自己破産手続きでベリーベスト法律事務所が選ばれる4つの理由

自己破産,弁護士

個人の自己破産をしようと思っても、書類の記載、裁判所への提出、出席など様々な手続きを踏まなければなりません。

そんなとき頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。

ところが、一概に弁護士といっても自己破産手続きの実績、経験が豊富な弁護士からそうでない弁護士まで様々です。

自己破産で弁護士をお探しなら、ベリーベスト法律事務所へぜひご相談ください。
多額の借金をゼロにして人生の再スタートをスムーズに切るためには、自己破産手続きの実績や経験、知識が豊富な弁護士を選ぶことが必要不可欠です。
当事務所では、あなたの人生の再出発を万全な体制でサポートさせていただきます。

この記事では、ベリーベスト法律事務所における自己破産手続きの実績や依頼されるメリットをご紹介した上で、あなたにとっての最適な弁護士の見つけ方もご紹介します。自己破産を依頼する弁護士選びで後悔しないよう、この記事を参考にしていただければ幸いです。

自己破産」の詳細は、以下の関連記事をご確認ください。

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1、ベリーベスト法律事務所弁護士の自己破産の実績

ベリーベスト法律事務所の自己破産の実績

ベリーベスト法律事務所では、自己破産について以下の実績を有しています。

  • 自己破産を含む債務整理の受任件数32,600件以上

ここでは、当事務所に依頼して自己破産手続きに成功され、人生の再スタートを無事切られた方の実例をいくつかご紹介します。
現在、多額の借金にお悩み中の方にとって、きっと参考にしていただけることと思います。

なお、以下の事例はすべてベリーベスト法律事務所で実際に取り扱った事例を元にしておりますが、プライバシー保護のために一部アレンジを加えていますのでご了承ください。

(1)生活費の不足で重ねた借金が無事ゼロになったケース

Aさん(40歳の男性会社員)は、総額700万円の借金を抱えて当事務所の無料相談にお見えになりました。

お話を伺うと、Aさんは12年前に結婚した直後から生活費が不足気味で、キャッシュカードのキャッシングを少しずつ利用していたとのことでした。

当初は給料の中から返済していましたが、やがてお子さまが生まれると生活費がさらに不足するようになり、消費者金融も利用するようになりました。

借入総額が増えるにつれて返済が苦しくなり、次々に別の業者から借り入れては返済に充てるしかありませんでした。
銀行系カードローンも含めて、借金を申し込める大手の業者には手当たり次第に申し込んだとAさんは仰います。

このような自転車操業を長期間続けた結果、借金総額は700万円に膨れ上がりました。
もうどこからも借りられなくなり、返済できなくなったため、Aさんは当事務所にお越しになりました。

Aさんは当初、お子さまの将来を気にして自己破産ではなく、任意整理を希望されていました。
しかし、借金総額とAさんの収入から考えて任意整理は事実上無理です。

自己破産をしても家族には影響がなく、生活上のデメリットもほとんどないことから自己破産をおすすめし、Aさんも同意されました。

ご依頼を受けた担当弁護士がAさんの自己破産を裁判所に申し立てたところ、問題なく免責が許可され、Aさんの借金は無事、すべて免除されました。

自己破産後は奥さまもパートで働かれ、夫婦で力を合わせてお子さまの将来のために頑張られているとのことです。

700万円もの借金がゼロになったことで精神的に楽になり、すっきりした気持ちで人生の再スタートを切ることができたとの感想をいただきました。

(2)事業の失敗で抱えた借金が同時廃止で免責されたケース

Bさん(35歳の男性)は2年前まで自営でバーを経営されていましたが採算が取れず、3,000万円の借金を抱えて廃業されました。
その後は会社員として働いて返済に努めたものの借金が減らず、自己破産の申立てを決意して当事務所にご相談くださいました。

事業による借金で自己破産をする場合、基本的には「管財手続き」が必要となります。
管財手続きとは、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理・処分して、換金したお金を債権者に配当する手続きのことです。

管財手続きになると、管財費用として最低20万円を申立て費用とは別に用意しなければなりません。

なお、管財手続きを省略して破産手続きがすぐに終わる場合の手続きのことは「同時廃止」と呼ばれます。

Bさんの場合は、既に2年前に店を閉めて換価できる財産は特に残っておらず、自営時代に正確につけていた帳簿をすべて保管されていました。

そこで担当弁護士は、閉店に至る経緯や什器・備品などの処理状況、その後のBさんの生活や債務の返済状況などを申立書に具体的にまとめて記載し、自己破産を申し立てました。

裁判所も担当弁護士が提出した申立書を精査して状況を理解し、破産管財人がやるべき業務は何も残っていないと判断しました。

その結果、同時廃止によってBさんの破産手続きはすぐに終了し、3,000万円もの借金が無事免除されました。

(3)借金でギャンブルをしていたがすべての借金が免除されたケース

Cさん(38歳の主婦)は主に消費者金融からの借金250万円を抱えて当事務所の無料相談にお見えになりました。

最初に借金をした原因は家計の不足を補うためでしたが、返済のために借入れを重ねているうちに借金が膨らんでしまったとのお話でした。

それだけでなく、生活と返済のストレスからパチンコに行くことも多く、キャッシングをしてはパチンコに使うこともあったため、さらに借金が増えたとのことでした。

パチンコなどのギャンブルに借金を使った場合は「免責不許可事由」に該当するため、自己破産をしても原則として借金は免除されません。
ただ、実際にはギャンブルに使った金額が少額であれば、免責不許可事由は問題視されずに免責が許可されることもあります。

担当弁護士がCさんからさらにお話を伺ったところ、借金の使い途は主に生活費と債務の返済であり、パチンコに使った割合は高くないことがわかりました。

そこで担当弁護士は、Cさんが借金を始めてから現在に至るまでの経緯を丁寧にまとめて申立書に記載し、自己破産を申し立てました。

裁判所もCさんの借入れの経緯を全体的に見れば同情できると判断してくれたのでしょう、無事、免責が許可され、250万円の借金がすべて免除されました。

(4)ギャンブルによる借金で裁量免責が認められたケース

次もパチンコが関係するケースですが、Dさん(31歳の男性)は300万円の借金を抱えて当事務所にご相談くださいました。

お話を伺うと、Dさんも借金を始めたきっかけは生活費の不足であったものの、Cさんのケースとは異なり、借金の半分程度をパチンコに使っていました。

この状況では、Cさんのケースのように免責を得ることは困難です。
ただ、ある程度の金額をギャンブルに使っていても裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」が得られる場合もあります。

そこでDさんに対して裁量免責の可能性をお話ししたところ、同意されたので自己破産を申し立てました。

その結果、裁判所ではDさんが真摯に反省して今後は収入の範囲内で生活を再建していくことを誓っていることなどから裁量免責が得られ、借金が免除されました。

(5)住宅ローンがあったが同時廃止で免責が得られたケース

Eさん(45歳の男性会社員)は、400万円の借金とは別に2,500万円の住宅ローンを抱えて当事務所の無料相談にお見えになりました。

住宅ローンを抱えていても、自己破産を申し立てることは可能です。
ただし、持ち家を処分する必要があるため、通常は管財手続きとなり、債務者は管財費用を負担する必要があります。

お話を伺うと、持ち家はオーバーローンで、Eさんは既に住宅ローンを3ヶ月滞納していました。

この場合、持ち家を適切に処分した後に自己破産を申し立てれば同時廃止で免責が得られ、管財費用が不要となる可能性があります。

担当弁護士はその旨をEさんにお話しし、Eさんも同意されたので、先に持ち家を処分することとしました。

具体的には、担当弁護士が住宅ローン債権者である銀行と協議して了承を得た上で、不動産会社を手配して持ち家を売りに出しました。
数ヶ月で買い手が見つかり、持ち家の任意売却は成功しました。

それから住宅ローンの残りと400万円の借金でEさんの自己破産を申し立て、無事、同時廃止で免責が得られました。

なお、自己破産の申立て前に財産を処分することは、基本的には控えてください。
自己破産手続きに支障が出ないように財産を処分するためには、経験豊富な弁護士によって慎重に手続きを進めることが重要です。

(6)家族に内緒で自己破産できたケース

Fさん(42歳の男性会社員)は自己破産の申立てを決意して当事務所にご相談くださいましたが、自己破産することを家族に内緒にすることを希望されました。

お話を伺うと、奥さまがうつ病で療養されており、自己破産することが知られるとショックやストレスで病気が悪化するおそれが強いため、心配をかけたくないとのことでした。

そこで担当弁護士は、Fさんの自己破産手続きが家族に知られることがないように徹底して配慮することを約束しました。

具体的には、弁護士にご依頼いただければ、裁判所や債権者とのやりとりはすべて弁護士が本人に代わって行います。
ご依頼者の自宅などに裁判所や債権者から連絡されることはありません。

弁護士や事務所からの連絡は、すべてFさんの携帯電話に行うこととしました。
書類などの郵便物については、事務所からFさんの携帯に連絡してFさんが事務所へ取りに来られることになりました。

その後、Fさんの自己破産手続きは問題なく同時廃止で終了し、無事、免責を得ることができました。

Fさんは自己破産したことを家族に知られることもなく、ご自身も借金のストレスから解放され、安心して暮らせるようになったと仰っていました。

2、自己破産でベリーベスト法律事務所の弁護士が選ばれる4つの理由

自己破産でベリーベスト法律事務所が選ばれる理由

自己破産の相談・依頼を受け付けている法律事務所は全国にたくさんあります。
その中でベリーベスト法律事務所が選ばれているのは、以下の理由によります。

(1)債務整理に関するご相談は、何度でも無料

自己破産を含む債務整理に関するご相談は、何度でも無料でご利用いただけます。

無料相談のお申し込みは当サイトのお問い合わせフォームからいつでも送信していただけますし、お電話によるお申し込みも受け付けております。いつでもお気軽にご相談ください。

来所されましたら、弁護士が詳しいお話をお伺いし、あなたに最適な解決策をご提案いたします。

(2)リーズナブルな料金体系で明朗会計

弁護士に依頼されるときは、費用が気になるところでしょう。

当事務所では、できる限りご負担が軽くなるような料金体系を用意しております。
具体的な料金はご依頼前に詳細かつ明確にご説明いたしますので、後で突然に追加費用を請求するようなことはございません。

(3)債務整理専門チームが破産前から破産後までサポート

各分野ごとに経験豊富な弁護士を中心とした専門チームを備えていますので、自己破産のご依頼には債務整理専門チームが対応させていただきます。

借金の解決策を検討されている段階から破産後の生活における注意点まで、債務整理や自己破産に関するあらゆる問題に対してサポートいたします。

(4)国内66拠点(※)で全国対応

ベリーベスト法律事務所は東京オフィスを含め、全国に66箇所の拠点を有しております(※2023年5月現在)
そのため全国の裁判所への対応が可能ですので、どちらにお住まいの方でもご依頼いただけます。

3、自己破産を考えるときの弁護士の見つけ方4選

自己破産を考えるときの弁護士の見つけ方

実際に弁護士に会った際、自己破産でお困りのあなたにとって頼りになる弁護士かどうかをその場で見分けることは難しいかもしれません。
そんなときは、複数の法律事務所で無料相談を利用し、相談に対応した弁護士を比較検討してみるのもいいでしょう。

弁護士を比べる際には、次のポイントを重視しましょう。

(1)自己破産の経験、知識は豊富か

自己破産の経験が少ない弁護士に依頼すると、手続きに時間を要したり、破産以外にベストの解決策が存在しても模索が不十分になるなど、様々なデメリットが発生するおそれがあります。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、手続きが正確かつ迅速に進む上に、新たな出発に向けてのアドバイスも期待できるでしょう。

(2)話を聞いてくれるか

そもそも話を聞いてくれそうな人(人柄)か、話を最後まで聞いてくれるか、尋ねた質問に対して回答してくれるか確認しましょう。
依頼者と密にコミュニケーションを取れる弁護士こそ安心して依頼できる弁護士です。

(3)話がわかりやすいか

尋ねた質問に対して回答してくれることのみならず、その回答(話)が分かりやすいか、という点も大切です。
回答が分かりやいということはその裏返しとして、その分野の経験や知識が豊富であることを意味します。

(4)今後の見通しを立ててくれるか

最後に、今後の見通しを立ててくれるかどうか確認しましょう。
必要な手続きが一応できても見通しを立てることができない弁護士は、その分野に関する経験や知識が十分でない、とみることもできます。

まとめ

自己破産をお考えの方は、多額の借金を抱えて途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
そんな借金をゼロにして人生の再スタートを切るためには、自己破産の経験や知識が豊富な弁護士に相談することが重要です。

本記事の「1」でご紹介した事例の他にも、自己破産には様々な事例があります。
なかには、免責を得ることが難しい事案も少なくありません。
難しい事情がある場合は、相談する弁護士次第で結果の良し悪しが異なってしまうこともあります。また、自己破産後の生活までを見すえて見通しを立ててくれるのは、経験豊富な弁護士だけです。

自己破産に向けて弁護士をお探しの方はぜひ一度、ベリーベスト法律事務所の無料相談をご利用ください。

なお、会社の破産で弁護士をお探しの場合は、以下の関連記事をご覧ください。

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