「任意整理をしたけれど返済が苦しくなった…再和解で返済額変更をしてもらえないかな?」
このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、
- 任意整理の返済額変更ができるケースとできないケース
- 任意整理の返済額変更を成功させるコツ
- 任意整理の返済額変更ができないときの対処法
について分かりやすく解説していきます。
目次
1、任意整理の再和解(返済額変更)はできる?
結論から申しますと、いったん任意整理をした後に再和解で返済額変更に応じてもらうことは可能です。なぜなら、そもそも任意整理は債権者と直接話し合うことによって、借金の返済額や返済方法を任意に変更してもらう手続きだからです。
したがって、債権者との合意が得られるならば、再和解で返済額変更に応じてもらうことは何度でも可能ということになります。
ただし、債権者との合意が条件となりますので、無制限に何度でも再和解できるわけではありません。債権者の意向次第で、再和解できないケースもあります。
とはいえ、債権者も気分次第で再和解に応じたり、応じなかったりするわけではありません。
具体的な事情によって、再和解に応じてもらいやすいケース・応じてもらうのが難しいケースがあります。
そこで、それぞれのケースについて具体的な事情をみていきましょう。
2、任意整理の再和解で返済額変更に応じてもらいやすいケース
簡単にいいますと、債権者が債務者の事情を見て、
「再和解するのもやむを得ない」
「再和解で返済額を変更すれば、きちんと返済してもらえそうだ」
と理解してもらえるような場合には、任意整理後の再和解で返済額変更に応じてもらいやすくなります。
具体的には、以下のような事情がある場合には債権者の理解が得られやすいといえます。
(1)突発的なやむを得ない事情で返済が難しくなった場合
典型的なケースとしては、任意整理で当初の和解をする際に予想できなかったような、突発的でやむを得ない事情によって返済が難しくなった場合が挙げられます。
例えば、
- 突然のリストラに遭い、収入が途絶えた
- 重い病気にかかり、以前のように働けなくなった
- 事故を起こしてしまい、賠償金を支払わなければならない
などの事情が考えられます。他にもさまざまな事情があり得るでしょう。
このような場合は、債権者も「無理を言っても仕方ない」と考えますので、再和解による返済額変更に応じてもらいやすくなります。
(2)後に返済資金が増える確実な予定がある場合
今は和解内容のとおりに返済することが難しくても、もう少し待ってもらえれば返済資金が増える確実な予定があるという場合も、再和解できる可能性が高いといえます。
例えば、
- ボーナスが支給される会社に転職した
- あと半年で生命保険が満期を迎える
- あと1年で子どもが学校を卒業して就職する
このように、収入が増える場合だけでなく、支出が減る場合も「返済資金が増える」事情として債権者に説明することが可能です。
ただし、これらの予定は「確実」なものであることが必要です。
「これから仕事を頑張るので、商売の売上げが上がるはずだ」といった希望的観測のみでは、債権者の理解を得ることは難しいでしょう。
(3)滞納なく返済を継続してきた場合
再和解で返済額変更を求めるには、これまでの返済状況も重要となってきます。
滞納なく返済を継続してきたのであれば、債権者も「突発的な事情で返済が難しくなったんだろうな」と理解してくれることが多いものです。
一方、何度も滞納していたり、滞納を解消できていないような場合では、債権者も「再和解してもまた滞納されるだろう」と考えがちです。
返済する姿勢に「誠実さ」が認められる場合ほど債権者の理解が得られやすく、再和解で返済額変更に応じてもらいやすくなります。
3、任意整理の再和解(返済額変更)に応じてもらうのが難しいケース
一方で、以下のような事情がある場合には債権者の理解は得られにくく、再和解で返済額変更に応じてもらうのは難しいといえます。
(1)すでに債権者が最大限の譲歩をしている場合
貸金業者の多くは任意整理において、「どのような事情があってもこれ以上は譲れない」という社内基準を備えているものです。
当初の和解において、すでに債権者が最大限の譲歩をしている場合には、たとえ突発的でやむを得ない事情があったとしても再和解で返済額変更に応じてもらうのは難しいかもしれません。
よほどの事情がある場合には、社内会議によって特例として再和解に応じてもらえることもありますが、再和解にも限界があることは知っておくべきです。
(2)和解してから間もない場合
当初の和解から間もない時期に再和解を申し出ても、応じてもらうことは難しいといえます。
一方で、3年間の分割払いで和解したところ、2年半ほど返済してきて「あと少しで完済」という状態であれば、再和解で返済額変更に応じてもらえる可能性が高いです。
当初の和解からどれくらいの期間が経てば再和解が可能かを一概にいうことはできませんが、少なくとも半年、できれば1年以上は返済してから再和解を申し出る方が債権者の理解は得られやすいでしょう。
ただ、突発的でやむを得ない事情が生じた場合には、当初の和解から数か月後でも再和解に応じてもらえる可能性はあります。
期間の問題だけで再和解をあきらめる必要はありませんが、当初の和解から再和解を申し出るまでの期間が短いほど不利ということはいえます。
(3)減額してもらっても返済が難しい場合
再和解で減額してもらっても返済が難しい場合も、やはり再和解に応じてもらうのは難しいです。
債権者は再和解を検討する際に「返済額変更に応じればきちんと返済してもらえるか」という点を重視するからです。
そもそも、任意整理では将来利息はカットできても、元金は基本的にカットできません。
当初の和解で将来利息がカットされている場合には、再和解で返済総額の減額はできないことになります。
それでも返済額変更に応じてもらえるとすれば、返済期限を延長することによって毎月の返済額を減らしてもらえるだけです。
それも、大幅な減額は難しいでしょう。
当初の和解後に滞納をしている場合には、滞納分の金額と遅延損害金が加わりますので、毎月の返済額を減らしてもらうことはさらに難しくなります。
それにもかかわらず、収入が大幅に減ったような場合には、債権者が「返済不能」と判断して再和解に応じない可能性もあります。
再和解で返済額変更に応じてもらうためには、早めの対処が重要ということになります。
前述の「当初和解からの期間」の問題も悩ましいですが、滞納を続けるくらいなら早めに再和解を申し出た方がよいでしょう。
4、任意整理の再和解で返済額変更を成功させるコツ
それでは、任意整理後の再和解で返済額変更を成功させるには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
ひとことで言えば、「債権者に誠意を示して理解を得ること」が重要です。
ここでは、そのために有効な3つのコツをご紹介します。
(1)返済が難しくなった事情を説明する
まずは、債権者に対して、返済が難しくなった事情を具体的に説明することです。
通常、任意整理では債権者は債務者の事情は特に尋ねないものです。
単に金額を交渉するだけで和解するのが一般的です。
しかし、再和解となると、債権者も債務者の事情を尋ねてきます。
「返済額変更に応じればきちんと返済してもらえるか」を判断するためにも、債務者の近況に関する情報が必要となるからです。
債権者に事情を説明するときのポイントは、同情してもらえるような事情を具体的かつ詳細に話すことです。
リストラに遭った場合も、病気や事故が発生した場合も、その経緯や現在状況、今後の見通しを具体的に説明した上で、毎月いくらなら返済できるのかを提案するようにしましょう。
債権者との電話で詳しく話すのが難しい場合は、詳細な事情と希望する和解案を記載した書面を作成し、債権者へ送付するのがおすすめです。
解雇通知書や診断書、事故の示談書など資料の提出を求められることもありますので、速やかに提出できるように準備しておきましょう。
(2)家計の収支と今後の収入の見込みを開示する
毎月いくら払えるかを提案する際には、家計の収支や今後の収入の見込みを開示して説明した方が債権者の信用を得られやすく、再和解できる可能性が高まります。
家計の収支については、1か月分の収支をまとめた「家計表」を作成するのがおすすめです。
給与明細などと一緒に数か月分の家計表を債権者に提出するとよいでしょう。
給料やボーナスが増える見込みがあるのなら就業規則や賃金支給規程、生命保険の満期が近づいているのなら保険証券や契約内容が分かる書面を提出できるように準備しておきましょう。
(3)他社との和解内容を開示して交渉する
再和解で返済額変更を求める場合も、任意の「交渉」をすることになりますので、駆け引きも必要となってきます。
駆け引きの材料として、他社との和解内容を開示することが有効なことがあります。
他社に対する毎月の返済額と、上記の家計の収支や今後の収入の見込みを開示した上で、「御社への返済額を毎月〇円だけ減らしてもらえれば、返済可能です」と説明すれば、債権者も再和解に応じやすくなります。
この方法は、和解条件が厳しい債権者に対して「他社はここまで譲歩してくれている」ということを示すためにも有効です。
ただし、他社の和解条件の方が厳しい場合には逆効果となることもあります。
状況に応じて、この方法を活用してみるとよいでしょう。
5、任意整理の再和解(返済額変更)に応じてもらえないときの対処法
前述しましたが、任意整理後の再和解(返済額変更)には限界があります。
ここでは、債権者に再和解に応じてもらえなかった場合に、残った借金を解決する方法をご紹介します。
(1)任意整理から除外した借金がある場合は追加する
まず、当初の任意整理で手続きから除外した借金がある場合は、その債権者と任意整理することを検討しましょう。それによって、毎月の返済額をトータルで減らすことができれば、再和解しなくても返済していけるようになる可能性があります。
場合によってはローンを支払い中の車などを手放す必要があるかもしれませんが、借金を解決するためには有効な方法です。
(2)個人再生をする
すべての債権者とすでに任意整理をしている場合は、個人再生の申立てを検討してみましょう。
個人再生とは、裁判所の手続きを利用して借金総額が大幅に減額される手続きのことです。
返済額が原則として5分の1にまで減りますので、多くの場合はこれで返済可能となることでしょう。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに他の借金のみを整理することも可能です。
ただし、個人再生でも減額後の借金を3年~5年間にわたって継続的に返済していかなければなりません。
そのため、安定した収入がない場合には利用できないことに注意が必要です。
(3)自己破産をする
到底返済不能な多額の借金が残っている場合や、継続的に返済していける収入がない場合には、自己破産を検討しましょう。
自己破産とは、裁判所の手続きを通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きのことです。
返済義務を免除してもらうのと引き換えに、一定額以上の財産を処分しなければならないというデメリットがあります。
ただし、生活や仕事に必要な財産や、99万円以下の現金は処分不要なので、生活に支障をきたすことはありません。
めぼしい財産がない人の場合、自己破産をしても特段のデメリット感じないというケースも多いので、自己破産することを過度に恐れる必要はありません。
任意整理後の返済が厳しい場合には、自己破産も選択肢のひとつとして検討してみましょう。
6、任意整理の返済が苦しいときは弁護士に相談を
任意整理後に返済が苦しくなった場合、再和解による返済額変更で解決できる場合もありますが、その他の解決方法が適している場合もあります。
困ったときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に詳しい事情を話せば、あなたの状況に応じて最善の解決方法を提案してくれます。
再和解を希望する場合も、弁護士に間に入ってもらい、法律的な見地から債権者と交渉してもらった方が、返済額変更に応じてもらえる可能性も高まります。
個人再生や自己破産を選択する場合も、弁護士に依頼すれば複雑な手続きをすべて任せることができます。
ひとりで悩んでいると、再和解に応じてもらえず、債権者から裁判を起こされて、給料や預金などを差し押さえられることにもなりかねません。
早めに弁護士にご相談の上、適切に対処した方がよいでしょう。
まとめ
任意整理後の再和解で返済額変更を成功させるコツをまとめますと、債権者に誠意を示して理解を得ることに尽きます。
そのためには、返済が難しくなった事情を説明し、家計の収支や今後の収入の見込み、他社との和解内容を開示して交渉していくことが有効となります。
おひとりで対応が難しい場合には、弁護士に相談して力を借りましょう。
あなたの借金問題を解決するために、弁護士の力が大きく役立つことでしょう。