任意整理をしたけれど返済が苦しい…今からでも自己破産できる?

任意整理をした後に返済しきれなくなった借金について、自己破産を申し立てることは可能です。

ただし、任意整理後の自己破産では注意しなければならないポイントがいくつかあります。

そこで今回は、

  • 任意整理後の自己破産で注意すべきこと
  • 任意整理後の自己破産ができないケース
  • 任意整理後の自己破産ができない場合の対処法

について解説していきます。

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1、任意整理後に自己破産することは可能?

冒頭でもお伝えしたとおり、任意整理後に同じ借金について自己破産を申し立てることは可能です。

この点、いったん任意整理をした以上、他の債務整理に変更することはできないと考えてしまう方も多いですが、そのような心配は不要です。

任意整理とは、債権者と文字どおり「任意」の交渉を行う手続きであるのに対して、自己破産は「破産法」という法律に基づいて行われる手続きです。

したがって、破産法で定められている申し立て要件を満たす限り、すでに任意整理をしていても自己破産の申し立ては可能なのです。

破産法では、自己破産の申し立て要件として「債務者が支払不能または債務超過にあること」のみを定めています。
要するに、到底返済不能な借金が残っていれば自己破産の申し立ては可能であり、任意整理をした債権者の同意も不要です。

実際にも、任意整理後の返済が苦しくなり、再び弁護士に相談の上、自己破産を依頼する人は珍しくありません。

2、任意整理後に自己破産するときの注意点

任意整理後に自己破産を検討する際には、まず「そもそも自己破産できるケースか」「免責が得られるか」という点を確認しなければなりません。これらの点については、次項の「3、任意整理後の自己破産ができないケース」で詳しく解説します。

その前にここでは、問題なく自己破産できるケースであっても注意しておくべきポイントを解説します。

(1)任意整理で返済したお金は戻ってこない

まず、任意整理で返済したお金は返してもらえないということを知っておきましょう。

例えば、300万円の借金を抱えて任意整理をし、50万円を返済した段階で自己破産に切り替える場合、返済済みの50万円を返還してもらうことはできません。

「こんなことなら、最初から自己破産をすれば良かった」と後悔するかもしれませんが、債権者としても正当な権利行使によって回収したお金ですので、返還する義務はないのです。

あくまでも、現在残っている借金をどのように処理するかという問題が残っているだけです。
上記の例なら、残りの250万円について自己破産を申し立てることになります。

(2)弁護士に依頼する場合は別途費用がかかる

自己破産は自分で申し立てることもできますが、失敗しないためには弁護士に依頼するのが得策です。
その場合、弁護士費用がかかります。

任意整理も弁護士に依頼していた場合でも、任意整理手続きは債権者との和解によって完結していますので、自己破産の弁護士費用は別途支払う必要があります。

自己破産を依頼する場合の弁護士費用は、事案の内容や依頼する弁護士によって異なりますが、おおよそ20万円~50万円程度です。

この金額が用意できない場合は、自分で自己破産を申し立てることも考えられますが、手続きに失敗してしまうと借金問題の解決が難しくなってしまうおそれがあります。

ですので、自分で申し立てても差し支えないかどうかを確認するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

なお、以下の記事では自己破産にかかる費用の詳細や、費用を抑える方法について詳しく解説していますので、ぜひ併せてご参照ください。

(3)自己破産の一般的なデメリットを知っておこう

任意整理後に自己破産をする場合に限りませんが、自己破産にはデメリットもあることを知っておきましょう。

自己破産をした場合の主なデメリットは、以下のとおりです。

  • 一定額以上の資産を没収される
  • 一定期間はお金を借りられなくなる
  • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 保証人に迷惑がかかることがある

もっとも、生活に必要な資産は手元に残せますし、官報に氏名や住所が掲載されても周りの人たちに自己破産をしたことを知られることはまずありません。
そのため、多くの人は自己破産後も以前とほとんど変わらない生活を送ることができています。

人によっては、上記のデメリットのうちのいずれかが自己破産後の生活に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
その場合は、後ほど「4、任意整理後に自己破産ができないときの対処法」でご説明するように、別の解決方法を検討する必要があるかもしれません。

なお、自己破産のデメリットについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。

3、任意整理後の自己破産ができないケース

一方で、任意整理後の自己破産ができないケースや、できないわけではないものの免責が得られないケースもあります。

ここでは、どのようなケースで任意整理後の自己破産に支障があるのかをご説明します。

(1)ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合

自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、該当する場合には原則として免責を得ることができません。
つまり、自己破産を申し立てて「破産者」になったとしても借金はそのまま残ってしまいます。

免責不許可事由は破産法第252条1項に列挙されていますが、代表的なものとして、ギャンブルや浪費のために借金をしたことが挙げられます。

免責不許可事由が認められても、顕著なものでなければ裁判所の裁量によって免責が許可されることもあります。
これを「裁量免責」といいます。この場合、通常は管財事件となりますので、弁護士費用の他に最低20万円以上の手続き費用が必要となります。

また、程度が軽い場合には管財事件とならず、そのまま免責が許可されることもあります。

どちらの場合も、免責を獲得するには弁護士によるサポートが重要となります。

免責不許可事由が「顕著な場合」とは、例えば、もっぱらパチンコや酒食のために借金を重ねて、多額の借金を抱えたような場合です。
このような場合は免責を得ることは難しいので、他の解決方法を検討する必要があります。

(2)任意整理中の返済に偏りがある場合

任意整理をしたときに、すべての債権者と公平な和解をして返済を進めていた場合は問題ありませんが、返済に偏りがある場合は注意が必要です。

例えば、債権者が5社あるとして、4社とは任意整理をして借金を減額してもらったのに対して、残り1社とは任意整理をせずそのまま返済していたような場合です。

5社すべてと任意整理をしたとしても、一部の債権者とは早期に和解をして返済を進めていたのに対して、残りの債権者とは交渉が長引き、そのために返済が偏ったような場合も注意しなければなりません。

このような偏りのある返済のことを「偏頗弁済」といい、これも免責不許可事由のひとつとされています。

もっとも、実務上は偏頗弁済をしているケースでもただちに免責不許可となるわけではなく、偏頗弁済した金額を別途用立てて全債権者へ公平に配当することを条件として、免責が許可されるのが一般的です。この場合も管財事件となります。

例えば、総額300万円あった借金のうち50万円を偏頗弁済していたケースなら、50万円を別途積み立てるなどして用立てて破産管財人に預け、破産管財人が配当を行うことになります。

この場合、50万円を用立てることができないのであれば、免責が得られませんので、別の解決方法を検討しなければなりません。

(3)保証人や担保が付いている借金がある場合

連帯保証人や抵当権・所有権留保などの担保が付いている借金がある方は、任意整理の際にはその借金を除外して手続をしたのではないでしょうか。

任意整理では、どの借金を整理するかを自由に選べますので、このような処理をしても何ら問題はありませんでした。

しかし、自己破産の場合は「債権者平等の原則」を守らなければならないので、保証人や担保が付いている借金を除外して申し立てることは認められていません。

債権者平等の原則とは、その名のとおりすべての債権者を平等に扱わなければならないとする原則のことです。
法律に従って債務免除という利益を享受する以上は、すべての債権者を手続きの対象としなければならないこととされているのです。

したがって、自己破産を申し立てる場合には保証人や担保が付いている借金も計上しなければなりません。
そうすると、保証人は債権者から返済を請求されますし、担保を付けている物件は取り上げられてしまいます。

保証人が返済してくれる場合や、保証人も債務整理をする場合で、担保物件も手放しても構わない場合は、自己破産を申し立てることができます。

しかし、これらのデメリット回避したい場合は、他の解決方法を検討しなければなりません。

(4)資格・職業の制限で差し支える場合

自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に制限がかかります。
制限を受ける主な資格・職業は、以下のとおりです。

  • 弁護士や司法書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 宅地建物取引主任者
  • 貸金業者
  • 旅行業者
  • 風俗業者
  • 生命保険の外交員
  • 警備員

これらの職業に就いている方は、自己破産の申し立ては回避した方がよいかもしれません。

もっとも、制限を受けるのは自己破産の手続き中だけです。免責不許可決定が確定した後は制限が解除されますので、再びどのような職業にでも就くことが可能となります。

手続きにかかる期間は、平均して3か月~6か月程度です。その間だけ休業するか、社内で別の部署へ異動させてもらえる場合は、自己破産をすることもできるでしょう。

(5)借金総額が少ない場合

自己破産をするには、「支払不能」または「超過不能」と認められる状態でなければなりません。

具体的にいくらの借金があれば支払不能・債務超過と認められるのかについて、明確な基準はありません。
個別の事案ごとに裁判所が判断することとされています。

おおよその目安としては、手取り月収の10倍を超える借金があると支払不能・債務超過と認められる可能性が高まってきます。

例えば、手取り月収30万円の方であれば、300万円の借金を抱えていると自己破産できる可能性があります。

しかし、先に任意整理をしてある程度返済し、残りの借金が150万円に減っている場合には、自己破産は認められない可能性が高いといえます。

この場合も、他の解決方法を検討する必要があるでしょう。

4、任意整理後に自己破産ができないときの対処法

任意整理後に返済が追いつかなくなり、自己破産もできないという場合、放置していると債権者から裁判を起こされて、最終的には給料や預金口座の差押え等を受けてしまいます。

差押えを回避して借金問題を解決するためには、他の債務整理、つまり2回目の任意整理または個人再生で対処する必要があります。

(1)2回目の任意整理をする

一度任意整理をした借金について、2回目の任意整理をすることも可能です。

ただし、2回目ともなると債権者との交渉が厳しくなる可能性が高くなります。
そのため、2回目の任意整理をするなら弁護士に依頼した方がよいでしょう。

弁護士の中でも、任意整理に強い弁護士に依頼して交渉してもらうことがポイントとなります。

(2)個人再生をする

2回目の任意整理では返済可能な程度にまで借金を減らせない場合は、個人再生の申し立てを検討しましょう。

個人再生も自己破産と同様に、任意整理後に申し立てることに差し支えはありません。

個人再生では、一定の要件を満たせば裁判所を通じて強制的に借金を大幅に減額できますので、債権者が2回目の任意整理の交渉に応じない場合にも有効な手段です。

また、個人再生には自己破産と異なり、免責不許可事由はなく、資格・職業の制限もないというメリットがあります。

しかし、保証人や担保が付いている借金を除外できないというデメリットは自己破産の場合と同じですので、注意が必要です。

5、債務整理をするなら方法の選択が重要!弁護士に相談しよう

任意整理後の返済が苦しくなるケースでは、病気や事故、失職など突発的な事情による場合もありますが、多くの場合は最初に債務整理の選択を誤ったことが原因となっています。

任意整理では、通常3年~5年で完済できるプランで和解をする必要があります。
和解をする際には、今後急な出費が発生することも見込んで、ある程度は余裕のある返済プランを検討しなければなりません。

そのような和解が難しいという場合は、そもそも任意整理ではなく、最初から自己破産または個人再生を選択すべきだったといえます。

任意整理で失敗しても、再度の債務整理で借金問題は解決できます。
しかし、何度も失敗を繰り返すと、その度に解決は難しくなっていきます。

したがって、任意整理後の返済が苦しくなった段階で、自己破産を選択すべきか、他の債務整理を選択するかは非常に重要な問題です。

ご自身で判断が難しい場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

債務整理の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの事情に応じて、最善の解決方法を提案してくれます。

その解決方法で弁護士に依頼すれば、複雑な手続きはすべて代行してくれますので、あなたは安心して借金問題の解決に向けて再スタートを切ることができます。

まとめ

任意整理後の自己破産は可能ですし、実際に自己破産に切り替えている人も珍しくありません。

任意整理の返済は3年~5年ほど続くのに対して、自己破産では一挙にすべての借金が免除されますので、改めて自己破産をするメリットは非常に大きいといえます。

ただ、ご自身のケースで自己破産ができるのか、自己破産をしても問題ないのかはしっかりと確認する必要があります。

不安なときは一人で抱え込まず、弁護士に相談して、正しい選択をすることをおすすめします。

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