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未成年の飲酒に関する刑罰と飲酒強要から守る方法を詳しく解説

未成年者の飲酒問題は、大きな社会問題となっています。

しかし、未成年の学生や社会人も飲み会などに誘われ、時には先輩や上司から飲酒を強要されることがあります。

こうした状況で、未成年者が自分から飲みたいと思っていないにもかかわらず、飲酒することが犯罪となり、逮捕のリスクがあるかどうか不安に思う方も多いでしょう。

この記事では、以下の点について詳しく説明します。

  • 未成年者が飲酒した場合の法的な刑罰
  • 逮捕されずに処分される可能性がある場合
  • 飲酒を強要された際の対処法

警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、そもそも未成年者の飲酒が禁止されているのはなぜ?

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

まずは、未成年者の飲酒が禁止される理由をみておきましょう。
そもそもの禁止理由を知っておくことで、お酒に対して正しく向き合えるようになることでしょう。

(1)身体や精神面への悪影響

アルコールが身体に悪いということは何となくお分かりだと思いますが、まだ成長の途上にある未成年者の身体には特に悪い影響を及ぼします。
長期に大量に飲酒をすると、脳が縮んでいきます。
また、飲酒をしていないと手の震え、発汗、不眠などの症状が出るようになります。
そして、幻覚や妄想が現れたり、うつ病になることもあります。

脳への影響ばかりではありません。
大量の飲酒を長期に続けると肝臓への負担がかかり、脂肪肝がアルコール性肝炎、肝硬変へと進展していき、肝がんになることもあります。

さらには、「イッキ飲み」をして急性アルコール中毒となり、死亡する事故も多数起きています。

命にかかわることだけでなく、第二次性徴(いわゆる成長期)が遅れることもあります。

(2)社会生活への悪影響

未成年者に限りませんが、飲酒によって社会生活にもさまざまな悪影響が及ぶことがあります。
例えば、飲酒の上での喧嘩や性犯罪などのトラブルに巻き込まれたり、飲酒運転によって事故を起こしたりしてしまうケースもあります。

さらには、生活が乱れることによって学業や仕事を怠ったり、借金など金銭トラブルを発生させたりする危険もあります。

2、未成年者の飲酒に科される罰則

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

以上のように、未成年者の飲酒にはさまざまな悪影響があります。
そんな悪影響から未成年者を守るために、未成年者飲酒禁止法という法律で未成年者の飲酒が禁止されているのです。
この法律の第1条1項には、以下のように定められています。

第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

では、この禁止に違反した場合にどのような罰則があるのかをみていきましょう。

(1)飲酒した未成年者本人に対する罰則はない

上記の条文で明確に未成年者の飲酒を禁じているものの、未成年者飲酒禁止法には飲酒した未成年者に対する罰則は定められていません
この法律は未成年者の健全な成育を守るために制定されたものなので、未成年者本人ではなく周りの大人に対して罰則を科しているのです。

ただし、未成年者の飲酒が発覚すると大学から謹慎や停学などの処分を受ける可能性はあります。

また、すでに社会人である場合には、それぞれの会社の就業規則等にしたがって、懲戒処分を受けてしまうこともあります。

なお、民法改正によって2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

しかし、未成年飲酒禁止法の改正はありません。
成年年齢が18歳に引き下げられた後も、20歳未満の人の飲酒の禁止は続くのでご注意ください。

(2)親には罰則がある

未成年者の親権者などには,未成年者が飲酒しているのを知ったら制止する義務があります(未成年者飲酒禁止法第1条2項)。
親権者である両親だけでなく、両親に代わって未成年者を監督する者(監督代行者)にも、この義務があります。

例えば、大学に通うために下宿している家の叔父や叔母、住み込みで働いている店の雇い主などが監督代行者にあたります。
単なる大学のサークルの先輩や会社の上司はここにいう監督代行者にはあたりません。

親権者や監督代行者が未成年者の飲酒を知りながら制止しなければ、科料という処罰を受けます(未成年者飲酒禁止法第3条2項)。
科料とは罰金と同じような金銭的刑罰ですが、金額は1,000円以上1万円未満に限られています(刑法第17条)。

(3)お酒を売った店や提供した店には重い罰則がある

酒屋・スーパー・コンビニや居酒屋・バーなどのお店は、未成年者であることを知りながらお酒を売ったり提供したりすることが禁止されています(未成年者飲酒禁止法第1条3項)。
違反すると50万円以下の罰金に処せられます。

これは両親などに科せられる刑罰よりも重いものです。

これらのお店には、未成年者にお酒を売ったり提供したりしないように注文者の年齢を確認するなどの義務も課せられています(未成年者飲酒禁止法第1条4項)。
すなわち、店員がお客さんに年齢確認しているのは,法律上義務付けられているものなのです。
しかも、罰金だけではなく酒類販売業の免許が取り消されることもあります(酒税法第14条第2号・第10条第7号の2)。

未成年者が飲酒すると、本人に罰則はなくても周囲の人に処罰等が生じる場合があることはしっかりと覚えておきましょう。

3、未成年者は飲酒で逮捕されるのか?

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

罰則のご説明は以上ですが、気になるのは飲酒しているところを警察に見つかった場合に逮捕されるのかというところだと思います。

未成年者が飲酒して逮捕されることはあるのでしょうか。

(1)飲酒によってトラブルを起こすと逮捕されることがある

未成年者の飲酒は法律に違反する行為ですが、罰則がないため、それだけで逮捕されることはありません。

ただし、飲酒運転をしたり、飲酒の上で喧嘩や何らかの犯罪行為をしたりすると、それが理由で逮捕されることはあります

(2)補導されることがある

飲酒だけでも補導されることはあるので注意が必要です。

補導とは、警察が未成年者の不良行為を注意したり、その後の非行を防止するための助言・指導等や保護者等への連絡をしたりすることをいいます(少年警察活動規則第14条第1項)。
罰則はなくても、飲酒は不良行為なので、飲酒だけでも補導されることがあるのです(少年警察活動規則第2条第6号)。

不良行為をした未成年者に対しては、警察官などから不良行為をやめるよう注意されたり、非行の防止や未成年者の健全育成のために必要な助言がされたりします。
警察官などが注意や助言だけでは十分でないと考えた場合は、保護者に連絡することがあります。

さらに、警察官が、学校や職場における指導が特に必要でありかつ有効であると考えたときには、学校関係者や職場関係者に対して連絡することがあります。

補導され、保護者等に連絡する必要がある場合は、警察で少年補導票という記録が保管されます。

なお、少年補導票は一生残るわけではなく、成人した後は廃棄されることとなっています。
補導されるとさまざまな人たちに心配をかけ、学校や会社から何らかの処分を受ける可能性があることは覚えておきましょう。

4、未成年者に飲酒を強制した人には重い責任が課せられる

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

次に、未成年者に飲酒を強制した人がどのような責任を負うのかをみていきましょう。
飲みたくないのに周りの人から無理やり飲まされた場合は、以下のような法的責任を相手に問うことができます。

現在未成年の方も、就職すれば、未成年の後輩や部下ができるはずです。
その人たちに飲酒を強制すると以下のような重い責任を負わなければならないことを覚えておきましょう。

(1)飲酒を強制することで成立する犯罪と刑罰

未成年者が被害者となる場合に限りませんが、飲酒を強制すると以下のような犯罪が成立する可能性があります。

①強要罪(刑法223条)

相手を脅したり、羽交い締めにしたりして無理やり飲酒させた場合は、強要罪が成立する可能性があります。

刑罰は、3年以下の懲役です。

②傷害罪(刑法204条)、過失傷害罪(刑法209条)、重過失傷害罪(刑法211条)

初めから酔いつぶすつもりで飲酒させた場合は傷害罪、酔いつぶすつもりはなかったものの結果的に酔いつぶした場合は状況によって過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性があります。

刑罰は、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料重過失傷害罪が5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。

③傷害致死罪(刑法205条)、過失致死罪(刑法210条)、重過失致死罪(刑法211条)

酔いつぶした結果、被害者が死亡した場合は、酔いつぶすつもりがあったかどうかや状況によって傷害致死罪、過失致死罪、重過失致死罪のどれかが成立する可能性があります。

刑罰は、傷害致死罪が3年以上の有期懲役、過失致死罪が50万円以下の罰金、重過失致死罪が5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。

④保護責任者遺棄罪(刑法217条)

酔いつぶれた被害者をそのままにして立ち去った場合は、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。

刑罰は、3か月以上5年以下の懲役です。

⑤保護責任者遺棄致死罪(219条)

酔いつぶれた被害者をそのままにして立ち去り、そのために被害者が死亡した場合は保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

刑罰は、3か月以上15年以下の懲役です。

⑥現場助勢罪(刑法206条)

被害者に直接飲酒させるのではなく、周りではやし立てるなどした結果、被害者が酔いつぶれた場合は現場助勢罪が成立します。

刑罰は、1年以下のまたは10万円以下の罰金もしくは科料です。

(2)民事上の損害賠償額が莫大な金額になることも

酔いつぶれた被害者が転倒するなどして怪我をしたり、急性アルコール中毒で病院に運ばれたりしたような場合は、治療費や慰謝料など民事上の損害賠償義務を負うことになります。
被害者が死亡したり、後遺症が残ったりした場合は慰謝料も高額になります。
未成年者の場合は余命が長いため、将来得られるはずだった逸失利益もかなり高額になり、損害賠償額が1億円を超える場合もあります。

以上のように、未成年者に飲酒を強制すると刑事でも民事でも非常に重い責任が発生するので、くれぐれも注意が必要です。

5、先輩からの飲酒の強要から逃れる方法

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

飲酒を強要されて被害を受けた場合は相手に上記のような責任を問うこともできますが、自分の身を守るためには飲酒の強要から上手に逃れることが大切です。
とはいえ、先輩など立場が上の人からの飲酒の強要はなかなか断りづらい場合が多いでしょう。

そんなときのために、以下の方法を参考にして自分なりの対策を立てておきましょう。

(1)きっぱりと断る

飲酒を勧められても、きっぱりと断る姿勢がまずは重要です。
気兼ねして曖昧な態度をとっているとどんどん飲酒を勧められてしまうので、明確に拒否の意思を示すことです。

「飲酒すると具合が悪くなるから」
「酔って喧嘩したことで親に迷惑をかけたことがある」
「車で帰らないといけない」

というように、角が立たない断り文句を考えておくのもおすすめです。

(2)飲み会に行かない

どうしても飲酒の誘いを断り切れない場合は、成人するまで飲み会の誘いそのものを断るのもひとつの方法です。

ただ、飲み会には仲間との親睦を深める意味があるのも事実です。
飲み会に行かない場合は、普段から仲間と積極的にコミュニケーションをとるなどして人間関係を円滑にしておくことも大切です。

(3)味方を作る

1人では断りにくいことも、味方が何人かいれば断りやすくなります。
同じ成年の仲間や、理解してくれる先輩や上司を味方にしておくといいでしょう。

(4)大学の学生課や会社の相談窓口に相談する

飲酒を強制されて実際に被害を受けた場合は、一人で悩まずに大学の学生課や会社の相談窓口に相談してみましょう。
加害者に注意や指導をしてくれることもあります。

(5)弁護士に相談する

無理やり飲酒させられて急性アルコール中毒などの実害が発生し、相手に損害賠償を請求したい場合は弁護士に相談しましょう。

6、飲酒の強要でトラブルになったら弁護士に相談しよう

未成年者が飲酒すると逮捕されるのか?飲酒の強要を断る方法も解説

飲酒強要の被害者になった場合はもちろん、酩酊状態で自分がトラブルを起こしてしまった場合も法的な対応が必要になることがあります。
被害者になった場合には、飲酒を強要した人に対する刑事告訴や損害賠償請求をすることが考えられます。

反対に、例えば、喧嘩で相手を怪我させてしまったり、性犯罪などに該当する行為をしたりしてしまった場合、相手と示談することで重い処分を避けることができる可能性があります。

ただ、自分だけで対応しようとすると相手が話し合いに応じてくれなかったり、高額の示談金を要求されたりする場合があります。
その場合は、弁護士に相談した方がいいでしょう。

また、それらの行為で逮捕された場合は、取調べで厳しい追及に耐えかねて不利な答えをしてしまうと、重い処分を受けるおそれがあります。
この場合は、少しでも早く弁護士を呼んでアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

未成年者の飲酒に罰則がないからといって好き放題に飲酒すると、自分の心身に悪影響がありますし、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。
周りの人たちから飲酒を強要されて被害を受けたり、自分がトラブルを起こしたりしてしまった場合はどのように対処していいか分からないこともあるでしょう。

弁護士は飲酒した未成年者を取り締まる人ではなく、あなたの味方です。困ったら、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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