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交通事故に遭ってケガをしたら、治療費や入院費用、車の修理代等に加えて「慰謝料」を請求することができます。
そこでまず気になるのは、どれくらいの慰謝料をもらえるのかということではないでしょうか。
慰謝料は保険会社から支払われますが、保険会社の言うことを鵜呑みにして示談をすると、被害者が損をする可能性が非常に高いことにも注意が必要です。
しかし、事故による慰謝料の計算方法や請求方法に関する正しい知識を持っていれば、慰謝料をアップさせることも可能になります。
そこで、今回は、
について、交通事故の損害賠償請求の実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
この記事が、交通事故によるケガで慰謝料が気になる方の手助けとなれば幸いです。
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目次
交通事故の被害者がどれくらいの慰謝料をもらえるのかを知るには、そもそも慰謝料とはどのようなお金のことなのか、どのような方法で計算されるのかを知っておく必要があります。
慰謝料とは、他人の不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
したがって、本来は個別の事案ごとに被害者がどの程度の精神的苦痛を受けたのかを判断して、それを金銭に見積もって慰謝料額を決めるべきものといえます。
しかし、精神的苦痛は内心の問題であるため数値化することは困難です。
1件ごとに被害者の精神的苦痛を個別に判断していたのでは、いくら保険制度が充実していても迅速な損害賠償を実現することはできません。
また、同じような事故でも精神的苦痛の程度は人それぞれなので、個別に慰謝料額を決めると不公平が生じることになってしまいます。
これでは、被害者を救済するための保険制度が十分に機能しないおそれがあります。
以上の慰謝料の特性から、損害賠償の実務においては、慰謝料額を公平かつ迅速に算出するために一定の「基準」が定められています。
もし、あなたが相手方の自動車保険会社から慰謝料額を提示されているのであれば、その保険会社で設定された「基準」に基づき額が決定されています。
この基準のことを「任意保険基準」といいます。
任意保険基準は保険会社ごとに異なりますが、参考として旧任意保険支払基準(入通院慰謝料)がありますので、これを参考にすると良いでしょう。
【旧任意保険支払基準】
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | |
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 |
4ヶ月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 168.9 | 176.4 | 181.4 |
5ヶ月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 |
6ヶ月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 |
7ヶ月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 |
8ヶ月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 |
9ヶ月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 |
10ヶ月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 |
なお、相手が任意保険会社に未加入の場合は自賠責保険から慰謝料が支払われます。
自賠責保険においては、上記の基準とはまた別の「自賠責基準」に従って入通院慰謝料が算出されます。
具体的には、1日あたりの慰謝料額を4,300円(2020年3月31日以前に発生した事故については4,200円)とし、この金額に次のうちどちらか少ない方の日数をかけて慰謝料額を算出します。
以上のように事故の慰謝料には算定基準がありますが、同じ事故でも被害者の対応次第で慰謝料をアップできる可能性があります。
事故の慰謝料アップが可能となる方法には、以下の5つがあります。
前記「1」(2)でのご説明から分かるように、入通院慰謝料の金額は入院と通院の期間で決まってきます。
つまり、入院や通院を長くすればするほど、慰謝料の額は高額化するということです。
治療の必要性がないのに漫然と入通院しても慰謝料がアップすることはありませんが、通院を途中でやめると慰謝料が下がってしまうので注意が必要です。
自己判断で通院をやめたりせず、医師が「治癒」または「症状固定」(それ以上、治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態になること)と診断するまでは、適切な頻度で通院を続けましょう。
通院を続けていると、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたい」と打診されることもありますが、安易に応じてはいけません。治療をストップすると、慰謝料算出の対象となる入通院期間はそれまでの部分に限られてしまうことになります。
治療費の打ち切りを打診されても、医師によく相談するなどして、治療の必要性がある限り通院を続けることが大切です。
交通事故のほとんどのケースでは、被害者にも何割かの過失が認められるものです。
そして、過失割合に応じて被害者が受け取れる慰謝料額は減額されてしまいます。
例えば、被害者に生じた損害額が300万円だとすると、被害者の過失20%の場合と10%の場合で、それぞれ慰謝料額は以下のようになります。
このケースでは、被害者の過失割合を10%下げることができれば、慰謝料額が30万円アップすることになります。
損害総額が大きければ大きいほど、過失割合に応じた慰謝料額の増減幅も大きくなりますので、過失割合の問題は重要です。
過失割合を下げるためには、ご自身が事故直後に記録した現場の状況や、警察から取り寄せた実況見分調書等の証拠に基づいて保険会社に事故の状況を正確に説明し、交渉することになります。
事故における慰謝料は、入院・通院をするような怪我に対する慰謝料とは別に、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)も発生します。
後遺障害とは、交通事故で負ったケガによる症状で治療を受けても治らないもののうち、自賠責法施行令に定められた後遺障害等級のいずれかに該当すると認定されたもののことをいいます。
したがって、後遺障害慰謝料を受け取るためには、症状固定後に後遺障害等級の認定申請を行い、「等級」を得る必要があります。
なお、事故の慰謝料にはもう一種類、「死亡慰謝料」もあります。
死亡慰謝料は、事故で被害者が亡くなった場合に、遺族に支払われる慰謝料のことです。
被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、遺族固有の精神的苦痛に対する慰謝料とを含めて、遺族が受け取ることができます。死亡慰謝料も、やはり一定の基準に従って算出されます。
もしも、大切な方が事故で亡くなった場合には、こちらの記事をご参照の上で、適正な慰謝料を請求するようにしましょう。
事故の慰謝料は一定の基準に従って計算されるものの、特別な事情がある場合には基準を超えて増額されることがあります。
その事情のひとつとして、加害者が事故を起こした経緯や、事故後の態度等が悪質な場合が挙げられます。
具体的には、以下のような場合に慰謝料が増額される可能性があるので、該当するものがあれば保険会社に主張しましょう。
加害者側の事情だけでなく、被害者側に特別な損害が発生したことを理由として慰謝料が増額されることもあります。
さまざまなケースが考えられますが、一例として以下のような損害が挙げられます。
前項では事故の慰謝料アップさせる方法をご紹介しましたが、実際には該当する方法がないケースもありますし、該当しても保険会社との交渉が難しいケースも少なくありません。
しかし、より簡単に、しかも効果的に事故の慰謝料をアップさせる方法があります。
事故の慰謝料の基準には「任意保険基準」と「自賠責保険基準」があることはすでにご説明しましたが、実はもう1つ「裁判所基準(弁護士基準)」というものもあります。
裁判所基準(弁護士基準)とは、過去の裁判例を分析して、入通院期間や後遺障害等級ごとに法的に見て相当と考えられる金額を基準化したものです。
損害賠償請求の裁判において裁判所が使用する基準なので「裁判所基準」と呼ばれますが、弁護士が示談交渉をする際にも同じ基準を使いますので、「弁護士基準」とも呼ばれます。
この基準で慰謝料を算出すると、他の2つの基準よりも大幅に金額がアップするケースが多くなります。
具体的な基準は、以下の表のとおりです。
なお、通常の事例には別表Ⅰを用いますが、通院が長期かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度が通院期間の目安とされます。
むち打ち症で他覚症状がない場合には別表Ⅱを用い、入通院期間の全日数と実通院日数の3倍程度のどちらか短い方が通院期間の目安とされます。
【入通院慰謝料(別表Ⅰ)】
後遺障害慰謝料についても、3つの基準によってそれぞれ金額が異なりますので、次の表でご確認ください。
【後遺障害等級による後遺障害慰謝料額】
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
算定基準によって慰謝料額が変わるのなら、最も高額となる裁判所基準(弁護士基準)で請求したいと誰しも思うことでしょう。
交通事故の被害者が裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を請求するには、基本的に裁判を起こす必要があります。
高額の慰謝料を獲得するには、法律で定められた手順をきちんと踏まなければならないからです。
保険会社は、任意保険基準や自賠責保険基準を使うために慰謝料額は低くなりますが、その代わりに、被害者がわざわざ裁判をしなくても一定の慰謝料を迅速に受け取れるというメリットを提供しているのです。
そのため、被害者が慰謝料額で譲らず、裁判所基準(弁護士基準)で請求するというのなら、保険会社は「どうぞ、裁判をしてください」と対応することになります。
しかし、被害者が弁護士に示談交渉を依頼した場合は別です。
被害者が依頼した弁護士との示談交渉が決裂すれば、裁判を起こされる可能性が高いことは保険会社も承知しています。
そのため、弁護士が介入すれば保険会社も裁判所基準(弁護士基準)での示談に応じるケースも少なくありません。
結局、裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を請求するには、裁判を起こすか、弁護士に示談交渉を依頼するという2つの方法があることになります。
では、上記の表を用いつつ、具体的な例において各基準で事故慰謝料額にどれくらいの違いがあるのかを、実際に計算して比べてみましょう。
【事例】むち打ちで14級が認定された場合(通院期間:6か月(180日)、実治療日数:70日)
まず、自賠責保険基準と任意保険基準を使って、入通院慰謝料と後遺障害者料を計算してみます。
通院期間180日>実通院日数(70日)×2なので、
140×4300=60万2000円
旧任意保険支払基準では、入院0か月+通院6か月の場合の慰謝料額は64万2000円となります。
上記の表を見比べてもらえれば一目瞭然ですが、
14級の場合の自賠責基準における後遺障害慰謝料は32万円であり、任意保険基準では40万円となります。
92万2000円
104万円2000円
では、同じケースにおいて裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料を計算すると、どれくらいアップするのかをみていきましょう。
14級が認定されるむち打ちは、原則として上記別表Ⅱを用いて計算します。
別表Ⅱで入院0か月+通院6か月に相当する慰謝料額は89万0000円となります。
上記の表から、14級の場合の慰謝料額は110万円となります。
199万円
以上、3つの基準によって算出した慰謝料額を一覧表にまとめると、次のようになります。
| 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
入通院慰謝料 | 60万2000円 | 64万2000円 | 89万0000円 |
後遺障害慰謝料 | 32万0000円 | 40万0000円 | 110万0000円 |
合計 | 92万2000円 | 104万2000円 | 199万0000円 |
14級というのは、後遺障害等級の中でも一番低い等級(であるのと同時に一番認定数が多い等級)ですが、それでも自賠責基準額と裁判所基準額では倍以上の開きがあることがお分かりいただけると思います。
交通事故後、ケガの治療が終了すると、相手方保険会社から慰謝料を含めた示談金の提示があります。
示談金は総額で数百万円になることも珍しくありませんので、多くの人はすぐに示談に応じたくなるかもしれません。
しかし、上記の計算例からわかるように、保険会社が計算した慰謝料額は裁判所基準(弁護士基準)で計算した慰謝料額よりも大幅に低い可能性が高いのです。
少しでも慰謝料額に疑問を感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば、以下の理由で慰謝料を増額できる可能性が高くなります。
前記「2」(2)でご説明したように、ご自身の過失割合を下げるためには証拠に基づいて保険会社を説得しなければなりません。
しかし、法律の素人である被害者が過失割合の主張をしても、保険会社が容易に受け入れるわけではありません。
「納得できないのなら、裁判をしてください」などと言われて、突き返されるケースがよくあります。
そもそも、被害者がご自身で適切な過失割合を算出することも難しいでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば、法律や裁判例に基づいて適切な過失割合を算出した上で、保険会社に対して的確な主張をしてくれます。
弁護士は裁判(訴訟)の提起も視野に入れて強気に交渉してくれますので、保険会社としても、「裁判になれば、弁護士の言い分が通りそうだ」と判断すれば、弁護士の意見に従うケースが多いです。
後遺障害等級の認定を受けるには、「自賠責保険 損害保険料率算出機構」という機関へ必要書類を提出して申請をしなければなりません。
この申請手続きは相手方保険会社に一任することもできます。
しかし、その場合は相手方保険会社が被害者に有利な資料を積極的に収集して提出してくれるわけではないので、適切な等級認定が受けられない可能性があります。
しかし、自分で申請手続きを行えば、自分に有利な資料を自由に収集して提出できますので、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。
申請を相手方保険会社に任せる方法を「事前認定」、自分で行う方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求の手続きは少し複雑で、ポイントを把握していなければ適切に行うのは難しいのが実情です。
しかし、弁護士に依頼すれば被害者請求の手続きも代行して、的確に行ってもらえます。
仮に認定結果に納得できない場合でも、弁護士が新たな資料の収集をサポートした上で「異議申し立て」の手続きを行ってくれるので、あきらめる必要はありません。
前記「3」(2)でご説明したように、弁護士に示談交渉を依頼すれば、裁判をしなくても示談において裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料請求も可能となります。
弁護士に依頼するだけで慰謝料額が大幅にアップする可能性があるのですから、依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
ただ、弁護士に依頼するためには相応の費用がかかります。
事案によっては、弁護士費用を支払うと費用倒れとなるおそれがあることも否定できません。
一般的に、交通事故による負傷が重傷で、入通院期間が長引いたケースや、後遺障害が残ったケースでは弁護士に依頼するメリットが大きいのに対して、軽傷で入通院期間が短いケースでは費用倒れとなる可能性が高い傾向にあります。
しかし、一般の方が事前に費用対効果を正確に判断するのは難しいものです。
ですので、まずは弁護士の無料相談を利用して、慰謝料額を試算してもらい、弁護士費用の見積もりも取って、費用対効果をチェックしましょう。
弁護士の法律相談にも基本的に30分あたり5,000円程度の相談料がかかりますが、いまは初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多くなっています。
上記のチェックによって、大幅な慰謝料増額が見込める場合は、迷わず弁護士に依頼する方が得になります。
ただし、弁護士にも得意分野と不得意分野がありますので、弁護士選びを間違えると期待した結果が得られない可能性もあります。
依頼するなら、交通事故事件の実務に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。
交通事故に遭ってケガをしたら、黙っていても相場どおりの慰謝料がもらえるのが当然だと考えている人が多いと思いますが、保険会社の言うことを鵜呑みにして示談をすると、慰謝料額で損をする可能性が非常に高いといわざるを得ません。
適切な金額の慰謝料を受け取るためには、弁護士によるサポートが欠かせないといっても過言ではありません。
事故の慰謝料が気になる方には、お早めに弁護士の無料相談を活用し、慰謝料額を試算してみることをおすすめします。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですのでお気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼となった場合には、特約から1時間1万1千円(税込)の相談料を頂戴いたしますが、お客様のご負担はございません。
今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
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