成人年齢引き下げで18歳の責任(義務)と権利はこう変わる!

成人年齢引き下げ

2019年6月13日の参院本会議で、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる、いわゆる「成人年齢引き下げ」について改正民法法案が可決し、日本の成人年齢は18歳に引き下げられました。2022年4月1日施行です。およそ140年にもわたり日本では成人年齢は「20歳」と規定されてきたことに鑑みれば、これは大きな変革です。

今回は、

  • 成人年齢が18歳に引き下げられることで責任(義務)と権利にどのような変化が生じるのか

を解説していきます。
また併せて、

  • 成人年齢が18歳に引き下げられても、20歳になるまで依然としてできないこと

も解説していきます。ご参考になれば幸いです。

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1、成人年齢の引き下げとは

成人年齢の引き下げとは

「成人」とは、簡単に言えば「自立している人間」ということ。
「自立」とは、社会参加をするにあたり一人前として認められ、同時に他者への責任を自ら取ることができる、ということです。

人は赤ちゃんの状態で誕生します。
ターミネーターのように完全形で誕生するわけではありません。
誕生後、「大人」へ「成長」していくのです。

この「成長」の速度は人それぞれで、本来であれば、人間が子供から成人となるのはいつなのかは個人差があるのかもしれません。
実際、「あの人は精神年齢が低い」などというフレーズをよく耳にすることでしょう。
しかしながら、成人と未成年者の境目にある人について、いちいち「あなたは成人か?そうでないか?」との確認が必要になるとするならば、社会システムが複雑化しすぎてしまいます。

そうならないために、多くの国では法律により、いつから成人になるのかについて「年齢」で画一的に定めています。
「成人年齢の引き下げ」とは、法律で定めていた成人とみなす年齢を引き下げる、つまり、もっと若い年齢の人も成人として扱っていこうという見直しを言います。

(1)民法上の成人と未成年の違いとは

成人年齢引き下げ

成人年齢に関する規定は民法の第4条で「年齢20歳をもって、成年とする。」と規定されています。

成人年齢引き下げ

また、成人と正反対の概念である「未成年者」の法律行為に関しても、民法で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と規定されています。

このことから、成人は親権者の同意を得ずに法律行為を行うことができるようになることがわかります。

(2)成人年齢の引き下げ施行日

成人年齢を18歳に引き下げる改正民法は、2022年4月1日に施行されました。
よって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は、2022年4月1日に成人となったことになります。

≪成人となる日が変更になる生まれ年≫

生年月日

新成人となる日

成年年齢

2002年4月1日以前生まれ

20歳の誕生日

20歳

2002年4月2日~2003年4月1日生まれ

2022年4月1日

19歳

2003年4月2日~2004年4月1日生まれ

2022年4月1日

18歳

2004年4月2日以降生まれ

18歳の誕生日

18歳

2002年4月2日~2004年4月1日生まれの方は、成人年齢及び成人になる日が変則的になるので注意が必要です。
また2004年4月1日以降生まれの場合は改正民法の適用により、18歳の誕生日に18歳で成人になります。

2、成人年齢引き下げの背景

成人年齢引き下げの背景

ここではおよそ140年続いた、成人年齢を20歳とする制度がなぜ変更されたのか、その背景を探っていきたいと思います。

(1)世界の主流に合わせる

国名

成人

婚期

選挙権

アイルランド

18

18

18

オランダ

18

18

18

スイス

18

18

18

スウェーデン

18

18

18

ノルウェー

18

18

18

フランス

18

18

18

モンゴル

18

18

18

アメリカ

(州により異なる)

18~21

13~18

18

イギリス

18

16

18

シンガポール

21

18

21

上記の表のように、多くの国では「18歳成人」を採用しています。

成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重し、かつ若者の積極的な社会参加を促すことになると考えられています。
よって、日本もこういった世界の時流に乗って、成人年齢を引き下げたと推測されます。

(2)若々しい社会を目指した

成人年齢を引き下げることにより、18歳と19歳が社会参加をする機会が自ずと増えてきます。

とはいえ18歳19歳の意識が突然変わることはないかもしれませんが、20歳以降の意識が変わることは想像できると思います。

たとえば従来20歳は新成人として扱われていたのが、成人3年目として扱われるようになる。そうなることで、自ずと従来の20歳より、自立心のある20歳が誕生することが期待できます。

細かい変化の予測はできかねますが、成人年齢を2歳引き下げ、その他の制度にも影響を与えることにより、一定の社会の若返りは実現されることでしょう。

3、成人年齢の引き下げによって18歳が保護者の同意なしにできるようになること

さて、いよいよ本項では、成人年齢の引き下げによって、18歳が保護者の同意なしにできるようになることについてピックアップしていきます。

(1)契約

18歳が未成年者であるとされていると、何らかの契約をしようとするとき、契約書に「保護者の署名欄」があったかと思います。
これは、保護者が同意をしているという証拠となり、契約相手が後から保護者から取消されることがないように考えられたためです。

現在は、18歳であっても、保護者の署名欄はありません。その場で自分の意思で契約締結が完了することになります。

ただし、「支払い」が関係する契約は、支払えるかどうかの観点から無職(学生など)である場合は、支払能力の審査により、年齢に関係なく契約できない可能性もあります。

≪18歳に関係しそうな契約≫

①一人暮らしの賃貸借契約

親から独立し、一人暮らしをするための賃貸借契約も自分一人で行えます。
とはいえ、賃貸借契約は賃料の「支払い」がありますが、通常貸借契約においては支払能力を審査されることはなく、保証人を求められます。そのため、保護者を保証人とする場合は依然として単独での契約は難しいでしょう。

ただ、最近は保証人として保証会社(支払の保証を事業とする会社)を利用する賃貸人も多いため、このようなケースでは保護者なしで賃貸借契約をすることも可能です。

②携帯電話の契約

親に「まだ早い」「受験勉強の邪魔」などといわれ、持ちたくても持てなかったスマホの契約も自分の意志で行うことができるようになりました。

ただ、こちらも「支払」が関係するため、支払審査上契約ができないケースもあるでしょう。各携帯会社に確認してみましょう。

③雇用契約

アルバイトだけではなく、正社員契約も自分の意志で行うことが可能になります。雇用契約では給料を支払われる方ですので、支払能力の審査は無関係にも思えます。

しかし会社に損害を与えた場合の損害賠償も想定され、やはり「支払」が付きまといます。若年層による雇用契約では「身元保証」として保護者等のサインが求められる場合もあります。こちらも各企業に確認が必要です。

④クレジットカードの作成

クレジットカードの作成も、基本的には自由に行うことができるようになりました。

ただし、クレジットカードの場合は安定した収入がない場合、何歳であっても「審査が通らない」という理由で作成ができない可能性もあるので注意が必要です。

⑤示談(交通事故など)

交通事故などで必要になる示談の契約も、基本的には自分の意志ですることができます。

(2)単独行為

単独行為とは、法律行為の一種で、所有権の放棄、相続の放棄、遺留分の放棄など、自分だけの意思によって完結する行為のことです。

これらも取り消すことができず、確定的に有効な単独行為ができるようになりました。

(3)一定の資格取得

現在、資格取得に係る「欠格事由」に未成年者の規定がある薬剤師や司法書士などの資格も、成年年齢変更の民法改正により必然的に18歳から取得することが可能になりました。

(4)10年有効のパスポート取得

一般的にパスポートは5年と10年の有効期間を選択できますが、従来の法律では未成年者は5年と決められています。

民法改正に伴い旅券法が改正されることで、18歳から10年有効のパスポートを取得することができます。

(5)性別取り扱い変更審判の申し立て

民法改正に伴い性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律も改正され、18歳から性別の取扱いの変更を申請することができるようになりました。

(6)国籍の選択

今は、日本と外国のどちらの国籍も持つ重国籍になった時点で20歳未満の場合は22歳になるまでに、20歳以上の場合は2年以内にいずれかの国籍を選択することになっています。

その年齢を民法改正に伴い国籍法も改正することで、それぞれ2歳ずつ引き下げられることになりました。

(7)単独で民事裁判の原告・被告になれる

現行でも民事訴訟法上、未成年者でも原告・被告となることができます。ただし、未成年者の場合は、法定代理人と共同して行わなければいけません。
成人年齢の引き下げに伴い、18歳から法定代理人なしで原告・被告になることができるようになりました。

この場合、反論の書面を提出することなく初回指定日に出廷しない場合、民事訴訟法上、被告として敗訴の判決が確定してしまうことに注意をしなければいけません。

(8)出会い系サイト経営

民法改正に伴い18歳以上 20歳未満の者がインターネット異性紹介事業を営むことに対する制限規定も廃止されるため、18歳から出会い系サイト経営をすることができるようになりました。

(9)民生委員、人権擁護委員になることができる

民生委員、人権擁護委員の資格要件から「成年に達した」を削除し、年齢要件を 18歳に引き下げることで、18歳から民生委員、人権擁護委員になることができるようになりました。

4、成人年齢引き下げによって負うことになる責任とは

成人年齢引き下げによって負うことになる責任とは

成人年齢の引き下げによって、新たに18歳からできることも多くなりました。
しかし権利には義務も伴うのが世の常です。

ここでは18歳から新たに追うことになる「責任」をご紹介していきます。

(1)不法行為責任

従来から、18歳・19歳においては責任能力があるとされ、不法行為(故意または過失により第三者に損害を与える行為)においても自らが責任を負う主体ではありました。
民法714条では「監護義務者の責任」(子どもの代わりに親が責任をとる規定)が定められていますが、いっても14歳以下の子どもが想定されています。

しかし、不法行為による損害賠償においては、18歳・19歳の未成年者において資力がない場合は監護義務者(親など)にも不法行為責任が発生することが判例で確立されていました(最判昭和49年3月22日)。

今回の民法改正により、これも変わりました。
つまり、18歳・19歳においては監護義務者の概念がなくなったわけです。
反射的に、資力の有無に関わらず、18歳・19歳の不法行為については自らが責任を取らなければならないことになりました。

(2)契約責任

「2」でも説明しましたが、年齢を理由とした契約の取り消しができなくなりました。
よって、いったん契約した以上、支払いに関しても最後まで責任をもって行わなければいけません。

5、成人年齢が引き下げられてもやっぱり変わらないこと

成人年齢が引き下げられてもやっぱり変わらないこと

成人年齢は引き下げられますが、民法とは別の法律で、依然と20歳を基準として規制を継続するものもあります。

以下の規制については成人年齢の引き下げに関わらず、20歳を基準とした運用が継続します。

(1)飲酒

飲酒は健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、従来と変わらず20歳の年齢制限が維持されています。

(2)タバコ

タバコも健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、従来と変わらず20歳の年齢制限が維持されています。

(3)ギャンブル(競馬、競輪、オートレース)

競馬、競輪、オートレースといった公営ギャンブルも非行防止、青少年保護等の観点から、従来と変わらず20歳の年齢制限が維持されています。

(4)刑事責任(少年法の適用)

少年法の適用年齢は20歳までで変わりありません。ただし、18歳、19歳を特定少年とし、保護を弱めています。

(5)養子縁組

養親になることの責任の重大さを考慮し、養親となるための要件「成年に達した」を「20歳に達した」に改正することで、従来通り20歳の要件を維持しています。

(6)大型・中型自動車免許の取得

もともと大型自動車免許の取得要件は21歳以上と規定されているため、従来通り21歳以上にならないと大型自動車免許を取得することはできません。

また、中型自動車免許も満20歳以上との規定がそのまま適用されます。

(7)国民年金の納税義務

国民年金(第1号被保険者)の強制加入年齢は「20歳以上」の現行を維持します。
よって、18歳から国民年金を支払う義務はありません。

なお、20歳以上との規定ですが、学生などは資力がないため「学生納付特例制度」が設けられています。
よって、ほとんどの大学生、高校生、専門学校生等は収入要件を満たせば国民年金の納付の猶予を受けることができるため、直ちに納付しなければいけないといったことはありません。

ただし、「学生納付特例制度」を利用した場合でも、一定期間後に猶予されていた保険料を追納しなければいけないので注意が必要です。

(8)「成人するまで」という私人間の契約

例えば離婚時の養育費の取り決めで「成人するまで」と取り決めていたものについては、当該取り決め時点での「成人」の概念で解釈されます。
つまり改正民法施行以前に「成人するまで」と取り決めている契約は、そのまま「20歳まで」という意味のままです。

(9)児童福祉法による保護規定

保護対象に成人を含むかたちに条文を修正し、従来通り「児童以外の満20歳に満たない者」も保護の対象と現行通りの取り扱いになります。

6、成人年齢の引き下げに関係なく18歳・19歳でもできること〜おさらい

成人年齢の引き下げに関係なく18歳・19歳でもできること〜おさらい

(1)婚姻

成人年齢引き下げ

婚姻は、現行法でも18歳ですることが可能です。
女子に関しては16歳で可能とされています(民法第731条)が、今回の民法改正で男子同様女子も婚姻可能年齢が18歳に引き上げられることになりました。

成人年齢引き下げ

今回の改正で変わることは、保護者の同意が不要になることです。
現行民法第737条では「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない」と規定されているため、未成年で結婚する場合、保護者の同意が必要でした。

成人年齢引き下げにより18歳で成人となるため、未成年の婚姻という概念が存在しなくなります。
よって今後は結婚をする際に、保護者の同意は不要になります。

(2)認知

成人年齢引き下げ

認知にはもともと年齢制限がありません。
ですから、従来通り何歳でも子を認知することができます。

(3)遺言

成人年齢引き下げ

遺言に関しては民法第961条で「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。
このため15歳以上であれば、だれでも遺言をすることができます。

(4)氏の変更

子供が父母と名字が違う場合、家庭裁判所の許可を得て,父又は母の名字に変更することができます。
15歳未満の場合、法定代理人が子供の代理を行わなければいけませんが、もともと18歳以上については制限はありません。

(5)選挙

成人年齢の引き下げに先立ち2016年6月19日に18歳選挙権を実現する改正公職選挙法が施行されています。
また、選挙権だけではなく、憲法改正に必要な国民投票の投票年齢も18歳に引き下げられています。

(6)普通自動車免許の取得

普通自動車免許の取得は現行でも「18歳以上」です。

(7)銀行口座開設

基本的に銀行口座の開設は未成年者でも可能です。

ただし、多くの場合、未成年者の場合、未成年者の身分証明書だけではなく、親の身分証明書も必要になります。
このような銀行においても18歳になれば親の身分証明書なく口座開設することができるようになります。

7、成人年齢の引き下げに伴った税務への2つの影響

成人年齢の引き下げに伴った税務への2つの影響

成人年齢の引き下げに伴い、20歳を基準としている税法にも改正が入りました。
改正民法が施行される2022年4月1日以後に相続・贈与等により取得する財産に係る相続税・贈与税は年齢要件の変更が適用になりました。

(1)未成年者控除

「未成年者控除」とは、財産の取得時に20歳未満の人が相続税額から一定額を控除できるという制度です。

また控除額は満20歳になるまでの年数1年につき10万円と規定されています。
こちらの制度も成人年齢の引き下げに伴い、18歳に変更されました。

(2)相続時精算課税

「相続時精算課税制度」とは親や祖父母から贈与を受けても2,500万円まで贈与税は無税となる制度です。
現行では20歳以上の子どもが利用することができますが、成人年齢の引き下げに伴い18歳から利用できるようになりました。

8、成人式は18歳にやることになるか

成人式は18歳にやることになるか

成人式の時期や在り方に関しては法律による決まりはないため、対象は18歳の方に変わるのか、変わった場合は高校3年生の1月という受験シーズンに実施していくのか、施行後初となる2022年度(2023年1月)の成人式は、18歳、19歳、20歳の3世代同時に実施するのかなど詳細に関しては現在検討中のようです。

9、成人年齢の引き下げでの変化は「一人で契約ができるようになること」

成人年齢の引き下げでの変化は「一人で契約ができるようになること」

以上、成人年齢の引き下げにより18歳・19歳がどのようなことができるようになるのか見てきました。

その中でも一番の変化はやはり、契約についてでしょう。
家庭によってはすでに自立・独立しているにもかかわらず、保護者署名をもらわなければならないことは大変ネックだったと思います。

一方、精神的に保護者への依存が続いている場合には、意識の変革が必要です。
法的に保護者による保護はなくなり、対外的に責任者として行動しなければなりません。
ネットなどで多額の購入をしてしまったとしても、取り消すことはできなくなるのです。

ただ、大人であっても判断を誤る契約はたくさんあります。
ましてや契約相手が悪徳である可能性もあるのです。
このような場合は、年齢による取り消しでなくとも、その他の法律により契約の取り消しは可能です。
詐欺や強迫の場合による契約は取り消し可能ですし(民法)、情報量の差を悪用する不適切な契約条項については消費者保護法によって無効や取り消しを主張できることも強い味方でしょう。

消費者保護法においては、成人年齢の引き下げで成人となる若者の保護を意識して、2018年にすでに改正されています。
主な改正点は、①消費者の不安をあおる告知(いわゆる就職セミナー商法など)、②恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用(いわゆるデート商法など)といった不当勧誘行為に対する取消権の追加などです。

10、困ったときは弁護士に相談を

困ったときは弁護士に相談を

このように、18歳・19歳になる皆さんは今後契約の未成年者取り消しはできなくなりますが、取り消されるべき契約においては他の法律で取り消すことができますので安心してください。

2022年以降18歳・19歳の方が契約トラブルに見舞われた際は、ぜひお一人で法律事務所にご相談にきてください。新成人の皆さまに弁護士がやさしく法律を解説し、あなたに不利益がないよう対処させていただきます。

まとめ

今回は成人年齢が18歳に引き下げられることで変わる「義務と権利」はなにであるのか、また成人年齢が18歳に引き下げられても、20歳まで依然としてできないことも解説してきました。
一番重要な変更点は、18歳以上になったら、一人で有効で確定的な契約を結べるようになることです。

悪徳業者のターゲットにならないように普段から契約を結ぶ際には細心の注意を払うことは大切ですが、消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、弁護士に相談することで問題を解決することが可能です。困ったときはどうぞ弁護士を活用されてください。

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