飲酒運転をすると、運転手本人はもちろん、同乗者にも重い処分が科せられます。
この記事では、
- 飲酒運転の同乗者に科せられる行政処分と刑事処分の内容
- 飲酒運転の同乗者として処罰される要件
- 同乗者が飲酒運転について知らなかった場合はどうなるのか
- 飲酒運転で事故を起こしてしまった場合の処分
- 飲酒運転の同乗者として逮捕された後の流れ
などについて解説します。
目次
1、飲酒運転の同乗者の責任とは?
飲酒運転で検挙されると、非常に重い処分を科せられます。
【飲酒運転の運転者に対する罰則】
※免許停止・欠格期間はいずれも前歴なしの場合
そして、飲酒運転で処罰を受けるのは運転者だけではありません。
同乗者も、とても厳しい処分を受けることになるのです。
(1)2007年の道路交通法の改正で処罰の対象に
2007年の道路交通法改正により、飲酒運転の運転者本人に対する罰則の引き上げとともに、「飲酒運転の周辺者」に対する罰則が、新たに規定されました。
飲酒運転の周辺者とは、以下に該当する人のことをいいます。
- 飲酒運転車両への同乗者
- 飲酒運転をするおそれがある人への車両提供者
- 飲酒運転をするおそれがある人への酒類提供者
改正道路交通法により、これまでは刑法の「幇助罪」を援用することで処罰されていた飲酒運転の周辺者が、直接的に処罰されるようになりました。
飲酒運転の同乗者が受ける処分には、「刑事処分」と「行政処分」の2つがあります。
(2)刑事処分
飲酒運転の同乗者が受ける刑事処分は、運転者が「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のどちらの規制に違反するかによって異なります。
①酒気帯び運転の場合
飲酒運転の運転者の呼気1リットル中に含まれるアルコール量が「0.15ミリグラム以上」であった場合、酒気帯び運転となります。
そして、運転者が酒気帯び運転の規制に違反した場合、同乗者には以下の刑事処分が科せられます。
「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」
②酒酔い運転の場合
違反時における運転者の様子から「運転に支障をきたす状態である」と判断された場合、酒酔い運転となります。
そして、飲酒運転の運転者が酒酔い運転の規制に違反した場合、同乗者には以下の刑事処分が科せられます。
「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」
運転に支障をきたす状態であるかどうかは、以下のようなポイントをもとに判断されます。
【酒酔い運転の基準】
- まっすぐ歩けるか
- 警察官とのやり取りは正常か
- 視覚、聴覚は正常に機能しているか
また、酒気帯び運転では呼気1リットル中のアルコール量を判断基準としていますが、酒酔い運転は、あくまで「運転に支障をきたす状態かどうか」という基準をもとに判断されます。
そのため、呼気1リットル中のアルコール濃度が酒気帯び運転の基準値以下(0.15mg未満)であったとしても、酒酔い運転で処罰される可能性があります。
飲酒量は酒酔い運転の成否に影響しませんが、量刑に影響するのが実情です。
一般に、飲酒量が多ければ多いほど、刑が重くなる傾向にあります。
(3)行政処分
飲酒運転の運転者が規制に違反した場合、同乗者には以下のような行政処分が科せられます。
行政処分の内容は、刑事処分と同様、運転者本人が「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のどちらの規制に違反するのかによって決まります。
呼気1リットル中の アルコール量 | 付加点数 | 免許の処分 |
0.15㎎以上0.25㎎未満 | 13点 | 免停90日 |
0.25㎎以上 | 25点 | 免許取消処分 (欠格期間2年) |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取消処分 (欠格期間3年) |
※免許停止・欠格期間はいずれも前歴なしの場合
① 酒気帯び運転の場合
飲酒運転の運転者が酒気帯び運転の規制に違反した場合、運転者の呼気1リットル中のアルコール量に応じて、同乗者の免許証に下記の違反点数が加算されます。
- 0.15mg以上0.25mg未満…付加点数13点
- 0.25mg以上…25点
運転免許証に対する処分の内容は、付加点数と前歴の有無によって異なります。
「前歴」とは、過去3年以内に免許停止あるいは免許取消の行政処分を受けた回数のことをいいます。
【前歴と累積点数に基づく免停期間】
前歴 | 累積点数 | 免停期間 |
なし | 6点~8点 | 30日 |
9点~11点 | 60日 | |
12~14点 | 90日 | |
1回 | 4点~5点 | 60日 |
6点~7点 | 90日 | |
8点~9点 | 120日 | |
2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
4回 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
違反点数が上記の表を超える場合、免許停止ではなく免許取消の処分を受けることになります。
例えば、運転者が酒気帯び運転の規制に違反し、呼気1リットル中のアルコール量が0.2mgであった場合、前歴のない人であれば同乗者の免許停止期間は90日となります。
これに対して、同乗者に1回の前歴がある場合、運転免許に対する処分は免許停止にとどまらず、免許取消・欠格期間1年、という重い処分が科せられます。
免許取消の場合も、前歴の有無によって欠格期間が異なります。
【前歴・累積点数に基づく欠格期間】
前歴
| 欠格期間 | ||||
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | |
なし | 45点以上 | 40点~44点 | 35点~39点 | 25点~34点 | 15点~24点 |
1回 | 40点以上 | 35点~39点 | 30点~34点 | 20点~29点 | 10点~19点 |
2回 | 35点以上 | 30点~34点 | 25点~29点 | 15点~24点 | 5点~14点 |
3回以上 | 30点以上 | 25点~29点 | 20点~24点 | 10点~19点 | 4点~9点 |
②酒酔い運転の場合
飲酒運転の運転者が酒酔い運転の規制に違反した場合、同乗者には違反点数「35点」が加算されます。
前歴の有無に関係なく免許取消処分となり、欠格期間は前歴の回数によって決まります。
2、飲酒運転同乗罪の成立要件
飲酒運転同乗罪は、飲酒運転の車に同乗した人すべてに成立するわけではありません。
飲酒運転の同乗者に飲酒運転同乗罪が成立するのは、下記3つの要件を満たした場合に限られます。
- 運転者が飲酒していることを知っていた
- 運転者に対して、自己の運送を要求または依頼した
- 同乗した車両は、旅客運送業に供されるものではない
(1)運転者が飲酒をしていることを知っていたこと
飲酒運転の同乗者が罰せられるのは、「運転者が飲酒していること」について知っていた場合に限られます。
下記のようなケースでは、運転者の飲酒について知っていた、と判断されやすい傾向にあります。
- 運転者と一緒に酒を飲んでいた
- 運転者が、お酒を飲んでいる様子を見ていた
- 運転者からお酒の臭いがした
- 運転者がまっすぐ歩けず、ふらふらしていた
(2)自身を運送することを要求または依頼したこと
飲酒運転同乗罪は、「自身を運送することを要求または依頼した」同乗者について成立します。
「要求」とは指示することを、「依頼」とは頼むことを意味します。
そのため、運転者に対して「自宅まで乗せていけ」と指示したり、「自宅まで車で送ってくれないだろうか」頼んだりした場合は、「自身を運送することを要求または依頼した」と判断されてしまいます。
これに対して、運転手に「乗っていきなよ」と言われ、その誘いに応じただけであれば、要求・依頼があったとは認められず、飲酒運転同乗罪は成立しないのが原則です。
ただし、このような場合でも、運転手と同乗者の間では色々なやりとりを交わしているはずであり、明確な要求や依頼がなかったとしても、当時のやり取りを総合的に判断し、要求または依頼があった、と判断される可能性はあります。
実際、平成24年7月5日判決において長野地方裁判所は、「明示の依頼がなかったとしても、従前からの運転者と同乗者との経緯等から、明示の依頼があったと同視できる状況がある場合は『黙示の依頼』があったと認定できる」とし、飲酒運転同乗罪の成立を認めています。
(3)旅客運送事業の用に供されている車両でないこと
飲酒運転同乗罪は、乗り合いバスやタクシーといった、旅客運送事業の用に供されている車両を処罰の対象外としています。
そのため、例えば、乗り込んだタクシーの運転者が飲酒をしていたとしても、これにより同乗者が処罰されることはありません。
(4)成立要件ではないもの
飲酒運転同乗罪の成否は、上記3つの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
したがって、下記のような要素は、飲酒運転同乗罪の成否に一切影響しません。
①自動車免許をもっていること
飲酒運転同乗罪の成否に、自動車免許を持っているかどうかは関係ありません。
同乗者が自動車免許を持っていなくても、処罰の対象となります。
②飲酒運転同乗罪の法律を知っていること
法律で飲酒運転の車に同乗してはならない旨が規定されていることを知らなかった場合でも、飲酒運転同乗罪の処罰対象となります。
「自動車免許を持っていないから飲酒運転同乗罪についても知らなかった」といった言い訳も一切通用しません。
③自身も飲酒をしていること
飲酒運転同乗罪は、「運転者が飲酒しているかどうか」によってその成否が判断されます。
つまり、同乗者が飲酒しているかどうかは、飲酒運転同乗罪の成否に一切影響しません。
同乗者がお酒を飲んでいなかった場合でも、飲酒運転の車に同乗すれば、飲酒運転同乗罪により処罰されます。
④乗車位置
飲酒運転同乗罪は、乗車位置に関係なく成立します。
助手席に座っていようと、後部座席に座っていようと、「同乗者」として扱われ、上記3つの要件を満たした場合には、飲酒運転の同乗者として処罰されます。
3、運転者の飲酒を同乗者が知らなかった場合
飲酒運転同乗罪は、同乗者が運転者の飲酒を知っていた場合に成立します。
では、運転者の飲酒について知らなかった場合、同乗者の処分はどうなるのでしょうか。
(1)同乗者は処分されない
飲酒運転同乗罪は、飲酒運転の車に同乗し、かつ、下記3要件を満たした場合に限り成立します。
- 運転者が飲酒していることを知っていた
- 運転者に対して、自己の運送を要求または依頼した
- 同乗した車両は、旅客運送業に供されるものではない
したがって、同乗者が運転者の飲酒について知らなかった場合、飲酒運転同乗罪は成立せず、処罰されることはありません。
例えば、あなたがまったく別の場所にいる友人に頼み、車で迎えにきてもらったとします。
その友人が飲酒運転であることを伝えないまま運転し、あなたも友人が飲酒運転であることに気づかないまま(知らないまま)その車に同乗した場合、処罰されるのは運転者である友人だけで、あなたが処罰されることはありません。
(2)「知っていたはず」な客観的証拠がある場合
では、運転者の飲酒について知っていた場合にも、取り調べにおいて「知らなかった」と主張すれば、処罰を免れることができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、「知らなかった」を通すことは難しいでしょう。
同乗者が運転者の飲酒について知っていたかどうかは、運転者、同乗者からの供述内容だけでなく、その他、様々な証拠をもとに判断されます。
そのため、同乗者が運転者の飲酒について「知っていたはず」であると判断できる客観的証拠がある場合、取り調べで「知らなかった」と言い張ったとしても、飲酒運転同乗罪に問われる可能性があります。
運転者の飲酒について知っていたと判断されやすいケースとしては、以下のような例が挙げられます。
- 運転者と一緒にお酒を飲んでいた
- 運転者の顔が赤い、運転者からお酒のにおいがするなど、明らかに飲酒をしていることがわかる状態である
(3)「知らなかった」と嘘をついて嘘とバレたらどうなる?
では、飲酒運転の同乗者が、運転者の飲酒について知っていたにもかかわらず、「知らなかったと」嘘をつき、これがバレてしまった場合はどうなるのでしょうか。
捜査機関の取り調べにおいて、自らの罪について嘘をつくことを、直接的に罰する法律はありません。
そのため、「嘘をついたこと」自体を処罰されることはありませんが、これによって裁判所や捜査機関の心証を悪くし、量刑が重くなる可能性はあります。
4、飲酒運転で事故!同乗者の処分はどうなる?
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、その車の同乗者にはどのような処分があるのでしょうか。
単に、飲酒運転の車に同乗したことだけでなく、運転車が起こした事故についても、責任を問われるのでしょうか。
(1) 飲酒運転で事故を起こした場合の同乗者の処分~物損事故~
飲酒運転で事故を起こしてしまったものの、相手方にケガがなく、物損事故として処理された場合、同乗者はどのような処分を受けるのでしょうか。
①行政処分について
飲酒運転で物損事故を起こした場合、同乗者がその事故について行政処分を受けることはありません。
単に、飲酒運転の同乗者として行政処分を受けるにとどまります。
飲酒運転の同乗者に対する行政処分については、「1、飲酒運転の同乗者の責任とは?」をご参照ください。
②刑事処分について
物損事故の場合、原則として、運転者、同乗者ともにその事故についての刑事罰は受けません。
飲酒運転の同乗者として、飲酒運転同乗罪による刑事罰を受けるにとどまります。
飲酒運転の同乗者に対する刑事処分については、「1、飲酒運転の同乗者の責任とは?」をご参照ください。
ただし、以下のような場合は、物損事故であっても、運転者が刑事処分を受ける可能性があります。
物損事故の運転者に対する刑事処分 | |
行為 | 刑事処分の内容 |
過失建造物損壊罪 | 6ヵ月以下の禁錮または10万円以下の罰金 |
危険防止措置をせず現場から逃げた (当て逃げ) | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
物損事故を警察に報告しなかった | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
そして、事故の被害が大きい場合、事故前後の状況などから同乗者にも責任を負わせるのが相当であると判断された場合などは、同乗者も刑事処分を受ける可能性があります。
刑事処分の内容は、同乗者が運転者の違法行為について、どのような影響を与えたのか、どこまで加担したのか、によって変わります。
そして、幇助犯・教唆犯として処分される場合は運転者(正犯)の刑より減刑されますが、教唆犯、共同正犯として処分される場合は、運転者と同じ刑が科せられます。
- 幇助犯…運転者の違法行為を手助けした
- 教唆犯…違法行為をするよう、運転者をそそのかした
- 共同正犯…運転者と共同して、違法行為を実行した
(2) 飲酒運転で事故を起こした場合の同乗者の処分~人身事故~
飲酒運転で人身事故を起こした場合、同乗者はどのような処分を受けるのでしょうか。
①行政処分
飲酒運転で人身事故を起こした場合、運転者は、被害者のケガの程度や事故の過失割合などに応じて、以下のような行政処分を受けます。
ただし、これはあくまでも運転者に対する行政処分であり、同乗者に、事故についての行政処分が科せられることはありません。
人身事故を起こした運転者に対する付加点数 | ||
被害の程度 | 事故の原因が専ら 加害者の過失 | 左記以外 |
死亡 | 20点 | 13点 |
全治3か月以上または 後遺障害あり | 13点 | 9点 |
全治30日以上~3か月未満 | 9点 | 6点 |
全治15日以上~30日未満 | 6点 | 4点 |
全治15日未満 | 3点 | 2点 |
②刑事処分
飲酒運転で人身事故を起こした場合、運転者には以下の刑事処分が科せられます。
人身事故を起こした運転者に対する刑事処分 | ||
罪名 | 刑事罰 | |
危険運転致死傷罪 | 死亡 | 1年以上20年以下の懲役 |
負傷 | 15年以下の懲役 | |
過失運転致死傷罪 |
| 7年以下の懲役もしくは禁錮、 または100万円以下の罰金 |
そして、被害の程度や事故の状況に照らし、同乗者も責任を負うべきであると判断された場合、幇助犯、教唆犯、共同正犯として処罰される可能性があります。
同乗者が受ける刑事処分の内容は、運転者の処分内容によって決まります。
幇助犯として処罰される場合は減刑がありますが、教唆犯、共同正犯として処罰される場合は、運転者と同じ刑が科せられます。
5、飲酒運転同乗者として逮捕された後の流れ
飲酒運転の同乗者として逮捕された場合、その後の手続きはどのような流れで進められていくのでしょうか。
裁判に出廷させられたり、刑務所に入らなければならなくなったりするのでしょうか。
最後に、飲酒運転の同乗者として逮捕された後の流れについて解説します。
(1)飲酒運転同乗者として捜査を受ける場合の流れ
飲酒運転の同乗者として捜査を受ける場合、以下のような流れで手続きが進められます。
①現場で調書をとる
酒気帯び運転や酒酔い運転で検挙された場合、まずは、現場で簡単な調書を取られます。
調書を取るのは警察官で、下記のような事項について確認されます。
- 氏名
- 住所
- 職業
- 生年月日
- 運転者との関係
- 運転者と一緒にお酒を飲んでいたのかどうか
- 運転者の飲酒について知っていたかどうか
- 飲酒運転の車に同乗することになった経緯
②逮捕・勾留されるかどうかはケースバイケース
飲酒運転の同乗者として検挙された後、逮捕されるかどうか、勾留されるかどうかは、ケースバイケースです。
被疑者が証拠隠滅をしたり、逃亡したりする可能性が疑われる場合は、逮捕・勾留されることがあります。
現場で調書を取る際に、警察官に対して反抗的な態度をとったり、嘘をついたり、その場から逃げようとしたりすると、証拠隠滅や逃亡の可能性あり、と判断されるかもしれません。
③詳しい事情聴取と実況見分
飲酒運転の同乗者として捜査を受けるされた場合、逮捕勾留されなければ、後日、警察からの呼び出しがあり、詳しい事情聴取を受けたり、現場での実況見分が行われたりすることがあります。
追加の事情聴取や実況見分では、かなり詳細な部分まで、警察官からの質問を受けることになります。
④検察庁からの呼び出し
警察による手続きが終わったら、警察から検察庁に対して事件記録が送付されます。
その後、検察庁からの出頭要請がなされます。
出頭の要請は、出頭要請通知が自宅に郵送されることで行われることもありますし、電話で連絡がなされることもあります。
⑤検察庁への出頭
検察庁からの通知に記載されている日時に、検察庁に出頭します。
検察庁では、飲酒運転の車に同乗した経緯や当時の状況などについて、検察官による簡単な取り調べが行われます。
検察庁での手続きが終われば、次は裁判となりますが、裁判には、略式裁判と正式裁判の2種類があります。
【略式裁判】 正式裁判によらず、検察官の提出した書面により審査し、刑罰を決める裁判。 事案が明白かつ簡易な事件であり、100万円以下の過料または罰金に相当する事件が対象。 |
【正式裁判】 通常の公判手続きによる裁判。審議を行ったうえで、裁判官が判決を下す。 |
交通違反などの簡易な案件では、略式裁判によることがほとんどです。
略式裁判をするには本人の同意が必要ですので、検察庁に出頭した際、略式裁判を利用する旨の申述書への署名・捺印を求められます。
⑥略式裁判
検察官が簡易裁判所に対して略式裁判の請求をした後、2週間ほどで略式命令が発付されます。
略式命令は、本人の自宅に特別送達にて郵送されます。
この書面には罰金の金額が記載されていますので、その内容に不服がなければ、金融機関にて罰金を支払い、すべての手続きが完了となります。
なお、罰金の分割払いは認められておらず、一括で支払わなければなりません。
(2) 前科等がある場合・事故の被害が大きい場合は公判請求されることも
飲酒運転をはじめとする交通違反事案は、罰金刑にとどまることが多く、略式裁判になるケースがほとんどです。
ただし、前科等がある場合や事故の被害が大きい場合、公判請求をされ、正式な裁判になることがあります。
公判請求される可能性のある事案としては、以下のような例が挙げられます。
- 飲酒運転の同乗者に同種の犯罪による前科がある
- 飲酒運転の同乗者が、執行猶予中である
- 飲酒運転の運転者が人身事故を起こし、被害者のケガの程度が大きい
6、飲酒運転の同乗者としてトラブルにあったら弁護士に相談を
飲酒運転の同乗者としてトラブルにあったら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
運転者の飲酒について認識していた場合は、今後の流れや処分の見通しについて、弁護士から説明を受けることができます。
また、事実関係について争いがある場合や無罪を主張したい場合、取り調べにおける対応方法や、供述内容に関するアドバイスを受けることで、自分の意図しない供述調書が作成されてしまうような事態を防ぐことができます。
初めてのことで困惑している状況において、弁護士はあなたの強い味方になってくれるはずです。
まとめ
今回は、飲酒運転の同乗者が負う責任について解説しました。
飲酒運転の同乗者に科せられる行政処分と刑事処分は、運転者の量刑に大きく左右されます。
また、飲酒運転同乗罪の成否に当たっては、飲酒運転について知っていたかどうかなど、同乗者の供述が大きな意味をもちます。
なにをすればいいのかわからず、困惑している間に手続きがどんどん進んでいってしまった、ということを防ぐためにも、飲酒運転の同乗者としてトラブルに巻き込まれたら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。