訴訟を起こす方法は?メリット・デメリットや費用についても解説

訴訟を起こす方法は?メリット・デメリットや費用についても解説

他人との何らかのトラブルに巻き込まれ、「訴訟を起こす」と決意している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

訴訟(正確には民事訴訟)は、管轄裁判所に訴状をはじめとする必要書類を提出するだけで起こせます。訴訟提起時にかかる費用(収入印紙、郵券代)は、その訴訟でどれだけの経済的な利益を求めるのか、被告を何名とするかによって異なってきます。

訴訟を起こしたいと思う時にむしろ必要なのは、目的と効果を具体的に意識し、本当に裁判外で解決できる道は残されていないのか再考してみることです(もっとも、訴訟で求める請求権によっては時効があり点は注意が必要です。)。時間と手間と費用がかかる上に、確実に訴えた側の主張が認められるとも限らないのが理由です。

そこで今回は、

  • 訴訟を起こすメリット・デメリット
  • 訴訟を起こす方法
  • 訴訟を起こした後の流れ

などについて、弁護士が分かりやすく解説します。

本記事が、何らかのトラブルに巻き込まれて話し合いで解決できず、お悩みの方の手助けとなれば幸いです。

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1、訴訟を起こすために知っておくべき「裁判」の基礎知識

訴訟を起こさなければ解決できそうにないトラブルに巻き込まれた時は、まず裁判とは何かを知っておく必要があります。その最たる理由は、トラブルの種類や相手方によってとるべき手続きが異なる点にあります。

また、訴訟を起こす前に「どんな手続きを今後予定しているか」を相手方に知らせることで、この後詳細に述べる面倒な手続きを踏まずとも、裁判外で解決に応じてくれるかもしれません。そうした実務上のメリットのためにも、ここで知識を整理しておきましょう。

(1)民事訴訟(民事裁判)とは

一般に「裁判をする」「訴訟を起こす」という場合、通常は民事訴訟のことを指しています。民事訴訟とは、私人間でなかなか決着のつかない法律トラブルにつき、それぞれの主張を述べて公的な最終判断を下してもらうための手続きです。

なお、裁判手続には「調停・審判」「支払督促」「仮執行」等もあります。これら手続きの中で訴訟を選択するのは、現在進行形のトラブルにつきこれ以上話し合えず、裁判所の判断を仰ぎたい時です。

(2)なぜ訴訟は必要なのか【最終目標は強制執行にあり】

個別のトラブルで訴訟を必要とするのは、単に公に「金円を支払え」と言ってもらうためだけではなく、その判決を元に強制的な処分(=強制執行)ができるようになるからです。強制執行の手続きが可能となる上記判決などのことを「債務名義」といいます。

何らかの権利の実現や債務履行を求める人の視点に立つと、訴訟を起こすことは次のような意味を持ちます。

訴訟の目的(一例)

  • 金銭トラブルの場合預金口座や不動産を差し押さえる
  • 建物明渡しの場合実際に出て行ってもらう
  • 契約上の地位を確認したい場合地位に基づく債務(賃金)を支払ってもらう

(3)民事訴訟の種類

ひとくちに民事訴訟と言っても、その手続きにはいくつもの種類があります。訴訟提起で解決を目指すことの多い金銭の貸し借りを巡るトラブルでは、通常訴訟もしくは少額訴訟となるでしょう。

訴訟の種類を最初に一覧化しておくと、下の表のようになります。

民事訴訟の種類

取り扱うトラブル

管轄裁判所

通常訴訟

個人間や法人間、個人と法人との間で起こるもの(債権回収含む)

140万円以下:簡易裁判所

140万円超:地方裁判所

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを巡るもの

簡易裁判所

手形小切手訴訟

手形や小切手の支払いを巡るもの(事業者向け)

140万円以下:簡易裁判所

140万円超:地方裁判所

人事訴訟

離婚全般・親権・養育費等、夫婦間や親子間で起こるもの

家庭裁判所(原則)

行政訴訟

処分に納得できない等、国や地方公共団体を相手取るもの

地方裁判所

通常訴訟

個人間や法人間、あるいは個人と法人との間で起こるトラブルは「通常訴訟」と呼ばれる手続きで解決します。取り扱うトラブルの種類はお金の貸し借りや土地建物の権利関係など財産権に関するものだけでなく、雇用関係で生じる問題や、損害賠償問題など、多種多様なものがあります。

②少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合は、より手続きが簡略化された「少額訴訟」で解決できます。訴訟を起こす理由の多くが債権回収であり、その全てを通常訴訟で扱うのは負担が大きすぎるとの考えに基づくものです。

簡略化による具体的な相違点として、審理が原則として1回で済む点や(一期日審理の原則)、和解協議が積極的に行われる点、判決に納得できなくても控訴できない(民事訴訟法第377条)点が指摘できます(ただし、異議申し立ては認められています。)。

③手形小切手訴訟

手形や小切手による金銭の支払いを求めたい時には、同じく通常訴訟より簡略化された「手形小切手訴訟」で解決できます。

最初の口頭弁論で審理を完了する点(一期日審理の原則)等、少額訴訟で挙げた通常訴訟との相違点は、手形小切手訴訟でも言えることです。性質上、個人間のお金の貸し借りではなく、事業活動で売上が入ってこない場合に用いることになるでしょう。

④人事訴訟

夫婦や親子間の問題を解決する時の訴訟は、特に「人事訴訟」と呼ばれます。基本的な手続きの流れは通常訴訟と同様ですが、子どもの問題(親権等)を取り扱う際には、家庭裁判所調査官が訪問してくる等と積極的な対応がとられます。

⑤行政訴訟

国や地方公共団体を相手取り、その活動が適正に行われていないと主張する時は「行政訴訟」で解決します。最も多いのは、例えば処分の無効確認あるいは取消請求を趣旨とするものです。

個人の生活に直結するものなら税金や社会保険、地域住民の暮らしに関わることなら発電所の設置許可や運転等、公的機関が適正に業務をする限りトラブル化しない問題を扱います。

(4)民事訴訟と刑事訴訟の違い

本記事で解説する「民事訴訟」は、犯罪を取り扱うものではありません。もはやお金の貸し借りの問題ではなく、詐欺罪や出資法違反等で告発する場合は「刑事訴訟」で裁かれます。

刑事訴訟とは、検察官だけが起訴でき、犯罪行為を本当に行ったのかどうか、その全体の事情から見て罪に応じた刑をどのようにすべきか判断するためのものです。交通事故等の被害者のいる犯罪では、刑事訴訟で処罰を求め(被害者としては捜査機関に対する被害届や告訴により処罰を求めます)、民事訴訟で損害賠償を行う……というように2種類の訴訟をする場合があります。

2、訴訟を起こすべきケースとタイミングの具体例

民事訴訟を起こすべきケースは実に様々ですが、基本的に「もうこれ以上は話し合いできない時の最終手段」だと考えておくと良いでしょう(ただし、時効が迫っているときは、一刻も早く訴訟を提起しなければならない場合もあり得ます。)。金銭・損害賠償・家族の3つのトラブルを取り上げて、具体例と訴訟を起こすべきタイミングを紹介します。

(1)他人にお金を貸しているとき

他人に貸したお金を返してもらえない状況は、民事訴訟に頼るべきケースの代表例です。もちろん、返済が滞るや否やいきなり訴訟を起こす手はないでしょう。提訴のタイミングは以下のように、相手に返済する気がないか、交渉する手段が失われてしまっている時です。

金銭貸借契約の関係で民事訴訟を起こすべきケース(一例)

  • 約束した日になっても返済がなく、そのまま何か月も経っている
  • 返済がないまま音信不通になってしまった
  • 督促しても逆上される等、話にならない

(2)交通事故に遭ったとき

誰にでもあり得る損害賠償関係のトラブルとして、交通事故が挙げられます。

特に人身事故の損害賠償金は高額化するのが一般的で、加害者や保険会社が支払いを渋りがちです。特に民事訴訟に発展しやすい問題として、以下のようなものが挙げられます。

交通事故で民事訴訟を起こすべきケース(一例)

  • 傷害慰謝料等、相手方の保険会社が提示する金額が相場より少ない
  • 過失割合について当事者双方の意見が食い違う
  • 後遺障害等級認定の結果に納得できないが、不服申立てをしても今以上の等級は期待できないため、

裁判所に認定を委ねる。

(3)離婚したいとき

離婚したいときや、離婚する時の財産分与・慰謝料・親権といった諸問題でも、訴訟を起こすケースが珍しくありません。もっとも、大半は離婚調停や審判で解決することも多く、離婚調停に進むのは以下のような問題で対立し、双方が譲らないようなケースが多くなっています。

離婚・夫婦関係で訴訟を起こすべきケース(一例)

  • 離婚にどうしても応じてくれない
  • 双方が親権を強く主張している
  • 養育費を支払ってもらえない

3、訴訟を起こすことのメリット・デメリット

訴訟はトラブルを確実に解決できる最後の選択肢ですが、代償として手間と費用がかかります。

簡単に「訴訟を起こす」等とは言わず、状況とメリット・デメリットを整理して、自分(=原告/訴訟を起こす側)が今一番望むことをはっきりとさせることが大事です。

(1)メリット

訴訟のメリットを一言でまとめるなら、法律トラブルについて「実効性のある終局的な判断」を下してもらえることです。勝つ見込みがあるケースに限って言えば、利点として次の4つが挙げられます。

① 最終決着が図れる

民事訴訟の判決が確定すると、問題を蒸し返して「他にこうすべき」等と主張することはできなくなります。また、給付義務(お金の返済等)の場合、確定判決が債務名義となって強制的な回収が図れることは既に説明したとおりです。

②債務や給付義務の迅速な履行が期待できる

実際の民事訴訟で、相手が強制執行まで要求を無視し続けるケースはそれほど多くありません。訴訟手続の中で原告側有利と見るや、相手側が和解協議に応じる姿勢を見せる可能性が大きいのです。これは、相手が自分で調べたり、相手方の弁護士が訴訟の見通しを説明したりすることによる効果です。

③提起した側に有利な結論が出る可能性がある

法律トラブル全般に言えることですが、訴訟を起こす側は、主張・立証のための時間をより多く確保できる等の点で訴訟を起こされる側よりも有利になります。トラブルの当事者としていち早く訴訟を提起した場合は、その後のスケジュールがある程度固定され、相手に自分を正当化する猶予を与えないという点でより有利です。

④遅延損害金等が加算される可能性もある

民事訴訟の判決では、遅延損害金や付加金、さらには弁護士費用も上乗せされて支払いが命じられる可能性があります。なお、裁判外で当事者同士話し合う場合は、ほとんどの場合相手に資力がないこともあり、上記金額に関しては譲歩せざるを得ません。

(2)デメリット

民事訴訟にかかる時間と労力は想像以上のもので、多くの人は「2度とやりたくない」と感じます。また、今後の相手方との関係も気になるところでしょう。

以下3点を踏まえて「訴訟に求めること」そして「提起すると犠牲になるもの」を明確にしておくことが、トラブル解決の要になります。

①時間と費用がかかる

この後「訴訟を起こした後の流れ」で説明しますが、判決までの時間は少なくとも月単位でかかります。1年以上かかることも珍しくありませんし、事案によっては数年に及ぶこともあります。その上、訴訟を起こすためには申立手数料や予納郵便切手、各種書類の交付手数料……とさまざまな費用がかかります。

また、仮処分の申立等、相手方に万一にも損害を与える可能性のある手続きでは、まとまった額の「担保金」を用意しなければなりません。

②今後気まずい関係になるの可能性が高い

想像するというまでもないことですが、訴訟の結末がどうであれ、相手方との関係が気まずくなることは避けられないことが多いでしょう。親族なら家庭行事に参加しづらくなり、近隣の人なら日毎に気疲れしてとうとう引越しせざるを得なくなるかもしれません。提訴にあたっては、ある程度「縁切り」を意識しておく必要があります。

③100%勝てる保証はない

もっとも重要なことは、どんなに自分の方に分があっても、100%勝訴判決が得られる保証がないことです。弁護士に依頼してさえ、万全とはいえません。

判決言渡しで望みどおりの結果が得られなければ、ただの骨折り損になります。勝てる見込みについては、弁護士のアドバイスを聞いて冷静に判断しましょう。

4、訴訟を起こす方法

いよいよ訴訟が必要になった場合、指定された書類と費用を用意して管轄裁判所に提出しなければなりません。以降で紹介するのは法律トラブルに広く適用される知識であり、詳細は裁判所や弁護士に尋ねてみる必要があります。

(1)必要書類

訴訟を起こすのに必要なものは、印鑑や収入印紙を含めて以下の4点で構成されます。

書式が用意されているのは訴訟のみで、最高裁判所のホームページからダウンロードし、当事者情報や請求の趣旨や請求する理由、具体的な事実などを記載します。

  • 訴状×2部(収入印紙付きの正本+被告人に送る副本)
  • 証拠書類のコピー(貸付時に作った借用書等)
  • 認印(実印である必要はなし/スタンプ式不可)
  • 申立手数料分の収入印紙

(2)提訴に必要な費用

提訴のための費用は、申立費用・郵便切手代・必要書類の交付手数料で構成されます。申立費用は法律(早見表はこちら)で、郵便切手代は管轄裁判所で指定があり、それぞれ以下のように変動します。

  • 申立手数料:最低1千円(訴額による/300万円以下なら10万円ごとに+1千円)
  • 郵便切手代:6千円前後(管轄裁判所による)

※訴額とは

……原告が主張する利益の価値を指します。貸金返還請求訴訟なら「貸したまま返ってこない額」、不動産の権利に関する訴訟なら「その不動産の額」等です。

(3)書類の提出先

残る問題は訴状の提出先、つまり法律上の管轄裁判所です。調べる際は、トラブルが発生する前の契約書や借用書を確認し、管轄裁判所の合意の有無をチェックして下さい。

①管轄裁判所について合意がない場合

特に取り決めがない場合は、各地の裁判所一覧で相手の住所地を管轄する裁判所を調べ、そこに訴状を提出します(民訴法第3条の2)。管内の裁判所といっても4種類ありますが、第一審では訴額140万円以下なら「簡易裁判所」、訴額140万円を超過するなら「地方裁判所」になります。

②管轄裁判所について合意がある場合

何らかの契約を締結する場合は、万一に備えて「本件に関する一切の紛争について○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」との規定を設けることもあります。このケースでは、その契約書にある合意管轄裁判所に訴状を提出しなくてはなりません。

契約によっては、稀に「相手の住所地の管轄裁判所」と「合意管轄裁判所」のどちらでも提訴できる場合があります。

5、訴訟を起こした後の流れ

訴状提出、つまり訴訟を起こす手続きが済むと「裁判期日」が指定されます。流れとして、第1回口頭弁論期日だけで済む場合もあれば、続行期日が指定される場合もあるでしょう。各期日では原告と被告(もしくは各々の代理人)が出席し、双方主張・反論したり証拠を提出したりします。

このようにして最終弁論期日から判決言渡しへと向かい、判決後期限までに控訴・上告がないと、判決が確定することになります。

(1)第1回口頭弁論期日の指定・呼出

提出した訴状や添付書類に問題がなければ、裁判所から原告もしくは代理弁護士に電話がかかってきて、第1回口頭弁論期日の日程を調整します(民事訴訟法139条)。規則上は訴状提出から30日以内が原則とされていますが(民事訴訟規則60条2項)、実務上は1ヶ月半から2か月程度先に指定されるケースが多くなっています。

その後、被告(=訴えられた側)にも訴状副本と呼出状がセットで送付され、期日に裁判所に来るよう促されます。

(2)答弁書の提出(~第1回口頭弁論期日)

第1回口頭弁論期日に被告が現れないのはよくあることですが、事前に答弁書が提出されていればその記載内容を期日において陳述したものとみなされます(民事訴訟法158条)。このことを「擬制陳述」といいます。

その場合、出頭した原告またはその代理弁護士は訴状の内容を陳述し、その期日の手続きは終了となります。

(3)続行期日・弁論準備手続期日

事案の内容によりますが、第2回目以降の「口頭弁論期日」や「弁論準備手続期日」が指定される場合があります。期日指定のペースは概ね1か月に1回程度です。

裁判期日を重ねていくごとに、双方の反論・再反論をまとめた「準備書面」や証拠が提出され、それを裁判所が精査することによって争点が整理されていきます。

なお、第2回目以降の期日は、「関係者の距離を縮め、より踏み込んで話し合い、柔軟なやりとりができるように」との考えから、小部屋で1つのテーブルを囲む「弁論準備手続」に付されることが一般的です。弁論準備手続は口頭弁論とは異なり、非公開の手続きとされています。

(4)和解協議

双方の書面による主張・立証が尽くされ、争点も整理され、裁判所がその事件の行方についてある程度の心証を抱いた段階で、和解協議が行われることも多くあります。当事者から和解の希望が出ることもあれば、裁判所から当事者に対して和解を打診することもあります。

当事者が裁判所を介して協議した結果、妥協できるポイントが見つかり合意に至れば裁判上の和解が成立し、訴訟手続はそこで終了です。この場合は「和解調書」が作成され、和解の条件となる支払条件等が記載されます。本書面は確定判決と同じ力を持つため(民訴法第267条)、判決言渡しを迎えた場合と同様に、強制執行申立ての条件が整ったことになります。

(5)証拠調期日

和解が成立しないか、和解協議が行われない場合は、いったん口頭弁論の手続きに戻された上で、証拠調期日が指定されます。第三者である証人の話を裁判所に直接聞いてもらったり(証人尋問)、当事者が裁判所の目の前で改めて事実を述べたり(原告・被告の本人尋問)、というように、「人」の供述による証拠を裁判所に取り調べてもらうための期日です。

希望する際は、証明すべき事実等を記載した「証拠申出書」を提出します。尋問の前には、その人が述べることをまとめた「陳述書」をあらかじめ提出することが一般的です。

当日は当事者の一方による主尋問、相手方による反対尋問、申請した側による再主尋問、必要な場合に裁判所による補充尋問が行われます。時間がある程度限られているので、言いたいことを簡潔にまとめておかなくてはなりません。

(6)判決言渡し

以上の手続きがひと通り終了した後、再度、和解協議が行われることも多くあります。この段階でも和解が成立しなければ弁論手続きは終結となり、判決言渡期日が指定されます。

ただし、弁論手続き終結の前にもう一期日だけ、当事者双方が事実や意見をとりまとめて記載した「最終準備書面」を提出するための口頭弁論期日が指定されることも少なくありません。弁論終結から判決言い渡しまでの期間は、事案にもよりますが、一般的な民事訴訟で2ヶ月前後が一般的です。

(7)控訴・上告

判決言渡しと言っても、その期日に確定(=判決の効力が発生)するわけではありません。判決正本を受け取ってから2週間以内なら、納得できないとして上級裁判所に訴える控訴・上告が可能です(ただし、裁判の種類によってはこのような上訴の制度がないこともあります。)。

6、訴訟を起こすことは自分でもできる?

理屈の上だと自力で訴訟を起こせますが、デメリットで解説した「面倒さ」は想像を絶するものです。トラブル自体は明快であっても、なるべく弁護士に依頼し、代理人として一切の手続きを進めてもらうことをお勧めします。

(1)訴訟手続きを自分でやる難しさ

訴訟を自力でやるとなると、やはり自分で事案別に異なる必要書類を調べ、収集しなくてはなりません。訴訟手続の進行中も、期日が指定される度に「また書類を用意して裁判所に足を運んで、しかも同じことを繰り返し言わなくはならないか」と疲弊するでしょう。少しでも対応を誤れば長期化や不利な判決に繋がり、数ヶ月から1年以上に渡って気の抜きどころのない生活を強いられます。

上記のような訴訟の実態は、たとえ自分の方が有利であるとしても、一般の人の手にはとても負えないものではないでしょうか。

(2)弁護士に訴訟提起を依頼するメリット

自力で訴訟を起こす場合と違って、弁護士に依頼した場合は「必要最低限の書類を集めて打ち合わせ、あとは報告を待つだけ」になります。訴訟代理権において、必要書類の判断からその収集・提出、期日の対応、そして有利な点は最大限生かす対応を取ってもらえるのです。

弁護士の的確な対応は、解決のスピード化にも繋がります。加えて、判決後に必要な強制執行手続き(差押え等)を含めてアフターケアを受けられる点でも、安心感は全く異なります。

(3)訴訟にかかる弁護士費用の相場

弁護士に訴訟提起を依頼する際には、「着手金」および「成功報酬」と相談料や実費、弁護士の日当などが必要となります。

着手金は、弁護士が仕事に着手するためにかかる費用であり、結果にかかわらず原則として返金されることはありません。一方、成功報酬は弁護士の事件処理によって得られた成果に応じて発生する費用です。

弁護士費用の決め方は法律事務所によって異なりますが、民事の訴訟案件における着手金については請求する金額に応じて、成功報酬については得られた経済的利益の額に応じて、それぞれ一定のパーセンテージを掛けて計算されるのが一般的です。

一例として、貸金返還請求訴訟(貸したお金を返してもらうための訴訟)を想定し、300万円の回収に成功したとしましょう。この場合の着手金および成功報酬としては、一例として以下のように経済的利益(300万円)に一定のパーセンテージをかけて計算することが多いです(下記は、あくまで例であり、弁護士費用の定め方は、法律事務所によって異なります。)。

  • 着手金:300万円×8%=24%
  • 成功報酬:300万円×16%=48万円

上記の仮定計算では合計で72万円ですが、消費税を加算すると79万2,000円となります。あくまでイメージとしてご理解いただければと存じます。

7、訴訟を起こしたいと思ったら弁護士に相談を

仮に「訴訟を起こしたい」と考える場面があれば、手続きの心配はいったん頭の隅に置き、弁護士に状況を伝えて意見を仰いでみましょう。下記のような対応により、最低コストで満足度の高い解決が得られる可能性が高まります。

「訴訟しかない」と思われる状況で弁護士ができること

  • 勝訴の見込みに関する意見提供(無駄な裁判を避けられる)
  • 内容証明郵便の送付(弁護士名が入ることで相手方の態度が軟化する)
  • 債務等の履行状況のチェック(交渉後のアフターケア)
  • 証拠集めに関する意見提供(勝訴のための地固めができる)
  • 訴訟手続きの各種対応(精神的・肉体的負担を大幅にカットできる)

訴訟を起こすことに関するQ&A

Q1.訴訟を起こすことのメリットとは

  • 最終決着が図れる
  • 債務や給付義務の迅速な履行が期待できる
  • 提起した側に有利な結論が出る可能性がある
  • 遅延損害金等が加算される可能性もある

Q2.訴訟を起こすことのデメリットとは

  • 時間と費用がかかる
  • 今後気まずい関係になるの可能性が高い
  • 100%勝てる保証はない

Q3.訴訟を起こした後の流れとは

  • 第1回口頭弁論期日の指定・呼出
  • 答弁書の提出(~第1回口頭弁論期日)
  • 続行期日・弁論準備手続期日
  • 和解協議
  • 証拠調期日
  • 判決言渡し
  • 控訴・上告

まとめ

民事訴訟の始め方は「訴状と費用を用意して管轄裁判所に提出するだけ」とシンプルですが、実際にはそう簡単ではありません。書類不備、月単位の遅々としたスケジュール、そして何度も同じことを説明するために裁判所に通わなければならない手間等と、各所にハードルがあります。

確かに、勝訴判決が得られると差押え等の強制的な対応に移れる点は、上記デメリットに目をつむれるほど魅力的です。そうは言っても、弁護士に介入してもらうだけで同等の効果がより迅速かつ低コストで得られる場合があるため、まずは弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

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