テレビではよくドラマが再放送になっていますが、ドラマに出演している俳優は再放送でもギャラをもらっているのか気になったことはありませんか?
実は、同じ再放送でも、契約の内容によって俳優にギャラをもらう権利がある場合とない場合があります。
そして、再放送に関する契約の内容は、俳優などの芸能人が再放送に関してどのような権利をもっているのかによって変わってきます。
そこで、この記事では放送に関して芸能人が有する権利と、再放送時に芸能人がギャラをもらえるかどうかなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
本記事がお役に立てば幸いです。
目次
1、放送に関して芸能人が有する権利とは?
(1)実演家の著作隣接権
そもそも芸能人は、テレビなどの放送に関してどのような権利を有しているのでしょうか。
一般的に芸能人といえば、俳優や歌手などあらゆる分野で芸能を披露する方全般を広く指します。
このような芸能人のうち、実演を行う実演家については、著作隣接権という著作権に準じた権利を有しています。
実演家とは、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者」をいいます(著作権法2条1項4号)。
そして、実演とは「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またその他の方法により演ずること」をいいます(著作権法2条1項3号)。
また、著作物を演じていない場合でも、これらの行為に類する行為で、芸能的な性質を有するものは実演に含まれます。
たとえば、俳優は脚本という著作物を演劇的に演じるので、実演をしているということになりますし、歌手であれば楽曲という著作物を歌うので、実演をしているということになります。
また、マジシャンは著作物を演じているわけではありませんが、芸能的な性質を有する行為を行う者として実演家にあたると考えられます。
このような実演家は、著作物を実際に制作したわけではないものの、実演という手段を通して著作物を多くの方に伝えるという重要な役割を果たしています。
また、同じ著作物であっても、演じる人によって全く印象が異なり得るため、実演には創作的な側面もあるといえます。
そこで、実演家が行う実演については、著作権に準じた著作隣接権が与えられています。
なお、著作隣接権は、登録や申請などの手続きをせずとも自動的に発生します。
また、実演が著作隣接権によって法律上の保護を受けるためには、必ずしも実演をする人がプロである必要はありません。
もし一般のアマチュアの方がコンサートで楽器を演奏したり、歌を歌ったり、演劇で演じたりした場合にも、その実演には実演家としての著作隣接権が発生します。
(2)ドラマに出演する俳優の許諾権
許諾権とは、他人が無断で実演を利用する行為を止めることができる権利をいいます。
ドラマに出演する俳優は、この許諾権として、主に録音・録画権と放送・有線放送権を有しています。
①録音・録画権
実演家は、自らの実演を録音し、または録画する権利を専有しています(著作権法91条1項)。これを録音・録画権といいます。
録音・録画権の効果により、俳優の演技を録音・録画をするためには原則として俳優の許諾が必要になります。
ただし、例外的に、テレビ局などの放送事業者が俳優から実演を放送することについて許諾を得た場合は、俳優の許諾なしにその実演を放送のために録音・録画することができます(著作権法93条1項)。
②放送・有線放送権
実演家は、自らの実演を放送し、または有線放送する権利を専有しています。
これを放送権および有線放送権といいます。
放送・有線放送権の効果により、俳優の演技をテレビで放送するためには俳優の許諾が必要になります。
(3)アニメ声優の許諾権
アニメ声優も、実演家として著作隣接権を有しているため、俳優と同様に録音・録画権と放送・有線放送権を有することになります。
ただし、一度アニメ声優から録音について許諾を得て録音した場合には、それ以後録音・録画権や放送・有線放送権は働きません(著作権法91条2項、92条2項2号イ)。
そのため、後日アニメ作品を放送したり、DVD化して販売したりという二次利用にあたっては、声優の許諾を得る必要はなくなります。
つまり、いったん録音されたアニメ作品については、声優は権利を主張することができず、アニメ作品の流通に対しては経済的な権利を有さないということになります。
これを著作隣接権のワンチャンス主義といいます。
ワンチャンス主義を採用することにより、アニメ作品の製作者にその後の権利管理を集中することで権利関係が複雑になることを防ぎ、アニメ作品の利用と流通の促進を図ることが目的とされています。
2、出演俳優の許諾がないとドラマの再放送はできない?
(1)再放送の許諾は不要
テレビ局で放送されている番組はすべてそのテレビ局が制作しているというイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際はテレビ局本体が制作している番組ばかりではなく、番組制作会社が制作した番組をテレビ局が買い取って放送しているケースもあります。
どちらが制作する場合であっても、法律上は、出演俳優から再放送をすること自体の許諾を取ることは不要です。
しかし、テレビ局が制作するか番組制作会社が制作するかによって、許諾が不要となる根拠は異なります。
①テレビ局が番組を制作する場合
テレビ局が番組を制作する場合には、初回放送に関する契約時に出演俳優から放送の許諾を得ることになります。
そして、一度放送について許諾を得た場合、契約に別段の定めがない限り、その録音・録画物を用いた放送についても新たな許諾を得る必要はないとされています(著作権法94条1項1号)。
したがって、再放送について出演俳優から新たな許諾を得る必要はありません。
②制作会社が番組を制作する場合
他方、制作会社が制作する場合は、制作会社が番組制作時に、出演俳優から録音・録画についての許諾を得ることになります。
そして、一度録音・録画について許諾を得た場合は、それ以後の利用について俳優の録音・録画権や放送・有線放送権は働きません(著作権法91条2項、92条2項2号イ)。
これは、上述したアニメ声優の場合と同様、ワンチャンス主義によるものです。
そのため、やはり再放送について出演俳優から新たな許諾を得ることは不要となります。
(2)再放送以外の二次利用には許諾が必要になることも
再放送について出演俳優の許諾が不要なことは、テレビ局・制作会社のどちらが番組を制作した場合でも同じです。
一方、再放送以外の二次利用については、どちらが番組を制作したかによって結論が異なる場合があります。
ワンチャンス主義により、制作会社が番組を制作した場合は、それ以後の二次利用については一切俳優の許諾が不要となります。
一方、テレビ局が番組を制作した場合には、二次利用にあたって許諾が必要になることもあります。
再放送以外の二次利用にあたって俳優の許諾が必要になる場合としては、以下の4つのケースが挙げられます。
①放送の二次利用について俳優の許諾を要する旨の特約がある場合
たとえば、俳優が生番組での放送に限定した出演契約をしている場合などがあげられます。
②当初の出演番組とは異なる内容の番組に改変する場合
たとえば、俳優がドラマに出演したところ、そのドラマが他の番組に編集される場合などがあげられます。
③当初の放送の目的を越えて利用する場合
たとえば、当初から予定されていなかったネット配信やDVD化したものの販売などがあげられます
④他の放送事業者による放送のために提供する場合
番組をテレビ局が他の放送事業者であるテレビ局に提供するような場合にも、俳優の許諾が必要となります。
3、ドラマの再放送で俳優はギャラをもらえる?
再放送にあたっての俳優のギャラは、著作権法上報酬請求権として規定されています。
なお、再放送に関する俳優の報酬請求権は、一般的には二次使用料と呼ばれることがあります。
これは、当初の放送が一次使用にあたり、再放送やDVD化など、当初の放送以外への利用はすべて二次使用にあたるためです。
(1)再放送の報酬請求権(二次使用料)の有無について
再放送の報酬請求権については、著作権法上はテレビ局が番組を制作する場合と番組制作会社が番組を制作する場合とでその有無が異なります。
①テレビ局が番組を制作する場合
テレビ局が制作する場合には、一度放送について許諾を得たら再放送にあたっても許諾は不要ですが、再放送について報酬請求権があることが規定されています(著作権法94条2項)。
これは、放送について俳優の許諾権を制限する代わりに、報酬請求権を認めて俳優の経済的利益を確保することを目的としています。
②制作会社が番組を制作する場合
制作会社が番組を制作する場合も、録音・録画について許諾を得て制作しているため、ワンチャンス主義により再放送にあたっても俳優の許諾を得る必要はありません。
ただし、この場合はテレビ局が再放送をする際に認められている報酬請求権のような規定は存在しません。
そのため、制作会社が制作した場合には、再放送について俳優の報酬請求権はないことになります。
(2)報酬請求権には存続期間がある
番組をテレビ局が制作する場合には出演俳優の報酬請求権が認められていますが、これはいつまでも発生し続けるわけではありません。
実演家の有する著作隣接権の保護期間は、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過したときまでと定められています(著作権法101条2項1号)。
この保護期間が経過してしまうと、出演俳優の報酬請求権はなくなります。
(3)実際の契約実態は?
番組への出演や当初の放送に対する報酬については、俳優とテレビ局または番組制作会社との契約により決まります。
俳優とテレビ局との契約では、出演の際に支払われる報酬は、一般的には出演料と当初の放送使用料のみです。
そのため、再放送などの二次使用にあたっては、別途二次使用料が支払われることになります。
テレビ局は、俳優から放送についての許諾のみを得て、録音・録画については許諾を得ずに番組の制作を行っていることが多いため、テレビ局との契約の場合は、録音・録画の許諾の対価は報酬に含まれないのが一般的です。
一方制作会社が番組を制作する場合は、事前に録音・録画の許諾を受けているため、以後の利用については権利が働かないことになります。
ただし、出演契約の際に、二次使用に関して別途取り決めを行うことは可能です。
実際には、出演俳優に対して二次使用料が成功報酬という形で歩合に応じて支払われることもあるようです。
4、アニメの再放送で声優はギャラをもらえる?
アニメ声優については、上述のとおりアニメの収録にあたって録音の許諾をしているため、以後の利用については著作隣接権が働きません。
そして、番組制作会社が番組を制作した場合と同様、著作権法上二次利用についての報酬請求権は規定されていないため、アニメが再放送されたとしてもアニメ声優には報酬請求権はありません。
もっとも、著作権法上の権利については上記のとおりですが、日俳連に登録している場合、再放送時にランクに応じたギャラの支払があるようです。
5、再放送のギャラはどのくらいもらえる?相場は?
(1)契約におけるギャラの定め方
一般的には、テレビ局が番組を制作する場合、制作費から放送と一定期間内の再放送の対価が出演料として支払われ、二次使用料は二次使用から得られた収益から支払われるようです。
他方、制作会社が番組を制作する場合、出演時に二次使用を含む対価を固定額で支払うケースが多いようです。
(2)管理団体(aRma)の規定例
再放送などの二次使用については、権利者とテレビ局との間に管理団体が入り、その管理団体が二次使用についての許諾の付与と二次使用料の徴収・分配業務を行なっています。
そして、この管理団体では二次使用料について一定の基準が定められています。
たとえば、管理団体aRmaでは、ドラマであれば1話2年間3回までの放送につき、提供価格×寄与率×10%、バラエティであれば1話2年間3回までの放送につき、提供価格×寄与率×8%という二次使用料が定められています。
ここでいう提供価格とは、テレビ局からテレビ番組の提供者に支払われる番組提供の対価をいいます。
また寄与率とは、実演家の出演料がそのテレビ番組の出演料総額に占める割合をいいます。
まとめ
以上で解説したように、著作権法上俳優は再放送について、テレビ局が制作した番組についてのみ報酬請求権を有し、一方番組制作会社が制作した番組については報酬請求権を有しないとされています。
ただし、実際は契約によって再放送のギャラを定めていることが多いため、契約の内容を見てみなければわからないというのが実情です。