いくつかある債務整理手続きの中で最も選択する人が多いのが任意整理です。
しかし、債務整理をすることでどのようなデメリットを受けてしまうのか、気にされている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 任意整理と他の債務整理のデメリットの比較
- 任意整理ならではのメリット・デメリット
- 任意整理に向いている人とは
などについて解説していきます。
目次
1、任意整理のデメリット|ブラックリストに登録されること
まず、任意整理に限らず、どの債務整理方法を選択しても避けられないデメリットとして、ブラックリストに登録されることが挙げられます。
ブラックリストに登録されるというのは、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。
債務整理をするということは、貸金業者等の債権者と契約した内容のとおりに借金を返済しないということを意味しますので、その事実が事故情報として登録されるのです。
いったんブラックリストに登録されると、その後の5年~10年ほどは以下のデメリットを受けてしまいます。
(1)借入れが難しくなる
まず、新たな借入れは難しくなります。
まとまったお金が必要になっても、生活費が不足しても、金融機関や貸金業者からお金を借りることは難しい状態になります。
したがって、債務整理をすると5年~10年は借金に頼らずに生活していく必要があります。
(2)ローンが組めなくなる
債務整理をすると、ローンを組むこともできなくなります。
住宅ローンや自動車ローン、子どもの学資ローンなども利用できなくなるため、家族の生活設計に支障が出るおそれもあります。
ただし、債務整理をしても家族には基本的に影響はないので、配偶者名義や成人した子ども名義でローンを組むことは可能です。
(3)クレジットカードが使えなくなる
債務整理をすると、基本的にクレジットカードも使えなくなります。
今まで持っていたクレジットカードは強制解約となることが多いですし、新たにカードを作ることも難しくなります。
どうしてもカードを使う必要がある場合は、家族カードやデビットカードなどを利用することになります。
ただし、以上のデメリットは一生続くわけではありません。
債務整理後、5年~10年が経過すれば信用情報機関に登録された事故情報は削除されるので、その後はまた、借入れやローン、クレジットカードも利用できるようになります。
2、他の債務整理にはない任意整理に特有のデメリットは?
では次に、任意整理にのみ存在するデメリットについてご説明します。
(1)借金の支払いが免除されるわけではない
個人再生や自己破産の場合には、借金の一部または全部の支払いが免除されます。
これに対して、任意整理の場合、基本的に元金の減額には応じてもらえません。
この点で、個人再生や自己破産と比べると、借金を減額させる効果があまり高いとはいえません。
任意整理は借金を減額させるというよりも、返済期間を延長して毎月の返済額を減らすことによって、返済の負担を軽くする手続きであるといえましょう。
(2)借金の大幅な減額は期待できない
任意整理でも、まったく借金が減額されないわけではありません。
交渉次第ではそれなりに借金を減額できることもあります。
とはいえ、基本的には免除が可能なのは遅延損害金と将来利息のみです。
最近は遅延損害金の免除に応じない貸金業者も増えてきており、将来利息の免除にも応じない貸金業者もいますので、任意整理による借金の減額は以前よりも難しくなっています。
ただ、長年借金をしている方の場合は、過払い金が発生しているために借金が大幅に減るケースもあります。
とはいえ、2010年の法改正以降は過払い金が発生しなくなっており、時効の問題もあって、このようなケースは減りつつあります。
(3)ある程度の収入が必要
任意整理は条件変更後の借金を継続的に返済していく手続きですので、ある程度の安定した継続的な収入があることが利用条件となります。
(4)差押えを止めることはできない
借金の滞納を続けていると、債権者から裁判をされた上で、給料や預金などの差押えを受けてしまうことがあります。
その場合、自己破産や個人再生、特定調停といった裁判所を介した債務整理手続きをとれば、差押えを止めることができます。
しかし、任意整理は裁判所を介さず、法律に定められた手続きでもないため、差押えを止めることはできません。
任意整理を選択する場合は、差押えを受ける前に対処して早期に借金問題を解決することが重要となります。
(5)任意整理に応じてくれない業者もある
大半の貸金業者は任意整理に応じてくれますが、中には、その業者の方針として任意整理に応じないところもあります。
そのような業者が相手でなくても、何度も滞納していた場合や、借り入れてから間もない場合などには任意整理に応じてもらえない場合もあります。
3、他の債務整理にはない任意整理ならではのメリットは?
一方、任意整理にのみ存在するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
(1)手軽に借金を整理できる
個人再生や自己破産の場合には、裁判所の関与のもと手続きを進めることになりますが、任意整理の場合には裁判所を通さないで手続きをしていくことになります。
そのため、裁判所に出向く必要はありませんし、必要書類の準備にもさほどの手間はかかりません。
手続きの内容もただ債権者と話し合うだけですので、時間もそれほど要しません。
(2)任意整理する貸金業者を選べる
個人再生や自己破産の場合は、すべての債権者を平等に扱う必要がありますので、手続きをする以上はすべての借入先を対象としなければなりません。
そのため、例えば自動車ローンの債権者だけは除外して、その他の債権者についてのみ個人再生や自己破産で処理することは認められません。
これに対して、任意整理は裁判所を介しない任意の手続きですので、どの貸金業者を対象とするかは自由に選べます。
自動車ローンだけはそのまま返済し続けて他の貸金業者を任意整理することも可能です。
あるいは、返済額の大きい貸金業者1社だけを任意整理して、残りの貸金業者に対してはそのまま返済し続けるということもできます。
(3)保証人に迷惑がかからない
任意整理する貸金業者を自由に選べるということは、保証人に迷惑をかけることを回避できるということでもあります。
個人再生や自己破産の場合はすべての貸金業者を対象としなければならないため、保証人がついている借金があれば、保証人が残高全額の返済請求を受けてしまいます。
これに対して、任意整理なら保証人がついている借金については自分でそのまま返済し続け、その他の借金のみ任意整理することが可能となります。
(4)借金の使い途は基本的に問われない
自己破産には免責不許可事由(破産法第252条1項)というものがあり、借金を浪費やギャンブルに使っていた場合など一定の事由がある場合には免責が認められないとされており、借金がそのまま残ってしまう可能性があります。
個人再生ではそこまで厳しく借金の使い途が問われるわけではありませんが、「小規模個人再生」という自営業者向けの個人再生手続きの場合は、債権者から反対意見が多く出れば借金の減額は認められなくなります。
これに対して任意整理の場合は、基本的に借金の使い途には一切関係なく手続きが可能です。
(5)財産を処分する必要がない
自己破産では、借金をゼロにしてもらう代わりに、高価な財産があれば処分して代金を債権者に配当する必要があります。
個人再生では必ずしも財産を処分しなければならないわけではありませんが、高価な財産がある場合には借金の減額幅が小さくなってしまうことがあります。
これに対して、任意整理では財産を処分する必要は一切ありませんので、手放したくない財産がある場合には最も有効な債務整理方法といえます。
ただし、ローンを支払い中の商品については債権者に引き揚げられてしまうこともあります。
(6)費用が安い場合が多い
自己破産や個人再生の場合は、裁判所に申し立てる際に必要な印紙代や予納金、必要書類の取得にかかる手数料、その他の実費だけで数万円かかります。
個人再生の場合はさらに、個人再生委員が選任された場合には報酬として15万円~25万円ほどを準備しなければなりません。
これに対して、任意整理の場合は手続きそのものにはほとんど費用がかかりません。
いずれの手続きの場合も弁護士に依頼した場合は別途、弁護士費用がかかりますが、基本料金は任意整理の場合が最も安いことが多いです。
ただ、任意整理でも依頼する債権者の数が多い場合には自己破産や個人再生の場合よりも弁護士費用が高くなることもあるので、ご注意ください。
(7)周囲の人にバレる心配がない
個人再生や自己破産の手続きをとった場合、官報に氏名や住所が掲載されます。
これに対して、任意整理の場合には、官報に氏名や住所が掲載されることはありませんので、任意整理手続きをしたことを第三者に知られることはありません。
(8)職業制限や資格制限がない
自己破産を行った場合には、例えば、警備員や各種士業(弁護士や司法書士、税理士など)の職業に就くことが一定期間制限されてしまいます。
これに対して、任意整理の場合には、このようなことはありません。
4、任意整理とはそもそも何?
債務整理の方法には任意整理だけでなく、他に自己破産・個人再生・特定調停といった方法もあります。
ここでは、あらためて、任意整理の概要と、その他の債務整理との違いを簡単に確認しておきましょう。
(1)任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者などの債権者と直接交渉することによって、借金の返済額や返済方法を変更する債務整理方法のことです。
法律に基づいた強制的な手続きではないことから、「任意」整理と呼ばれています。
債権者と債務者との間で任意に行われる手続きであるため、柔軟な形で借金問題を解決できるのが特徴です。
(2)その他の債務整理との違いは?
任意整理以外の債務整理として代表的なものは、「自己破産」と「個人再生」、「特定調停」の3つがあります。
①自己破産と任意整理の違い
自己破産とは、裁判所に申し立てることによって借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な債務整理方法です。
任意整理では借金の大部分が残ってしまうのが通常であるのに対して、自己破産では免責が認められれば借金がゼロになる点が大きく異なります。
また、自己破産は法律に基づく手続きなので、債務者が要件を満たしている限り免責が認められ、債権者もそれに従わなければならないという点にも違いがあります。
②個人再生と任意整理の違い
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって借金を大幅に減額してもらえる手続きのことです。
原則として借金総額が5分の1に、最大で10分の1にまで減額されます。
ただし、最低100万円以上は返済する必要があります(つまり、借金総額の5分の1が100万円以下の場合は100万円を支払うことになります)。
減額後の借金は、3年~5年かけて分割で毎月返済していきます。
個人整理と任意整理の違いも、借金総額が大幅に減額されるかあまり減らないかということと、法律に基づいた強制的な手続きがどうかという2点において大きな違いがあります。
③特定調停と任意整理の違い
特定調停とは、簡易裁判所に申し立てて、調停委員を介して債権者と債務者が話し合うことによって、借金の返済額や返済方法を変更する手続きのことです。
裁判所を介してはいるものの、任意に話し合う手続きであるということと、借金の大幅な減額は期待できないということの2点は任意整理と同じです。
特定調停が任意整理と異なる点としては、裁判所を介していることから、差押え手続きを止めることが可能という点が挙げられます。
まとめると、任意整理は他の債務整理よりも手軽で柔軟な解決を図れるものの、法律に基づいた手続きではないので基本的に借金総額はそれほど減らない手続ということができます。
5、任意整理でないとダメ?債務整理手続きを選択するポイント
ここまでのご説明をお読みになって、任意整理が最も生活していく上での支障が少ないと感じられたのではないでしょうか。
そのため、やはり任意整理を選択したいと思われる方も多いことでしょう。
ただ、借金を抱えているすべての方に任意整理が適しているとは限りません。
ここでは、債務整理手続きを選択するポイントについてご説明します。
(1)自分に合った債務整理方法を選ぶことが重要
借金問題を解決するために債務整理をするなら、自分に合った債務整理方法を選ぶことが何よりも重要です。
到底返済できないほど多額の借金を抱えている場合は、任意整理よりも自己破産または個人再生の方が適しています。
そのケースの中でも、めぼしい財産がなく、資格や職業の制限の問題もなく、浪費やギャンブルなどといった免責不許可事由もない場合は、自己破産が最も適しています。
上記の問題がある場合で、それなりの収入がある場合には、個人再生が最も適しているでしょう。
このような場合に、任意整理が最も手軽でデメリットが少ないからといって無理に任意整理をしても、失敗する可能性が高いです。
失敗した場合は、改めて自己破産や個人再生をすることも可能ですが、二度手間となります。
また、場合によっては自己破産や個人再生の手続きに支障をきたす場合もあります。
任意整理ですべての債権者に満遍なく返済していたのであれば問題ありませんが、一部の債権者に偏った返済をしていた場合は「偏頗弁済」となります。
偏頗弁済は自己破産では免責不許可事由にあたります。
個人再生では、偏頗弁済をした金額が個人再生手続きで本来返済すべき金額に加算されてしまいます。
これらの不都合を避けるためにも、債務整理を始める時点で自分に合った債務整理方法を見極めることが大切なのです。
(2)他の債務整理のデメリットも確認しておく
「任意整理が最もデメリットが少ない」と即断する前に、他の債務整理にはどのようなデメリットがあるのかも正しく知っておきましょう。
多くの方は、自己破産や個人再生をしても、生活にさほどの支障は生じないものです。
自己破産のデメリットは、前項でもある程度はご紹介しましたが、主なものをまとめると以下のとおりです。
- 財産を処分しなければならない
- 一定の資格や職業に就くことが制限される
- 官報に掲載される
- 手続きが面倒
- 費用がかかる
- 保証人に迷惑がかかる
詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。
個人再生のデメリットも、前項でもある程度はご紹介しましたが、主なものをまとめると以下のとおりです。
- 借金が全額免除されるわけではない
- ある程度の収入が必要
- 手続きが面倒
- 費用がかかる
- 官報に掲載される
- 保証人に迷惑がかかる
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
(3)経済的メリットを重視する
借金問題を解決するには、「自己破産はイヤ」「個人再生は面倒」といった感情はいったん横に置いて、まずは経済的メリットを重視すべきです。
おわかりかと思いますが、「自己破産 > 個人再生 > 任意整理」の順に経済的メリットは大きくなります。
ご自身の借金額や収入・資産を考慮して、まずは客観的に見てどの手続きが望ましいかを考えましょう。
その上で、自分なりの希望も考慮して債務整理方法を選ぶと良いでしょう。
まずは客観的に見てどの手続きが望ましいかを判断するには、シミュレーションをしてみることが必要な場合もあるでしょう。
そんなときは、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
6、任意整理と他債務整理方法の選択で迷ったら弁護士へ相談を
ここまで、任意整理と他の債務整理方法についてデメリットに焦点を当てて比較した上で、債務整理方法の選び方についてもご説明してきました。
任意整理に向いている人とは、ひとことで言えば、借金総額が比較的少なくて、収入や資産から見て生活に支障をきたさずに返済できる見込みがある人、ということになります。
それでも、債務整理方法の選択で迷われる方も少なくないでしょう。
重要な問題ですので、当然ことだと思います。
そんなときは、債務整理に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
法律の専門知識と豊富な経験に基づいたアドバイスが受けられるので、ご自身にとって最適な解決方法が見えてくるはずです。
ベストな解決方法を弁護士と一緒に考えたら、その手続きを依頼するのも良いでしょう。
依頼すれば、債務整理の複雑な手続きはすべて弁護士に任せることができますし、プロとして的確に手続きを行ってくれます。
借金のない生活に向けて、大きく一歩を踏み出すことができるでしょう。
まとめ
任意整理にも、他の債務整理方法にも、それなりのデメリットはあります。
しかし、借金問題を解決するためには、その借金額に応じたデメリットを受け入れるべきだと考えてみてはいかがでしょうか。
大きなメリットが得られるぶん、それに応じたデメリットも受け入れる覚悟を持つのです。
とはいえ、どの債務整理方法も、得られるメリットに比べればデメリットは小さいはずです。
どの方法があなたに適しているかについては弁護士が一緒に考えますので、まずは無料相談を利用してみましょう。
「任意整理」に関してはこちらの記事をご覧ください。