自己破産するとどうなる? 弁護士がメリット・デメリットを詳しく解説

自己破産は、返済困難に陥った多額の借金から解放される手段として、裁判所の手続きによって実現する制度です。

この記事では

  • 自己破産で本当に借金がゼロになるのだろうか?
  • 自己破産後は普通の生活ができなくなるのではないか?
  • 自己破産のメリット・デメリット

などについて解説します。

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1、自己破産とは

自己破産とは、多額の借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な裁判所の手続きのことです。

借金が返済不能になったら裁判所へ自己破産の申立てを行い、必要に応じて財産を清算し、免責が許可されると借金がゼロになります。

ここではまず、自己破産とはどのようなものなのかについて、もう少し詳しくお話しいたします。

(1)自己破産は「債務整理」の1つ

返済しきれなくなった借金を解決する方法は、自己破産だけではありません。

自己破産は、債務整理の1つです。債務整理とは、借金の返済額や返済方法を合法的に変更することによって、借金問題を解決する手段のことです。

債務整理には、以下の4つの方法があります。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

これらの債務整理のうち、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。
最も効果の高い手段であるだけに、その反面でデメリットも最も多いことは事実です。

とはいっても、適切に手続きを踏めば、普通の生活ができなくなるということはありません。
実際のところ、自己破産をした人の多くは、破産前とほぼ変わらない生活ができています

(2)自己破産は破産法に基づく

自己破産は、「破産法」という法律に基づいて行われます。

破産法は、借金を負ってしまった債務者に経済生活を再生する機会を確保するために制定された法律です。

第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

引用元:破産法

国も借金を背負った人の経済生活を再生する必要性を認めているからこそ、破産法を制定しているのです。
つまり、自己破産は借金から解放されて生活を立て直すために国が認めている、正当な手段です。

最終手段ではありますが、多額の借金の負担に追いつめられて首が回らなくなっている人は、むしろ普通の生活を取り戻すためにこそ、自己破産という制度を利用すべきといえます。

2、自己破産の効果〜「借金」の返済免除

自己破産することによって得られる効果は、すべての借金の返済義務が免除されるということです。

裁判所で免責が許可されると、膨大な借金もゼロになります。

ただし、自己破産の対象となるのは主に「借金」であり、税金や社会保険料の未納など、自己破産しても免除されない債務もあることには注意が必要です。

具体的には、銀行や消費者金融からの融資やカードローン、クレジットカード代金、個人間の借入金などが主な対象となります。

免責されない債務については、後ほど「3(5)」で詳しく解説します。

3、自己破産しても借金の返済が免除されないケース

自己破産をする目的は、もちろん借金の返済を免除してもらうことです。しかし、場合によっては免除されないこともあります。

ここでは、なぜ免除されないのかについてや、免除されないケース、免除されない場合の対処法などについてご説明します。

(1)免責が許可されて初めて借金がゼロになる

自己破産の手続きは、正確には「破産手続き」と「免責手続き」の二段階に別れています。

裁判所に自己破産を申し立てて、借金が返済不能であることが認定されると「破産手続開始決定」出されます。

以前はこの決定のことを「破産宣告」と呼んでいましたが、現在の破産法の規定では破産手続開始決定という呼び方に変わっています。

第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。

(以下略)

引用元:破産法

破産手続きが開始されると、破産管財人が破産者の財産を処分して換金し、債権者に配当します。配当が終了すると、「破産手続き」が終了します。

換金して配当できるような財産がない場合には、破産手続開始決定と同時に「破産手続き」が終了します。この場合の終了決定のことを「同時廃止決定」といいます。

「破産手続き」の終了後、続いて「免責手続き」が行われます。

免責手続きでは、破産法に定められた免責不許可事由があるかどうかが審理され、該当する事由がない場合には免責が許可されます。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

(以下略)

引用元:破産法

免責許可の決定を受けて初めて、借金の返済義務が免除されます。

(2)免責制度の趣旨

自己破産で免責が認められている理由をひとことで言うと、債務者の経済生活の再生のために必要だからです。

しかし、借金の返済義務が免除されるということは、何の非もない債権者にとっては多大な負担となります。

そのため、債権者と債務者の利益を調整するために、債務者は一定の財産を処分して債権者への配当に充てなければなりません。

また、借金の使い途に問題があるような場合には、債権者の利益を犠牲にしてまで債務者の返済義務を免除することが相当であるとは考えられません。

そこで、一定の財産を処分し、借金を抱えた経緯に不相当な事情のない債務者に限って、経済生活を再生するための救済措置が与えられるのです。これが、免責制度の趣旨です。

(3)免責不許可事由の具体例

免責が許可されなければ、借金の返済義務は免除されません。免責が許可されないケースとは、破産法第252条1項に定められた「免責不許可事由」に該当する事情がある場合です。

よくある具体例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • パチンコや競馬、その他のギャンブルのために借金をした
  • 不相応な買い物や旅行、その他の浪費のために借金をした
  • 返済不能であるのに返済能力があるように偽って借入れをした
  • 親族や知人、保証人付きの借金など特定の債権者に対してのみ優先的に返済をした
  • 破産手続きにおいて説明を拒んだり、虚偽の説明をした
  • 破産手続きで財産を処分されないように、勝手に財産を処分したり隠したりした

より詳しくは、以下の記事を併せてご覧ください。

(4)免責不許可事由があるときの対処法

免責不許可事由があるときでも、借金問題を解決することは可能です。
方向性としては、次の2通りがあります。

①裁量免責を受ける

免責不許可事由が存在するものの、具体的な事情によっては裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります。

このことを、「裁量免責」といいます。

第二百五十二条 二項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

引用元:破産法

裁判所が指示する一定の金額を積み立てて債権者へ配当することと引き換えに裁量免責が許可されることもあり、その場合に指示される金額は、数十万円~100万円程度のことが多いです。

もっとも、免責不許可事由が存在しても、程度が軽いような場合には裁量免責ではなく、通常の「免責」が許可されることもよくあります。例えば、借金をパチンコに使った事実があるものの、それはごくわずかな金額であり、もっぱら生活費や借金返済のために借り入れたといえるようなケースでは通常の「免責」となるのが一般的です。

②他の債務整理手続きを利用する

自己破産以外の債務整理には、免責不許可事由はありませんので、基本的に借金の使い途などは問われません。

したがって、ギャンブルのために多額の借金をしたような場合でも、任意整理や特定調停、個人再生の手続きでは支障になりません

これらの手続きでは、ある程度の返済が必要となりますが、解決できるケースも多いので検討してみましょう。

(5)そもそも免責されない債務もある

自己破産で免責が許可されると「借金」は全て免除されますが、前記「2」でもお伝えしたように、その他の債務の中には免除されないものもあることに注意が必要です。

免責されない債務は破産法第253条1項に定められていますが、主なものをご紹介すると、以下のとおりです。

  • 税金
  • 社会保険料(年金保険料、健康保険税など)
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務

4、自己破産手続きの流れ

それでは、自己破産をする方法と、申立て後の流れをご説明します。

ここでは概要をざっとご紹介しますので、詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

(1)裁判所へ自己破産を申し立てる

自己破産をするためには、裁判所へ「破産手続開始・免責許可申立書」を必要書類と一緒に提出します。

前記「3(1)」で自己破産の手続きは「破産手続き」と「免責手続き」の2つに別れていることをご説明しましたが、通常は1通の申立書でこの2つの手続きの申立てを同時に行います。

(2)債務者審尋

申立書が受理されると、裁判官と面談する日時が指定されることあります。
この裁判官との面談のことを「債務者審尋(開始前審尋)」などといい、自己破産申立てに至る経緯や今後の生活設計などについて細かな点を確認されます

なお、すべてのケースで債務者審尋が行われるわけではありませんし、裁判所によっては実施しない運用の裁判所もあります。

(3)破産開始決定(破産宣告)

申立人が支払不能であることを裁判所が認めた場合は、破産開始決定が行われます。昔でいうところの「破産宣告」です。

破産開始決定は、債務者審尋が行われた当日または翌日に出るのが一般的です。
東京地裁では、早ければ申立て当日に決定が出ることもあります。

(4)同時廃止決定

破産者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由がないことも明らかな場合は、破産開始決定と同時に「破産手続廃止決定」も行われます。

破産手続廃止決定とは、破産者の財産を処分して債権者へ配当することなく破産手続きを終了させる決定のことです。

破産手続開始決定と同時に行われる廃止決定のことを「同時廃止決定」といいます。

(5)管財手続きが行われることもある

破産者に、後記「5(2)」でご説明する自由財産の範囲を超える財産がある場合には、その財産を処分して債権者へ配当する必要があります。

この手続きが行われる自己破産事件は「管財事件」と呼ばれます。

管財事件の場合には、裁判所によって破産管財人が選任されますので、以降は破産管財人の指示や指導に従って手続きを進めていきます

また、めぼしい財産がなくても、免責不許可事由の存在が疑われる場合や、財産状況が明確でない場合などに、調査をするために破産管財人が選任されることもあります。

この場合には、破産管財人による調査に誠実に協力する必要があります。

なお、管財事件になると最低でも20万円以上の予納金も必要となりますので、できることなら同時廃止決定を得たいところでしょう。

申立て方法を工夫することによって同時廃止となる可能性を高めることもできますが、財産を勝手に処分したり、免責不許可事由があるのに隠すようなことは絶対に控えるべきです。

具体的な方法については、以下の記事をご参照ください。

(6)免責審尋

同時廃止決定が出た場合でも、管財事件となった場合でも、「破産手続き」が終了すると「免責手続き」に移ります。

免責手続きでは、「免責審尋」という裁判官との面談が行われることがあります
免責審尋は法廷で他の破産者と一緒に集団形式で行われる裁判所もありますが、個別の面談形式で行われる場合もあります。

債務者審尋が行われた場合には、免責審尋は行われないこともあります。

(7)免責許可決定

破産者に免責不許可事由がない場合は、免責許可決定が下されます。

なお、債権者から裁判所に対する意見申述期間が約2ヶ月ありますので、同時廃止決定が出た場合でも、破産手続開始決定から免責許可決定が出るまでには最低でも約2ヶ月はかかります。

もし、債権者から免責について反対意見が出された場合には、裁判所から破産者に対して、意見書などの提出によって事情の説明を求められることがあります。

債権者の意見と破産者の意見を裁判所が審査して、免責不許可事由が認められるかどうかを判断し、認められない場合には免責許可決定が出ます。

(8)自己破産手続きにかかる期間

以上の自己破産手続にかかる期間は、同時廃止の場合は2~3ヶ月です。

管財事件の場合は、3ヶ月~6ヶ月ほどかかるのが一般的です。

できるだけ早く免責許可決定を得るためには、次の2点がポイントとなります。

  • 申立て準備をスムーズに進めること
  • 管財事件とならないように申立て方法を工夫すること

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

5、自己破産すると破産者に!その後の生活はどうなる?

自己破産を申し立てて、裁判所による「破産手続開始決定」が出ると、破産者となります。
破産後も意外に生活面で大きな変化はないケースが多いのですが、一定の制約を受けることは事実です。
ここでは、自己破産後の生活における制約や注意点などについてご説明します。

(1)破産者となって制限を受けること

破産者となって制限を受けることをまとめてご紹介すると、以下のようになります。

  • ブラックリストに登録され、約10年間は新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなる
  • 一定の資格や職業に就くことができなくなる
  • 裁判所の許可がなければ長期の旅行や出張、引っ越しができなくなる

詳細は、以下の記事をご参照ください。

(2)破産者となっても残せる財産もある

自己破産をすると、借金を免除してもらう代わりに、基本的に財産は処分しなければなりません。

しかし、破産者も生活していかなければならないので、一定の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

具体的には、以下の範囲内の財産は処分する必要がありません。

  • 99万円以内の現金
  • 現金以外では、1点当たりの評価額20万円以内のもの(裁判所によって基準は異なります)

破産者は携帯電話やスマホを使えなくなるのではないかと気になっている方もいるかもしれませんが、そんなことはありませんので、ご安心ください。

自己破産したからといって携帯電話やスマホを取り上げられることはありませんし、破産前と同様に利用できます。

ただし、ブラックリストに登録される影響で、新たに端末を分割払いで購入することは難しくなることに注意が必要です。

端末を購入するなら一括払いにするか、家族名義で分割購入する必要があります。

また、滞納している料金については、免責が許可されると支払い義務を免除されます。
しかし、その情報は携帯電話各社に共有されるため、その後は携帯電話やスマホを利用することは難しくなります。

端末の分割払いと、料金を滞納している場合を除いて、携帯電話やスマホの利用に制限はありません

(3)自己破産後の生活で注意すべきこと

自己破産後の生活では、破産したことを周囲の人に知られないかが気になると思いますが、知られることはほとんどありません。

破産者の氏名や住所は「官報」という政府が発行する日刊紙に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずないので、気にする必要はないでしょう。

また、自己破産することで家族に迷惑がかからないかを心配している方もいらっしゃることでしょう。

自己破産は個人の手続きですので、基本的には家族への影響はありません
家族名義の財産が処分されることはありませんし、子どもの進学・就職や結婚にも影響はまずないといえます。

ただし、家族が保証人になっている場合は、本人が自己破産することで家族が返済の請求を受けてしまいます。

また、破産者本人が住宅ローンや自動車ローンを組めなくなったり、子どもの奨学金の保証人になれなくなることによって、家族の生活設計に間接的に影響が出るおそれもあります。

さらに、破産者でも結婚することに制限はありませんし、結婚している方が自己破産をしても離婚原因になるわけではありません。

ここまでお話ししてきたことを除けば、破産者も自己破産前と変わらない生活を送ることができます。

(4)自己破産手続きが終われば復権する

自己破産をして免責を受け、免責許可決定が確定すれば、復権します。

第二百五十五条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

一 免責許可の決定が確定したとき。

(以下略)

引用元:破産法

復権とは、破産法に基づいて破産者に課せられていた制限がすべて解除されることをいいます。

免責が確定するのは、免責許可決定が出てから約1ヶ月後です。

その後は資格や職業の制限もなくなりますし、旅行や出張、引っ越しも裁判所の許可不要で自由にできます。

ただし、復権しても約10年間は、新たな借入れやローン、クレジットカードの利用は難しい状態が続きます。

なぜなら、これらの制限はブラックリストに登録されることによるものであり、ブラックリストは破産法とは無関係に金融機関が参照するものだからです。

破産後にできるだけ早く借入れやローン、クレジットカードなどを利用したい場合は、以下の記事をご参照ください。

6、自己破産するために必要な費用

自己破産するために必要な費用は、同時廃止事件か管財事件かによって大きく異なります。

まず、裁判所に納める費用について、同時廃止事件の場合は以下のものだけで済みます。

  • 印紙代(申立手数料) 1,500円分
  • 郵便切手 84円✕(債権者数✕2+5)※裁判所ごとに異なります。
  • 予納金(官報公告料) 11,859円

管財事件の場合は、さらに引継予納金として最低20万円を予納する必要があります。金額は申立て後に裁判所が定めますが、財産の規模が大きい場合には100万円を超えこともあります。

なお、自己破産手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が別途かかります。

弁護士費用は各事務所によって異なりますが、同時廃止事件の場合は20万円~30万円程度が相場です。

管財事件の場合は事案の内容によっても異なりますが、平均して50万円程度はかかるようです。

さらに詳しい内容と、費用を安く抑える方法については、以下の記事をご覧ください。

7、自己破産するときの注意点

自己破産するときには、自己破産によるデメリットを知り、ご自身のケースで自己破産後の生活に問題がないかどうかを確認しておくことが大切です。

(1)自己破産のデメリット

自己破産のデメリットについては前記「5」でおおむねご説明しましたが、主なデメリットを改めて掲げておきますので、ご確認ください。

  • 一定の財産を処分しなければならい
  • 借入れやローン、クレジットカードの利用が難しくなる
  • 制限される職業がある
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 複雑な手続きを行う必要がある
  • 保証人がいる場合は迷惑がかかる

(2)自己破産できないときの対処法

自己破産のデメリットをご確認いただいた結果、「自分は自己破産はできない」と思われた方もいらっしゃることと思います。

例えば、「持ち家を手放したくない」、「制限される職業に就いている」、「仕事柄、官報に掲載されると職場に知られてしまう」、「保証人がついている」「顕著な免責不許可事由がある」等々、様々な理由で自己破産が難しい場合もあろうかと思います。

その場合は、前記「3(4)」でもご説明したように、自己破産以外の債務整理方法を検討しましょう。

4種類の債務整理方法は、それぞれ特徴が異なりますので、必ずあなたの状況に適した解決方法があります。

ご自身でどうすればよいのかがわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理の経験が豊富な弁護士に相談すれば、最適な解決方法を提案してもらえるはずです。

まとめ

自己破産にはメリット、デメリット両方ありますし、他の方法もありますので、この記事を通じて、ぜひ正確な情報を身につけ、ご自身にとってより良い選択の一助としていただければ幸いです。

自己破産したいと思った方も、まだ自己破産するかどうか迷っている方も、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

 

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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