交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算するためのポイント5つ

交通事故 慰謝料 弁護士基準

交通事故の慰謝料の弁護士基準って何だろう?」

「弁護士基準で慰謝料を増額できるって本当なのかな?」

この記事をご覧になった方の多くは、このような疑問をお持ちのことでしょう。

弁護士基準とは、交通事故による慰謝料を計算する際に用いる算定基準のひとつです

交通事故に遭って怪我をすると、治療終了後に保険会社から慰謝料をはじめとする賠償金の額が提示されます。

しかし、保険会社は弁護士基準で慰謝料を計算しているわけではありませんので、そのまま示談すると損をしてしまう可能性が高いです。

適正な賠償金を受け取るためには、弁護士基準で計算した慰謝料額を請求する必要があります

そのためには、弁護士基準について正しい知識を持っておくことが大切です。

そこで今回は、

  • 交通事故の損害賠償における弁護士基準とは
  • 弁護士基準による慰謝料の計算方法
  • 弁護士基準で慰謝料を請求する方法

などについて解説していきます。

交通事故の被害に遭って、どのくらいの慰謝料がもらえるのかが気になっているすべての方に、この記事が手助けとなれば幸いです。

交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故の慰謝料の弁護士基準とは?

交通事故の慰謝料の弁護士基準とは?

まずは、交通事故の慰謝料の弁護士基準とはどのようなものなのか、基本的な事柄について確認しておきましょう。

(1)交通事故の慰謝料を計算する基準の1つ

そもそも慰謝料とは、他人の不法行為によって辛い思いをしたという精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

交通事故も過失による不法行為ですので、特に交通事故によりケガを負わされた場合には、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できます。

請求できる金額は、本来なら精神的苦痛の程度に応じて計算されるべきものです。

しかし、苦痛の感じ方は人によって様々ですので、個別に金額を算定するのは困難です。
また、個別に算定すると、客観的には同じような被害でも、慰謝料額が大きく異なるケースが生じ、被害者の間で不公平な結果が生じてしまいます。

そのため、交通事故における損害賠償の実務では、慰謝料の計算方法について一定の客観的な算定基準が用意されているのです。

算定基準は次にご説明するように3種類のものがあり、そのうちの1つが「弁護士基準」です。

(2)慰謝料の算定基準は3種類ある

慰謝料の算定基準には、次の3つがあります。

①自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険から慰謝料が支払われるときに用いられる算定基準のことです。

自賠責保険は人身事故に対する最低限の保障を目的とする強制保険であるため、その算定基準は3種類の基準の中で最も低く設定されています。

②任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険から慰謝料が支払われるときに用いられる算定基準のことです。

任意保険とは、自賠責保険ではまかないきれない損害を補償するために運用されていますので、その算定基準は自賠責保険基準よりは高く設定されているはずです。

しかし、任意保険会社も利益を確保する必要があるからか、交通事故の被害者が受けた損害を十分に保障しているとはいえません。
そのため、次にご説明する弁護士基準よりは低い算定基準となっています。

③弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が交通事故の被害者から依頼を受けて加害者側に損害賠償請求を行う際に用いる慰謝料の算定基準のことです。

具体的には、公平の観点から、同程度の交通事故については同程度の賠償額になるように計算するために、実際の訴訟の中で示された裁判所の考え方や、交通事故についての過去の裁判例で認められた金額を基に導き出された基準です。

裁判所も交通事故に関する損害賠償請求訴訟において同じ基準を用いていることから、弁護士基準は「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

(3)受け取る慰謝料が最も高額となる算定基準である

弁護士基準は上記のとおり、過去の裁判例を元に導き出されていますので、正当な根拠に基づいて被害者が受けた損害を評価するものであるといえます。

そして、3種類の基準の中で弁護士基準が最も高額の慰謝料額が算定される基準となっています。

3種類の基準を算定される慰謝料額が高い順に並べると、

弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責保険基準

となります。

(4)算定基準によって影響を受ける「慰謝料」も3種類ある

ひと口に「慰謝料」といっても、交通事故の慰謝料には次の3種類のものがあります。

なお、基本的に物損のみの交通事故では慰謝料は発生しないことにご注意ください。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故によって負ってしまった怪我の治療のために、入通院をしなければならなくなってしまった場合に、この入通院によって被害者が被った精神的な損害を賠償するためのものです。

交通事故の被害者は、長く続く痛みに耐えなければならなかったり、度重なる検査・リハビリを余儀なくされたりしてしまいますので、これらの精神的な損害に対する迷惑料のようなものです。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、怪我の治療を一定期間続けても完治せずに症状が残ってしまった場合に、今後の生活や仕事に支障が生じることによる精神的な損害を賠償するためのものです。

なお、後遺障害慰謝料は症状が残ったすべての場合に支払われるものではありません。第三者機関である自賠責調査事務所による審査の結果、後遺障害等級の認定がなされた場合にのみ支払われるのが原則です。

③死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料のことで、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料とが含まれます。

被害者本人は、たとえ即死の場合であっても、交通事故に遭ってから亡くなるまでの間に多大な恐怖感や苦しみ、絶望感などを味わっているはずなので、交通事故が発生した瞬間に慰謝料請求権が発生します。

そして、本人の慰謝料請求権は相続によって遺族に受け継がれます。

また、遺族自身も、大切な人を失った哀しみや、今後の生活面での苦労などといった精神的損害を受けると考えられますので、固有の慰謝料請求権が発生します。

2、弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法

まず、入通院慰謝料については、弁護士基準の中にもいくつか種類はあるのですが、多くの場合、以下のような表を用います。

参考1)弁護士基準における入通院慰謝料(以下は、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』いわゆる「赤い本」による基準。)

ご覧のとおり、表が2つありますが、別表Ⅱは、「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像所見)がないむち打ち症」などの場合に利用され、それ以外の場合には原則として別表Ⅰが利用される、という運用がなされています。

この表の見方ですが、まず、入院していた期間がある場合には、その入院期間に応じて縦の列を決めます。

例えば、入院期間が全くなければいちばん左の列ですし、入院期間が3か月あれば左から4番目の列(「3月」と記載されている列)となります。

そして、通院していた期間に応じて、その縦の列の中で下の方にマス目をたどっていき、入通院慰謝料額を計算します。

つまり、入院なし・通院3か月ならば、一番左の列の3月の行のマス=73万円となります。

もちろん、入院、通院が「●か月ちょうど」とならない場合の方が多いですし、骨折してギプス固定していた場合など、通院はしたけれど1か月に1度のペースで、半年間で10回にも満たないような場合もあります。

そのため、実際には、上記の表を用いて日割りで計算をしたり、実際の通院日数に3.5をかけた日数と通院期間を比較して短い方を通院日数と考える、といったように様々な修正をして計算することになります。

3、弁護士基準での後遺障害慰謝料の計算方法

弁護士基準での後遺障害慰謝料の計算方法

次に、後遺障害慰謝料については、後遺障害等級の認定という第三者機関による客観的な審査結果をもとにして計算することになり、弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算する際には、やはりいくつかの種類はありますが、多くの場合、以下の基準となります。

参考2)後遺障害等級による後遺障害慰謝料額(上記「赤い本」による基準。)

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

4、弁護士基準での死亡慰謝料の計算方法

弁護士基準での死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料については、被害者が家庭の中でどのような役割を果たしていたのかに応じて、次のように定められています。

  • 一家の支柱であった場合:2,800万円
  • 母親や配偶者(専業主婦など)であった場合:2,500万円
  • その他の場合:2,000万円~2,500万円

なお、以上の金額は一応の目安に過ぎず、具体的な事情に応じて増減されるべきとされています。

5、弁護士基準での慰謝料の計算シミュレーション

弁護士基準での慰謝料の計算シミュレーション

それでは、弁護士基準を用いて計算すれば、実際にどのくらいの慰謝料がもらえるのかについて、仮の事案でシミュレーションしてみましょう。

(1)入通院慰謝料

<事案>

バイクでの交通事故により、左膝内側半月板損傷の傷害を負ってしまった。

入院1か月(入院日数30日)、通院期間420日(実通院日数70日)。

治療の結果、可動域制限が残ってしまい、後遺障害等級12級の認定を受けた。

<計算>

①通院日数

まず、このケースでは、通院日数について、通院期間と、実入通院日数に3.5をかけた日数を比較すると、実通院日数に3.5をかけた日数の方が少ないという特殊性があります。
この場合には、通院期間(420日)で計算することもありますのが、今回は、少ない方を採用して計算してみます。

そうすると、

420日(通院期間)>100日×3.5=350日(実通院日数×3.5)

となり、350日(入院1か月、通院10か月と20日)を採用することになります。

②慰謝料額

次に、この事例の怪我はむち打ち症ではないので、入通院慰謝料の基準の別表Ⅰを用いることになります。

そうすると、入院1か月なので、左から2番目の列を見ることになり、通院が10か月と20日なので、通院11か月目の部分は日割り計算となります。

つまり、

(入院1か月通院10か月)

+{(入院1か月通院11か月-入院1か月通院10か月)÷30日×20日}

=175万円+{(179万円-175万円)÷30日×20日}

=175万円+2万6666.666・・・円

≒177万6667円

となります。

参考までに、この事案で自賠責保険基準で計算した結果と併せて、表にまとめて比較してみます。

 

  自賠責保険基準 

   任意保険基準  

    弁護士基準   

入通院慰謝料額

  86万円

  177万6,667円  

なお、任意保険基準による計算方法は公表されていないため、計算することができませんが、自賠責保険基準と同じような額となることがほとんどです。

この事案では自賠責保険基準による計算結果よりも、裁判所基準の方が2倍以上高くなっていますので、弁護士基準を用いることによって慰謝料が高額となることがおわかりいただけるでしょう。

(2)後遺障害慰謝料

この事例では後遺障害等級12級の認定を受けているので、弁護士基準による後遺障害慰謝料の額は前記「3」に掲げた表に記載のとおり、290万円です。

ここでも、3種類の算定基準による計算結果を表で比較してみましょう。

 

  自賠責保険基準 

   任意保険基準  

    弁護士基準   

後遺障害慰謝料額

  94万円  

  290万円  

繰り返し述べてきたとおり、弁護士基準で計算した場合が最も高額となります。

(3)死亡慰謝料

<事案>

バイクでの交通事故により、被害者が死亡した。

被害者は40歳の会社員男性で、妻と未成年の子供2人を養っていた。

<計算>

この事案では、被害者は「一家の支柱」ですので、前記「4」に掲げた基準のとおり、弁護士基準による死亡慰謝料は2,800万円となります。

3種類の算定基準による計算結果を比較すると、以下のようになります。

 

  自賠責保険基準 

   任意保険基準  

    弁護士基準   

死亡慰謝料額

  1,350万円

  2,800万円  

なお、自賠責保険基準では、遺族の構成や被扶養者の有無で額が異なりますので、上記金額は本事案における額を算出したものです。

3種類の慰謝料のいずれについても、弁護士基準を用いることによって高額の慰謝料を獲得できることがおわかりいただけたことと思います。

6、交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する方法

弁護士基準を用いるだけで上記のように高額の慰謝料を獲得できるのであれば、誰しも、弁護士基準で慰謝料を請求したいと思われることでしょう。

しかし、被害者ご自身が「弁護士基準で慰謝料を計算してください」と申し出たところで、保険会社が応じてくれることはありません。

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するためには、次のどちらかの方法をとる必要があります。

(1)裁判をする

ひとつ目の方法は、損害賠償請求訴訟を起こすことです。

先ほどもご説明したとおり、弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれており、交通事故の損害賠償請求訴訟でも用いられている基準です。

裁判所が下す判決には保険会社も応じなければならないので、弁護士基準による慰謝料を獲得できることになります。

このようにご説明すると、わざわざ裁判をしなければ正当な慰謝料を受け取れないのはおかしいと思われる方が多いと思います。

しかし、そもそも慰謝料を請求するには、まず話し合いをして、まとまらなければ裁判をするのが本来のあり方なのです。

交通事故の慰謝料については、自賠責保険や任意保険基準による金額であれば、裁判をしなくても迅速かつ確実に受け取れますので、その意味では被害者の救済に役立っているともいえます。

また、過失割合などで争いがあるケースで、保険会社は任意保険基準で示談できるのならある程度は譲歩することもありますが、裁判に至った場合は顧問弁護士に依頼するなどして徹底的に争ってきます。

そう考えると、自賠責保険基準や任意保険基準も、一概に不当な基準というわけではありません。
要は、被害者がどこまで徹底的に慰謝料を請求するかという問題であるともいえます。

(2)弁護士に依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すれば、裁判をしなくても保険会社が弁護士基準による慰謝料額で示談に応じる可能性があります。

なぜなら、被害者が弁護士を立てた場合、示談が決裂すれば裁判を起こされることは保険会社もわかっていますし、裁判になれば、通常示談交渉時においては支払う必要のない遅延損害金や弁護士費用まで支払わなければならなくなるからです。

それよりは示談した方が得策であると考えて、弁護士基準による慰謝料額で示談に応じる保険会社も多いといえます。

ただし、弁護士に依頼するには費用がかかりますので、費用倒れにならないよう、事前に慰謝料額と弁護士費用をシミュレーションしておくことが大切です。

もっとも、ご自身が契約している自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、ほとんどのケースで自己負担なしで弁護士に依頼できますので、加入の有無を確認してみるとよいでしょう。

7、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは他にもある!

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは他にもある!

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すれば、弁護士基準で慰謝料を請求できることの他にも、以下のメリットが得られます。

(1)すべての手続きを任せられる

弁護士に依頼した場合、保険会社との示談交渉や裁判手続きも含めて、すべての手続きを弁護士に任せることができます。

ご自身は弁護士との打ち合わせを除いて、基本的に何もする必要がありませんので、時間と労力が節約できますし、精神的にも楽になるはずです。

(2)過失割合についても的確な主張をしてもらえる

交通事故で被害者にも過失がある場合は、「過失相殺」が行われるため、慰謝料が減額されてしまいます。

例えば、過失割合8対2の場合は被害者にも20%の過失がありますので、100万円の入通院慰謝料が発生していたとしても、20%を差し引いた80万円しか受け取れないことになります。

保険会社は通常、保険金の支払額を抑えるために、過失割合について被害者に不利な主張をしてきます。
被害者ご自身が反論しても、保険会社の主張を覆すのは難しいものです。

しかし、弁護士に依頼すれば、事実調査の上で法律に基づいた的確な主張を行いますので、適正な過失割合での示談が期待できます。

もちろん、裁判になった場合にも的確な主張・立証を行います。

(3)証拠の収集もサポートしてもらえる

交通事故で損害賠償を請求するためには、証拠の収集が重要です。

証拠の裏付けがない主張を保険会社が聞き入れることはありませんし、裁判でも通用しないからです。

ただ、適正な金額の慰謝料を獲得するためにどのような証拠が必要なのか、どうすればその証拠を確保できるのかについては、一般の方にとってはわかりにくいのが実情です。

弁護士は証拠の収集にも慣れていますので、的確な証拠の収集が期待できます。

過失割合に関する証拠などは、早期に確保しないと消失してしまうものも多いので、交通事故の被害にあったらできる限り早めに弁護士に相談するのが望ましいといえます。

まとめ

弁護士基準での慰謝料額の計算方法には、この記事でお伝えしてきたように細かいルールもあります。
私たち弁護士が実際に相手方に請求する際には、被害者の方それぞれの状況に合わせていろいろな修正を加えて慰謝料等を算出することになります。

弁護士基準で慰謝料を計算すると、多くのケースで任意保険基準での計算額よりも高くなります。

そのため、相手方の保険会社から慰謝料の金額について提案があった場合には、その金額が本当に妥当な金額なのか、弁護士に相談して聞いてみることをお勧めします。

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