国からお金を借りる方法を知っていますか? 公的融資制度を解説

国からお金を借りる方法

国からお金を借りることができるということをご存知でしょうか?

国が行っている貸付は、低所得者や母(父)子家庭・高齢者を対象としたものや、事業者を対象としたものなど、さまざまです。

今回は、生活に困っている場合、子供の教育費が足りない場合、事業資金に困っている場合の、公的借入れ、つまり国からお金を借りる制度や条件などをまとめてみました。

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1、生活費に困っている場合の公的借入れ

会社が突然倒産した場合や、病気によって突然失業してしまった場合には、その後の生活費の工面にも窮してしまうことが少なくありません。
国は、このようなケースに備えたセーフティーネットのひとつとして、生活再建に必要な費用を貸し付ける仕組みを用意しています。

(1)生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者が生活に必要なさまざまな費用の工面に困ってしまった場合に融資を受けられる制度です。

①生活福祉資金の種類

生活福祉資金の種類は、大きく分ければ、総合支援資金、福祉資金、教育支援金、不動産担保型生活資金の4つに分類されています。
その概要は、下の表のようにまとめることができます。

資金の種類

限度額

借入金の使途など

総合支援資金

生活支援費

2人以上:月20万円以内

単身:月15万円以内

生活再建までに必要な費用

住宅入居費

40万円以内

敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費

60万円以内

生活を再建するまでに、一時的に必要かつ、日常生活費まで賄うことが困難である費用

福祉資金

福祉費

580万円以内で、用途に応じて上限目安を設定

生業を営むために必要な経費、住宅の増改築、介護サービスなどを受けるために必要な経費

緊急小口資金

10万円以内

緊急かつ、一時的に生計の維持が困難な場合の費用

教育支援金

教育支援費

高校:月3.5万円以内

高専・短大:月6万円以内

大学:月6.5万円以内

(特に必要な場合は各限度額の1.5倍まで貸し付け可能)

低所得者世帯の子供が、高校、高専、大学などに修学するために必要な経費

就学支度費

50万円以内

低所得者世帯の子供が、高校、高専、大学など入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

土地評価額の70%程度

月30万円以内

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金

要保護世帯向け

不動産担保型生活資金

土地および建物の評価額の70%程度(集合住宅は50%)

生活扶助額の1.5倍以内

要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金

(参考:全国社会福祉協議会

②生活福祉資金の受付窓口・融資条件・必要書類

生活福祉費は、お住いの市区町村の社会福祉協議会に相談して申し込むことができます。
また総合支援資金、緊急小口資金は、原則として「自分の収入だけでは必要な生活費を工面することの難しい人」を対象とした支援制度です。

総合支援資金・緊急小口資金の融資を受けられるのは、原則として、次の条件に該当する人です。

  • 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)
  • 高齢者世帯 (65歳以上の人)
  • 障害者世帯 (身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人)

生活困窮者のための支援制度としては生活保護がよく知られています。

しかし、突然会社が倒産した人のような場合には、給料の未払いなどで生活費の工面が難しい状況に追い込まれながらも、持ち家があるなどの事情で生活保護を利用できない場合もあり、セーフティーネット(安心安全のための社会保障制度)に隙間が生じてしまいます。
その意味で、総合支援資金は、この隙間を埋めるため仕組みといえるでしょう。
そのため、生活福祉資金による融資を受ける場合には、あわせて自立相談支援事業を利用することが、条件となるのが原則です。

なお、融資を受ける際に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 運転免許証、健康保険証など、本人確認書類
  • 給与明細、源泉徴収票、通帳の写しなど所得がわかる書類
  • 税金の納付状況がわかる書類
  • 債務状況がわかる書類
  • 連帯保証人の所得がわかる書類
  • その他、社会福祉協議会が必要とする書類

③生活福祉資金の返済条件

生活福祉資金の返済条件は、それぞれの貸付内容によって、下の表のとおりに異なります。

生活福祉資金の種類

据置期間

返済期限

総合支援金

生活支援費

最終貸付日から6ヶ月以内

据置期間経過後10年以内

住宅入居費

貸付の日から(生活支援費と合わせて借りている場合は生活支援費の最終貸付日から)6ヶ月以内

一時生活再建費

福祉資金

福祉費

貸付日(分割の場合は最終貸付日)から6ヶ月以内

据置期間経過後20年以内

緊急小口資金

貸付日から2ヶ月以内

据置期間経過後12ヶ月以内

教育支援資金

教育支援費

卒業後6ヶ月以内

据置期間経過後20年以内

就学支度費

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

契約終了3ヶ月以内

据置期間終了時

要保護世帯向け

不動産担保型生活資金

(2)生活福祉資金の審査中の生活費も借りられる

上で紹介した生活支援のための融資制度は、申込みから貸付の実施まで一定の期間が必要となってしまいます。
審査など役所内での手続きに時間が必要となるからです。

とはいえ、失業などが原因で生活苦に陥ってしまった場合には、「失業したことで、来月の家賃すら支払えない」ということも十分考えられます。

そのようなケースにおいては、生活福祉資金による貸付を申し込んでいること、申込者名義の銀行口座があることを条件に、国による正式な貸付が実行されるまでの期間の「つなぎの生活費」についても「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用することで、10万円までを限度に無利子で国から借りることができます。

臨時特例つなぎ資金貸付の申込窓口も、お住まいの地域の社会福祉協議会となります。

2、子どもの教育費が足りないときの公的借入れ

高校、大学などに進学させてあげたいけどお金が足りない。

学費が高く困っている場合にも、国などの公的機関からの借入を利用することができます。

(1)奨学金(日本学生支援機構)

奨学金は、経済的な理由で就学が困難な場合の救済手段としてよく知られた制度です。
奨学金として最もスタンダードなのは、日本学生支援機構(旧日本育英会)が行っている奨学金事業ですが、高校・大学だけでなく、企業や自治体などが独自に行っている奨学金制度もあります。

①奨学金の種類 ~給付制と貸与制(有利子・無利子)

奨学金には、給付制(返済なし)のものと、貸与制(返済あり)のものとに分けることができます。
また、貸与の場合には無利子の奨学金と、有利子の奨学金とに分かれます。

給付制の多くは、特に学業・スポーツそのほかの何かしらの領域で優れた業績(成績)を残している学生向けの奨学金です。
したがって、成績審査などが必須となる場合がほとんどです。

他方、貸与制の場合には、無利子のものは、成績などの審査基準(学校などからの推薦基準)があることが一般的ですが、有利子のものは、経済的な条件(保護者の所得水準)を満たせば融資を受けられるものが多いといえます。

②奨学金破産に注意

近年では奨学金を利用して進学する人が非常に増えています。

その他方で、奨学金の受給者増加にともない、学校卒業後に奨学金の返済に行き詰まってしまう人も増えています。
貸与制奨学金を利用するときには、連帯保証人を立てる人が多いのですが、奨学生が奨学金を返済できなくなったことで、連帯保証人も一緒に自己破産するという「奨学金破産」が増えていることも社会的な問題になりつつあります。

なお、このような事態をうけて、日本学生支援機構の奨学金を借りる際には、連帯保証人を立てるのではなく、保証会社による機関保証を選択できるようにもなっています。
奨学金の貸与を受ける場合には、万が一の場合のリスクもしっかり考えておきたいものです。

(2)国の教育ローン(教育一般貸付)

いわゆる「国の教育ローン」は、「日本政策金融公庫」が国民生活事業として行っており、入学、在学中の費用の工面を目的としたローンです。
申込みができるのは、「融資の対象となる学校に入学、在学する子供の保護者(生計を維持している人)」で、「子供の人数に応じた世帯収入の制限額を超えない人」となっています。

子供の人数に応じた世帯収入の制限額は以下のようになっています。

子供の人数

世帯収入の上限

(給与所得者)

世帯年収の上限

(事業所得者)

1人

790万円

590万円

2人

890万円

680万円

3人

990万円

770万円

4人

1090万円

870万円

5人

1190万円

970万円

日本政策金融機構から引用)

扶養する子供が2人以下であれば、収入条件を超える年収額がある場合でも、次の条件を満たすときは、所得制限基準額が970万円(事業者は770万円)まで緩和されます。

  • 勤続年数(営業年数)3年未満
  • 住居年数が1年未満
  • 世帯のいずれかの人が自宅外通学(予定)者
  • 借入申込人、またはその配偶者が単身赴任
  • 融資の目的が海外留学資金
  • 借入申込人の年収(所得)に占める借入金返済の負担率が30%超
  • 親族などに「要介護認定」を受けている人がいて、その介護費用を負担している
  • 大規模震災の被害者となった

融資限度額は、子供1人につき350万円までとなっています。
海外に3ヶ月以上在籍するための資金として借りるときは、450万円まで融資を受けられます。
国の教育ローンは、民間の金融機関よりも遙かに低金利で融資を受けられるのも大きなメリットです。

2019年11月1日現在の適用金利は、年1.66%の固定金利となっています。
また、奨学金とは異なり、子供の保護者が借主なので、学力に関する条件はありません。

申込みに必要な書類は、

  • 借入申込書(教育ローンコールセンターへ請求)
  • 住民票の写し、または住民票記載事項証明書(世帯全員続柄を含む)が記載されているもの(原本)
  • 運転免許証またはパスポート
  • 源泉徴収票または確定申告書(控え)
  • 預金通帳(最近6ヶ月分以上)
  • ※入学資金の場合は合格を確認できる書類

となっています。

融資の申込みは、インターネット、郵送、来店などの方法で行うことができます。

3、事業用の資金を国などから借りる方法

資金繰りがうまくいっていない企業は、銀行からお金を借りることが難しいでしょう。

しかし、政府系の金融機関である日本政策金融公庫を利用すれば、ほとんどの中小企業で融資を利用することができます。

(1)一般貸付

一般貸付は、ほとんどの業種の中小企業で、事業に必要な設備資金や、長期運転資金などに幅広く利用することができます。

融資限度額や、返済期限は以下通りです。

種類

融資限度額

返済期限

運転資金

4800万円

5年以内(特に必要な場合は7年以内、その内据置期間1年以内)

設備資金

4800万円

10年以内(据置期間2年以内)

特定設備資金

7200万円

20年以内(据置期間2年以内)

利率は資金の使い道、返済期間、担保の有無で異なります。

(2)事業の資金繰りが苦しくなったときにも国からお金を借りられる

中小企業や個人事業主にとって事業のための資金繰りは、死活問題となる場合が多いでしょう。
特に規模の小さい事業者は、自社の努力とは無関係の事象が原因で資金繰りに苦労する場合も少なくありません。

日本政策金融公庫では、中小企業が事業に行き詰まりそうな状況に陥った場合の緊急的な融資(いわゆるセーフティーネット貸付)も行っています。
セーフティーネット貸付には、貸付が必要となった理由により次の3つのタイプがあります。

  • 社会的な経済環境の変化によって一時的に業績不振に陥ったが、中長期的には回復の見込みのある事業者を対象にした「経営環境変化対応資金」
  • メインバンクの都合などで融資を受けられなくなったが、資金繰りさえ改善すれば経営を安定させられる見込みのある事業者を対象とした「金融環境変化対応資金」
  • 取引先の倒産などが原因で経営が苦しくなった事業者を対象とした「取引企業倒産対応資金」

それぞれの制度の貸付額などの条件は、借主が個人事業主(国民生活事業としての貸付)なのか、中小企業(中小企業事業としての貸付)なのかによっても異なります。

詳細については、下記リンク先(日本政策金融公庫ウェブサイト)をご確認ください。

【参考】融資制度一覧から探す(日本政策金融公庫ウェブサイト)

4、すぐに生活費を国から借りたい場合の窓口

緊急小口資金は、低所得の人が当面の生活に必要な資金にも困っている場合に、その費用を借り入れることのできる緊急的な貸付制度です(大規模災害に被災した場合には「特例」として所得に関係なく貸付を受けることができます)。
申込窓口は、それぞれの地域の社会福祉協議会となります。

【参考】緊急小口資金のご案内(東京都社会福祉協議会リーフレット(PDFファイル))

(1)どんな場合に借りられるのか?

緊急小口資金は、「当座の生活費」にも困っている場合に受けられる貸付なので、下記のような事情がある場合に限って貸付を受けることができます。

  • 医療費、介護費などの支払いにより臨時の生活費が必要な場合
  • 給与の盗難、火災等の被害に遭い生活費が必要な場合
  • 年金保険、公的給付や、初回給与の支給開始までに必要な生活費
  • 会社からの解雇、休業による収入が減った場合
  • 事故など損害を受け、支出が増えた場合
  • 国民健康保険料、税金、年金保険料、公共料金の滞納分を支払ったことで支出が増えた場合
  • 社会福祉施設等から退出し、賃貸住宅の入居時に必要な敷金・礼金の支払いによる支出が増えた場合

なお、次の条件に該当する場合には、貸付を受けることができないことにも注意する必要があります。

  • 生活保護世帯
  • 収入がないか又は少ないために「恒常的」に生活が苦しい世帯
  • 多額な負債がある方及び返済が滞っている方がいる世帯
  • 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯
  • 生活状況が確認できない世帯
  • いわゆる暴力団員などが属する世帯の人

(2)いくらまで借りられるのか?

緊急小口融資の限度額は10万円以内(無利子)です。

しかし、世帯員の中に死亡者、要介護者、重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯や、世帯員が4人以上、など特別な場合とされるときには、限度額は20万円以内となっています。

なお、貸付に際しては審査があるため、申込みから融資実施までは5日(営業日)程度の日数がかかります。

(3)借りたお金の返済方法

原則として2ヶ月の据置期間後、12ヶ月以内に、口座引き落としによる月賦返済となっています(震災被害者に対する特例貸付の場合には、据え置き期間・返済期間はさらに延長されます)。
たとえば、1月に貸付を受けた場合には2月・3月が据え置き期間となり、3月からの返済開始になるということです。
この間も、社会福祉協議会などから生活立て直しのためのさまざまなサポートを受けることができます。

まとめ

失業・病気・事業不振といった事情を抱えたことで、資金繰りに窮した場合には、民間の金融機関からの借金も難しい場合が多いといえます。

そのような場合に、「銀行や消費者金融が貸してくれない」からと、闇金のようなリスクの高い危険な借金に手を出してしまうことは、絶対にやめるべきです。

生活費の工面も苦しいという状況に陥ってしまった場合には、さまざまな公的支援を受けることで、生活再建のきっかけを作ることが可能です。

それぞれの地域の社会福祉協議会や、自治体の福祉窓口などで受け付けています。
生活苦の問題は、1人で抱え込むとさらに状況が悪化することも少なくありませんので、公的機関の相談窓口などを上手に活用するとよいでしょう。

また、生活保護の申請がうまく行かない場合には、法テラスに相談することもできますので、万が一の場合には利用を検討してみてください。

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