家賃滞納のままでも債務整理できる? 部屋を失わずに借金問題を解決する方法

家賃滞納のままでも債務整理できる? 部屋を失わずに借金問題を解決する方法

家賃滞納したまま債務整理をすることは可能なのでしょうか?

この記事では、

  • 家賃を滞納したまま債務整理するとどうなるのか
  • 部屋を追い出されずに借金を解決する方法

についてご紹介します。

債務整理に関しては以下の関連記事をご覧ください。

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1、任意整理した場合の滞納家賃について〜家賃を滞納したまま債務整理できる?

まず、任意整理とは、それぞれの債権者と残っている借金の今後の返済条件について、私的に話し合う方法の債務整理になります。

任意整理の最大の特徴は、「どの債権者」と「どのような内容」を話し合うかが基本的に自由ということです。
したがって、金融機関からの借金に加えて、家賃も滞納しているという場合に金融機関の借金は任意整理で解決するけれど、滞納家賃は任意整理せずに何とか自力で滞納を解消することを選択できます。

実際、消費者金融・銀行のカードローンのような高利の借金返済の負担を任意整理で軽くすることができれば、「家賃はこれまでどおり返済できるようになる」可能性もあるでしょう。

2、債務整理|自己破産をした場合の滞納家賃について

自己破産は、最もよく知られた債務整理の方法といえるでしょう。
自己破産をして裁判所に免責を認めてもらうことができれば、残っている借金全額の返済義務が免除されます。

特に「家賃も払えない」という状況にあるときには、すでにかなり多額の借金を抱えてしまっていて、自己破産を検討する場合も多いかもしれません。

(1)滞納家賃は自己破産の対象になる

自己破産は、任意整理とは異なり、手続きの対象となる借金(負債・債務)を選ぶことはできません。
なぜなら、自己破産は「債務者が抱えているすべての借金を、平等・公平に清算する」ための手続きだからです。

滞納している家賃は、「借金」ではありませんが、「負債(債務)」であることには変わりがありませんので、自己破産を申し立てる場合には、債務として裁判所に申告しなければなりません。

(2)自己破産を申し立てた後の家賃の支払い

すでに家賃を滞納している人が自己破産を申し立てるときには、滞納家賃の支払いにも注意が必要となります。

①弁護士に債務整理を依頼したら、滞納している家賃を支払ってはいけない

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は「債務整理するための代理人に受任したこと」と「今後の返済を一時停止する」ということをすべての債権者に通知します。

これを実務では「受任通知の送付」と呼んでいます。
受任通知を送付した後には、特定の債権者にだけ不公平な返済が行われることを予防するために、一切の返済行為をストップさせる必要があります
したがって、「負債」である滞納家賃を返済することもできなくなります。

特に、自己破産をする場合には、債務整理依頼後に不公平な返済「偏頗弁済(へんぱべんさい)」が行われると、免責不許可事由に該当する可能性も生じてしまいます。
「すでに何ヶ月分もの家賃を滞納している(強制解約間近)」というケースでは慎重な対応をする必要がありますので、弁護士とよく相談した上できちんと対応する必要があります。

②毎月の家賃は、自己破産申立後も支払わなければならない

他方毎月の家賃の支払いは、生活を維持する上で必要な支払いですから、継続することができます。
むしろ、部屋を追い出されないようにするためには、毎月の家賃をこれ以上滞納しないことは必須といえます。

(3)免責を受けた場合の滞納家賃の取扱い

自己破産で負債の返済義務を免除してもらうためには、「免責」を受ける必要があります。
債務者に一定の事情がある場合には、免責が認められない場合もないわけではありません。

しかし、実際の自己破産のほとんどでは免責が認められています。

また、家賃の滞納分については、以下で説明するように、滞納の発生時期によって取扱いが異なることに注意する必要があります。

①自己破産が開始される前に滞納していた家賃

裁判所に免責を認めてもらうと「破産手続き開始決定の時点でのすべての負債(のうち配当で弁済できなかった分)」について、返済義務が完全に免除されます。
したがって、自己破産開始前までの滞納家賃(裁判所に申告した滞納家賃)は、免責を受けた場合に、返済する法律上の義務がなくなることになります。

ただし、下でも改めて触れますが、「滞納家賃を支払わなくてよいこと」と「滞納家賃を支払わなくても部屋を追い出されることはない」ということは別なので、注意する必要があります。

②自己破産が開始された後に滞納してしまった家賃

自己破産開始後に発生した家賃についても滞納してしまったというときには、免責を受けても返済義務がなくなるわけではありません
自己破産の手続きが対象とできるのは、「破産手続き開始決定のとき(裁判所に申告した)の負債」に限られるからです。

(4)免責された滞納家賃は本当に支払わなくてよいのか?

既に何度か触れているように、免責が認められたときには「自己破産開始のときの負債」のすべてについて、法律上の返済義務が消滅します。
したがって、仮に、大家さんから滞納家賃の支払いを求める裁判を起こされても、「すでに免責を受けている」ことを主張・立証すれば、大家さんの訴えは棄却されてしまいます。

しかし(上でも述べたように)、「滞納家賃を支払わなくてよくなった」ことと、「家賃を滞納したままいまの部屋に住み続けられる」ことは同じではありません。
滞納家賃がいつまでも残っていれば、賃貸の契約が強制解約になってしまう可能性も高いです。

また、強制解約されてしまえば立ち退きに応じなければなりません。
したがって、「自己破産後も今の部屋に住み続けたい」と考えるのであれば、滞納家賃は免責が確定した(自己破産手続きが開始された)後の早い段階で解消しておく必要があります。

なお、免責によって消滅するのは「法律上の返済義務」だけで、「負債(滞納家賃)それ自体がなくなる」というわけではありませんので、債務者が「任意で返済する」ことは自由です。

3、債務整理|個人再生をした場合の滞納家賃について

個人再生は、債務整理のうちで最も複雑な手続きです。
そのため、滞納家賃の取扱いも複雑になるので、弁護士の指示にしたがう必要があります。

(1)個人再生を申し立てる場合の家賃の支払い方

個人再生を申し立てる場合の家賃の支払い方は、自己破産の場合と同様で

  • 滞納家賃がある場合には弁護士・司法書士に債務整理を依頼した後に返済してはいけない
  • 毎月の家賃はきちんと支払う

ということが原則的な支払い方法となります。

個人再生において偏頗弁済(へんぱべんさい)があるときには、偏波弁済がなされた金額分だけ、手続きで返済しなければならない金額が増えます。

ただし、家賃滞納の状況によっては、偏頗弁済となることを承知した上で滞納家賃を先に解消させてしまうという判断をすることもあるかもしれません。
弁護士とよく相談した上で、指示にしたがうことが一番安全な選択肢になります。

(2)個人再生した場合の滞納家賃の取扱い

個人再生をした場合の滞納家賃も、自己破産の場合と同様に債務整理の対象となります。
個人再生の対象となる負債は、債務者が作成・提出し裁判所の認可を受けた借金の一部を分割返済するための「再生計画」に基づいて、返済していきます。

したがって、滞納家賃についても「再生計画で定められたどおり」に返済していかなければなりません。

①個人再生の対象となった滞納家賃は「一部免除」となる

個人再生では再生計画の認可によって、「権利の変更」がなされます。
権利の変更とは、簡単にいえば「借金の一部免除」です。
実際の再生計画(案)では、権利の変更については下記のように記載するのが一般的です。

たとえば、滞納家賃が2ヶ月分の10万円で、再生計画による免除率(減額率)が80%だったというケースであれば、滞納家賃も80%免除となるので、2万円を分割返済すればよいということになります。

なお、この場合の免除率(減額率)は、債務者が抱えている負債の総額と所有している(差押え可能な)財産の総額との関係で決まります。

②分割返済は「すべて借金を同じように返済する」のが原則

再生計画が認可された場合には、債務者は「再生計画を厳守して」分割返済を実施しなければなりません。
「厳守して」というのは「再生計画とちょっとでも違う返済をしてはいけない」ということです。

イメージしやすくするために、①でも紹介した以下の例を用いて説明してみましょう。

  • 滞納家賃:10万円(2ヶ月分)
  • 他の負債(カードローンなど)の総額:490万円
  • 免除率:80%(計画返済総額100万円)
  • 返済期間:3年(12回払い)

上のケースにおいて滞納家賃は8割免除となるので、「2万円」を再生計画にしたがって返済することになります。

個人再生では「3ヶ月に1回以上の頻度」で返済を実施する必要があるので、3年間の返済期間であれば3カ月に1回の支払いの場合は12回払いとなります。
この条件は、すべての借金に平等に適用されるため、2万円の滞納家賃についても約1700円ずつの12回払いで返済していくのが原則となります。
つまり、「今月はお金に余裕があるから家賃は5000円返済しよう」ということや、お金ができた(他の借金が免除されて支払いが楽になった)ので、「滞納家賃だけは2万円ではなく10万円全額しよう」ということは許されません。

債務者が再生計画に従わなかった場合には、再生計画の認可が取り消されることもあるので十分注意しましょう

(3)滞納家賃を完済できるのは、再生計画の履行が終わってから

返済義務の免除と「滞納を解消しなくても追い出されない」ということが別の問題であることはすでに説明したとおりです。
したがって、「今の部屋にそのまま住み続けたい」というのであれば、家賃の滞納は解消しなければなりません。

しかし、個人再生の場合には、再生計画の履行が完全に終わるまでは、「債権者平等の原則」によって一部の債権者だけに弁済することはできませんので、上で用いたケースであれば、免除された8万円分の滞納家賃は、再生計画の終了を待ってから支払うということになります。

なお、滞納家賃を裁判所に申告しなかった場合には、2万円分の分割返済も禁止されることになるので、大家さんにとってはさらに不利な状況になってしまうこと(強制解約に踏み切られるということ)にも注意しておきましょう。

4、部屋を追い出されずに借金問題を解決するために注意すべきこと

多額の借金に加え、家賃の滞納があるときには、特に次の点に注意する必要があります。

(1)1日でも早く債務整理の相談をする

金融機関からの借金だけでなく、家賃の支払いも苦しいというときには、とにかく1日でも早く弁護士に相談することが重要です。
現状よりも家賃の滞納額が増えることで、いまの家を強制退去させられるようになれば、生活もさらに追い詰められてしまうからです。

たとえば、弁護士に債務整理を依頼すれば金融機関への借金返済をストップさせることができるので、毎月の家賃を確実に支払えるようになる場合が多いでしょう。

また、状況が悪化しすぎる前であれば、自己破産・個人再生ではなく、任意整理で借金を解決できる可能性も高くなります。

(2)大家との信頼関係が壊れないように誠実に対応する

家賃に滞納がある場合に債務整理をするときには、「大家さんの理解」がとても重要になります。
自己破産・個人再生した場合には、大家さんは必ず手続きに巻き込まれてしまうからです。

たとえば、大家さんが自己破産や個人再生について詳細な知識を持っていなければ、「債務整理されたら滞納家賃は回収できない」と思い込んでしまって、「賃貸契約の解除」を真剣に考えてしまうかもしれません。

また、個人再生を利用する場合であれば、計画返済中は「滞納を解消したくても解消できない」ということも理解してもらわなければなりません。

これらの大家さんとの交渉ごとは、最低限の信頼関係がないと行うこともできません
すでに家賃を滞納してしまっている状況では、対応の仕方を間違えると回復不可能な程度にまで関係が悪化してしまうこともあるので、慎重に対応しましょう。

まとめ

借金の返済だけでなく家賃を滞納してしまっている場合には、とにかく迅速な対応が必要です。
これ以上状況が悪化すれば、借金はさらに膨らむだけでなく、部屋も失う(さらに余計な支出が増える)状況に陥ってしまいます。

弁護士に債務整理を依頼すれば、金融機関からの借金の返済をストップさせることができるので、家賃の支払いは何とか続けられるようになることも少なくありません。

また早期に対応できたケースでは、借金返済の一時停止だけで家計を建て直せるきっかけが得られる場合もあるでしょう。

借金の相談は、ほとんど弁護士事務所が「無料相談」で対応してくれます。
借金だけでなく家賃も支払えないという状況に陥ってしまった場合には、1日も早く弁護士に相談することを強くお勧めします。

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