象となる財産の名義変更にかかわる手続きですから、基本的には、通常の財産譲渡の場合と変わるわけではありません。
したがって、遺言がある場合であっても、受遺者や相続人の間に、一定以上の信頼関係があれば、特別に遺言執行者を選任することもなく、遺言執行を滞りなく行えるでしょう。

とはいえ、遺言によって法定相続分と異なる内容の遺産分割を行う際には、残された相続人・受遺者との間で感情的なもつれなどを原因とするトラブルになることも少なくありません。

それぞれのケースの状況によっては、無理して自分たちだけ遺言を執行せずに、中立・公平な立場にある第三者に遺言執行を依頼することも検討することが大切でしょう。

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