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遺言書作成を弁護士に相談すべき4つのケースを弁護士が解説

遺言書 弁護士

遺言書の作成は、弁護士に依頼するメリットって何だろう……。

遺言書作成は、自分だけで行うことも決して不可能ではありません。
「遺言書作成キット」といった便利なツールもネットなどで簡単に手に入れることができます。

しかし、遺言書は、作成方法はもとより「内容」も大切です。
自分の意思と残された人達の利害を両立できる「良い遺言書」を作成する場合には、法律の知識、相続案件の取扱い経験が必須な場合が多いといえるでしょう。

そこで、今回は、

  • 遺言書を作成する際に弁護士などの専門家に相談しておいた方がよい4つのケース

について解説します。

遺言書にどのような内容を書いて良いかわからない、遺言書を作ることで逆にトラブルになるのではないかと不安に感じている人は是非参考にしてください。

遺言の相談について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、遺言書の相談先~弁護士以外に相談できる専門家は?

遺言書の相談先~弁護士以外に相談できる専門家は?

遺言書の相談は、相談したい内容などに応じて、適切な相談先を選ぶことが大切です。

以下では、遺言書についての相談先ごとの違いなどについて解説します。

(1)弁護士

遺言は、法律上の手続きですから、弁護士に相談するのが最も基本的といえます。
弁護士であれば、遺言に関わるほとんどの問題に対応してもらえるでしょう。遺言書の作成だけに限らず、遺言書の保管・検認、遺言書の執行、さらに遺言以外の相続問題に対応してもらうことができます。
また、相続問題を積極的に受任している事務所であれば、相続問題を税理士などの他士業とも連携していることが多く、あらゆる問題について、ワンストップサービスを受けることも期待できます。

(2)税理士

遺言書で遺産分割の内容を定めるときには、「相続税」の観点からアドバイスを受けた方がよい場合も少なくありません。
上手に遺産分割をすれば、節税効果が高まる場合もある一方で、税負担のことを考えずに相続人・受遺者に遺産分与を行わせれば、相続人・受遺者の負担になってしまうこともあるからです。

弁護士と提携関係にある税理士事務所に相談をすれば、法律的な問題に対する対応もスムーズにいく場合が多いでしょう。

(3)司法書士

不動産は相続財産の中で最も重要な財産であることが少なくありません。
司法書士は不動産登記の専門家ですから、不動産について相談をしたいというときには、とても有効な相談相手です。

ただし、司法書士には、相続財産をめぐる手続きについての代理権がありません。
そのため、遺言書を残された相続人・受遺者側が相談する相手としては適切な相談先とはいえないでしょう。
遺言書を発見した後のトラブルでは、訴訟や調停を見据えて対応しなければならないケースが多いからです。

(4)行政書士

行政書士は、他の専門士業に比べて相談・遺言書作成費用が安いが多いようです。
その意味では、「気軽に相談したい」、「内容は自分で決められるので様式のチェックをお願いしたい」、「公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際の証人を探している」という場合には、適切な相談相手といえます。

(5)公証人・公証役場

公証人は、公正証書遺言・秘密証書遺言を作成する際に利用する専門家です。
それぞれの公証役場では遺言書作成について無料で相談に応じてくれます。

しかし、公証役場はあくまでも公的な機関なので、中立的な相談にとどまる場合が多く、「こうした方が税金も安くなって得になる」といった突っ込んだ助言を期待するのは難しいでしょう。

(6)信託銀行

信託銀行では、「遺言信託」という業務も行っています。
遺言信託の契約をすれば、信託銀行と契約している専門家を通じて、遺言書作成から遺言書の保管・遺言執行までのフルサポートを受けることができます。

しかし、信託銀行の遺言信託は、専門士業に遺言書作成を依頼した場合よりも費用が高くなることが少なくありません。

また、子の認知がからむ遺言書や遺産をめぐって訴訟となることが想定される案件は契約を結んでもらえない場合もあります。

一般的には、日頃から信託銀行と付き合いのある資産家向けのサービスといえるでしょう。

2、遺言書を作成する前に弁護士に相談すべき4つの場合

遺言書作成を弁護士に相談した方がよい4つの場合~遺言書作成で失敗しないために

遺言書は、「正しい方式」で作成されなければなりません。
法律知識が不十分な人が遺言書を作成したときには、作成方法が間違っているために遺言が無効となってしまうことも少なくありません。

また、遺言書は、その内容も重要です。
たとえば、相続人の遺留分を無視した遺言内容は、遺留分侵害額請求訴訟によって効力が否定されてしまいます。
残された遺族にとって納得のできない内容であれば、相続争いの原因となることもあるでしょう。

これから解説する4つのケースに該当するときには、「みんなにとって良い遺言書」を作成するためにも、遺言書を作成する前に弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。

(1)自分で正しく遺言書を作成できる自信がないとき

自筆証書遺言は、自署すること、押印することを忘れなければ、基本的には、専門家に依頼しなくても、作成することそれ自体は難しくありません。
市販されている遺言書作成キットの指示にしたがって作成すれば、様式不備で無効となるケースはほとんどないでしょう。

とはいえ、様式不備で無効となってしまうことはあまりにも勿体ないですから、「自分ではきちんと遺言書を書けないかもしれない」という不安が少しでもあるときには、弁護士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

内容が定まっている遺言書をチェックしてもらうだけであれば、「無料」で受けられる相談の枠内で収まることもあります。

また、遺言書を残しておきたいと考えている人であれば、早い時期に弁護士などと接点を作っておくことは、今後の役に立つこともあるでしょう。

(2)子の認知や相続人の廃除を内容とする遺言を作成したいとき

遺言の内容として、子の認知や相続人の廃除にかかわる内容を定めるときには、事前に弁護士に相談しておいた方がよいと言えます。
子の認知は、他の相続人にとっては、「予期しないタイミングに血縁者が増える」ことになり、「相続人の廃除(の取消し)」も、相続人が想定している相続の形とは大きく異なる結果になる場合が多いからです。
そのため、遺言の内容が明らかになったことによって、相続人間に重大なトラブルが生じる可能性もあります。

また、子の認知、相続人廃除に関する事項を遺言の内容としたときには、これらの手続きを行うために「遺言執行者」を選任しなければならなくなりますから、その点についても事前に十分な相談をしておいた方がよいといえます。

(3)法定相続分とはかなり異なる偏った遺産分割を内容とするとき

遺言書は、相続争いを回避する目的で作成される場合が多いと思います。

しかし、遺言の内容によっては、遺言書が相続人の間の人間関係に悪い影響を与えることもありえます。
たとえば、次のような遺産分割を指示するときには、第三者の見解も聞きながら慎重に遺言書の内容を定めるべきでしょう。

  • 遺留分(法定相続分の半分)を侵害する遺産分割の内容
  • 相続人で均等に分けることが望ましいと思われる財産を特定の相続人だけに分与する場合(たとえば、現金と預貯金・有価証券のすべてを特定の相続人だけに分け与える場合)
  • 法定相続人が予見していない受遺者に財産を分与する場合
  • 財産の大部分を相続人に分与せずに、寄付などの方法で処分したい場合

遺言書で指示される遺産分割の内容は、遺産分割協議(法定相続分)に優先するのが原則です。

しかし、相続人(および受遺者)全員が同意をすれば、遺言の内容とは異なる方法で遺産分割を行うことが認められています。
遺言を残しても、その内容が実現されなければ遺言を残した意味がなくなってしまいます。
相続人にとって不意打ちになるような財産分与方法を定めるときには、第三者にも意見を求めながら、「付記事項」として、その理由を示すなどの配慮措置を講じておいた方がよいでしょう。

また、相談した弁護士などを遺言執行者として選任しておけば、遺言内容をスムーズに実現できる可能性も高くなります。

(4)遺言書の保管に不安があるとき

遺言書を作成したら厳封した上で、きちんと管理される必要があります。
遺言書の管理が不十分であれば、誰かに改ざんされてしまう可能性もあります。

また、遺言書を作成しても、自分の死後に「誰にも見つけてもらえない」のであれば遺言を作成した意味もなくなってしまいます。
弁護士などの専門家に相談すれば、それぞれのケースに適した遺言の保管方法などについてよいアドバイスをもらうことができるでしょう。

3、遺言書について弁護士に相談・依頼した場合の費用

遺言書作成を弁護士に相談した方がよい4つの場合~遺言書作成で失敗しないために

遺言書の作成などについて弁護士に相談・依頼した場合の費用についても確認しておきましょう。

なお、弁護士の報酬額は、それぞれの事務所で自由に設定するのが原則となっています。
したがって、ここで紹介する報酬額はあくまでもひとつの目安に過ぎません。

(1)遺言書について弁護士に相談した場合にかかる費用

弁護士に相談する際にかかる費用は、30分5000円(1時間1万円)が一般的な相場額とされています。
この金額は、かつて弁護士報酬が弁護士会の規則で設定されていた際の金額です。

最近では、初回の相談(30分~1時間程度)は「無料」とする弁護士事務所も増えています。
遺言書についての基本的な相談事であれば、30分~1時間の無料相談の範囲で収まることも多いと思いますので、気軽に相談を申し込んでみるのが良いでしょう。

(2)遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の費用

遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の費用は、遺言の対象となる財産の額に比例して高くなるのが一般的です。
複雑ではないケースでは、10~20万円程度の金額を見込んでおけばよい場合がほとんどだと思いますが、相続財産が多額である場合、財産が多岐にわたる場合などには、費用が高額となる場合もあります。
それぞれのケースで必要となる報酬額については、契約締結前(相談時)に弁護士に直接確認しておくことが大切です。

なお、弁護士以外の他士業に遺言書作成を依頼した場合には、遺産の額に関係なく固定額の報酬となる場合が多いようです(個々の事務所によっては違う可能性があります)。

(3)遺言書の保管を弁護士に依頼した場合の費用

弁護士などに遺言書の作成を依頼した場合には、作成した遺言の保管も依頼できる場合があります。
弁護士事務所で遺言を保管しておいてくれるのであれば、遺言書保管に伴う滅失・改ざんのリスクを軽減できます。
特に、遺言書を作成したことを相続人に知られたくない事情がある場合には、弁護士の手元で保管してもらうのが一番良いといえるでしょう。
この場合には、保管とあわせて遺言執行者も依頼しておくとなお安心です。

遺言の保管を依頼した場合にかかる費用は、年額数千円~数万円(遺言の内容などによって異なる)が一般的とされています。
事務所によっては、遺言書保管の依頼を受けた場合には、検認への立ち会いを無料で引き受けてくれるところもあるようです。

4、遺言書でわからないことがあるときには弁護士にご相談ください

遺言書作成を弁護士に相談した方がよい4つの場合~遺言書作成で失敗しないために

遺言書を作成するときには、「できるだけ誰にも知られたくない」と考える人も多いかもしれません。
他人には話しづらい何かしらの事情が、遺言書を作成しようと考えるきっかけとなっていることも珍しくないからです。

しかし、誰にも相談しなかったことで、遺言が無効となってしまったり、相続人の合意で遺言書の内容とは異なる財産分与がなされてしまったのでは意味がありません。

弁護士には守秘義務があるので、遺言書を作成したいと思った事情や、遺言書に定めた内容を他人に知られることは絶対にありません。

遺言は、自分が亡くなった後の遺産処理などについて定めるものですから「後悔する」ことはできません。
自分の想いを確実に伝える、実現させるためにも、万全を尽くして作成した方がよいでしょう。

亡くなった家族が遺言書を残していた場合にも、わからないこと、不安なことがあれば、できるだけ早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続法改正によって、遺言書の作成・保管の仕組みが緩和されたことで、遺言書作成のハードルはかなり低くなったといえます。
しかし、遺言は自分の死後にその内容が実現されるものですから、「後でこうしておけば良かった」とやり直すことはできません。

万が一の事態を避けるためにも、少しでも不安がある、わからないことがあるときには、弁護士などの専門家に助言を求めておいた方がよいでしょう。

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